税務法規集

600401020国税徴収法4差押え/1差押えの通則/2差押えの効力(2/2)

掲載要旨数
59件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
税務法規集で要旨全文を確認する

要旨

○ 本件異議申立ては、請求人が、債権差押処分に係る差押調書の謄本の送達を受け、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平12. 4.18東裁(諸)平11-133) 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、滞納国税の納付方法等について、総代が徴収担当職員と話し合っていたにもかかわらず、原処分庁が一方的に差押処分をした旨主張するが、徴収担当職員は、本件滞納国税について、総代と再三にわたって納付方法等の話し合いをしたが、総代が申し出た分割納付計画では、換価の猶予期間である1年を超えるため、同人に対して、差押の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件課税処分は明白性を論ずる必要のない程度に重大な瑕疵のある違法・無効なものであり、このような無効な課税処分を前提としてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。ところで、課税処分と差押処分との関係についてみると、両者は、それぞれ別個の独立した法律効果の発生を目的とするものであり、結合して単一の法律効果… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、連帯納付責任額については、税額確定手続を必要とするものであり、税額確定手続がないままにされた本件各処分は、その基礎となる税額が存在しないことから無効である旨主張する。しかしながら、相法第34条第1項の連帯納付責任は、固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に生じるものであるから、連帯納付… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延滞税等が存在せず、また、督促も、事後6年が経過してなされたものであるから、差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、所得税本税が法定納期限後に完納されている等の事実により、通則法第60条各項の規定等によって納付すべきものとされていること及び原処分庁は、通則法第37条各項の規定に基づく督促を行ってい… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続放棄の申述書が家庭裁判所に受理されているから初めから相続人とならず、したがって納付義務を承継していないから、本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、被相続人の死亡当時の平成7年3月21日、被相続人と住所を同じくしていて、請求人が被相続人の死亡届出を行っており、また、同月31日受付で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税に係る督促状はもちろん、本件相続税の納税に関する一切の通知又は連絡を受けていないから、これらの手続を欠いた上で行われた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納国税に係る督促状は請求人に郵送されていることが認められ、その督促状が返戻された事実は確認できないから、当該督促状は、通… 続きを読む

同一裁決

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-10-22-v14