税務法規集

600602000国税徴収法6財産の換価等/2公売公告(2/3)

掲載要旨数
136件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)につき、土地区画整理事業に関する訴訟を提起しており、勝訴すれば滞納国税の現金納付が可能となるため、当該訴訟の結果が確定するまで公売を待ってほしい旨主張するが、請求人の当該主張は、単に公売を延期してほしいという要望にすぎず、本件公売公告処分の違法又は不当をいう… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押不動産の見積価額が低廉であるから、公売公告処分が違法である旨主張するが、国税徴収法第95条《公売公告》第1項各号に規定する公売公告事項には、見積価額は含まれていない上、公売財産が不動産である場合の見積価額の公告は、法令上、公売公告の後にされることが予定されているということができるから、見積価額の適否は… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、妻の存命中は農業を続けたいので、差押財産(農地)の公売を延期してほしいとし、そのような請求人の諸事情を踏まえた要望を考慮せず行われた公売公告処分は違法であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、単なる要望にすぎないといわざるを得ず、差押財産の公売を延期してほしい旨の要望等があ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に規定する滞納処分の執行の停止事由があるにもかかわらず、同条に基づく滞納処分の執行を停止せずに原処分庁がした公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者に滞納処分の執行の停止事由があったとしても、滞納処分の執行の停止が行われて… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)に先行する差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法(徴収法)第75条《一般の差押禁止財産》第1項第5号又は徴収法第78条《条件付差押禁止財産》第3号所定の差押禁止財産を差し押さえたものであり、さらに、徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第2項所定の無益… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)は、差押処分から約16年後に実施された結果、不必要な延滞税の負担を強いられ、また、経済的価値がない公衆用道路(本件公衆用道路)を公売に付した不当な処分である旨主張する。しかしながら、延滞税の負担が増加したのは請求人が滞納国税を完納しないことが原因であって本件公… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、請求人の所有する各不動産について各公売公告処分(本件各公売公告処分)を行ったところ、本件各公売公告処分に係る各不動産の見積価額が時価に比べ著しく低廉であることを理由として、本件各公売公告処分が違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第95条《公売公告》第1… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分は公売財産の見積価額が適正な価額に比べ著しく低廉であるから違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第95条《公売公告》第1項の規定によれば、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、公売財産の名称等の所定の事項を公告しなければならないとさ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)について、本件公売公告処分に係る公売財産の見積価額が著しく低廉であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は公売公告事項とされておらず、また、見積価額は、徴収法上、公売公告処分の後に、公… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第34条《連帯納付の義務》第1項に規定する連帯納付義務に係る通知書送付日までその存在を知らなかったこと、②本来の納税義務者(滞納者)が死亡し、全ての法定相続人が相続放棄したところ、その積極財産が著しく少額であったことから相続財産法人は成立しなかったことを… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売通知書の送達手続に瑕疵があるから本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、処分が違法であるか否かの判断は、本件公売公告処分が行われた時点の事実及び法律によって判断するのが相当であるところ、公売の通知は、国税徴収法第95条《公売公告》の公告… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)について、本件公売公告処分に係る公売財産の見積価額が低廉であるから本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額の当否は、最高価申込者決定処分及び売却決定処分を違法ならしめることがあり得るにすぎず、見積価額の不当は、そのために公売物件が著しく低… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が高齢であって持病があるなどの事情から、差し押さえられた不動産(本件不動産)の公売の延期を原処分庁に強く要望していたにもかかわらず、原処分庁は、請求人のこれらの事情を全く考慮せずに公売公告処分(本件公売公告処分)を行っており、自宅しか残っていないからといって、ただ機械的に行った本件公売公告処分は、そ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者と請求人との共有に係る建物等を換価する財産(換価対象財産)とした公売公告処分(本件公売公告処分)は、請求人の建物の持分に応じた使用等にも制約を課すという不利益を及ぼすとし、換価対象財産の選択に裁量権を逸脱・濫用した違法な処分又は裁量権の不合理な行使をした不当な処分である旨主張する。し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押財産の公売処分は、滞納者の納付の意思がないことが明らかな場合にすべきであり、請求人の納付計画を聞くこともせずに行った公売公告処分(本件公告処分)は、請求人の納付の意思を無視した手続的に瑕疵のある違法又は不当なものである旨主張する。ところで、自主的な納付に期待するか、あるいは公売による換価に踏み切るかと… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、請求人は原処分庁に毎月納税する意思を示し5年くらいで完納したい旨を申し立てたにもかかわらず原処分庁から回答がなかったこと、及び原処分庁は請求人に対して公売処分となることについて説明がなかったことは、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、国税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、当該公売に係る公売財産(本件公売財産)の見積価額が低廉であるから、本件公売公告処分は比例原則に違反し違法である旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているところ、かかる見積価額公告の内容いかんによっ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、公売財産(本件公売財産)の見積価額が低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税徴収法第95条《公売公告》第1項の規定によれば、国税局長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、公売財産の名称等の所定の事項を公告しなけれ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)は、公売の時期を誤った違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、公売公告処分は、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当を欠き、公売公告処分の時期の選択に関して徴収職員が裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用してされたと認められる場合には、違法と判断す… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁の責任者が、請求人に対して、前回の公売から3年間は公売はされない旨の何らかの取扱いがあることを示唆したのであるから、原処分庁が約3か月後に公売公告処分(本件公売公告処分)を実施したことは、信義則に反し違法である旨を主張する。しかしながら、請求人の主張するような、次回の公売まで一律に一定の期間を明け… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売財産の中に、請求人代表者個人の私的財産があることから、本件公売公告処分は違法である旨を主張する。しかしながら、仮に請求人の主張するような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは、請求人代表者個人であって、請求人ではないことから、請求人の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る不動産の評価のための調査(本件調査)において、請求人らに何ら説明なく民間の不動産鑑定士等を同席させ、これにより請求人の秘密が民間人である当該不動産鑑定士等に開披された違法があるので、本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査において… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、本件公売公告処分に係る公売財産(本件公売財産)が、超過差押えの状態であったにもかかわらず行われた徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件公売財産は、請求人及び同人の姉が共有する土地及び建物であるところ、国税徴収法第79条《差押解除の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分は、公売財産の見積価額が適正な価額よりも低廉であることから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに公売公告しなければならないとされ、公売財産が不動産であるときは、税務署長は、公売の日から3日前ま… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は滞納者の差押財産を公売するに当たり滞納者になるべく不利益を与えないように配慮すべきであるところ、請求人及び他の共有者への影響が大きい請求人の所有する土地を他の財産より先に公売に付しているから、公売公告処分における換価する財産の選択に裁量権の逸脱があり、公売公告処分は違法となる。よって、これを前提… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、原処分庁の徴収担当職員(本件徴収担当職員)は請求人らに対し滞納処分の執行を停止する旨の告知をしたのだから、本件公売公告処分を行うのは信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する税務官庁の処分等について、法の一般原則である信義… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、見積価額が適正な価額よりも著しく低廉であるとして、本件公売公告処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件公売公告処分は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更したものにすぎず、新たに見積価額を決定をしたものではないから、見積価額の適否… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、見積価額が低廉であることから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されており、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解されることから、見… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った延納許可処分(本件延納許可処分)が無効であることを理由として、本件延納許可処分を前提とした原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の延納許可の申請に基づき本件延納許可処分を行っており、本件延納許可処分は原処分庁の権… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、原処分庁が、本件公売公告処分に係る最高価申込者の決定を取り消したことが認められる上、次順位買受申込者も存在せず、公売を続行できる場合に該当する事実も認められない。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続において処分が続行されることはなく、本件公売公告処分はその効… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、その見積価額が時価を大幅に下回る廉価なものであるから、原処分庁の有する裁量権の行使を限界付ける条理上の法原則である比例原則及び平等原則に著しく反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は公売公告における公告事項とされていないことか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定は、公売公告等の処分についての審査請求は換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨を規定しているところ、請求人の審査請求は換価財産の買受代金の納付の期限を徒過しており、法定の不服申立期間を経過してなされた不適法な… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する不動産(本件不動産)に係る公売公告処分(本件公売公告処分)は、請求人が本件不動産以外の不動産(別件不動産)の売却の対価により滞納国税の納税を希望する旨を徴収担当職員(本件徴収担当職員)に申し出ていたにも関わらず、当該申出を認めずに行われたものであって、徴収権を濫用した違法又は不当なものであ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する不動産(本件不動産)を担保提供してから本件不動産に係る公売公告処分(本件公売公告処分)に至るまでの間、徴収担当職員(本件徴収担当職員)は請求人に対して、①延滞税も含めた滞納国税の総額を教示せず、②請求人が希望する本件不動産とは別の不動産(別件不動産1)の売却等による納税については、滞納国税… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する不動産(本件不動産)に係る公売公告処分(本件公売公告処分)は、徴収担当職員(本件徴収担当職員)が、請求人が本件不動産以外の不動産(別件不動産)の売却の対価により滞納国税の完納を目指していたことを知しつしていたにもかかわらず行われた禁反言の法理に反する旨主張する。ところで、租税法規に適合する… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、見積価額が低廉であるから公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているから、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはない。そうすると、公売公告処分の取消しを求める審査請求においては、見積価額の適否を理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、公売財産の見積価額は低廉であるから、公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、公売公告事項とされておらず、仮に見積価額が低廉であったとしても、そのことが公売公告処分の取消原因にはならないと解するのが相当である。したがって、見積価額の適否は公売公告処分の取消しを求め… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、担保として提供した請求人の居住用不動産に対して公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったことを、請求人の生活を圧迫し社会的に許容される限度を超えるもので、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、公売公告処分は担保提供者の意思に関わりなく強制的に行われるものであり、分割納付の申出があった場合に換価手続を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分及び見積価額公告(本件公売公告等)は、原処分庁の行った物納申請却下処分(本件物納申請却下処分)が違法であることから、本件公売公告等も違法である旨主張する。しかしながら、本件物納申請却下処分については既に適法である旨の裁決をしているのであり、本件公売公告等に係る原処分庁の手続に違… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納処分は先に行われた処分の違法性がそれに続く後に行われる処分に承継されるものであり、請求人が所有する不動産に対する差押処分(本件差押処分)は、早期に行われた不当なものであることから、これを前提としてなされた公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は国税徴収法の規… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、不動産に係る公売公告処分は、当該不動産に係る賃料の支払請求権の差押えがなされ、これにより滞納国税が徴収可能であるにも関わらず行われたものであり、違法である旨主張する。しかしながら、不動産及び当該不動産に係る賃料の支払請求権の差押えがなされている場合に、当該不動産を公売に付するとして公売公告を行うことを制限… 続きを読む

要旨

○ 請求人が本件公売公告処分の取消しを求める審査請求を行ったことにより、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の規定に基づき滞納処分の続行が停止されていた間に最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき入札を取り消したときは、本件公売公告処分に係る売却決定等が行… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、見積価額公告は、公売公告処分において、実務上、「公売公告兼見積価額公告」として行われ、滞納者に対しては、公売の通知において、見積価額が通知されているから、見積価額の決定及び公告は公売公告処分と一体の処分であり、公売財産の見積価額が時価に比べて低廉であることは、公売公告処分の違法事由となる旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項に規定されている公売公告すべき事項に見積価額の決定が含まれていないとしても、原処分庁は、公売公告と見積価額の公告を同日、一体のものとして実施しており、実務上も両者は一体のものとして扱われているから、見積価額が著しく低廉である場合には、公売公告処分の違法事由となる旨主張す… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が、滞納法人の滞納国税を徴収するため、当該滞納国税の保証人となっていた請求人が所有する不動産について公売公告処分をしたことに対し、請求人は、①当該滞納法人は納税の猶予申請及び換価の猶予申請を行ったが、請求人に何ら連絡することなく公売公告処分を続行させたことは、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》及び国税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした本件公売公告処分に対し、国税徴収法第95条《公売公告》第1項所定の事項が公告されていないなどの違法があるとして、本件公売公告処分の全部の取消しを求めているが、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は本件公売公告処分に係る公売財産について、入札による公売を実施し、最高価申込者決定処分をしたこと… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第95条《公売公告》第1項が公売に先立って公売公告事項を公告しなければならない旨規定している趣旨は、公売に先立って、公売財産(公売に付す差押財産)を特定するとともに、売却決定日時や公売保証金の要否、買受代金の納付期限及び公売財産の権利関係などの買受人の負担等を広く周知することによって、公売財産の需要を喚起… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が分納の申出を認めず請求人の居住用財産の公売公告処分を行ったことは徴収権の濫用に当たる旨主張するが、国税徴収法第94条《公売》第1項は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない旨規定しているところ、分割納付の申出があった場合に換価手続を留保しなければならないとする法令上の規定は存… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が任意売却に伴う本件不動産の差押処分の解除に応じる旨の発言があったにも関わらず、公売公告処分を行ったことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、請求人の答述は事実関係と整合しない不合理なものであって、請求人が信義則に反する事情として主張する事実関係は認められず、また、原処分庁所属の担当職員が限定… 続きを読む

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