税務法規集

601001000国税徴収法10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例(1/2)

掲載要旨数
78件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 換価代金等の配当処分の取消しを求める審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項柱書及び同項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の差押処分(本件差押処分)は違法であり、先行処分が違法である場合は後行処分自体が違法となるから、先行処分である本件差押処分の違法を理由とした公売公告処分(本件公売公告処分)及び最高価申込者の決定処分(本件最高価申込者決定処分)の不服申立ての期限は、国税徴収法第171条《滞納処分に関す… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定し、当該不服申立ての期限の特例を定めていると… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が換価代金等の配当処分について審査請求(本審査請求)をしたのは、配当処分に係る換価代金等の… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければ、することができない旨規定しているところ、各配当処分(本件各配当処分)の取消し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 債権の差押えにより第三債務者から給付を受けた金銭を請求人の滞納国税に配当した処分の取消しを求める審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号に規定する不服申立期間を経過したものであることが明らかであるから、不適法なものである。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なも… 続きを読む

要旨

○ 換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しており、本審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った不動産の差押処分(本件差押処分)は、滞納国税の額に対して過大な財産を差し押さえており違法であるから、違法な本件差押処分に基づく最高価申込者決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第2号は、不動産等につい… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁が行った各債権(本件各債権)の差押処分(本件各差押処分)は、本件各債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅している。したがって、請求人は本件各差押処分の取消しを求める回復すべき法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法である。(令4. 6.22 東裁(諸)令3-135) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 換価代金等の配当処分の取消しを求める審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令4. … 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求は、その対象とする国税に関する法律に基づく処分に対して不服を申し立てることにつき法律上の利益を有する場合に認められるところ、原処分庁所属の徴収職員が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額が取り立てられ、本件差押処分は、その目的を達して消滅しており、請求人に本件差押処分に不服を申し立てることについての… 続きを読む

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額が取り立てられ、本件差押処分は、その目的を完了して既に消滅していることから、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本審査請求… 続きを読む

要旨

○ 審査請求は、その対象とする国税に関する法律に基づく処分に対して不服を申し立てることにつき法律上の利益を有する場合に認められるところ、原処分庁所属の徴収職員が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額が取り立てられ、本件差押処分は、その目的を達して消滅しており、請求人に本件差押処分に不服を申し立てることについての… 続きを読む

要旨

○国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることはできない旨規定しているところ、その趣旨は、滞納処分手続の安定を図り、か… 続きを読む

要旨

○国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期限後にされた不適法なものであ… 続きを読む

要旨

〇国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が売却決定処分について審査請求をしたのは、換価財産の買… 続きを読む

要旨

○国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が配当処分について審査請求をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日後であるから、本審査… 続きを読む

要旨

○国税徴収法第171条《徴収処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本審査請求は… 続きを読む

要旨

〇国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、ここにいう「交付期日」とは、配当計算書に記載されている換価代金等の交付期日を指し、さらに、国税徴収… 続きを読む

要旨

○ 不動産の売却決定処分の取消しを求める審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を徒過した後にされた不適法なものである(… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める請求の利益はない。(令2. 2.20 東裁(諸)令元-80) 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人は、原処分庁がした換価代金等の配… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(平31. 2.28 … 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号によれば、公売公告処分や最高価申込者の決定処分を含む国税局長がした不動産についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由としてする再調査の請求を経ない審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければできないところ、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、配当処分の取消しを求めているところ、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができず、本審査請求は、当該交付期日後にされたものであるから、法定の不服… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 換価代金等の配当処分の取消しを求める審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(平30.… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人が取消しを求める最高価申込者の決定処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限までにしなければならないところ、本審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限を経過した後にされたものであるから、法定の不服申立期間… 続きを読む

要旨

○ 換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を過ぎた後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なも… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人が取消しを求める換価代金等の配当処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を過ぎた後にされたものであるから、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法な… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることはできない旨規定しているところ、当該特例が定められた趣旨は、滞納処分手… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が取消しを求める換価代金等の配当処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日までにしなければならないところ、本審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した後にされたものであるから、法定の期間経過後にされた不適法なものであ… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、当該配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、法… 続きを読む

要旨

○ 配当処分に欠陥があることを理由としてする審査請求は、国税徴収法(平成26年法律第69条による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項の規定により準用される同条第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人がした配当処分に係る審査請求は、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項により準用される同条第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができないところ、請求人がした公売公告処分に対する審査請求は、当該期限を経過した… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める換価代金等の配当処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を過ぎた後にされたものであるから、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人がした配当処分に係る審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した後にされたものであるから、法定の… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、最高価申込者の決定処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価財産の買受代金の納付の期限までにしなければならない旨規定し、また、国税徴収法第171条第2項は、同条第1項の規定は、国税通則法第75条… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が取消しを求める換価代金等の配当処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を過ぎた後にされていることが明らかであるから不適法である。(平28. 1. 8 東… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分庁のした配当処分に対する異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日であ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、当初の公売公告処分に先立つ不動産等の差押処分(本件差押処分)が国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》に反して違法であり、その違法性を承継した売却決定処分(本件売却決定処分)も違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第2号は、不動… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、換価代金等の配当処分(本件配当処分)の全部の取消しを求めて審査請求をしているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 換価代金等の配当処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項により準用される同条第1項第4号により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人がした配当処分に係る審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した後に行われたものであるから、法定の不服… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、不動産等についての公売公告処分及び売却決定処分に対する異議申立ては、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特… 続きを読む

要旨

○ 不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項において準用する同条第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができず、また、換価代金等の配当処分に対する審査請求は、同条第2項において準用す… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が換価代金等の配当処分に対する異議申立てをした日は、当該換価代金等の交付期日を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が換価代金等の配当処分に対する異議申立てをした日は、当該換価代金等の交付期日を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項は、換価代金等の配当処分に対する審査請求は換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であり、法定期間を徒過している。したがって、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 不動産等についての公売公告処分、最高価申込者の決定処分及び売却決定処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項において準用する同条第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができず、換価代金等の配当処分に対する審査請求は、同条第2… 続きを読む

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