600401990国税徴収法4差押え/1差押えの通則/9その他(2/2)
- 57件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、何らの事前連絡もせず、一方的に本件差押処分を行ったことは違法である旨主張するが、本件差押処分を行うに当たって、事前連絡をしなければならない旨を定めた法令の規定はないから、本件差押処分は適法である。(平12.9.11関裁(諸)平12−12) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、徴収担当職員が、本件保険金請求権等を差し押さえた上、請求人が分割納付をすれば、本件差押不動産の差押処分は行わない旨約したことから、これを信用し、本件保険金請求権等を担保として提供していたにもかかわらず、原処分庁が当初の約束を無視して、本件差押処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件差押処分により金融機関に対する債務の期限の利益を喪失し、本件不動産に設定された抵当権が実行されるとその住居及び収入を失うから、本件差押処分は取り消すべき旨主張する。しかしながら、当該差押処分によって、請求人が、債務の期限の利益を喪失し不利益を負ったとしても、それは請求人と金融機関との契約に基づくもので… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税について、原処分庁との約束に基づいて納付等を履行しているにもかかわらず、原処分庁がそれを無視して差押処分をしたことは不当である旨主張するが、請求人は、約束を履行したとは認められず、また、将来に向けても計画的に納付する見込みが認められず、差押処分自体にも何ら違法は認められないのであるから、原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の請求人所有の不動産に対する本件差押処分について、(1)本件課税処分に係る国税の納税義務はないこと及び(2)10年以上の間、原処分庁から滞納国税の納付について何ら連絡がなく、国税の徴収権は時効により消滅したことなどを理由に、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件課税処分に重大かつ… 続きを読む
同一裁決
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