600402020国税徴収法4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権(1/2)
- 92件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、納税ができるようになるまで待ってもらえないかということを原処分庁に対して問い合わせていたにもかかわらず、明確な回答もなく一方的に差押えをされたのは納得できないと主張するが、問合せに対して何らかの回答をすることは差押えの要件ではないく、請求人が主張する事情は、本件差押処分の適法性に影響を及ぼすものではないこ… 続きを読む
要旨
○ 相続税を滞納している請求人は、原処分庁が債権(本件債権)差押え(本件差押処分)をした後、同債権を取り立て、その金銭を配当する処分(本件配当処分)について、①本件債権は相続税における差押禁止財産に該当し、請求人の固有財産を差し押さえたことは、差押財産の選択を誤っているため違法または不当であること、また、本件差押処分は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、所得税及び復興特別所得税の申告及び納付(申告等)の期限などに関する適切な広報や説明をしなかったのであり、延滞税(本件延滞税)の納税義務の発生原因は原処分庁にあることから、その徴収のために行われた債権の差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、①延滞税は、国税通則法第15条《… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する債権に対する差押処分(本件差押処分)について、原処分庁は、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に該当するとして、請求人の滞納国税について滞納処分の執行を停止をし、同条第3項に… 続きを読む
要旨
○ 請求人が有する債権に対する差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき当該債権の取立てを完了したことが認められ、本件差押処分はその目的を達成して処分の効果が完了したことから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、換価の猶予申請をしたにもかかわらず、原処分庁が行った債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件債権の全額が取り立てられ、本件差押処分はその目的を達成して既にその効力が消滅していることから、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることにより回復すべき法律上の利益を有し… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁がした債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は、本件債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅していることから、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることによる回復すべき法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 3.17 東裁(諸… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各債権(本件各被差押債権)の差押処分(本件各差押処分)について、本件各被差押債権は不存在であるから、本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否は債権を差し押さえるときの要件とされていないこと、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する差… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員(本件徴収担当職員)が、面談の際に、全ての財産について調査済みで納付資力がないから滞納国税を納付しなくていい旨の発言をしたにもかかわらず、原処分庁が生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権に係る差押処分(本件差押処分)を行ったことは、信義則に反して違法であり、取り消されるべきである… 続きを読む
要旨
○行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、差押え後取り立てるべきものはなく、また、本件差押処分に係る債権の第三債務者が同債権の契約を解除したことから、今後発生することもなくなり、本件差押… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権(本件各被差押債権)の不存在又は消滅が同債権に係る差押処分(本件各差押処分)の違法事由となる旨主張する。しかしながら、国税徴収法等の関係法令には、被差押債権の存在を債権の差押処分の要件とする旨の規定は存在せず、その存否を判断するために第三債務者などを審尋すべきとする旨の規定も存在… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①給料の支払請求権に係る差押処分(本件差押処分)によって生活の維持が困難になるから、本件差押処分は、請求人の生活の実情を全く考慮していない不当なものである、②請求人は分割納付していた上、給料が上がり増額納付できる可能性があるにもかかわらず、請求人に何ら相談や猶予制度の説明もなく一方的にされた本件差押処分は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分(本件差押処分)は、被差押債権(本件被差押債権)が存在しない又は消滅しているから、違法又は不当であり、かつ、当該違法又は不当は、第三債務者である請求人の「法律上の利益」に関わるものであるから、審査請求の理由となる旨主張する。しかしながら、被差押債権の存否は、国の提起する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対して生活費として必要な金額を再三説明したのであるから、給料等の支払請求権に係る差押処分(本件差押処分)に当たっては、請求人の実情に即した生活を維持できる範囲の取立金額にすべきであり、また、原処分庁が取り立てた金額(本件取立金額)が分割納付をしていたときの金額より多額になるのは不当である旨主張す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、被差押債権は不存在であるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否は債権を差し押さえるときの要件とされていないこと、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人を第三債務者とする債権(本件債権)の差押処分について、本件債権は、被保険者に帰属する健康保険法第87条《療養費》第1項等に基づく療養費の支給請求権であるから、同法第61条《受給権の保護》等に規定する保険給付を受ける権利に該当し、差押禁止財産に該当する旨主張する。しかしながら、本件債権… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人を第三債務者とする債権(本件債権)の差押処分は、第三債務者に該当しない請求人を第三債務者、債権者に該当しない滞納法人を債権者として行った違法な処分であるから、請求人を債務者、滞納法人を債権者とする本件債権は存在しない旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権が存在すること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人を第三債務者とする債権の差押処分(本件差押処分)において請求人に交付した債権差押通知書(本件通知書)の「差押債権」欄の記載内容では、原処分庁が差し押さえた債権(被差押債権)の種類及び金額が特定されていない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》の規定に鑑… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、取り立てられたことが認められ、本件差押処分は、取立てにより目的を完了し、その効力は消滅して… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分(本件差押処分)に係る債権は滞納者から別人へ譲渡されていて不存在であるから、本件差押処分は違法であると主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否は、債権を差し押さえるときの要件とはされておらず、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該債権の取立訴訟等においてこれを主張… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)につき、本件差押処分に先立つ差押処分(先行差押処分)に係る差押調書謄本を受領していないこと、先行差押処分に係る差押調書の住所欄に記載誤りがあること及び先行差押処分に係る出資金が他人に帰属するものであることを掲げ、先行差押処分は無効な差押処分であって、国税の徴収権の時効… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁のした供託金(本件供託金)の払渡請求権等(本件払渡請求権)の差押処分(本件差押処分)について、本件供託金は、もともと請求人の未払賃金の累計であり、国税徴収法第76条《給与の差押禁止》第1項の給料等に該当するから、差押禁止額を考慮していない本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件払渡請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、その一部は取り立てられ、また、残りの部分に係る差押えは解除されたことから、本件差押処分の効力は既に消滅しており、本件差押処分の取消しによって回… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件各差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件各差押処分は、この取立てによりその目的を完了し、その効力… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)は、被差押債権の全額を取り立て、その目的を完了してその効力は既に消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有していない。(平29. 5. 8 仙… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、滞納者との間の契約は成立していないため、請求人は国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第1項に規定する「第三債務者」に該当しないことが明らかであり、第三債務者以外の者を第三債務者として行った原処分は、法律の要件を欠く違法な処分である旨主張する。しかしながら、同法において被差押債権が存在すること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権の差押処分(本件差押処分)について、被差押債権は存在せず、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納法人が請求人に対して有する債権の差押処分(本件差押処分)について、被差押債権は存在せず、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこ… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分(本件各差押処分)に係る債権は全額取り立てられており、本件各差押処分は、債権の取立てによりその目的を完了し消滅しているから、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める利益を有していない。(平28. 9… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権は全額取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、この取立てによりその目的を完了して、消滅している。したがっ… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づき、取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅して… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づき、取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅している… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分(本件差押処分)に係る債権の取立ては完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を達成して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分(本件各差押処分)に係る各債権の取立ては完了しているが認められ、本件各差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を達成し消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき、既に、原処分庁によって本件差押処分に係る被差押債権(本件債権)の取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、既に消滅していることが明らかである。また、国税通則法第105条《不服申立… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、不動産賃貸借契約に係る家賃収入は生活の糧であり、給料等と同様なものであるから、生活の維持を考慮せずに差し押さえるべきではない当該家賃収入の支払請求権を差し押さえた差押処分(本件差押処分)は、徴収権の濫用に当たり違法である旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、差押えを制限する関係法令の規定に該当するも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、本件債権は存在しないから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)に係る債権を第三債務者から取り立てたことが認められるので、本件各差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件各差… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額を取り立てているから、本件差押処分の効力はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った生命保険契約に係る各債権(本件各債権)の各差押処分(本件各差押処分)は、①請求人の実情をよく調査することや任意納付を促す努力が行われた上でされたとはいえず、裁量権の合理的な行使が担保されていないこと、②本件各差押処分により生命保険契約に係る契約者貸付制度が利用できなくなり、生活の維持や事業… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者の滞納国税を徴収するために行った債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)に対し、第三債務者である請求人が、本件債権の一部は不存在であるから、本件差押処分の一部は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は第三債務者から各差押処分(本件各差押処分)に係る各債権を取り立てたことが認められ、本件各差押処分はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)は、①本件差押処分に係る債権(本件債権)を公的な支払及び取引先に対する買掛金の支払に充てる必要があるのに本件差押処分により滞納国税の支払に充ててしまうものである、②原処分庁の徴収職員との間で分割納付や徴収の猶予について約束していたのに本件差押処分を行ったのは信… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、本件債権は、請求人が滞納者に対して有する債権との相殺により消滅している旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の消滅である場合は、国税徴収法において被差押債権の存否は債権を差し押さえるとき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められるので、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の本件敷金返還請求権を差し押さえること(本件差押処分)は、請求人の生活の維持又は事業の継続に極めて大きな影響を与えるにも関わらず、この影響を勘案せずに差し押さえたものであること、換価することが容易でない本件敷金返還請求権を差し押さえたものであることなどを理由として、本件差押処分は違法又は不当な処分で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権の全部又は一部は弁済又は相殺により消滅し不存在であるとして、同処分の取消しを求めているが、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権の一部は既に弁済しており存在していないとして、同処分の一部取消しを求めているが、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った工事請負代金の支払請求権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、本件債権は事業継続に必要不可欠な財産であり、本件差押処分によって請求人の事業の継続が極めて困難になることから、国税徴収法基本通達第47条関係17《財産の選択》の定めに抵触する旨主張する。しかしながら、国税徴収法基本通達… 続きを読む
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