裁決要旨 2債権
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070068
- 裁決年月日
- 令和7年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税ができるようになるまで待ってもらえないかということを原処分庁に対して問い合わせていたにもかかわらず、明確な回答もなく一方的に差押えをされたのは納得できないと主張するが、問合せに対して何らかの回答をすることは差押えの要件ではないく、請求人が主張する事情は、本件差押処分の適法性に影響を及ぼすものではないことから、本件差押処分は適法である。(令7.12. 1 東裁(諸)令7-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税を滞納している請求人は、原処分庁が債権(本件債権)差押え(本件差押処分)をした後、同債権を取り立て、その金銭を配当する処分(本件配当処分)について、①本件債権は相続税における差押禁止財産に該当し、請求人の固有財産を差し押さえたことは、差押財産の選択を誤っているため違法または不当であること、また、本件差押処分は事前告知なくされており、多数の引落しがある預金口座を月末の引落し期間前に狙った差押えは信用不安を作り出すものであり、差押えの時期を誤っているため違法又は不当な処分である旨、②本件配当処分より前に行った請求人による本件差押処分に対する審査請求(先行審査請求)に対し、原処分庁がこれに反論することなく、本件配当処分を進めたことは、本件差押処分が違法又は不当であることを隠蔽するために行ったものであるから、本件配当処分は違法又は不当であると主張する。しかしながら、①差押財産の選択や差押処分の時期については、徴収職員の合理的な裁量に委ねられており、本件債権が徴収職員による裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したといえる事情も見当たらず、滞納国税が本件差押処分の直後に完納されることが確実であったなど差押えの必要性を否定すべき事情も認められないこと、②国税通則法第105条≪不服申立てと国税の徴収との関係≫第1項の規定のとおり、本件差押処分に対して先行審査請求がされていたとしても、本件差押処分の手続の続行が制限されることはなく、違法又は不当であるとはいえない。(令7. 7.31 大裁(諸)令7-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060145
- 裁決年月日
- 令和7年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、所得税及び復興特別所得税の申告及び納付(申告等)の期限などに関する適切な広報や説明をしなかったのであり、延滞税(本件延滞税)の納税義務の発生原因は原処分庁にあることから、その徴収のために行われた債権の差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、①延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の要件を充足することで法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に納付すべき税額が確定するものであること、②申告納税制度の下では飽くまでも納税者が自らの判断と責任において適正な納税申告を行うべきであること、③原処分庁所属の職員が、納税者の申告書提出時に、申告等の期限や延滞税に関する事項について説明することを義務付ける旨の法令上の規定がないことからすれば、原処分庁からの広報や説明の有無にかかわらず、本件延滞税の納税義務は成立し、納付すべき税額も確定しているのであるから、本件差押処分は適法である。(令7. 3.12 東裁(諸)令6-145)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060036
- 裁決年月日
- 令和7年2月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する債権に対する差押処分(本件差押処分)について、原処分庁は、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に該当するとして、請求人の滞納国税について滞納処分の執行を停止をし、同条第3項に基づいて請求人が有する債権に対する差押処分(本件差押処分)を解除しているため、本件差押処分の効力は、既に消滅していると認められる。したがって、請求人は、既に効力が消滅した本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないことから、本審査請求は不適法である。(令7. 2.10 大裁(諸)令6-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060033
- 裁決年月日
- 令和7年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050036
- 裁決年月日
- 令和6年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価の猶予申請をしたにもかかわらず、原処分庁が行った債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件債権の全額が取り立てられ、本件差押処分はその目的を達成して既にその効力が消滅していることから、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることにより回復すべき法律上の利益を有しない。(令6. 6.27 名裁(諸)令5-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040100
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁がした債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は、本件債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅していることから、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることによる回復すべき法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 3.17 東裁(諸)令4-100)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030012
- 裁決年月日
- 令和4年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各債権(本件各被差押債権)の差押処分(本件各差押処分)について、本件各被差押債権は不存在であるから、本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否は債権を差し押さえるときの要件とされていないこと、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであることから、本件各被差押債権の不存在は、本件各差押処分の違法理由となるものではない。( 令4. 6.16 広裁(諸)令3-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030033
- 裁決年月日
- 令和3年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員(本件徴収担当職員)が、面談の際に、全ての財産について調査済みで納付資力がないから滞納国税を納付しなくていい旨の発言をしたにもかかわらず、原処分庁が生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権に係る差押処分(本件差押処分)を行ったことは、信義則に反して違法であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件徴収担当職員は、請求人との面談の際に、収支状況等を聴取したほか、これ以上納付資金を捻出することは困難である旨の申出を受けた上で、後日、納付資金の捻出の可否を確認するために、請求人の固定資産の所有状況等を調査しているという状況からすると、滞納国税を納付しなくていい旨の発言があったと認められないことから、本件差押処分が信義則に反して行われた処分ということはできない。(令3.11.12 東裁(諸)令3-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020013
- 裁決年月日
- 令和2年8月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、差押え後取り立てるべきものはなく、また、本件差押処分に係る債権の第三債務者が同債権の契約を解除したことから、今後発生することもなくなり、本件差押処分の効力は消滅したといえ、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。したがって、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。 (令2.8.25東裁(諸)令2-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010029
- 裁決年月日
- 令和2年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権(本件各被差押債権)の不存在又は消滅が同債権に係る差押処分(本件各差押処分)の違法事由となる旨主張する。しかしながら、国税徴収法等の関係法令には、被差押債権の存在を債権の差押処分の要件とする旨の規定は存在せず、その存否を判断するために第三債務者などを審尋すべきとする旨の規定も存在せず、また、仮に債権の差押処分を行った場合に被差押債権が存在せず又は既に消滅していたとしても、それは結果的にその執行が功を奏しなかったというだけにすぎないから、そのことによって、当該差押処分が違法になることはない。したがって、本件各被差押債権の不存在又は消滅が本件各差押処分の違法事由となることはない。(令2. 1.22 関裁(諸)令元-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010007
- 裁決年月日
- 令和元年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①給料の支払請求権に係る差押処分(本件差押処分)によって生活の維持が困難になるから、本件差押処分は、請求人の生活の実情を全く考慮していない不当なものである、②請求人は分割納付していた上、給料が上がり増額納付できる可能性があるにもかかわらず、請求人に何ら相談や猶予制度の説明もなく一方的にされた本件差押処分は権力の濫用であって、解除すべきである旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、国税徴収法第76条《給与の差押禁止》第1項各号に規定する差押禁止の範囲を超えない限度で本件差押処分を行っている以上、請求人の生活保障に対する配慮に欠けているとはいえず、②本件差押処分に際し、自主的に分割納付している事情を考慮して、滞納者に相談や猶予規定の説明等をしなければならないわけではないし、請求人には猶予規定に該当する事情や解除要件に該当する事実も認められないことから、本件差押処分が権力の濫用であるとはいえない。(令元.10. 1 名裁(諸)令元-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分(本件差押処分)は、被差押債権(本件被差押債権)が存在しない又は消滅しているから、違法又は不当であり、かつ、当該違法又は不当は、第三債務者である請求人の「法律上の利益」に関わるものであるから、審査請求の理由となる旨主張する。しかしながら、被差押債権の存否は、国の提起する差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しない又は消滅しているときは、その部分につき債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法又は不当の理由とはならないと解するのが相当である。したがって、本件被差押債権の不存在又は消滅は、本件差押処分を違法又は不当とする理由とはならない。(平30. 9.12 名裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対して生活費として必要な金額を再三説明したのであるから、給料等の支払請求権に係る差押処分(本件差押処分)に当たっては、請求人の実情に即した生活を維持できる範囲の取立金額にすべきであり、また、原処分庁が取り立てた金額(本件取立金額)が分割納付をしていたときの金額より多額になるのは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税徴収第76条《給与の差押禁止》第1項各号の規定する差押禁止の範囲を超えない限度で本件差押処分を行っている以上、請求人の生活保障に対する配慮に不足はなく、また、本件差押処分による本件取立金額が分割納付していたときの金額より多額であったことをもって、本件差押処分が不当であるとはいえない。(平30. 8. 2 名裁(諸)平30-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290114
- 裁決年月日
- 平成30年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、被差押債権は不存在であるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否は債権を差し押さえるときの要件とされていないこと、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、本件差押処分の違法事由となるものではない。(平30. 4.13 東裁(諸)平29-114)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成30年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人を第三債務者とする債権(本件債権)の差押処分について、本件債権は、被保険者に帰属する健康保険法第87条《療養費》第1項等に基づく療養費の支給請求権であるから、同法第61条《受給権の保護》等に規定する保険給付を受ける権利に該当し、差押禁止財産に該当する旨主張する。しかしながら、本件債権は、滞納法人が有する請求人及び滞納法人等との間の療養費の受領委任の合意に基づく療養費相当額の施術料の立替金等の支払請求権であると解するのが相当であり、差押禁止財産たる保険給付を受ける権利には該当しない。(平30. 2.26 福裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成30年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人を第三債務者とする債権(本件債権)の差押処分は、第三債務者に該当しない請求人を第三債務者、債権者に該当しない滞納法人を債権者として行った違法な処分であるから、請求人を債務者、滞納法人を債権者とする本件債権は存在しない旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権が存在することを債権の差押処分の要件とする直接明文の根拠はないところ、債権の差押処分に係る第三債務者が被差押債権の不存在を主張する場合には、国の提起する差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権が存在しないときは、債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであるから、被差押債権の不存在は、差押処分を取り消すべき違法事由とはなり得ない。(平30. 2.26 福裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成30年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人を第三債務者とする債権の差押処分(本件差押処分)において請求人に交付した債権差押通知書(本件通知書)の「差押債権」欄の記載内容では、原処分庁が差し押さえた債権(被差押債権)の種類及び金額が特定されていない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》の規定に鑑みると、国税徴収法施行令第27条《債権差押通知書の記載事項》第1項が求める被差押債権の特定とは、個々の客観的な事情との関係において、第三債務者が被差押債権をその表示自体から他の債権と識別できる程度に特定されているか否かという基準で判断するのが相当であるところ、本件差押処分に当たって、徴収担当職員は、請求人の事務所に臨場し、請求人の従業員から滞納法人への直近の支払状況等について説明を受けた上で本件通知書を作成しており、また、滞納法人への支払手続等を請求人が行っていること及び滞納法人と請求人との間には、被差押債権以外に債権・債務が発生する契約が存在せず、両者の間に誤認・混同を生じうる他の債権が存在していないことからすると、本件通知書の「差押債権」欄の記載は、請求人と滞納法人等との間の療養費の受領委任の合意に基づき、請求人から滞納法人に対して支払われるべき全ての債権を意味するものと解され、請求人が他の債権と識別できる程度に特定されていると解するのが相当である。(平30. 2.26 福裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290010
- 裁決年月日
- 平成30年1月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、取り立てられたことが認められ、本件差押処分は、取立てにより目的を完了し、その効力は消滅しているといえるから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平30. 1.30 名裁(諸)平29-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290056
- 裁決年月日
- 平成29年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分(本件差押処分)に係る債権は滞納者から別人へ譲渡されていて不存在であるから、本件差押処分は違法であると主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否は、債権を差し押さえるときの要件とはされておらず、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき、債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであるから、差押えの対象となる債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法事由となるものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法事由には当たらない。(平29.12. 1 東裁(諸)平29-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290031
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)につき、本件差押処分に先立つ差押処分(先行差押処分)に係る差押調書謄本を受領していないこと、先行差押処分に係る差押調書の住所欄に記載誤りがあること及び先行差押処分に係る出資金が他人に帰属するものであることを掲げ、先行差押処分は無効な差押処分であって、国税の徴収権の時効中断事由になり得ないから、本件差押処分時において滞納国税の徴収権は既に時効により消滅しており、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、先行差押処分に係る差押調書謄本は、国税通則法第12条《書類の送達》第2項の規定により、請求人に送達があったものと推定され、また、請求人が主張する差押調書の記載誤りは、先行差押処分の効力に何ら影響を及ぼさず、さらに、先行差押処分に係る出資金の帰属についても請求人に帰属していると認められることから、先行差押処分を無効とする理由はない。したがって、本件差押処分時において滞納国税の徴収権は時効により消滅しているとは認められない。(平29. 9. 1 東裁(諸)平29-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成29年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№108
要旨
○ 請求人は、原処分庁のした供託金(本件供託金)の払渡請求権等(本件払渡請求権)の差押処分(本件差押処分)について、本件供託金は、もともと請求人の未払賃金の累計であり、国税徴収法第76条《給与の差押禁止》第1項の給料等に該当するから、差押禁止額を考慮していない本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件払渡請求権の給付内容は、法務局に供託された本件供託金及びそれに対する利息であって、請求人の労務又は職務遂行の対価ではないから、国税徴収法第76条第1項が規定する給料等に該当しないと認められる。(平29. 7.25 大裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平280011
- 裁決年月日
- 平成29年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、その一部は取り立てられ、また、残りの部分に係る差押えは解除されたことから、本件差押処分の効力は既に消滅しており、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 6.26 仙裁(諸)平28-11)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平280006
- 裁決年月日
- 平成29年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件各差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件各差押処分は、この取立てによりその目的を完了し、その効力が消滅しているから、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平29. 6.21 金裁(諸)平28-6)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280010ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者との間の契約は成立していないため、請求人は国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第1項に規定する「第三債務者」に該当しないことが明らかであり、第三債務者以外の者を第三債務者として行った原処分は、法律の要件を欠く違法な処分である旨主張する。しかしながら、同法において被差押債権が存在することを債権の差押処分の要件とする直接明文の根拠はないところ、債権の差押処分に係る第三債務者が被差押債権の不存在を主張する場合には、国の提起する差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権が存在しないときは、債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであるから、被差押債権の不存在は、差押処分を取り消すべき違法事由とはなり得ないと解するのが相当である。請求人の主張は、結局のところ、契約は成立していないことを根拠として、請求人を債務者とする被差押債権は存在しない旨を主張するものと解されるから、原処分を取り消すべき違法事由として、被差押債権の不存在を主張するものである。したがって、請求人の主張は、原処分を取り消すべき違法事由とはなり得ない。(平29. 3. 9 熊裁(諸)平28-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280004
- 裁決年月日
- 平成28年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権の差押処分(本件差押処分)について、被差押債権は存在せず、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではない。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法理由には当たらない。(平28.11. 8 広裁(諸)平28-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納法人が請求人に対して有する債権の差押処分(本件差押処分)について、被差押債権は存在せず、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではない。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法理由には当たらない。(平28.11. 7 広裁(諸)平28-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270062
- 裁決年月日
- 平成28年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権は全額取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は不適法である。(平28. 5.31 大裁(諸)平27-62)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成28年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、この取立てによりその目的を完了して、消滅している。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求める利益を有しない。(平28. 2.22 福裁(諸)平27-10)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成28年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づき、取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平28. 2.22 熊裁(諸)平27-10)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年9月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づき、取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平27. 9.17 熊裁(諸)平27-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270013
- 裁決年月日
- 平成27年8月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分(本件差押処分)に係る債権の取立ては完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を達成して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 8.28 大裁(諸)平27-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270014
- 裁決年月日
- 平成27年8月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分(本件各差押処分)に係る各債権の取立ては完了しているが認められ、本件各差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を達成し消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件各差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 8.28 大裁(諸)平27-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270007
- 裁決年月日
- 平成27年8月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき、既に、原処分庁によって本件差押処分に係る被差押債権(本件債権)の取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、既に消滅していることが明らかである。また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》は、不服申立て中の差押財産の換価を制限しているものの、他に滞納処分を制限する規定もなく、本件差押処分及び本件債権の取立てについて、不当とすべき事情も認められないから、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260066
- 裁決年月日
- 平成27年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産賃貸借契約に係る家賃収入は生活の糧であり、給料等と同様なものであるから、生活の維持を考慮せずに差し押さえるべきではない当該家賃収入の支払請求権を差し押さえた差押処分(本件差押処分)は、徴収権の濫用に当たり違法である旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、差押えを制限する関係法令の規定に該当するものは存在せず、また、本件差押処分に係る滞納国税が自主的に完納される可能性が乏しかったことからすれば、国税債権の履行を強制的に実現することを目的とした差押処分の趣旨に反するものではなく、本件差押処分は徴収職員の合理的な裁量の範囲内の行為であると認められるから、徴収権の濫用に当たらない。(平27. 6.17 大裁(諸)平26-66)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260011
- 裁決年月日
- 平成27年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、本件債権は存在しないから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法理由には当たらない。(平27. 4.22 広裁(諸)平26-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260042
- 裁決年月日
- 平成27年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)に係る債権を第三債務者から取り立てたことが認められるので、本件各差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件各差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 2.16 大裁(諸)平26-42)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額を取り立てているから、本件差押処分の効力はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26.12. 5 金裁(諸)平26-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260032
- 裁決年月日
- 平成26年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った生命保険契約に係る各債権(本件各債権)の各差押処分(本件各差押処分)は、①請求人の実情をよく調査することや任意納付を促す努力が行われた上でされたとはいえず、裁量権の合理的な行使が担保されていないこと、②本件各差押処分により生命保険契約に係る契約者貸付制度が利用できなくなり、生活の維持や事業の継続が困難になったことから、裁量権の行使を誤った違法な処分である旨主張する。ところで、差押処分の時期及び差押財産の選択については、徴収職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるから、差押処分は、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当性を欠き、差押処分の時期又は差押財産の選択に関する徴収職員の裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用してされたと認められる場合は違法となると解するのが相当である。そうすると、本件においては、①請求人の自主納付による完納の見込みはなく、また、早期に保全措置を講じる必要性が高かったこと、②原処分庁が具体的に把握していた請求人の財産が、本件各債権のみであったことに照らせば、本件各差押処分は、差押処分の時期の選択及び差押財産の選択について、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当を欠くものではなく、差押処分の時期の選択及び差押財産の選択に当たって、徴収職員に裁量権の範囲の逸脱又は裁量権の濫用があったとは認められない。(平26.10. 3 東裁(諸)平26-32)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250020
- 裁決年月日
- 平成26年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者の滞納国税を徴収するために行った債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)に対し、第三債務者である請求人が、本件債権の一部は不存在であるから、本件差押処分の一部は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法理由には当たらない。(平26. 6. 2 広裁(諸)平25-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250104
- 裁決年月日
- 平成26年4月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は第三債務者から各差押処分(本件各差押処分)に係る各債権を取り立てたことが認められ、本件各差押処分はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件各差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 4. 7 東裁(諸)平25-104)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250009
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)は、①本件差押処分に係る債権(本件債権)を公的な支払及び取引先に対する買掛金の支払に充てる必要があるのに本件差押処分により滞納国税の支払に充ててしまうものである、②原処分庁の徴収職員との間で分割納付や徴収の猶予について約束していたのに本件差押処分を行ったのは信義誠実の原則に反する、③本件債権は請求人と本件債権の第三債務者との間で相殺により消滅したので、本件差押処分は消滅した本件債権に対してされたものであるから、違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、国税徴収法に規定する差押えの要件を具備しており、所定の手続に従って行われたもので、適法であると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平25.12. 9 広裁(諸)平25-9)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、本件債権は、請求人が滞納者に対して有する債権との相殺により消滅している旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の消滅である場合は、国税徴収法において被差押債権の存否は債権を差し押さえるときの要件とされていないこと、債権差押処分がされたとしても、第三債務者は滞納者に主張できる一切の主張を差押債権者にすることができ、それにより被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の消滅は、差押処分の違法理由となるものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法事由には当たらない。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240069
- 裁決年月日
- 平成25年5月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められるので、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 5. 9 大裁(諸)平24-69)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240032
- 裁決年月日
- 平成25年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の本件敷金返還請求権を差し押さえること(本件差押処分)は、請求人の生活の維持又は事業の継続に極めて大きな影響を与えるにも関わらず、この影響を勘案せずに差し押さえたものであること、換価することが容易でない本件敷金返還請求権を差し押さえたものであることなどを理由として、本件差押処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件差押処分の履行期限は不動産明渡しの時であり、請求人にとって本件差押処分により具体的にその生活の維持又は事業の継続に影響を及ぼすほど差し迫った事情は認めらない。また、敷金返還請求権が不動産明渡しの時まで金銭に換価できないことをもって、換価することが容易でないとはいえないことからは、請求人の主張には理由がなく、本件差押処分は、裁量の逸脱又は不合理な行使などによる違法又は不当な処分には当たらない。(平25. 1.22 関裁(諸)平24-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230196
- 裁決年月日
- 平成24年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権の全部又は一部は弁済又は相殺により消滅し不存在であるとして、同処分の取消しを求めているが、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平24. 4. 4 東裁(諸)平23-196)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230197
- 裁決年月日
- 平成24年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権の一部は既に弁済しており存在していないとして、同処分の一部取消しを求めているが、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平24. 4. 4 東裁(諸)平23-197)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成24年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った工事請負代金の支払請求権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、本件債権は事業継続に必要不可欠な財産であり、本件差押処分によって請求人の事業の継続が極めて困難になることから、国税徴収法基本通達第47条関係17《財産の選択》の定めに抵触する旨主張する。しかしながら、国税徴収法基本通達第47条関係17の定めは、他に差し押さえるべき財産を有している場合における差押財産の選択に関しての留意点を定めた取扱いであるところ、請求人は原処分庁が本件債権と選択が可能な差し押さえるべき財産を有していないから、本件差押処分において原処分庁に差押財産の選択の裁量の余地はなく、請求人の主張は認めることはできない。(平24. 3.16 札裁(諸)平23-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230112
- 裁決年月日
- 平成24年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産賃貸借契約に係る賃料収入は生活費に充てているものであり、生活費の源となる債権は差し押さえることはできないから、賃料の支払請求権の差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者等の生活の保障等の理由から、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》等において差押禁止財産が法定されているところ、賃料債権は差押禁止財産に該当する財産ではないことから、本件差押処分は適法である。(平24. 1.19 東裁(諸)平23-112)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220012
- 裁決年月日
- 平成23年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、本件の金銭消費貸借取引は、過払金充当合意のある基本契約に基づく一体の継続的取引であり、契約終了時までは過払金返還請求権は不確定な債権であって、債権の帰属も確定しないから、差押えの対象とすることができない旨主張するが、過払金返還請求権の法的性質が不当利得に基づく返還請求権である以上、過払金返還請求権が発生するのは、本件滞納者を借主、請求人を貸主とする金銭消費貸借契約に基づいて本件滞納者が利息制限法所定の制限利息を超える額の利息又は損害金を支払った時点、すなわち、各過払金発生時と解するのが相当であり、その時に本件滞納者が過払金返還請求権を取得すると解するのが相当であって、既に発生した債権は、弁済期が未到来であっても差押えの対象になるから、差押手続に違法はなく、したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人は、過払金返還請求権は、取引終了時になって初めて行使することが可能であるところ、いつ取引を終了させるかは専ら借主たる本件滞納者の意思によるものであり、一身専属権と認められるから、差押禁止財産となる旨主張するが、過払金返還請求権は、身分法上の非財産的権利ではなく、通常の金銭債権であり、これを差し押さえることを禁止する規定はなく、同請求権の性質からこの差押えを禁止すべきとも解されないから、過払金返還請求権を一身専属権であると認めることはできず、したがって、この点に関しても請求人の主張には理由がない。(平23. 2. 3 札裁(諸)平22-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220144
- 裁決年月日
- 平成23年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者を借主、請求人を貸主とする金銭消費貸借契約(本件契約)においては過払金充当合意が存するから、本件契約終了までは、過払金返還請求権は不確定な債権であり、債権の帰属も確定しないから、差押えの対象とすることができない旨主張する。しかしながら、過払金返還請求権の法的性質が、不当利得に基づく返還請求権である以上、過払金返還請求権が発生するのは、請求人と滞納者の間の契約に基づいて滞納者が利息制限法所定の制限利率を超える額の利息又は損害金を支払った時点、すなわち、各過払金発生時と解するのが相当であり、その時に滞納者が過払金返還請求権を取得すると解するのが相当であるところ、既に発生した債権は、弁済期が未到来であっても差押えの対象となるから、差押手続に違法はない。また、請求人は、過払金返還請求権は、取引終了時になって初めて行使することが可能であるところ、いつ取引を終了させるかは専ら借主たる滞納者の意思によるものであり、一身専属権と認められるから、差押禁止財産となる旨主張する。しかしながら、過払金返還請求権は、身分法上の非財産的権利ではなく、通常の金銭債権であり、これを差し押さえることを禁止する法律上の規定はなく、また、同請求権の性質からこの差押えを禁止すべきであるとも解されないから、過払金返還請求権を一身専属権であると認めることはできない。(平23. 2. 3 東裁(諸)平22-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220145
- 裁決年月日
- 平成23年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者を借主、請求人を貸主とする金銭消費貸借契約(本件契約)においては過払金充当合意が存するから、本件契約終了までは、過払金返還請求権は不確定な債権であり、債権の帰属も確定しないから、差押えの対象とすることができない旨、また、過払金返還請求権は、取引終了時になって初めて行使することが可能であるところ、いつ取引を終了させるかは専ら借主たる滞納者の意思によるものであり、一身専属権と認められるから、差押禁止財産となる旨主張するが主張する。しかしながら、本件契約は、原処分が行われる前に終了しており、請求人の主張は、その前提を欠くものであるから理由がない。(平23. 2. 3 東裁(諸)平22-145)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成22年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分について、その全部の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁が、差押処分に係る債権を取り立てたことが認められ、そうすると、差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了して消滅しているということができるから、請求人は、当該差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、当該差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 7.27 大裁(諸)平22-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210016
- 裁決年月日
- 平成22年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が納付誓約どおりに滞納国税の分割納付を継続していた中で、原処分庁が債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)を行ったのは不当である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する納付誓約の事実及び分割納付をしている間は差押処分をしない旨を本件徴収担当職員が請求人に対して発言した事実は認められないから、請求人の主張は、請求人の主観的な認識に基づくものといわざるを得ないところ、差押処分は納税者の意思にかかわりなく強制的に行われるものであることからすれば、請求人の主観的な認識によって、本件差押処分を違法又は不当ということはできない。また、本件差押処分の時点において、滞納国税について換価の猶予又は納税の猶予の許可がされていた事実はなく、さらに、本件差押処分の直後に滞納国税が完納されることが確実であるなどの特段の事情もうかがわれないことからすれば、請求人が分割納付を継続していたとしても、原処分庁が国税債権の保全のために本件差押処分を行ったことは不当とはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 9 札裁(諸)平21-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210085
- 裁決年月日
- 平成22年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権は相殺により消滅し、不存在であるとして、その全部の取消しを求めているが、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 9 関裁(諸)平21-85)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210021
- 裁決年月日
- 平成22年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差入保証金の返還請求権(以下「本件保証金債権」という。)は、請求人が転居の際に賃貸人から修繕費を請求されればそれに充てる予定のもので、生活費として必要なものであることから、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第2号に規定する差押禁止財産である旨主張する。しかしながら、国税徴収法等が規定する差押禁止財産の規定は、差押えをすることができない財産を限定列挙したものと解され、本件保証金債権は、同法第75条第1項第2号その他徴収法等が規定する差押禁止財産には該当しない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 1.22 名裁(諸)平21-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200027
- 裁決年月日
- 平成21年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた請求人の第三債務者に対する信用販売債権の譲渡代金の支払請求権(以下「本件債権」という。)は、請求人の生業の維持のために必要な差押禁止財産である旨主張するが、差押禁止財産についての国税徴収法等の規定は、差押えをすることができない財産を限定列挙したものと解されるところ、本件債権は国税徴収法等が規定する差押禁止財産のいずれにも該当しないから、差押禁止財産ではない。(平21. 6. 1 広裁(諸)平20-27)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200019
- 裁決年月日
- 平成21年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、直接の滞納法人でない請求人に対し、いきなり行われた債権差押通知書の送達は不適切であり、請求人に対し事前に督促状等を送付すべきである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分を行うに当たり、事前に第三債務者に対してその旨の連絡等をしなければならない旨の法令上の規定はないから、債権の差押処分を行う前に第三債務者に対してその旨の連絡等をしなかったとしても、当該差押処分が違法となるものではない。また、被差押債権の第三債務者は、差押処分により滞納者に対する履行を禁じられるが、差押処分によって被差押債権の内容が変わるわけではなく、国税徴収法第67条の規定により徴収職員が被差押債権の取立権を取得することから、当該債権の取立権者が滞納者から差押債権者である国に代わるだけであって、差押処分前から滞納者に対して有する一切の抗弁を差押債権者である国に主張することができる。以上のことからすれば、債権の差押処分前に第三債務者に対してその旨の連絡等を行わなかったとしても、そのことをもって原処分が不当であるということもできない。(平21. 1.20 熊裁(諸)平20-19)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200019
- 裁決年月日
- 平成21年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、和解調書に記載された解決金は、請求人と滞納法人との間の解決金であり、将来的に請求人と滞納法人の協議により圧縮可能な金員であるから、解決金は差押可能な債権に当たらない旨主張する。しかしながら、和解により成立した債権は、訴訟当事者の合意によって成立した私法上の契約に基づく債権であるから、和解後において当事者の合意により当該債権の内容を変更することは可能であるものの、そのことは、変更前に当該債権が和解内容に沿った経済的価値を有する債権であることとは別のことであり、仮に、当該債権についての差押えが行われる前に、当該債権の債務者が当該債権の債権者との間で当該債権の内容を自己に有利に変更することを期待していたとしても、そのことによって当該債権が差押禁止財産になるわけではなく、債権の内容の変更には債権者の同意を要し、債務者の期待どおりに変更されるとは限らず、不確定な要素を持つものであるから、そのような期待は法律上保護されるべきものであるともいえないから、和解により成立した債権について、その債務者が債権者との間で和解後にその債権額を減額(圧縮)することを期待していたとしても、そのことによって、当該債権を差し押さえることができないとする法律上の根拠はない。(平21. 1.20 熊裁(諸)平20-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200084
- 裁決年月日
- 平成20年12月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・612ページ
要旨
○ 原処分庁は、役員報酬は、取締役と会社の委任契約に基づき、取締役の経営活動の対価として支払われるものであるから、国税徴収法第76条第1項(以下「本件規定」という。)に定める「給料等」には該当しないので、本件規定は適用されない旨主張する。しかしながら、本件規定に定める「給料等」とは、雇用契約又はこれに類する関係その他一定の勤務関係に基づき、使用者の指揮命令又は所属する組織の規律に服してその使用者又は組織に対して提供した労務又は職務遂行の対価として、その使用者又は組織から継続的に受ける又は受けることが予定されている給付をいうものと解するのが相当であるところ、取締役は、取締役の任期中、会社と被選任者との間で締結される任用契約による勤務関係に基づき、その会社の機関又は機関の構成員として会社の規律に服し、その職務を行った対価として、その会社から継続的に報酬を受けるのであるから、役員報酬も本件規定に定める「給料等」に該当すると解するのが相当である。したがって、本件規定により差押禁止とされている金額を差押債権の対象としている原処分は、違法な処分として、当該金額に相当する部分は取り消されるべきである。(平20.12. 3 東裁(諸)平20-84)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200010
- 裁決年月日
- 平成20年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 飲食業を営む請求人は、クレジットカード会社に対する支払請求権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)が行われたことにより、クレジットカードの加盟店契約が解除されると売上げが減少するので、本件差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は適法になされており、本件差押処分が行われた時点において、原処分庁が差し押さえた債権以外に差し押さえるべき適当な財産が判明しなかったことからすれば、本件差押処分によって、クレジットカードの加盟店契約が解除されたとしても、本件差押処分が不当な処分となるものではない。(平20. 9. 3 名裁(諸)平20-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190119
- 裁決年月日
- 平成20年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権差押処分に係る被差押債権(賃貸借契約に伴う保証金の返還請求権)の第三債務者である請求人は、当該差押処分は賃貸借契約の目的物である建物の明渡しがなく被差押債権の履行期限が到来していないのに取立権を行使するものであるとして、その取消しを求めている。しかしながら、債権の差押処分は被差押債権の本来の性質に影響を与えるものではなく、請求人が本来の債権者である滞納者に対抗できる抗弁は、本件差押処分の後においても請求人が引き続き有していて差押処分により制限されることがないのであるから、被差押債権の履行期限が到来していないとすれば、請求人は履行期限の未到来を理由に履行を拒むことができ、原処分庁は本件差押処分に基づいて即時に本件債権の取立てをすることができないというだけであって、本件差押処分の効力によって、本件債権の履行期限が変更される又は履行期限未到来であるのに取立てが可能になることはない。したがって、本件債権の履行期限及び取立権行使に係る請求人の主張は、本件差押処分自体の適法要件とは関係がなく、本件差押処分の取消しを求める理由とはならない。(平20. 2.27 東裁(諸)平19-119)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190025
- 裁決年月日
- 平成20年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることとなるから、当該被差押債権に対する差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、及び被差押債権の存否は国が提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された者の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の主張は、本件被差押債権の不存在を違法理由とするものである。したがって、同主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.18 関裁(諸)平19-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190022
- 裁決年月日
- 平成19年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人が第三債務者(以下 「本件第三債務者」という。)に対して有するコミッション等の支払請求権(以下「本件差押債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)における債権差押通知書(以下「本件通知書」という。)の「差押財産」欄の記載内容は国税徴収法施行令第27条第1項第3号に照らし被差押債権の特定に係る表示として適法ではない旨主張する。 しかしながら、被差押債権の特定については、具体的事実によって第三債務者が被差押債権を確知できる程度に表示されていれば、その債権の差押えは有効であるとところ、本件差押処分は、原処分庁所属の徴収担当職員が、本件第三債務者の経理部長から請求人に対する債務は化粧品等販売に係るコミッション等の支払債務のみであることを確認した上、本件第三債務者において被差押債権を確知できる具体的記載内容として、本件通知書の「差押財産」欄どおり記載してもらいたいとの当該経理部長からの依頼に基づいた記載をして当該通知書を送付し、本件第三債務者は、原処分庁からの取引照会に対して、請求人との取引明細にコミッション支払額と記載して文書で回答していることからすれば、本件通知書の「差押財産」欄には、本件第三債務者が被差押債権を確知できる程度の表示がされているというべきであるから、本件通知書の「差押財産」欄の記載内容に不備な点はなく、被差押債権の特定に係る表示として適法である。(平19.10.18 名裁(諸)平19-22)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納会社に係る滞納国税を徴収するために差し押さえたA社に対する宿泊契約に基づく精算代金の支払請求権(以下、この債権を「本件債権」という。)は、実際に旅館業を経営し、かつ、A社と宿泊契約を締結している請求人に帰属するものであるとして、本件債権の差押処分は違法である旨主張するが、A社の担当者の答述やA社と滞納会社との間で作成された宿泊契約書等によると、本件債権は、A社と滞納会社との間で締結された宿泊契約に基づくものであると認めるのが相当であり、本件債権は滞納会社に帰属するものと認められるから、本件債権の差押処分は適法である。(平19. 6.22 札裁(諸)平18-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180265
- 裁決年月日
- 平成19年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差押処分における被差押債権の特定は、第三債務者が、差し押さえられた債権の範囲を明確に理解するために、当該差押えに係る債務と滞納者に対して負う他の債務とを区分できる程度に特定されていれば足りると解される。本件において、被差押債権の第三債務者に送達された債権差押通知書には、債権者(滞納者)、第三債務者、債権の数額、給付の内容等が表示され、第三債務者が他の債権と区分できる程度に特定されていると認められることから、本件差押処分は適法である。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-265)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成19年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分は憲法第25条の生存権に抵触し、また、同法第29条の公共の福祉にも反することとなるから、違法ないし不当である旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人が納期限までに国税を納付しなかったことから、請求人に対して督促状を発送したところ、請求人は督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納国税を完納しなかった。そこで、原処分庁は、滞納国税を徴収するために債権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)を行い、本件差押処分に係る差押調書の謄本を請求人に交付するとともに本件差押処分に係る債権差押通知書を第三債務者に送達していることが認められるから、原処分は、国税徴収法第47条に規定する差押えの要件を満たし、かつ、差押えの手続は、同法第54条及び第62条の規定に基づき適法に行われていると認められる。 また、本件債権は、請求人が当該第三債務者と保険契約(以下「本件契約」という。)に基づき有する満期保険金、生存保険金、還付金及び契約者配当金の支払請求権であり、本件契約の内容は、保険契約者及び保険金受取人が請求人、被保険者を請求人の子とするものである。 そうすると、本件債権は請求人に帰属するものと認められ、国税徴収法第75条ないし第78条の各条文に規定する差押禁止財産のいずれにも該当せず、さらに、国税徴収法以外の法令に規定する差押禁止財産にも該当しない。 なお、上記のとおり、本件差押処分は適法に行われていると認められるところ、当審判所は、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に反する違法、不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性ないし、法令自体の合憲又は違憲を判断することは、その権限に属さないことであるので、この点に関する請求人の主張については当審判所の審理の限りではない。(平19. 3.30 高裁(諸)平18-19)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180014
- 裁決年月日
- 平成18年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収担当職員が年金以外のものを差し押さえる旨を事前に請求人に説明しておきながら年金受給権を差し押さえたこと、また、差押処分を行ったことの理由について説明が全くないことはいずれも違法である旨主張する。 しかしながら、徴収担当職員は、請求人との納付交渉において、請求人からの年金は差し押さえないで欲しい旨の申出に対して、年金については差押禁止額があり、その範囲内の差押えはしない旨を請求人に対して伝えており、当審判所の調査によっても、徴収担当職員は請求人に対して、法令上規定されている差押禁止財産としての年金受給権についての説明を行ったものと認められることから、請求人が主張するような事実は認められない。 なお、差押処分後に滞納者に差押えを行った理由を説明することが差押処分の要件であるとする法令の規定は存しないことからも請求人の主張は採用することができない。 また、全労済からの年金受給権は、個人年金共済契約に基づく年金受給権であることから、国税徴収法第75条ないし第78条に規定する差押禁止財産のいずれにも該当せず、また、その他の法令に規定する差押禁止財産にも該当しないと認められるから、本件差押処分は国税徴収法第47条に規定する差押えの要件を満たし、かつ、差押えの手続は、同法第54条及び第62条の規定に基づき適法に行われていると認められる。(平18.12.18 高裁(諸)平18-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170071
- 裁決年月日
- 平成18年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)が不当であるとして、その取消しを求めて審査請求をしたが、本件債権はすでに取立てが完了しており、差し押さえられた債権が取り立てられたときは、債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅すると解するのが相当であり、この債権消滅の効果は、たとえ差押処分が取り消されたとしても、何ら変わるものではなく、その原状回復はもはや不可能な状況に立ち至っている。 そうすると、本件差押処分に対する審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるもので、差押処分の取消しによっても本件債権の現状回復は不可能であるから、請求の利益を欠く不適法なものであり、却下を免れない。(平18. 6.26 名裁(諸)平17-71)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170033
- 裁決年月日
- 平成18年5月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分は、原処分庁において既に解除されていることが認められる。したがって、本件差押処分に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 5. 8 金裁(諸)平17-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・43ページ
要旨
○ 請求人は、憲法第31条により、国民に不利益が生ずる場合には、告知・聴聞の機会を与えなければならないところ、原処分庁は、原処分を行うに当たり、第三債務者たる請求人に本件債権の有無等に関する陳述の機会を与えなかったのであるから、同条に反するし、また、不当である旨主張する。しかしながら、差押処分について、被差押債権の第三債務者に陳述の機会を与えなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、この点をもって原処分が違法となるものではなく、また、第三債務者たる請求人は、差押処分によりその履行を禁じられるが、差押処分の要件である債権差押通知書の送達を受けることで原処分の存在を認識でき、差押前から有する滞納者に対する全ての抗弁を国に対抗することができる上、供託によりその債務を免れることもできる(民法第494条)のであるから、事前に陳述の機会を与えられなかったことをもって原処分がこれを取り消すべき不当性を帯びるともいえない。なお、請求人の憲法第31条に反する旨の主張については、憲法適合性の判断は当審判所の権限に属さないから、審理の限りではない。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160058
- 裁決年月日
- 平成17年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人夫婦が今後の生活を維持するためには、公的年金以外に本件個人年金保険契約に基づく年金が必要であり、当該年金の支払請求権に対する本件差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件個人年金保険契約に基づく年金は、国税徴収法第75条ないし第78条及び他の法律に規定する差押禁止財産のいずれにも該当しない。また、請求人夫婦は、本件個人年金保険契約に基づく年金以外に、厚生年金等年500万円あまりの年間収入があり、本件差押処分が直ちに請求人夫婦の生活の維持を困難にさせるとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.3大裁(諸)平16-58)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150072
- 裁決年月日
- 平成16年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押えに係る預金口座は、解約済みであり、仮に残高があったとしても、請求人の指示どおり、その残高を他の預金口座に入金しなかった銀行の事務上のミスによるものである旨主張するが、当該預金口座が解約された事実はなく、また、銀行に事務上のミスがあったことについて、請求人は、具体的な証拠資料を提出せず、当審判所の調査によっても請求人が主張するような銀行の事務上のミスがあったとは認められないことから、原処分は相当である。(平16.6.11関裁(諸)平15-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150031
- 裁決年月日
- 平成15年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生命保険契約を差し押えられ、解約されたことにより、老後の生活保障を奪うことから、配当処分の前提としてなされた差押処分に基づく解約権の行使は違法であり、その後になされた本件配当処分も違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第77条第1項、国税徴収法第66条、国税徴収法施行令第35条第4項の各規定からすると、本件生命保険契約に基づく年金給付請求権は、国税徴収法第77条の社会保険制度に基づく給付に係る債権に該当しないと解すべきである。かえって、本件生命保険契約に付加された生活保障特約に基づく年金の性質は、①特約の内容から、生活保障年金は主契約たる生命保険金の支払事由に該当する場合に主契約の保険金受取人と同一の受取人に支払われ、支払時期が毎年とされていることから、支払方法において年金形式が採用された保険金であるといえ、②当審判所の調査結果によると、本件生命保険契約には特約として、新傷害特約、新傷害入院特約、新入院医療特約が付され、③そして、請求人は当審判所に対して「生活保障の年金保険であり、請求人の重要な財産である」と答述していることから、本件契約である生命保険均等の受取額の増額を目的とする、財産性の強い割増保険金であると認められる。さらに、本件債権が差し押さえられた後、約2年経過後に徴収職員によって解約された経緯からすると、徴収職員による本件債権の取立ては、国税収入を確保するため、適正なものであったと認められる。(平15.11.19大裁(諸)平15-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150018
- 裁決年月日
- 平成15年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・382ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた自動車共済に係る対人賠償共済金支払請求権が差押禁止財産に当たる旨主張するが、当該支払請求権は、自動車損害賠償保障法第18条に定めるところの差押禁止財産である直接請求権には該当せず、また、国税徴収法第75条の一般の差押禁止財産ないし同法第78条の条件付差押禁止財産及び差押禁止財産を定めた他の法律の規定のいずれにも該当しないことから、原処分は適法である。(平15.10.9大裁(諸)平15-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140032
- 裁決年月日
- 平成14年11月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取立てにより消滅した債権に係る差押処分及び請求人が有していなかった債権に係る差押処分の取消しを求めているが、いずれも法律上の利益がないにもかかわらずなされたものであるから、請求の利益を欠いた不適法なものである。(平14.11.13.大裁(諸)平14-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130050
- 裁決年月日
- 平成14年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国が滞納国税の徴収のため行った、滞納者の第三債務者に対する債権の差押処分について、被差押債権に係る債務の不存在及び超過差押を理由として、その取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分により、国が滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、請求人が法律上、不利益を受けることはないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。(平14. 2.26大裁(諸)平13-50)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130049
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件資料によると、原処分については、原処分庁において既に解除されたことが明らかであるから、本件審査請求は、その対象を欠くこととなり、不適法なものとして却下を免れない。(平14. 2.25大裁(諸)平13-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130031
- 裁決年月日
- 平成13年11月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求であり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.11.28関裁(諸)平13-31)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120027
- 裁決年月日
- 平成13年6月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 業種
- 遊技場
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権の第三債務者であるが、差押えに係る不動産譲渡代金債務については一般的な売買に基づく債権、債務と異なり、発生の経違があるにもかかわらず一方的に差し押さえたことは承諾できないとして本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎず、請求人は国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときには、当該債務の不存在等差押前から滞納者に対し有する一切の抗弁を主張して対抗することができるのであるから、何ら法律上の不利益を受けるものではなく、請求人は、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平13.6.13熊裁(諸)平12−27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120075
- 裁決年月日
- 平成13年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 業種
- 和洋菓子製造販売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権の第三債務者であるが、支払うべき債務は存在しないことを理由として債権差押処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分によって、国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人は、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、本件審査請求は法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平13.1.25関裁(諸)平12−75)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110053
- 裁決年月日
- 平成12年5月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、当該債権の取り立てにより、同債権が消滅するから、請求の利益を欠き不適法となる。(平12. 5.19高裁(諸)平11-53)、(平12. 5.19高裁(諸)平11-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110032
- 裁決年月日
- 平成11年11月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件売買契約書が存在している以上、本件売買契約書に記載された内容に基づき売買契約が締結されたとみるのが相当であるところ、所有権の移転登記と引き替えに支払う旨の第5条の定めに従って本件建物の売買代金が支払われておらず、また、請求人が主張する相殺の約定等は本件売買契約書に記載されていないから、請求人には本件差押債権である売買代金請求権がある旨主張する。しかしながら、本件売買契約と相殺の約定等とは相互に密接に関連した不可分のものであるから、本件売買契約が成立しているのであれば、相殺の約定もなされていたと解すべきであり、また、本件売買契約の成立について原処分庁及び請求人の間に争いはないものの、請求人等の答述からみて、その成立自体にわかに措信することができないから、本件売買契約が成立していない場合はもちろん、そうでなくても、本件差押え時点において差押債権の売買代金支払請求権は存在してないから、本件差押処分は、その対象を欠くものとして、取消しを免れない。(平11.11.12関裁(諸)平11-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110033
- 裁決年月日
- 平成11年11月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である審査請求人の被差押債権に係る債務は存在しないことを理由とする審査請求は、国が取立権者になっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に請求人が不利になることはないので、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11.11.12関裁(諸)平11-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110016
- 裁決年月日
- 平成11年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の前提たる源泉所得税の納税義務の不存在を理由として本件差押処分の違法を主張する。しかしながら、源泉所得税の納税の告知処分は、これに後行する差押処分等との関係からみると、①納税の告知処分と滞納処分による差押処分とは、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであること、②差押の要件として、法令上納税の告知及び督促以外特に規定がないこと、③納税の告知に対する異議申立ての機会が備わっているのに納税者がこれを行わなかったから差押の段階で再度検討を要するとするのは、税務行政の安定と円滑な運営に反することなどを踏まえて検討すると、納税の告知処分に重大かつ明白な瑕疵がなく、納税の告知処分及び督促処分が形式的に有効に存在する限り、徴収庁に納税義務の存否及びその範囲を立証する責めはなく、請求人は納税義務の存否及びその範囲を理由に差押処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。(平11.10.18関裁(諸)平11-16)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110006
- 裁決年月日
- 平成11年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国が滞納国税の徴収のため、滞納者が第三債務者である請求人に対して有する債権を差し押さえた処分について、第三債務者が被差押債権の不存在を理由として、その債権差押処分を争う場合には、請求人になんら不利益を課すものではないから債権差押えの取消しを求める法律上の利益はない。(平11.10.12福裁(諸)平11-6)、(平11.10.27大裁(諸)平11-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090013
- 裁決年月日
- 平成9年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人所有の土地及び建物に対して差押処分を執行しているにもかかわらず、請求人が二度にわたって小切手の不渡事故を起こしたことをもって実質的に倒産したものと判断し、請求人に事前の通知もなく売上債権等を差し押さえたことは、請求人の事業継続の意思を無視した不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件差押手続は適法に行われており、原処分庁は、不動産の差押処分だけでは、滞納国税の徴収が確実でないと判断し、本件差押処分を行ったものであり、何ら不当な点は認められない。また、差押えの対象財産の選択は徴収職員の合理的判断にゆだねられていることから、本件差押処分によって請求人の事業活動が継続しがたい状況となったとしても不当とはいえない。(平 9. 8.26関裁(諸)平 9-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080037
- 裁決年月日
- 平成8年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402020
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権差押処分について、A社が買戻しの実行を拒否していることからみて、買戻しの実行の可能性は極めて少なく、無益な差押処分である旨主張するが、当該差押債権は、請求人とA社との間で締結した売買契約書に規定する買戻特約に係る売買代金及び契約費用の返還請求権であるところ、当該差押処分は、本件不動産につき買戻しが行われた場合において、その買戻代金から租税債権を徴収するため当然に行う必要がある滞納処分である。また、請求人は、A管理組合に対し、管理費等を滞納していることを理由に本件差押処分は回収見込みのないものに対する違法な処分である旨主張するが、処分時において、管理費等の滞納の事実はないから、本件差押処分は適法である。(平 8.10. 7東裁(諸)平 8-37)
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