税務法規集

600101000国税徴収法1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係(2/3)

掲載要旨数
115件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件更正処分が違法又は違憲であるから、これに基づいてされた本件充当処分も違法である旨主張するが、本件更正処分が適法であるから、請求人の主張は理由がない。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-214) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人は、本件差押処分の前提となった本来の納税者の課税処分に違法があるから、本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、本来の納税者に対する課税処分と第二次納税義務者の滞納処分とはその目的を異にする別個の処分であるから、原則として、課税処分の違法性は第二次納税義務者の滞納処分に承継されず、課税処分に存する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件督促処分の基礎となった本件課税処分の調査手続に、本件課税処分が無効となる事由が存することから、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対して、督促処分はその具体的に確定した租税債権が納期限までに完… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分に対し、滞納国税の基となった課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり無効であるから、同処分を前提とした差押処分及び延滞税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する無効事由は、課税処分に係る裁判において認められないとして棄却されている。したがって… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、平成16年分の更正処分により生じた過納金(以下「本件過納金」という。)を平成15年分の更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)による納付すべき国税に充当した処分(以下「本件充当処分」という。)は、本件更正処分等は違法な処分であり不服申立中であるにもかかわらず、本件更正処分等が適法であること… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人がストック・オプションの行使益を一時所得として申告したことは適法であり、それを給与所得とする更正処分は無効であるから、無効な更正処分を先行処分とする差押処分及び配当処分は無効である旨主張する。 しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提となった本件課税処分が違法であることを理由に本件差押処分の全部の取消しを求めるが、滞納処分は、既に具体化し確定した税額の確保を目的としてなされる独立した徴収手続の一環として規定されており、他方で課税処分は国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であると… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、加算税は罰金性のものであり、請求人の行為には悪質性はないから、過少申告加算税の賦課決定処分は不当であり、このことから配当処分も不当である旨主張する。しかしながら、賦課決定処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付税額を確定させることを目的とする課税処分である。一方、配当処分は、既に具体的に確定した租税債権… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件課税処分は、請求人と請求人の夫の間で行われた不動産の売買の事実等がなかったものとして行ったものであるが、本件課税処分の取消訴訟における最高裁判所の上告棄却決定の理由の中で明言しているように法令に違反するから、本件課税処分には重大かつ明白な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、本件課税処分は適法である旨裁… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正処分等には、著しく重大かつ明白な瑕疵があり、このような更正処分等における違法性は滞納処分に承継されるから、滞納処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であり、一方、滞納処分は、既に具体的に確定した租税債権が納期限… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は違法であり、無効であるから請求人には「納付すべきことになっている国税」はなく、充当する金額は存在しないので、違法な処分に基づく本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正処分と充当処分とは、相互に関連性を持つとはいえ租税債権債務についての確定手続とその履行手続というそれぞれ別個の目… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、先行処分である本件更正処分等の無効を理由に後行処分である差押処分が取り消されるべきである旨主張するが、請求人は、本件更正処分等について、不服申立期間内に審査請求を行っておらず、その後も本件更正処分等は取り消されていないこと、また、原処分庁が相続税法第64条第1項を適用して行った本件更正処分等は、無効とされ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の基礎となった課税処分が不適正なものであり、これに基づいて行った本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、滞納処分と課税処分は、別個独立した行政処分であり、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり無効であるか、又は課税処分が権限ある者によって取り消されない限り、課税処分の違法等を理由に当該課… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 課税処分は国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対して、滞納処分はその具体化し確定した納税義務の強制的な実現を目的とする処分であって、両者はそれぞれ別個の法律的効果を有する独立した行政処分であり、課税処分の瑕疵は原則として滞納処分の違法を引き起こすものではなく、課税処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税の基となった本件申告納税額については、譲渡した不動産の譲渡代金の全額を他人に貸付け等をしたところ、借受人が失踪するなどしたため、貸付金等を回収することが不能になったのであるから、譲渡所得は赤字となり本件申告納税額は0円になるから本件差押処分を取り消すべきであると主張する。しかしながら、本件申告… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の起因となった納税告知処分が違法であることから、本件差押処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、納税告知処分と差押処分はそれぞれ別個の法律効果の発生を目的とする独立した行政処分であって、納税告知処分に重大かつ明白な暇疵があり当然に無効となる場合はともかく、納税告知処分に存する違法… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、本件公売公告処分の起因となった課税処分が違法であることから、本件公売公告処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、課税処分と公売公告処分はそれぞれ別個の法律的効果を目的とする独立した行政処分であって、課税処分に重大明白な瑕疵があり当然に無効になる場合はともかく、その瑕疵が単に取り消し得べき瑕… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、差押処分の基となった課税処分は違法であり、課税取消訴訟を提起していることから、当該課税処分に係る本件差押処分も違法であると主張する。しかしながら、本件課税処分について重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件課税処分は取り消されていないから、課税取消訴訟を提起していることを理由に本件差押処分の取消… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が、本件課税処分の取消しを求めた審査請求については、平成14年6月27日付で本件裁決がされているが、本件課税処分の一部が取り消されたにすぎないから、原処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(平14.12.11.東裁(諸)平14-122) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、差押処分の基因となった更正処分が違法であるから差押処分についても違法である旨主張するが、滞納処分は既に具体化し確定した税額の確保を目的としてなされる独立した徴収手続であり、課税処分は国税の納付義務を具体化しその納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるから、両者は別個独立した行政処分であり、仮に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件課税処分は違法であるから、本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、決定処分等の課税処分と差押処分等の滞納処分は、それぞれ別個の法律効果を有する独立した行政処分であるから、仮に差押処分に先行する課税処分に瑕疵があったとしても、これを理由に当該課税処分が取り消されるか、当該課税処分に重大かつ明白… 続きを読む

要旨

○ 請求人は違法な課税処分に基因してなされた差押処分も違法である旨主張するが、課税処分と差押処分とは、それぞれ目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であるから、これらが先行処分と後行処分の関係にある場合においても、課税処分に重大かつ明白な瑕疵がありその課税処分が当然に無効と認められる場合か、その課税処分が権限ある… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は違法な課税処分に基因してなされた差押処分も違法である旨主張するが、国税に関する申告等の税額確定手続と差押処分等の徴収手続とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする別個独立の行政処分であるから税額確定手続の瑕疵が当然に徴収手続に承継されてその違法を来たすものではないと解されている。すなわち、税額確定手続の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納国税の発生原因である本件課税処分の違法を理由に本件督促処分の違法を主張するが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を内容とする独立した行政処分であることから、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり、当然に無効であるか、又は違法を理由として取り消された場合は、課税処分を前提とした督促処分の違… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税が発生する基となった課税処分が係争中であり、その効力が発生していないから、滞納処分は違法である旨主張する。しかしながら、上記課税処分は、裁判所により取り消された事実もなく、その効力は持続していると認められ、納付すべき税額は確定しているといえるから、これに基づいて滞納処分を行うことは何ら違法では… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件課税処分は他人が請求人の名前を無断で使用した無効な確定申告によりされたものであるから、このような無効な課税処分を前提としてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。ところで、課税処分と差押処分との関係についてみると、両者は、それぞれ別個の独立した法律効果の発生を目的とするものであり、結合して単一の法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件課税処分が違法・不当であることを理由に、本件督促処分が違法・不当である旨主張する。しかしながら、更正処分等の課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、督促処分等の徴収処分は、その具体化し確定した納税義務の強制的な実現を目的とする処分であり、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、他の納税者の国税の延納分を担保する納税保証人であるが、自己に対してされた本件納税保証人に対する納付催告書による督促処分及びこれに続く差押処分は、原処分庁が請求人に対して違法な課税処分を行って主たる納税義務についての納税資金調達の方途を奪い延納不履行の事態を招来させた上で、担保物の処分の一環として右の処分が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件相続税延納許可取消処分及びこれに続く本件差押処分等は、請求人の国税の納税保証人に対して違法な課税処分を行って右国税の納税資金調達の方途を奪い、延納不履行の事態に陥れた上で行われたものであるから、違法、不当であり取り消すべき旨主張するが、納税保証人に対してされた課税処分と請求人に対してされた右処分とは、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提である源泉所得税の納税義務が存在しないことを理由に、本件差押処分を取り消すべき旨主張するが、本件差押処分に係る債権は、既に取立てが行われ、消滅していることが認められるところ、原状回復はもはや不可能な状況に立ち至っているから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12.1… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件配当処分の前提である源泉所得税の納税義務が存在しないことを理由に、本件配当処分の取消しを求めるが、納税告知処分が既に自動確定した源泉所得税の税額を明らかにするとともに納税義務の履行を求める処分であるのに対して、配当処分は、既に確定した租税債権の強制履行を目的とする滞納処分手続きの一環であって、両者は、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等が違法であり取り消されるべきであることを理由に、本件差押処分の取消しを求めているが、更正処分等の課税処分と差押処分等の滞納処分は、それぞれ別個の法律的効果を有する独立した行政処分であるから、課税処分が違法であっても、そのことから直ちに滞納処分が違法となるものではなく、また、本件更正処分等につ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続財産がないのに行われた本件決定処分等そのものが違法であるから、これに起因して行われた本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、被相続人に相続財産があることが登記簿上推認され、かつ、本件決定処分等につき異議申立てもされていないのであるから、同処分等は適法に確定しており、さらに、仮にこれに瑕疵が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の起因に、平成6年分の所得税の更正処分そのものが違法なものであるから、本件差押処分も当然に違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分との関係は、課税処分が国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対し、滞納処分は既に具体化し確定した税額の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から調査に関して、修正申告によって増加する納付すべき税額に対して過少申告加算税が賦課されることの説明を受けたのにもかかわらず、重加算税を賦課されたものであり、請求人の予測を裏切ったものであるから、調査に係る本件賦課決定処分は違法であり、違法な本件賦課決定処分を前提とした督促処分も違法である旨主… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押処分の基となった課税処分は違法であり、現在訴訟中であるので、最高裁の判決があるまで差押処分をすべきではなく、差押処分は取り消されるべきである旨主張する。差押処分は、課税処分の有効なることを前提としてなされるべきであるから、課税処分が当然無効である場合又は違法を理由として取り消された場合は、これに基づく… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、課税処分が違法であるから、差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件課税処分は、既に最高裁判所において適法であるとの判決がされており、当審判所の調査によっても本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとの証拠資料は見当たらなく、本件課税処分は適法なものとして存在していることから、請求人の主… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等は違法であるから、本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個の法律的効果を有する独立した行政処分であるから、課税処分が違法であっても、そのことから直ちに滞納処分が違法となるものではない。もっとも、先行の課税処分が取り消された場合や、当該処分に重大か… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の違法を理由に本件差押処分は違法である旨主張するが、本件更正処分に重大かつ明白な瑕疵はなく、かつ、本件差押処分日現在、請求人が納付すべき本税及び過少申告加算税が未納になっていたことが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平11. 5.24関裁(諸)平10-101) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の決定処分等は違法であるから、本件差押処分も違法であるとして、原処分は取り消すべきである旨主張するが、課税処分と差押処分は、それぞれ別個独立の行政処分であるから、課税処分の違法性が差押処分に承継されることはない。したがって、課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできないから、請求人… 続きを読む

要旨

○ 本件差押処分の基礎となった本件所得税の更正処分等、また、その後に行われた本件所得税の減額更正処分等は、本来、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする課税処分の一環の手続であるのに対し、本件差押処分は、具体化し確定した租税債権の確保を目的とする徴収処分の一環の手続であり、課税処分と徴収… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 差押処分は、具体的に確定した税額の履行を求めることを目的とする滞納処分の一環としての手続であり、租税債務の確定を目的とする課税処分等とはそれぞれの目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であって、課税処分等の違法を理由とするいわゆる違法性の承継は認められないから、課税処分等が無効か又は取り消されない限り、これに… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分には重大かつ明白な瑕疵があり違法又は無効であるから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と差押処分は、それぞれ別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分に重大かつ明白な違法がある場合又は権限ある機関によってこれが取り消された場合で… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分が違法であるから、これに基づく本件督促処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、一般に更正及び決定等の処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、督促処分は、納税者に滞納している国税の存在を一定期間内に知らしめその支払いを催告し、かつ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分は違法であること及び請求人に延滞税を課すことは不当であることを理由に本件差押処分の取消しを求めるが、請求人は、重加算税の賦課決定処分が当然に無効である旨の主張もしておらず、また、当審判所の調査によっても本件重加算税の賦課決定処分を当然に無効とするような重大かつ明白な瑕疵はなく、その取… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、違法又は不当な本件賦課決定処分に基づいて行われた本件督促処分は当然に違法又は不当なものであり、また、本件賦課決定処分については、審査請求中であり、その判断が示されていない間の本件督促処分は道義的にも許されるものではない旨主張し、本件督促処分の取消しを求めているが、課税処分と徴収処分はそれぞれ別個の法律効果… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、課税処分について審査請求中であることから本件差押処分は取消されるべきである旨主張するが、課税処分と差押処分とはそれぞれ別個の法律効果を内容とする独立の行政処分であって、両処分が結合して単一の法律効果を生ずるものではなく、また、一般に課税処分が重大かつ明白な瑕疵のため無効であるか又は違法を理由として権限ある… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件課税処分が法定相続人10人のうち3人についてその身分を誤認して行われた不当な処分であり、不当な課税処分に基づく滞納国税について、相法第34条の規定の適用があるとして行った督促処分は不当であるから取り消されるべきである旨主張するが、税務署長が、公的機関が発行した書類から、これら3人を法定相続人と認定した… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税の発生原因である本件課税処分の違法を理由として本件参加差押処分も違法である旨主張するが、課税処分は国税の課税義務を具体化し、納付すべき税額を確定させることを目的とする賦課処分であるのに対し、参加差押処分は、その具体化した納税義務の強制履行を目的とする滞納処分の一環であって、両処分の手続はそれぞ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件課税処分の違法を理由に本件督促処分の取消しを求めるが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり、当然に無効となる場合はともかく、課税処分に存する違法が単に取り消し得べき瑕疵にすぎないときは、仮に課税処分に違法があった… 続きを読む

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