税務法規集

600402020国税徴収法4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権(2/2)

掲載要旨数
92件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
税務法規集で要旨全文を確認する

要旨

○ 請求人は、不動産賃貸借契約に係る賃料収入は生活費に充てているものであり、生活費の源となる債権は差し押さえることはできないから、賃料の支払請求権の差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者等の生活の保障等の理由から、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》等において差押禁止財産が法定されてい… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件の金銭消費貸借取引は、過払金充当合意のある基本契約に基づく一体の継続的取引であり、契約終了時までは過払金返還請求権は不確定な債権であって、債権の帰属も確定しないから、差押えの対象とすることができない旨主張するが、過払金返還請求権の法的性質が不当利得に基づく返還請求権である以上、過払金返還請求権が発生す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納者を借主、請求人を貸主とする金銭消費貸借契約(本件契約)においては過払金充当合意が存するから、本件契約終了までは、過払金返還請求権は不確定な債権であり、債権の帰属も確定しないから、差押えの対象とすることができない旨主張する。しかしながら、過払金返還請求権の法的性質が、不当利得に基づく返還請求権である以… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、滞納者を借主、請求人を貸主とする金銭消費貸借契約(本件契約)においては過払金充当合意が存するから、本件契約終了までは、過払金返還請求権は不確定な債権であり、債権の帰属も確定しないから、差押えの対象とすることができない旨、また、過払金返還請求権は、取引終了時になって初めて行使することが可能であるところ、いつ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分について、その全部の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁が、差押処分に係る債権を取り立てたことが認められ、そうすると、差押処分の効力は債権の取立てにより目的を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が納付誓約どおりに滞納国税の分割納付を継続していた中で、原処分庁が債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)を行ったのは不当である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する納付誓約の事実及び分割納付をしている間は差押処分をしない旨を本件徴収担当職員が請求人に対して発言した事実は認められないから、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権は相殺により消滅し、不存在であるとして、その全部の取消しを求めているが、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差入保証金の返還請求権(以下「本件保証金債権」という。)は、請求人が転居の際に賃貸人から修繕費を請求されればそれに充てる予定のもので、生活費として必要なものであることから、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第2号に規定する差押禁止財産である旨主張する。しかしながら、国税徴収法等が規定する差押禁… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた請求人の第三債務者に対する信用販売債権の譲渡代金の支払請求権(以下「本件債権」という。)は、請求人の生業の維持のために必要な差押禁止財産である旨主張するが、差押禁止財産についての国税徴収法等の規定は、差押えをすることができない財産を限定列挙したものと解されるところ、本件債権は国税徴収… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、直接の滞納法人でない請求人に対し、いきなり行われた債権差押通知書の送達は不適切であり、請求人に対し事前に督促状等を送付すべきである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分を行うに当たり、事前に第三債務者に対してその旨の連絡等をしなければならない旨の法令上の規定はないから、債権の差押処分を行う前に第三債務者… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、和解調書に記載された解決金は、請求人と滞納法人との間の解決金であり、将来的に請求人と滞納法人の協議により圧縮可能な金員であるから、解決金は差押可能な債権に当たらない旨主張する。しかしながら、和解により成立した債権は、訴訟当事者の合意によって成立した私法上の契約に基づく債権であるから、和解後において当事者の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、役員報酬は、取締役と会社の委任契約に基づき、取締役の経営活動の対価として支払われるものであるから、国税徴収法第76条第1項(以下「本件規定」という。)に定める「給料等」には該当しないので、本件規定は適用されない旨主張する。しかしながら、本件規定に定める「給料等」とは、雇用契約又はこれに類する関係その他一… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 飲食業を営む請求人は、クレジットカード会社に対する支払請求権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)が行われたことにより、クレジットカードの加盟店契約が解除されると売上げが減少するので、本件差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は適法になされており、本件差押処分が行われた時点において、原処分庁… 続きを読む

要旨

○ 債権差押処分に係る被差押債権(賃貸借契約に伴う保証金の返還請求権)の第三債務者である請求人は、当該差押処分は賃貸借契約の目的物である建物の明渡しがなく被差押債権の履行期限が到来していないのに取立権を行使するものであるとして、その取消しを求めている。しかしながら、債権の差押処分は被差押債権の本来の性質に影響を与えるも… 続きを読む

要旨

○ 被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることとなるから、当該被差押債権に対する差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人が第三債務者(以下 「本件第三債務者」という。)に対して有するコミッション等の支払請求権(以下「本件差押債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)における債権差押通知書(以下「本件通知書」という。)の「差押財産」欄の記載内容は国税徴収法施行令第27条第1項第3号に照ら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の債権(以下「本件債権」という。)についての差押処分の全部の取消しを求めているが、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて取立てを完了し、原処分はこの取立てにより目的を完了して消滅しているから、本件審査請求は取消しを求める法律上の利益を有しない不適法なものである。(平19. … 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納会社に係る滞納国税を徴収するために差し押さえたA社に対する宿泊契約に基づく精算代金の支払請求権(以下、この債権を「本件債権」という。)は、実際に旅館業を経営し、かつ、A社と宿泊契約を締結している請求人に帰属するものであるとして、本件債権の差押処分は違法である旨主張するが、A社の担当者の答述や… 続きを読む

要旨

○ 差押処分における被差押債権の特定は、第三債務者が、差し押さえられた債権の範囲を明確に理解するために、当該差押えに係る債務と滞納者に対して負う他の債務とを区分できる程度に特定されていれば足りると解される。本件において、被差押債権の第三債務者に送達された債権差押通知書には、債権者(滞納者)、第三債務者、債権の数額、給付… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分は憲法第25条の生存権に抵触し、また、同法第29条の公共の福祉にも反することとなるから、違法ないし不当である旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人が納期限までに国税を納付しなかったことから、請求人に対して督促状を発送したところ、請求人は督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員が年金以外のものを差し押さえる旨を事前に請求人に説明しておきながら年金受給権を差し押さえたこと、また、差押処分を行ったことの理由について説明が全くないことはいずれも違法である旨主張する。 しかしながら、徴収担当職員は、請求人との納付交渉において、請求人からの年金は差し押さえないで欲しい旨の申出… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)が不当であるとして、その取消しを求めて審査請求をしたが、本件債権はすでに取立てが完了しており、差し押さえられた債権が取り立てられたときは、債権の準占有者に対して弁済があったこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分は、原処分庁において既に解除されていることが認められる。したがって、本件差押処分に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 5. 8 金裁(諸)平17-33) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、憲法第31条により、国民に不利益が生ずる場合には、告知・聴聞の機会を与えなければならないところ、原処分庁は、原処分を行うに当たり、第三債務者たる請求人に本件債権の有無等に関する陳述の機会を与えなかったのであるから、同条に反するし、また、不当である旨主張する。しかしながら、差押処分について、被差押債権の第三… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人夫婦が今後の生活を維持するためには、公的年金以外に本件個人年金保険契約に基づく年金が必要であり、当該年金の支払請求権に対する本件差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件個人年金保険契約に基づく年金は、国税徴収法第75条ないし第78条及び他の法律に規定する差押禁止財産のいずれにも該当しない。… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押えに係る預金口座は、解約済みであり、仮に残高があったとしても、請求人の指示どおり、その残高を他の預金口座に入金しなかった銀行の事務上のミスによるものである旨主張するが、当該預金口座が解約された事実はなく、また、銀行に事務上のミスがあったことについて、請求人は、具体的な証拠資料を提出せず、当審判所の調査… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、生命保険契約を差し押えられ、解約されたことにより、老後の生活保障を奪うことから、配当処分の前提としてなされた差押処分に基づく解約権の行使は違法であり、その後になされた本件配当処分も違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第77条第1項、国税徴収法第66条、国税徴収法施行令第35条第4項の各規定からす… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた自動車共済に係る対人賠償共済金支払請求権が差押禁止財産に当たる旨主張するが、当該支払請求権は、自動車損害賠償保障法第18条に定めるところの差押禁止財産である直接請求権には該当せず、また、国税徴収法第75条の一般の差押禁止財産ないし同法第78条の条件付差押禁止財産及び差押禁止財産を定め… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、取立てにより消滅した債権に係る差押処分及び請求人が有していなかった債権に係る差押処分の取消しを求めているが、いずれも法律上の利益がないにもかかわらずなされたものであるから、請求の利益を欠いた不適法なものである。(平14.11.13.大裁(諸)平14-32) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国が滞納国税の徴収のため行った、滞納者の第三債務者に対する債権の差押処分について、被差押債権に係る債務の不存在及び超過差押を理由として、その取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分により、国が滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、請求人が法律上、不利益を受けることはないから、本件審査請求は、… 続きを読む

要旨

○ 本件資料によると、原処分については、原処分庁において既に解除されたことが明らかであるから、本件審査請求は、その対象を欠くこととなり、不適法なものとして却下を免れない。(平14. 2.25大裁(諸)平13-49) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求であり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.11.28関裁(諸)平13-31) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被差押債権の第三債務者であるが、差押えに係る不動産譲渡代金債務については一般的な売買に基づく債権、債務と異なり、発生の経違があるにもかかわらず一方的に差し押さえたことは承諾できないとして本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被差押債権の第三債務者であるが、支払うべき債務は存在しないことを理由として債権差押処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分によって、国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人は、国が取立権者となっても、本来の… 続きを読む

要旨

○ 債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、当該債権の取り立てにより、同債権が消滅するから、請求の利益を欠き不適法となる。(平12. 5.19高裁(諸)平11-53)、(平12. 5.19高裁(諸)平11-54) 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件売買契約書が存在している以上、本件売買契約書に記載された内容に基づき売買契約が締結されたとみるのが相当であるところ、所有権の移転登記と引き替えに支払う旨の第5条の定めに従って本件建物の売買代金が支払われておらず、また、請求人が主張する相殺の約定等は本件売買契約書に記載されていないから、請求人には本件… 続きを読む

要旨

○ 第三債務者である審査請求人の被差押債権に係る債務は存在しないことを理由とする審査請求は、国が取立権者になっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に請求人が不利になることはないので、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11.11.12関裁(諸)平11-33) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提たる源泉所得税の納税義務の不存在を理由として本件差押処分の違法を主張する。しかしながら、源泉所得税の納税の告知処分は、これに後行する差押処分等との関係からみると、①納税の告知処分と滞納処分による差押処分とは、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであること、②差押の要件とし… 続きを読む

要旨

○ 国が滞納国税の徴収のため、滞納者が第三債務者である請求人に対して有する債権を差し押さえた処分について、第三債務者が被差押債権の不存在を理由として、その債権差押処分を争う場合には、請求人になんら不利益を課すものではないから債権差押えの取消しを求める法律上の利益はない。(平11.10.12福裁(諸)平11-6)、(平1… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人所有の土地及び建物に対して差押処分を執行しているにもかかわらず、請求人が二度にわたって小切手の不渡事故を起こしたことをもって実質的に倒産したものと判断し、請求人に事前の通知もなく売上債権等を差し押さえたことは、請求人の事業継続の意思を無視した不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件差… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件債権差押処分について、A社が買戻しの実行を拒否していることからみて、買戻しの実行の可能性は極めて少なく、無益な差押処分である旨主張するが、当該差押債権は、請求人とA社との間で締結した売買契約書に規定する買戻特約に係る売買代金及び契約費用の返還請求権であるところ、当該差押処分は、本件不動産につき買戻しが… 続きを読む

同一裁決

争点別

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-10-22-v14