裁決要旨 9その他

裁決要旨 9その他

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支部名
東京
裁決番号
令060266
裁決年月日
令和7年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するためにした振替株式の差押処分(本件差押処分)について、本件滞納国税の課税の経緯について原処分庁による説明責任が果たされておらず、また、先行する差押処分(本件先行差押処分)の不服申立期間内に行われたものであることから、不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は本件差押処分が行われるまでの2年以上の間、原処分庁から複数回の納税の催告を受けたにもかかわらず、課税の経緯に納得していないとして、本件滞納国税について具体的な納付計画を提示せず、自主納付もしなかったことからすると、自主納付による完納の見込みがあったとはいえないから、本件差押処分を行う必要性は高かったと認められ、また、差押財産の選択に関する原処分庁の判断が特段不合理であったとも認められない。そのため、本件差押処分において、差押えの必要性、差押えの時期又は差押財産に関する選択に裁量権の逸脱又は濫用はなく、また、本件先行差押処分のみによって本件滞納国税の全額を徴収できるとはいえない状況において、併せて本件差押処分に係る振替株式を差押財産として選択した原処分庁の判断は、法や制度の趣旨及び目的に照らして特段不合理とは認められない。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-266)

支部名
東京
裁決番号
令060196
裁決年月日
令和7年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税(本件滞納国税)を徴収するためにした不動産や債権等の差押処分(本件各差押処分)は、本件滞納国税に係る課税処分が再調査の請求によってその有効性について係争中であり、著しい現実の経済的不利益を与えるものであること、差し押さえる財産の選択に当たっては、請求人の生活の維持に与える資料が少ない財産を選択するよう配意すべきであるところ、請求人とその家族が生活する自宅の不動産の差押処分は、請求人に対して著しい現実の経済的不利益を与えるものであることから、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項本文の規定により、本件滞納国税に係る課税処分について再調査の請求中であったとしても、滞納処分の執行は妨げられないことから、当該再調査の請求中であることを理由として差押財産の選択が制限されるわけでもないこと、また、請求人は原処分庁に対して本件滞納国税に係る納付計画を提示しておらず、原処分庁による差押財産の選択が特段不合理であるとは認められないことからすると、本件各差押処分は、差押えの必要性、差押えの時期又は差押財産の選択に関する徴収職員の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとは認められない。したがって、本件各差押処分は徴収権を濫用した違法な処分ではない。(令7. 5. 8 東裁(諸)令6-196)

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支部名
大阪
裁決番号
令040050
裁決年月日
令和5年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る相続税(本件滞納国税)は、原処分庁によって瑕疵ある延納許可(本件延納許可)及び延納条件変更許可(本件変更許可)が行われたために、請求人が上記延納に係る担保不動産の価値減少分を負担したことなどによって生じたものであること、また、本件差押処分は納付誓約書どおりの納付を履行していたにもかかわらず行われたのであるから、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件延納許可及び本件変更許可に本件滞納国税の存在に影響を与えるような瑕疵は認められず、また、原処分庁は、請求人が新たに滞納を発生させる一方で本件滞納国税を完納させる具体的な納付計画を立てることがない状況であったことから、本件差押処分に至ったことが認められる。そうすると、本件差押処分に関する徴収職員の判断が、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当性を欠き、差押財産の選択又は差押えの時期に関する徴収職員の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してされたとは認められず、当該判断が法の趣旨及び目的に反して不合理であるとも認められないため、本件差押処分は徴収権を濫用した違法な処分であるとはいえない。(令5. 3.28 大裁(諸)令4-50)

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支部名
広島
裁決番号
令030011
裁決年月日
令和4年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、①先行の差押処分が違法であること、②第三債務者の所在地が原処分庁の管轄区域外であるにもかかわらず、国税徴収法第182条《税務署長又は国税局長による滞納処分の執行》第2項に規定する滞納処分の引継ぎをすることなく行われていること、③差押調書謄本に記載された本件債権の表示が事実と異なること等から違法である旨主張する。しかしながら、①本件差押処分に先立つ差押処分が適法であることは、請求人に係る過去の審査請求に対して当審判所が既に判断したとおりであり、その後、同処分が権限ある機関によって取り消された事実はなく、当審判所の調査によっても、適法であるとの判断を左右する事実は認められないこと、②国税通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第1項は、国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定しているところ、請求人の所得税等の納税地を所轄しているのは原処分庁であるから、原処分庁の管轄区域外に第三債務者が所在していたとしても、当該第三債務者の有する債権を差し押さえることができること、③本件債権の表示は、国税徴収法施行令第27条《債権差押通知書の記載事項》に規定する要件を充足し、第三債務者が確知できる程度に記載されていること等からすれば、本件差押処分に違法はない。(令4. 6. 2 広裁(諸)令3-11)

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支部名
広島
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った債権差押処分に関する手続について、①当該差押処分に係る第三債務者との間に雇用契約は存在せず、非常勤の勤務で、賃金は日払が原則であることから、国税徴収法第66条《継続的な収入に対する差押の効力》が規定する継続収入の債権とみなす判断は誤りであること、②請求人が当該差押処分に係る差押調書謄本を受領するより前に、当該差押処分に係る債権差押通知書が第三債務者の事務所に差し置かれたこと、③当該差押処分に係る差押調書における督促年月日の記載に誤記があること等から、違法がある旨主張する。しかしながら、①国税徴収法第66条の適用を受ける債権は、給料、年金のほか、俸給、歳費、恩給、賃貸料、社会保険制度に基づく診療報酬債権等、同一の継続的関係に基づいて発生する債権と解されるところ、請求人が第三債務者に対して有する請求権は、同一の継続的関係に基づいて発生する債権として同条に規定する継続収入の債権に該当すること、②債権の差押えにおける差押調書謄本の交付は、差押えの効力発生要件ではなく、滞納者に対して債権差押えを行った事実を知らせるものであり、国税徴収法は、債権の差押えの手続において、第三債務者に差押通知書を送達するよりも前に滞納者に対して差押調書謄本を送達することを義務付けてはいないこと、③督促年月日は、国税徴収法施行令第21条《差押調書の記載事項》第1項各号に規定する差押調書の記載事項ではなく、差押調書における督促年月日の記載に誤記があったとしても、直ちに差押処分の取消事由とはならないこと等から、当該差押処分に関する手続に違法はない。(令3. 6.29 広裁(諸)令2-15)

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支部名
仙台
裁決番号
平300009
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
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要旨

○ 請求人は、仮に、納税者(本件滞納者)が所有し、請求人と同居していた各不動産(本件各不動産)を請求人に所有権移転したことが無償譲渡等の処分に該当するとしても、本件所有権移転により請求人が負う第二次納税義務は、請求人が、市長が行った第二次納税義務の納付告知処分(本件地方税納付告知処分)に係る第二次納税義務を履行したことにより消滅しているのであり、原処分庁が本件各不動産及び自動車を差し押さえたこと(本件各差押処分)には取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件滞納者の滞納地方税は、本件滞納者自身が納付したものであり、請求人が本件地方税納付告知処分に係る第二次納税義務を履行したと認めるに足る証拠はなく、当審判所の調査の結果によっても、他に本件各差押処分を違法と評価すべき事情は見当たらないから、本件各差押処分には取り消すべき違法はない。(令元. 6.18 仙裁(諸)平30-9)

支部名
東京
裁決番号
平290150
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、差押財産である各建物の敷地部分である土地について、借地権を有していることを利用して、当該土地の転売を目的に、当該土地を所有者から買い取るための交渉を各差押処分(本件各差押処分)前から行っていたところ、本件各差押処分によって、買取り交渉に支障を来しているから、本件各差押処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当該土地の買取り交渉に支障を来たしていたとしても、それは、本件各差押処分に係る法令の要件に関係のない請求人の事情であって、本件各差押処分の適法性を左右するものではない。(平30. 6.22 東裁(諸)平29-150)

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支部名
大阪
裁決番号
平290040
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に無断で建物の所有者を請求人として行われた所有権保存登記を前提とする差押処分(本件建物差押処分)は無効である旨主張する。しかしながら、行政処分が無効となるのは、当該処分に重大かつ明白な違法がある場合であると解されるところ、本件建物差押処分に重大かつ明白な違法があると認めるに足りる証拠はなく、本件建物差押処分が無効であるとは認められない。(平30. 1. 9 大裁(諸)平29-40)

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支部名
東京
裁決番号
平290057
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するため金銭及び債権の差押処分(本件各差押処分)をしたのに対し、本件各差押処分は、①過去の違法な差押処分により請求人の経営を危機に陥れたことで生じた本件滞納国税に対してされた違法な処分である、②請求人の代表者妻が居住する公団住宅に原処分庁所属の徴収職員が正当な理由がなく侵入したことから、その手続に瑕疵があり違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人の①の主張は、本件各債権差押処分の適法性を左右するものではなく、また、②の主張については、原処分庁所属の徴収職員は、代表者妻から玄関口のインターホンを介して代表者は居住していない旨を告げられ、住居内に入ることなく退去しているところ、これは国税徴収法第141条≪質問及び検査≫に基づく行為として相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平29.12. 1 東裁(諸)平29-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成28年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押予告通知書の指定日に滞納国税について相談をしたにもかかわらず、相談内容を考慮することなく、その翌日に差押処分を行ったことは、職権を濫用したものであり、徴収権の濫用である旨主張する。しかしながら、徴収職員は、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項の規定に基づき、差押処分を行う権限を有するとともに、義務を負っているところ、滞納者の財産をいつ差し押さえるかについての規定を置いていないことからすると、差押処分をする時期については、これを行う徴収職員の合理的な裁量に委ねられているものと解され、差押処分を行った直後に滞納国税が完納されることが確実であったなどの特段の事情がない限り、当該差押処分を不当ということもできないと解するのが相当であるから、差押処分を行ったのが、滞納国税について相談をした翌日であったからといって、かかる事情をもって、直ちに本件各差押処分が違法又は不当であったということはできない。また、請求人の上記の相談の内容が、指定日の直後ではない月末までに納税資金を集めて滞納国税を納付する旨伝えたというものにすぎず、当審判所の調査の結果によっても、本件各差押処分の直後に本件滞納国税が完納されることが確実であったなどの特段の事情があったとは認めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平28.12.19 関裁(諸)平28-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平260066
裁決年月日
平成27年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人の納付すべき相続税(本件相続税)の納税義務額のうち、各物納許可額との差額(本件滞納国税)を徴収するために行った債権の差押処分(本件差押処分)に対し、請求人は、本件相続税に係る課税価格より低い金額を収納価額とした各物納許可処分(本件物納許可処分)は、相続税法第43条《物納財産の収納価額等》第1項本文の解釈を誤った重大かつ明白な瑕疵があり無効であり、物納財産が全て収納された時点で本件滞納国税はなく、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、行政処分が無効となるのは当該処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合に限られるものと解されるところ、本件物納許可処分に無効とすべき重大かつ明白な瑕疵は認められず、既に、請求人が本件物納許可処分の取消し等を求めた訴えが棄却され、確定していることを鑑みても、本件差押処分に係る滞納国税が存在しない旨の請求人の主張には理由がない。(平27. 6.17 大裁(諸)平26-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260021
裁決年月日
平成27年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員(本件徴収職員)が行った債権の差押処分(本件差押処分)は、請求人の事業に対する営業妨害に当たり、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分の時期の判断及び差押財産の選択については、いずれも徴収職員の合理的な裁量に委ねられているものと解されており、これに鑑みれば、差押処分を行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情が認められない限り、当該差押処分は徴収権を濫用したものとして違法と評価されることはないと解するのが相当である。本件差押処分は、本件差押処分の時点において、滞納国税を徴収するため本件差押処分を行う必要性があると認められ、また、本件においては、差押財産を選択する余地がなかったものと認められるのであって、本件差押処分が正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情があるとは認められない。以上のとおり、本件差押処分は、国税徴収法の各規定に基づき行われており、徴収権を濫用した違法な処分であるとはいえないから、本件差押処分は適法である。(平27.1.19 名裁(諸)平26‐21)

支部名
東京
裁決番号
平260028
裁決年月日
平成26年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)について、滞納国税(本件滞納国税)の一部が徴収権の時効により消滅していることを理由として、本件差押処分が違法であると主張する。しかしながら、仮に滞納国税の一部が存在しなかったとしても、それによって直ちに差押処分の消長を来すものではなく、正当な滞納国税の額についてなされたものとされる。この場合に、差押財産との関係において滞納国税を徴収するために必要のない財産の差押えや、差押財産の選択に当たり徴収職員に付与された裁量権の行使に逸脱又は濫用といえるような事情があったときには、当該差押処分は違法である。また、違法であるとまではいえないが、差押処分の基礎となる法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理であるときには、当該差押処分は不当であると解される。これを本件についてみると、仮に本件滞納国税の一部が存在しなかったとしても、それ以外の滞納国税が存在するので、これを徴収するためには、本件差押処分の必要性が認められ、また、本件差押処分に係る債権以外の財産を差し押さえるべきであったということもいえず、加えて、国税徴収法や差押処分の趣旨・目的に照らして不合理であったとする事情も認められないことから、本件差押処分が違法又は不当となることはない。(平26. 9. 9 東裁(諸)平26-28)

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支部名
東京
裁決番号
平260018
裁決年月日
平成26年8月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った債権の差押処分(本件差押処分)について、請求人は原処分庁に対して弁護士(本件弁護士ら)を代理人としてその滞納国税に関して照会し対応を求めたのに、原処分庁は税理士法第18条《登録》の登録又は同法第51条《税理士業務を行う弁護士等》の通知の手続をしていないことを理由にその代理権限を認めず、請求人の求める説明をしなかったことは、行政手続法第8条《理由の提示》及び同法14条《不利益処分の理由の提示》の趣旨に照らして不当である旨主張する。この点、差押処分をする前に納付に関する相談を受けるか否かは徴収職員に一定の裁量があり、滞納国税の徴収及びそのための財産の保全という滞納処分の目的に照らして、当該裁量権の行使が適正を欠くことがあれば、不当の問題を生じるが、本件の事実関係及び当該応答の時点で、弁護士が現実に税理士業務に該当する職務を行うについては税理士法第18条《登録》に基づく税理士法登録を受けるか、税理士法第51条《税理士業務を行う弁護士等》第1項に基づく国税局長に対する通知を要すると解されるところ、原処分庁職員が、本件弁護士らの代理行為は税理士法第2条《税理士の業務》第1項第1号の税務代理に該当するものとし、本件弁護士らを代理人として取り扱うためには上記の税理士法上の手続を要する旨告げて、本件差押処分をしたことについて、滞納処分の目的及び差押えの意義に照らして裁量権の不合理な行使は認められない。 (平26. 8. 7 東裁(諸)平26-18)

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支部名
東京
裁決番号
平260018
裁決年月日
平成26年8月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の滞納国税(本件滞納国税)のうち、法定納期限から5年を経過している国税については時効により消滅しており、かつ、法定納期限から5年を経過していない国税についても行政手続法第8条《理由の提示》及び同法第14条《不利益処分の理由の提示》の類推適用による説明義務違反があることにより、原処分庁の行った債権(本件差押財産)の差押処分(本件差押処分)の全体が違法となる旨主張する。しかしながら、まず説明義務違反についてみると、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号は事前の説明を差押えの要件としておらず、行政手続法第8条は許認可等を拒否する処分をする場合につき定める趣旨であること、同法第14条は行政の恣意を抑制するため一定の事項につき理由の提示を求めるものであって、要求に応じて説明することを趣旨とするものではないこと等に照らせば、請求人の主張する説明義務があるとはいえず、事前ないし処分時の書面において請求人が求めた事項の説明がないことをもって本件差押処分が違法となることはない。そして、仮に本件滞納国税の一部が時効消滅しているとしても、法定納期限から5年を経過していない国税が存在する以上、他の違法事由が認められなければ、本件差押処分が違法となることはないところ、当該国税の額と本件差押財産の額からみても本件差押処分が滞納国税を徴収するために必要な財産以外の財産を差し押さえた場合に当たらず、また、当該滞納国税の額とした場合に本件差押財産以外の他の財産を差し押さえるべきであったという特段の事情もない。(平26. 8. 7 東裁(諸)平26-18)

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支部名
東京
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った各差押処分(本件各差押処分)は、前提とする第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)が無効又は取り消されるべきものであるから、本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件納付告知処分の一部が取り消され納付限度額が減額となっても、本件各差押処分はその範囲内にとどまるから適法であり、請求人の主張には理由がない。(平26. 7. 1 東裁(諸)平26-2)

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支部名
東京
裁決番号
平250119
裁決年月日
平成26年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)は、差押処分の時期を誤った違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分は、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当を欠き、差押処分の時期の選択に関して徴収職員が裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用してされたと認められる場合には、違法と判断すべきものと解され、また違法であるとまではいえない場合であっても、徴収職員の差押処分の時期の選択に関する判断が法の趣旨及び目的に反した不合理なものである場合には不当と判断すべきものと解される。これを本件についてみると、請求人の滞納国税(本件滞納国税)の発生から本件差押処分まで約14年が経過しているにもかかわらず、その間の納付金額は本件滞納国税の額に比して極めて僅少であり、納付に向けた努力もなかったことからして、自主納付の見込みは失われており、また、本件差押処分以外の財産で本件滞納国税を徴収することは困難と認められることからして、保全措置を講じる必要性があったといえる。そうすると、原処分庁が本件差押処分を行ったことは合理的な判断であったというべきであって、本件差押処分は、差押処分に踏み切る時期についての裁量権の逸脱又は濫用した違法な処分ではない。さらに、原処分庁所属の徴収担当職員の差押処分の時期の選択に関する判断が法の趣旨及び目的に反した不合理なものであるとも認められないことから不当な処分でもない。(平26. 5.14 東裁(諸)平25-119)

支部名
東京
裁決番号
平250113
裁決年月日
平成26年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、高齢であり、過去に自己破産した経緯があり、蓄えもなく、重い病気を患っている状況にある中で、生命保険契約に係る解約返戻金の支払請求権を差し押さえた原処分(本件差押処分)は、憲法第25条に規定する最低限度の生活の保障という観点からも、裁量権を逸脱若しくは濫用した違法なものであるか、又は裁量権の不合理な行使をした不当な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分は、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当を欠き、差押処分の時期又は差押財産の選択に関する徴収職員の裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法と判断すべきものと解され、また、違法であるとまではいえない場合であっても、徴収職員の差押処分の時期又は差押財産の選択に関する判断が法の趣旨及び目的に反した不合理なものであると認められる場合には、不当と判断すべきものと解される。ところで、本件の事実関係からすると、原処分庁所属の徴収担当職員が、本件差押処分に関し、差押処分の時期又は差押財産の選択について、その裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用して本件差押処分をしたとは認められず、上記各選択に関する判断が法の趣旨及び目的に反した不合理なものであるとも認められない。したがって、本件差押処分は、裁量権の行使を誤った違法又は不当な処分ではない。(平26. 5. 7 東裁(諸)平25-113)

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支部名
東京
裁決番号
平250083
裁決年月日
平成26年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁の行った各不動産の各差押処分(本件各差押処分)は、原処分庁が既に差し押さえていた請求人らの各不動産の公売処分を了していないのだから、本件各差押処分は徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、滞納者の財産について既に差押処分がされている場合において、その換価を了する前に他の財産についてされた新たな差押処分については、その新たな差押処分が事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法と判断すべきものと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件各差押処分の直前において、①既差押処分に係る差押財産を換価しただけでは請求人らの滞納国税を徴収することはできず、また、②請求人らが当該滞納国税を自主的に納付する具体的な見込みもなかったものと認められるのであって、このことからすると、原処分庁が既差押処分に係る差押財産の換価を了する前にした本件各差押処分は、徴収職員の合理的な裁量の範囲内の行為であって、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたものではない。したがって、本件各差押処分は、徴収権を濫用した違法な処分でない。(平26. 1.29 東裁(諸)平25-83)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成25年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、主たる納税者の滞納国税を徴収するために、請求人の所有する不動産の差押処分(本件差押処分)を行ったことに対して、請求人は、収入が基準額以下の家庭に支給される職業訓練受講給付金を受けている状態にあるのだから、本件差押処分を行うことは不当である旨主張する。しかしながら、国税徴収法(徴収法)第47条《差押の要件》第1項第1号は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は滞納者の国税につき、その財産を差し押さえなければならない旨規定しているところ、本件においては、徴収法第47条第1項第1号に該当する事実が認められ、これに基づいてなされた本件差押処分には何ら不当な点はないことから、請求人の主張には理由はない。(平25.12. 2 関裁(諸)平25-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240057
裁決年月日
平成25年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①繰上請求に係る取消通知書、②当初の債権の差押処分(本件先行差押処分)に係る取消通知書及び③納付催告書は、いずれも請求人には送達されておらず、また、仮に、それらの書類が送達されていたとしても、それらの書類の送達の順序が適正でなければ、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件差押処分を行うに当たり、①第三債務者に対して本件先行差押処分を取り消した後、②請求人に対して繰上請求の取消通知書及び本件先行差押処分の取消通知書の各送達を行い、その後、③請求人に対して納付催告書の送達を行った後に本件差押処分を行っていると認められ、その手続も適法になされていることから、請求人の主張には理由がない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240057
裁決年月日
平成25年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、違法な繰上請求によって納付告知処分による納付の期限が繰り上げられたことは、請求人の期限の利益が奪われたこととなるから、改めて納付告知処分をやり直すべきである旨主張する。しかしながら、繰上請求が取り消されたことによって繰上請求がされる前の状態になったといえ、繰上請求に先行する納付告知処分に何ら影響しないことは明らかであるので、請求人の主張には理由がない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240057
裁決年月日
平成25年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第38条《繰上請求》第1項第1号から第6号のいずれにも該当する事実は生じていないので、原処分庁が国税徴収法第47条《差押の要件》第2項に基づき、当該事実があったとして行った差押処分(本件差押処分)は違法であるとし、また、仮に、請求人の動産が市長により差し押さえられたとしても、当該差押財産の公売が恣意的に引き延ばされたものであり、違法な強制換価手続であるから、国税通則法第38条第1項第1号に規定する強制換価手続には該当しないので、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件差押処分の前に、市長によって差押処分を受けており、また、市長による滞納処分が本件差押処分の手続の適法性の判断に影響を及ぼすかどうかはさておき、請求人が主張するような恣意的に公売を引き延ばしたという事実を認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は採用できない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-57)

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支部名
東京
裁決番号
平240197
裁決年月日
平成25年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は財産を差し押さえなければならない旨規定しているところ、請求人に対する差押処分(本件差押処分)は、督促から長期間が経過し、延滞税が多額となった後に行われたものであるから、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税者の財産を差し押さるべき時期については、税務署長の合理的な裁量に委ねられていると解され、滞納者が滞納国税を分割して納税している場合に差押処分を行ったとしても、当該差押処分を行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情が認められない限り、当該差押処分は徴収権を濫用したものとして違法と評価されることはないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人が納付すべき滞納国税について請求人の自主納付による完納は見込まれず、本件差押処分を行った時点において、当該滞納国税を徴収するためには、本件差押処分を行う必要性があったと認められ、本件差押処分が正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情があったとは認められない。(平25. 4.24 東裁(諸)平24-197)

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支部名
東京
裁決番号
平240107
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納発生から10年以上経過した後に行われた差押処分は国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号に違反している旨主張する。しかしながら、同号の規定は、差押え等の必要性についての認定、判断を徴収職員に委ねた上で、徴収職員に対して、差押えの必要性があるときは適切な時期に財産を保全することを求めたものと解される。したがって、差押えの時期の選択は徴収職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるところ、本件における差押処分はその時点において差押えの必要性があったものと認められ、また、徴収職員に裁量権の逸脱・濫用があったことをうかがわせる事情も認められない。(平24.11.28 東裁(諸)平24-107)

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支部名
東京
裁決番号
平240107
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産の共有持分の差押処分(本件差押処分)について、当該不動産は原処分庁による所有権移転等の代位登記が行われる以前は登記記録上請求人の名義ではなかったから、当該共有持分は国税徴収法第47条《差押の要件》第1項に規定する「その財産」に当たらない旨主張する。しかしながら、同項に規定する「その財産」とは、差押えの時点で滞納者に実質的に帰属するものでなければならないものの、その時点でその財産の登記記録上の所有者が滞納者と一致していることまでは要求していないと解される。これを本件についてみると、請求人は、相続によって差押えに係る不動産の共有持分を取得しており、相続放棄若しくは共同相続人間で遺産分割が成立した事実は認められず、当該共有持分は、差押処分時において請求人に帰属していることから、同項の「その財産」に該当する。(平24.11.28 東裁(諸)平24-107)

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支部名
東京
裁決番号
平230191
裁決年月日
平成24年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各債権差押処分に係る各債権は、国税徴収法上の差押禁止財産ではないが、請求人の生業ないし生活に必要な財産であるから、差押禁止財産に準じて取り扱われるべきであると主張するが、国税徴収法上、滞納者に属する財産は、金銭化することが可能な限り滞納税金の一般的な引き当てとなるべきものであるから、全て差押えの目的となり得ることが原則であり、このような制度趣旨に鑑みれば、国税徴収法の規定する差押禁止財産の各規定は、この原則に対する例外となる財産を限定列挙したものと解すべきである。そして、本件各債権差押処分の対象となっているものは、いずれも国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》ないし同法第78条《条件付差押禁止財産》等に規定されている差押禁止財産に該当するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平24. 3.23 東裁(諸)平23-191)

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支部名
福岡
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の調査による修正申告をするときに、調査担当職員との間で、1,000万円を即支払えば差押えをしない旨の合意を得た旨、また、請求人は、徴収担当職員に対して、平成22年11月までは金融機関等からの借入金の返済があるため同年12月から分割で支払う旨説明していたにも関わらず本件差押処分を行ったことは、違法、不当である旨主張する。しかしながら、①本件差押処分は当該督促状を発した日から10日を経過した後に行われていること、②本件差押処分が行われた日現在において、本件滞納国税は完納されていないこと、③本件滞納国税について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》の規定による納税の猶予、同法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》の規定による徴収の猶予等及び国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》の規定による滞納処分の停止は行われていないことからすれば、本件差押処分が行われた時点では、同法第47条《差押の要件》第1項第1号が規定する差押えの要件が満たされており、また、差押えも制限されていなかったことが認められる。そうすると、原処分庁が本件差押処分を行ったことが、違法であるということはできない。また、請求人が主張する調査担当職員との合意は、当該調査担当職員の職務や一連の経過と整合しないことから、請求人の主張は採用することができない。そして、請求人は、徴収担当職員が再三にわたって具体的な納付計画の提示と納税の実行を促したにも関わらず、具体的な納付計画を提示せず滞納国税を納付しなかった。このような請求人のいつ納付するかも分からない対応からすれば、本件差押処分を行った時期についても、本件滞納国税が本件差押処分の直後に完納されることが確実であった、あるいは、具体的で合理的な納付計画に基づき短期間に分納されて完納されることが確実であったなどの特段の事情があったとは認められないことから、本件差押処分が不当であるということはできない。(平24. 2.10 福裁(法・諸)平23-12)

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支部名
東京
裁決番号
平230102
裁決年月日
平成23年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の土地及び建物は、必要最低限の生活を送るために不可欠な居宅であって、2か月分の食料、1か月の生活に必要な金銭と同様に差押えができない財産であり、また、請求人は裁判を受ける権利があるところ、本件居宅の差押えにより訴訟を維持する費用も捻出できなくなるから、本件居宅は差押禁止財産として取り扱われるべきで差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者等の最低生活の保障、生業の維持、社会保障制度の維持等の理由から、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》等の法令の規定により差押禁止財産が規定されているところ、納税者等に属する総財産は、すべて差押えの目的となり得ることが原則であるから、この規定は、差押えをすることができない財産を限定列挙したものと解され、土地及び建物は、法令の規定に差押禁止財産として掲げられていないので、請求人の主張には理由がない。(平23.12.20 東裁(諸)平23-102)

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支部名
仙台
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分は、一方的に突然行われたものであり、その手続に違法がある旨主張する。しかしながら、差押処分をするに当たって、滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はなく、差押処分が納税者の意思に関わりなく強制的に行われるものであることからすれば、請求人の主張には理由がない。(平23.10. 3 仙裁(諸)平23-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分は、一方的に突然行われたものであり、その手続に違法がある旨主張する。しかしながら、差押処分をするに当たって、滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はなく、差押処分が納税者の意思に関わりなく一方的に行われるものであることからすれば、請求人の主張には理由がない。(平23.10. 3 仙裁(諸)平23-4)

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支部名
仙台
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分は、一方的に突然行われたものであり、その手続に違法がある旨主張する。しかしながら、差押処分をするに当たって、滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はなく、差押処分が納税者の意思に関わりなく一方的に行われるものであることからすれば、請求人の主張には理由がない。(平23.10. 3 仙裁(諸)平23-4)

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支部名
東京
裁決番号
平230044ほか 2件
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各差押処分は、物納申請却下処分の違法性を承継するから、本件各差押処分を取り消すべきである旨を主張する。しかしながら、物納申請却下処分は適法であり、また、本件各差押処分の手続にも違法はないから、違法性の承継について判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平23. 9.27 東裁(諸)平23-44)

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支部名
東京
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁との間で請求人の滞納税金の支払を担保するために、乙社所有の物件を原処分庁が差し押さえることで、請求人及び乙社のその他の資産を差し押さえないことを合意したにもかかわらず、原処分庁は一方的に乙社所有の物件の差押えを解除し、債権差押処分をしたのであるから信義則に違反又は徴収権の濫用に当たり違法である旨主張するが、乙社は、請求人の納税保証をしておらず、請求人と原処分庁との間で上記合意があったことも認められないから、請求人の主張は、その前提を欠くものであり採用できない。(平23. 7. 6 東裁(諸)平23-8)

支部名
東京
裁決番号
平220035
裁決年月日
平成22年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、無職で収入がなく1円も無駄にできないにもかかわらず、差押処分がされたことにより、憲法第25条によって保障されている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が侵害されているから、当該差押処分は違法又は不当である旨主張する。請求人の上記主張が、国税徴収法等の法令自体が憲法に違反するという趣旨であるとすれば、当審判所は、原処分庁が行った処分の適否及び当否を判断する機関であって、その処分の基となった法令自体が憲法に違反するか否かについて判断する権限を有しないから、当審判所の審理の限りではない。仮に、請求人の主張を、当該差押処分が憲法第25条の趣旨に照らして違法であると解釈しても、請求人の有する債権は、普通預金債権であるから国税徴収法が定める差押禁止財産には該当せず、また、請求人に対して国税通則法第46条に規定する納税の猶予等の差押処分を制限する処分がされた事実は認められないから、当該差押処分は、国税徴収法第47条及び同法第62条の要件を満たしている。そうすると、原処分庁の行った差押処分は適法であり、また、原処分庁は、国税徴収法第47条第1項に該当する事実があるときは、差押処分をしなければならないのであるから、当該差押処分が不当であるともいえない。(平22. 8.23 東裁(諸)平22-35)

支部名
大阪
裁決番号
平210064
裁決年月日
平成22年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件差押処分の前に差し押さえた不動産を公売すれば滞納国税は完納となる旨を原処分庁所属の統括徴収官が発言したにもかかわらず、10年余りの間公売等の手続を行わないまま、新たに本件差押処分を行ったことは信義則に反し、徴収権の濫用に当たると主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、請求人が信義則違反を主張する統括徴収官の発言がされたことを認めることはできず、また、公売を行わないことが徴収権の濫用であるというには、公売を行うにつき何ら問題がないにもかかわらず、滞納者に不利益を与える目的でし意的にこれを行わないなどの事情が存することが必要であると解されるところ、原処分庁が請求人に不利益を与える目的でし意的に公売処分を怠っていたなどの事実があったとは認められない。(平22. 5.26 大裁(諸)平21-64)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210021
裁決年月日
平成22年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差入保証金の返還請求権の差押処分(以下「本件保証金差押処分」という。)は、納付相談を延期した直後に行われたものであり、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、滞納者が滞納国税について何らかの納付の意思を表示すれば差押処分ができなくなる旨を定めた法令の規定はなく、むしろ、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号によれば、滞納者が督促に係る国税を完納しないときは、徴収職員は滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならないのであるから、納付相談を延期した直後に差押処分が行われたからといって、直ちに違法となるものではない。そして、原処分庁は、請求人から納付計画が示されず、納付相談も延期されたことから、本件保証金差押処分を行ったものと認められる。したがって、原処分庁が同法第47条第1項第1号の規定に基づいて本件保証金差押処分を行ったことは、滞納国税を徴収するために必要なものであり、これをもって徴収権の濫用があったとは認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 1.22 名裁(諸)平21-21)

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支部名
広島
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分は、①滞納国税の分割納付を続けている請求人の努力を考慮しないで、一方的になされたものであること、②請求人の知人は、請求人と同程度の滞納をし、分割納付もしていなかったにもかかわらず、所有する自宅は差押えされず、現金、預金の差押えのみで、しかもその後は分割納付が認められており、徴収職員によって対応が違っていることから、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、差押処分前に請求人に対して納付指導を行っていること、請求人は、原処分庁に対して行った誓約どおりに滞納国税の納付を続けていないことからすると、本件差押処分は一方的になされたものとはいえない。また、いかなる財産を差し押さえるかについては、徴収職員の合理的な裁量にゆだねられているところ、本件差押処分が行われた時点において、本件不動産のほかに本件差押処分に係る滞納国税を充足させる財産を有していないこと、滞納処分の方法は、滞納国税の完納の見込みや財産の差押えの必要性等の個々の事情により異なることが当然であることからすると、本件不動産を差し押さえたことには何ら徴収権の濫用はない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22. 1.20 広裁(諸)平21-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第二次納税義務の納付通知書による告知処分(以下「本件告知処分」という。)に重大かつ明白な違法があることから差押処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件告知処分は、その一部を取り消すべきであるが、その誤りの程度は重大かつ明白なものとも認められないので、請求人の主張には理由がない。(平21. 7. 6 名裁(諸)平21-1)

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支部名
高松
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成21年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集No.77・593ページ

要旨

○ 請求人は、店舗を整理して所得が増える努力をし、滞納を整理しようとしているにもかかわらず、これを無視して行われた営業用建物についての差押処分は、営業の継続に支障を来し、納税を困難にさせる不当な処分であるとともに、中小企業を倒産させないとする国の方針と異なる不当な処分である旨主張する。ところで、差押処分は、納税者の意思にかかわりなく強制的に行われるものであるが、一方で、納税者の権利及び利益の保護並びに事業の維持のため国税徴収法は、滞納処分を一定の範囲で制限しているところ、差押処分に当たり、いかなる財産を差し押さえるかについては、差押処分が制限されることのない範囲内で徴収職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されているとともに、差押処分を行う時期については、差押処分の直後に滞納国税が完納されることが確実であるなどの特段の事情がない限り、差押処分を不当ということはできないと解されるところ、本件建物は差押禁止財産に該当せず、請求人は本件建物以外に本件滞納国税に見合う差押可能な財産を有していないことから、本件差押処分において差押財産の選択が問題となることもなく、また、差押処分の時期についても、本件差押処分の直後に滞納国税が完納されることが確実であったことなどの特段の事情はうかがわれないことからすると、本件差押処分が不当な処分であるとはいえない。さらに、中小企業を倒産させないことが国の方針であるとしても、徴収企業の倒産を防止するために滞納処分手続を制限する法令上の定めがない段階で、中小企業を倒産させないという観点のみから、法律に基づいて課された租税を裁量で徴収しないことは、租税負担の公平を阻害することとなるとともに、国税徴収法第47条の趣旨が没却されることになるから、このような要素を裁量判断の基礎とすることはできない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 5.11 高裁(諸)平20-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200043
裁決年月日
平成21年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が同人の生活状況をよく確認することもなく、本件差押処分を行っており、また、本件差押処分によって、現在の生活が困難になり、かつ、将来の生活が成り立たなくなったことを理由として、本件差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、差押財産の選択については、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどにつき、十分留意した上で、徴収職員の合理的な裁量により行われるべきところ、本件においては、本件徴収職員が請求人から生活状況を聞き取っていることが認められ、かつ、その結果、請求人に、給与収入等があり、本件普通預金のうち本件滞納国税相当額を差し押さえても現在及び将来の生活が困窮するとは認められず、差押財産の選択は合理的な裁量の範囲内といえ、不当ではないので、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.31 関裁(諸)平20-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200043
裁決年月日
平成21年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、本件差押処分を行う前に、本件滞納国税の納税について具体的な説明をすべきであったにもかかわらず、何らすることなく行われた不当な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件差押処分の前に、請求人に対して納付指導等を行っており、本件差押処分を行う前に具体的な説明をしなかったとはいえないから、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.31 関裁(諸)平20-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200043
裁決年月日
平成21年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分が、本件差押予告書に記載された指定日の翌日に行われた不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件差押予告書に記載された指定日までに本件滞納国税が納付されなかった以上、その翌日に本件差押処分が行われたからといって、不当とはいえないので、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.31 関裁(諸)平20-43)

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支部名
東京
裁決番号
平200124
裁決年月日
平成21年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)について督促を受けて以降の請求人の自主納付の努力を考慮せずに一方的に差押処分(以下「本件差押処分」という。)を行ったのは徴収権を濫用した処分であるなどと主張する。しかしながら、原処分庁は、本件滞納国税について納税の猶予等の処分をしていた事実はなく、また、本件差押処分は超過差押えにも当たらず、その他本件差押処分をしたことについて、徴収職員の裁量の範囲を逸脱する事実は当審判所の調査によっても認められない。また、差押処分は、納税者の意思にかかわらず、強制的に行われるものであり、国税徴収法第47条の要件を充たす場合には、徴収職員は差押処分をしなければならないのであるから、差押処分が一方的に行われたからといって、当該処分が徴収権を濫用した処分ということはできないところ、原処分庁が本件滞納国税を徴収する以外の目的をもって本件差押処分を行ったというような徴収権の濫用の根拠となる事実は当審判所の調査によっても認められない。(平21. 2.16 東裁(諸)平20-124)

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支部名
東京
裁決番号
平200103
裁決年月日
平成20年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、連帯納付義務者間の調停に支障を生じさせることを知りながら請求人の所有する不動産を差し押さえたことは不当である旨主張する。しかしながら、連帯納付義務者は、それぞれの連帯納付義務者が連帯して負担する義務であり、連帯納付義務者間の最終的な負担割合についての交渉は、連帯納付義務者に対する徴収権の行使を何ら制約するものではない。したがって、そのような徴収権の行使に影響を及ぼすことのない事実の存否によって、差押財産の選択等についての裁量権の行使が適切さを欠くことにはならないから、民事調停中であったことを理由に請求人の不動産を差し押さえたことが不当になるとはいえない。(平20.12.16 東裁(諸)平20-103)

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支部名
東京
裁決番号
平200103
裁決年月日
平成20年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納となっている国税は延滞税であるところ、連帯納付義務者には当該国税がどのような経緯により発生したかが明らかではないから、当該国税について告知をせず不意打ちに行った差押処分は違法である旨主張する。延滞税は、国税通則法第60条第4項の規定により、その計算の基礎となる税額の属する税目の国税として取り扱われるから、その計算の基礎となる税が相続税であるときは、その延滞税も相続税として取り扱われることとなり、連帯納付義務の履行を求めた時点から延滞税の連帯納付の責めを負うなどの連帯納付義務者の責任を限定する規定もないのであるから、連帯納付義務を負う者は、延滞税の全額について連帯納付の責めに任ずるものと解される。そして、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、延滞税の金額が確定した場合にその金額を納税者に告知しなければならないとする規定は存しないから、延滞税の金額を事前に告知しないからといって違法な処分ということはできない。(平20.12.16 東裁(諸)平20-103)

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支部名
東京
裁決番号
平200103
裁決年月日
平成20年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納となっている国税は延滞税であるところ、当該国税は原処分庁の怠慢により発生したものであるから、延滞税全額について徴収しようとするために行われた差押処分は徴収権を濫用した処分である旨主張する。しかしながら、連帯納付義務の履行を求めた時点から延滞税の連帯納付の責めを負うなどの連帯納付義務者の責任を限定する規定もないのであるから、連帯納付義務を負う者は、延滞税の全額について連帯納付の責めに任ずるものと解される。もっとも、本来の納税者が現に十分な財産を有し、同人から固有の相続税の徴収を図ることが極めて容易であるにもかかわらず、国税当局が同人又は第三者の利益を図りあるいは連帯納付義務者に損害を与える目的をもって、恣意的に、本来の納税者からの徴収を行わず、連帯納付義務者に対してその義務の履行を求めたという事情の存する場合には、徴収権の濫用に当たると評価できる余地もあると解される。これを本件についてみると、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、本来の納税者に現に十分な財産を有すると認めるに足りる資料はなく、○○税務署長及び原処分庁の徴収手続において、国税当局が同人又は第三者の利益を図りあるいは連帯納付義務者に損害を与える目的をもって、恣意的に、本来の納税者からの徴収を行わないなどの恣意的で徴収権の濫用に当たると評価されるべき事実の存在を裏付ける資料も見当たらないから請求人の主張には理由がない。(平20.12.16 東裁(諸)平20-103)

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支部名
仙台
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った動産の差押処分(以下「本件差押処分」という。)は、①本件差押処分を行う際の捜索に当たって、令状も裁判所の許可もなく徴収職員の身分証明書の呈示もなかったこと、②徴収職員が理由を告げずに本件差押処分を行ったこと、③捜索の立会人となった市職員が差押調書に署名押印し差押調書謄本を受領したのは公務員の職権濫用であることから、その手続に違法があり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①国税徴収法には滞納処分のための捜索を行う場合に令状や裁判所の許可を必要とする旨の規定はなく、徴収職員の身分証明書の呈示についても関係者から請求があったときは呈示しなければならないが、そのような請求はなかったこと、②国税徴収法には差押えに当たり徴収職員が差押えを行う理由を滞納者に説明することが差押えの要件であるとする規定はないこと、③市職員が捜索に立ち会い、差押調書に署名押印し、差押調書謄本を受領した行為は、いずれも国税徴収法の規定により徴収職員が市職員に求めたことに応じて行われたものであることからすれば、本件差押処分に違法はない。(平20.12. 1 仙裁(諸)平20-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成19年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件徴収職員が、①先行差押不動産の任意売却の際、実測面積に基づき売買代金が精算されたか否かを確認すべき責任があったにもかかわらず、その責任を果たさなかったこと、②先行差押不動産の買主に売却代金の一部を先行滞納国税の納付に充てさせ、差押解除を行ったにもかかわらず、その経緯について請求人に説明しなかったことが不当である旨主張するが、①本件徴収職員は、本件差押解除をするため、先行滞納国税の納付の確認をしたものであり、本件売買契約は売主を請求人、買主をA社とする私的な取引であるから、売買代金の決済が本件売買契約の約定どおり履行されたか否かについては、売主である請求人が買主であるA社を相手に解決すべきことであり、本件徴収職員には、先行差押不動産の任意売却の際に、実測面積により売買代金が精算されたか否かの確認をすべき責任はなく、②徴収職員が差押解除に至る経緯を納税者に説明をしなければならないとする旨の法令上の規定はなく、本件差押解除は、請求人の申出に沿うものであって、差押の解除を請求人に通知することによって行われたのであるから、本件徴収職員が、本件差押解除に至る経緯を請求人に説明しなかったことが不当であるとは認められない。(平19.10.22 関裁(諸)平19-10)

支部名
東京
裁決番号
平120076
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
業種
製造小売業・仕出し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分の対象となった本件不動産は同人の生活の本拠であり、また、当該処分により、抵当権者等から競売の申立てを受けることになるから、本件差押処分は違法であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、本件不動産が生活の本拠であるからといって、これを徴収法第75条((一般の差押禁止財産))から第78条((条件付差押禁止財産))までに規定する差し押さえることができない財産ということはできないし、また、本件差押処分により、抵当権者等から競売の申立てを受けることになっても、それは請求人と当該抵当権者等との契約に基づくものであるから、このことをもって、本件差押処分を違法、不当ということはできない。(平13.2.20東裁(諸)平12−76)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
業種
贈答品小売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、何らの事前連絡もせず、一方的に本件差押処分を行ったことは違法である旨主張するが、本件差押処分を行うに当たって、事前連絡をしなければならない旨を定めた法令の規定はないから、本件差押処分は適法である。(平12.9.11関裁(諸)平12−12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
業種
贈答品小売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員が、本件保険金請求権等を差し押さえた上、請求人が分割納付をすれば、本件差押不動産の差押処分は行わない旨約したことから、これを信用し、本件保険金請求権等を担保として提供していたにもかかわらず、原処分庁が当初の約束を無視して、本件差押処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が当初の約束を無視した事実は認められず、かえって、請求人自身が自ら約した分割納付計画を、自ら履行しないということを繰り返していることが認められるから、原処分庁が、当初の約束を無視して本件差押処分を行った旨の請求人の主張には理由がない。(平12.9.11関裁(諸)平12−12)

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支部名
東京
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分により金融機関に対する債務の期限の利益を喪失し、本件不動産に設定された抵当権が実行されるとその住居及び収入を失うから、本件差押処分は取り消すべき旨主張する。しかしながら、当該差押処分によって、請求人が、債務の期限の利益を喪失し不利益を負ったとしても、それは請求人と金融機関との契約に基づくもので、ひいては請求人が延納の条件に違反したことによるものであるから、これをもって当該差押処分を不当ということはできない。なお、請求人は、原処分庁は本件不動産について抵当権の設定を受けているのであるから、本件差押処分を行う必要はない旨の主張もするが、担保財産から国税を徴収するためにはこれを滞納処分の例により処分する必要があるところ、徴収法第47条第1項第1号は、滞納処分の手続について、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならない旨を規定しているのであるから、当該差押処分が不必要であるとはいえず、やはり、請求人の主張には理由がない。(平12.8.24東裁(諸)平12−4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税について、原処分庁との約束に基づいて納付等を履行しているにもかかわらず、原処分庁がそれを無視して差押処分をしたことは不当である旨主張するが、請求人は、約束を履行したとは認められず、また、将来に向けても計画的に納付する見込みが認められず、差押処分自体にも何ら違法は認められないのであるから、原処分庁が請求人の意思に反して一方的に差押処分を行ったとしてもこれはやむを得ないものというべきであり、これを不当であるとする請求人の主張は採用できない。(平11. 3.11名裁(諸)平10-65)

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支部名
東京
裁決番号
平090154
裁決年月日
平成10年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600401990
争点
4差押え/1差押えの通則/9その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・787ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁の請求人所有の不動産に対する本件差押処分について、(1)本件課税処分に係る国税の納税義務はないこと及び(2)10年以上の間、原処分庁から滞納国税の納付について何ら連絡がなく、国税の徴収権は時効により消滅したことなどを理由に、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵はなく、しかも、これが取り消された事実もないから、本件課税処分の違法を理由として本件課税処分の取消しを求めることはできず、また、請求人の他の財産に対する差押えにより滞納国税の徴収権の時効が中断され、消滅したとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 4.13東裁(諸)平 9-154) 裁決事例集No55・787ページ

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