裁決要旨 1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060111
- 裁決年月日
- 令和7年1月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定し、当該不服申立ての期限の特例を定めているところ、その趣旨によれば、当該不服申立てについては、通則法第77条第1項ただし書(正当な理由があるとき)の適用はないと解するのが相当である。そうすると、請求人が配当処分(本件配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件配当処分の換価代金等の交付期日を経過した後であるから、通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由の有無にかかわらず、本件再調査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、また、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令7. 1.27 東裁(諸)令6-111)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年10月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が換価代金等の配当処分について審査請求(本審査請求)をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものである。(令6.10.28 広裁(諸)令6-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年8月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければ、することができない旨規定しているところ、各配当処分(本件各配当処分)の取消しを求める本件審査請求は、本件各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後にされたものである。したがって、本件審査請求は、いずれも不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 8.21 仙裁(諸)令6-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権の差押えにより第三債務者から給付を受けた金銭を請求人の滞納国税に配当した処分の取消しを求める審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号に規定する不服申立期間を経過したものであることが明らかであるから、不適法なものである。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050072
- 裁決年月日
- 令和6年2月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 2.29 東裁(諸)令5-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050020
- 裁決年月日
- 令和5年9月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令5. 9.20 東裁(諸)令5-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040033
- 裁決年月日
- 令和5年3月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しており、本審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した後にされていることから、法定の不服申立期間を徒過してされた不適法なものである。(令5. 3.14 関裁(諸)令4-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040011
- 裁決年月日
- 令和4年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った不動産の差押処分(本件差押処分)は、滞納国税の額に対して過大な財産を差し押さえており違法であるから、違法な本件差押処分に基づく最高価申込者決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第2号は、不動産等についての差押えに関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、その差押えに基づく公売期日等まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、本件差押処分に基づく公売期日等より後にされており、同号に規定する期限を徒過してされたものであることが明らかであるから、本件差押処分の違法を理由として、最高価申込者決定処分の取消しを求めることはできない。(令4. 9.28 関裁(諸)令4-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030135
- 裁決年月日
- 令和4年6月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分の取消しを求める審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令4. 6.22 東裁(諸)令3-135)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030016
- 裁決年月日
- 令和3年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求は、その対象とする国税に関する法律に基づく処分に対して不服を申し立てることにつき法律上の利益を有する場合に認められるところ、原処分庁所属の徴収職員が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額が取り立てられ、本件差押処分は、その目的を達して消滅しており、請求人に本件差押処分に不服を申し立てることについての法律上の利益は認められないことから、本審査請求は不適法なものである。また、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、当該期日を経過した後にされていることから、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令3.11.11 大裁(諸)令3-16)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030004
- 裁決年月日
- 令和3年11月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額が取り立てられ、本件差押処分は、その目的を完了して既に消滅していることから、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本審査請求は不適法である。また、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることはできない旨規定しているところ、当該不服申立ての期限の特例が規定された趣旨は、滞納処分の手続の安定を図り、かつ、換価手続により権利を取得し、又は利益を受けた者の権利、利益を保護しようとすることにあるものと解され、国税通則法第77条第1項ただし書の適用はないと解するのが相当であることから、換価代金等の交付期日を経過した後にされた本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令3.11. 8 仙裁(諸)令3-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030013
- 裁決年月日
- 令和3年10月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求は、その対象とする国税に関する法律に基づく処分に対して不服を申し立てることにつき法律上の利益を有する場合に認められるところ、原処分庁所属の徴収職員が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額が取り立てられ、本件差押処分は、その目的を達して消滅しており、請求人に本件差押処分に不服を申し立てることについての法律上の利益は認められないことから、本審査請求は不適法なものである。また、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、当該期日を経過した後にされていることから、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令3.10.11 大裁(諸)令3-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020035
- 裁決年月日
- 令和2年12月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることはできない旨規定しているところ、その趣旨は、滞納処分手続の安定を図り、かつ、換価手続により権利を取得し、又は利益を受けた者の権利、利益を保護しようとすることにあるものと解されることから、換価代金等の交付期日を経過した後にされた本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令2.12.1東裁(諸)令2-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年7月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期限後にされた不適法なものである。(令2.7.9関裁(諸)令2-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010065
- 裁決年月日
- 令和2年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が売却決定処分について審査請求をしたのは、換価財産の買受代金の納付の期限後であることから、本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令2.6.29大裁(諸)令元-65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010051
- 裁決年月日
- 令和2年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が配当処分について審査請求をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日後であるから、本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令2.5.11大裁(諸)令元-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010046
- 裁決年月日
- 令和2年4月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○国税徴収法第171条《徴収処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令2.4.9大裁(諸)令元-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010047
- 裁決年月日
- 令和2年4月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、ここにいう「交付期日」とは、配当計算書に記載されている換価代金等の交付期日を指し、さらに、国税徴収法施行令第49条《配当計算書の記載事項等》第1項第5号が、配当計算書には、換価代金等の交付の日時を記載しなければならない旨規定していることから、国税徴収法第171条第1項第4号にいう「交付期日」は、換価代金等の交付日の全てを含むのではなく、配当計算書に記載された交付時刻までであると解するのが相当である。そうすると、請求人が審査請求をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日である令和元年12月25日午前10時00分を経過した後の同日午後4時50分であるから、本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令2.4.9大裁(諸)令元-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010079
- 裁決年月日
- 令和2年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産の売却決定処分の取消しを求める審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を徒過した後にされた不適法なものである(令2. 2.20 東裁(諸)令元-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010080
- 裁決年月日
- 令和2年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める請求の利益はない。(令2. 2.20 東裁(諸)令元-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300139
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人は、原処分庁がした換価代金等の配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後に審査請求をしているから、本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(令元.5.14 東裁(諸)平30-139)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300055
- 裁決年月日
- 平成31年2月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(平31. 2.28 大裁(諸)平30-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300051
- 裁決年月日
- 平成31年2月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号によれば、公売公告処分や最高価申込者の決定処分を含む国税局長がした不動産についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由としてする再調査の請求を経ない審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければできないところ、本審査請求は、法定の審査請求期間経過後に行われており、不適法である。(平31. 2.14 大裁(諸)平30-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300022
- 裁決年月日
- 平成31年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配当処分の取消しを求めているところ、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができず、本審査請求は、当該交付期日後にされたものであるから、法定の不服申立ての期限を徒過した不適法なものである。(平31. 1.22 関裁(諸)平30-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 平成30年7月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分の取消しを求める審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(平30. 7. 5 東裁(諸)平30-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成30年5月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める最高価申込者の決定処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限までにしなければならないところ、本審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限を経過した後にされたものであるから、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平30. 5.18 仙裁(諸)平29-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290108
- 裁決年月日
- 平成30年4月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を過ぎた後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(平30. 4. 9 東裁(諸)平29-108)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成30年2月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める換価代金等の配当処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を過ぎた後にされたものであるから、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。(平30. 2.28 熊裁(諸)平29-3)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№109
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることはできない旨規定しているところ、当該特例が定められた趣旨は、滞納処分手続の安定を図り、かつ、換価手続により権利を取得し、又は利益を受けた者の権利、利益を保護しようとすることにあるものと解される。したがって、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする審査請求は、国税同条第1項ただし書(正当な理由があるとき)の適用はないと解するのが相当であり、本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである。(平29.12. 6 福裁(諸)平29-2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平280009
- 裁決年月日
- 平成29年6月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める換価代金等の配当処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日までにしなければならないところ、本審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した後にされたものであるから、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平29. 6. 5 仙裁(諸)平28-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280118
- 裁決年月日
- 平成29年4月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、当該配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平29. 4.21 東裁(諸)平28-118)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280097
- 裁決年月日
- 平成29年3月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№106
要旨
○ 配当処分に欠陥があることを理由としてする審査請求は、国税徴収法(平成26年法律第69条による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項の規定により準用される同条第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人がした配当処分に係る審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した後にされたものであり、法定の審査請求期間経過後になされた不適法なものである。(平29. 3. 3 東裁(諸)平28-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280088
- 裁決年月日
- 平成29年3月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項により準用される同条第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができないところ、請求人がした公売公告処分に対する審査請求は、当該期限を経過した後にされているから、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平29. 3. 1 東裁(諸)平28-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280090
- 裁決年月日
- 平成29年3月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める換価代金等の配当処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を過ぎた後にされたものであるから、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平29. 3. 1 東裁(所・諸)平28-90)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280078
- 裁決年月日
- 平成29年1月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人がした配当処分に係る審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した後にされたものであるから、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。(平29. 1.23 東裁(諸)平28-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270107
- 裁決年月日
- 平成28年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、最高価申込者の決定処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価財産の買受代金の納付の期限までにしなければならない旨規定し、また、国税徴収法第171条第2項は、同条第1項の規定は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第2号ロ若しくは第4項(始審的審査請求)の規定による審査請求について準用する旨規定するところ、請求人が取消しを求める不動産等の最高価申込者の決定処分についての審査請求は、不服申立期限を経過した後にされた不適法なものである。(平28. 3. 8 東裁(諸)平27-107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270076
- 裁決年月日
- 平成28年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める換価代金等の配当処分についての審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期限を過ぎた後にされていることが明らかであるから不適法である。(平28. 1. 8 東裁(諸)平27-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270063
- 裁決年月日
- 平成27年12月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分庁のした配当処分に対する異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日である交付日の午前10時00分を経過した午前10時40分であるから、当該異議申立ては法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものである。したがって、本審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから不適法なものである。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成27年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、当初の公売公告処分に先立つ不動産等の差押処分(本件差押処分)が国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》に反して違法であり、その違法性を承継した売却決定処分(本件売却決定処分)も違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第2号は、不動産等についての差押処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、その差押えに基づく公売期日等まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が、本審査請求に先立ち本件売却決定処分についての異議申立てをしたのは、公売期日後であることが明らかであるから、請求人は本件差押処分の違法を理由にして本件売却決定処分の取消しを求めることはできないというべきである。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270055
- 裁決年月日
- 平成27年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分(本件配当処分)の全部の取消しを求めて審査請求をしているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日後であり、法定の申立期間経過後になされた不適法なものであるから、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による審査請求に該当せず、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27.11. 4 東裁(諸)平27-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270038
- 裁決年月日
- 平成27年9月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項により準用される同条第1項第4号により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人がした配当処分に係る審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した後に行われたものであるから、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。(平27. 9.17 東裁(諸)平27-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270030
- 裁決年月日
- 平成27年9月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、不動産等についての公売公告処分及び売却決定処分に対する異議申立ては、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができず、また、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、同条第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、原処分庁がした公売公告処分、売却決定処分及び配当処分(本件各処分)についての異議申立ては、それらの期限をいずれも経過した後にされたことが明らかであり、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。したがって、本件各処分に対する審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 9.11 東裁(諸)平27-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年7月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項において準用する同条第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができず、また、換価代金等の配当処分に対する審査請求は、同条第2項において準用する同条第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人の審査請求は、それらの期限をいずれも経過した後になされたことが明らかである。(平27. 7. 7 大裁(諸)平27-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260017
- 裁決年月日
- 平成27年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が換価代金等の配当処分に対する異議申立てをした日は、当該換価代金等の交付期日を経過した後であるから、当該異議申立ては法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから不適法なものである。(平27. 6.29 広裁(諸)平26-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260015
- 裁決年月日
- 平成27年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が換価代金等の配当処分に対する異議申立てをした日は、当該換価代金等の交付期日を経過した後であるから、当該異議申立ては法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから不適法なものである。(平27. 6.25 広裁(諸)平26-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260035
- 裁決年月日
- 平成27年3月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項は、換価代金等の配当処分に対する審査請求は換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であり、法定期間を徒過している。したがって、請求人の審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。 (平27. 3.24 関裁(諸)平26-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260013
- 裁決年月日
- 平成26年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産等についての公売公告処分、最高価申込者の決定処分及び売却決定処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項において準用する同条第1項第3号の規定により、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができず、換価代金等の配当処分に対する審査請求は、同条第2項において準用する同条第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人の審査請求は、それらの期限をいずれも経過した後になされていることが明らかであるから、法定の不服申立期限経過後になされた不適法なものである。(平26.9.5大裁(諸)平26-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250045
- 裁決年月日
- 平成26年5月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立て(本件異議申立て)をしたのは、各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であり、法定期限を徒過している。したがって、本件異議申立ては、法定の期限経過後になされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、各配当処分に対する審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平26.5.27 関裁(諸)平25-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250033
- 裁決年月日
- 平成26年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った不動産の差押処分(本件差押処分)について、本来差し押さえることができない財産であるから、本件差押処分は違法であり、これを前提として行われた最高価申込者の決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、滞納処分において、先行処分の違法が後行処分に承継されるとしても、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項各号に規定する不服申立期限を徒過した場合には、その先行処分の違法について主張することは許されないと解するのが相当である。そうすると、本件差押処分の違法の主張は、公売期日等の後になされたものであるから、主張すること自体が許されず失当である。(平26. 3. 4 関裁(諸)平25-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250032
- 裁決年月日
- 平成25年9月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項により準用される同条第1項第4号により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人の審査請求(本件審査請求)は換価代金等の交付期日を経過した後に行われたものであり、本件審査請求は法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平25. 9.11 東裁(諸)平25-32)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年8月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、公売公告等の処分についての異議申立ては換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、原処分庁が請求人の異議申立書の提出を受けたのは換価財産の買受代金の納付の期限後であり、法定の期限を徒過している。したがって、当該異議申立ては法定の期限後になされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件審査請求は適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平25. 8.22 仙裁(諸)平25-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240037
- 裁決年月日
- 平成25年4月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定によれば、滞納処分としての換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければ、これをすることができない。本件配当処分については、換価代金等の交付期日を短縮しているが、その短縮によっても請求人の不服申立期間は保障されていると認めることができ、手続上違法な点はないところ、本件配当処分に係る審査請求は、短縮されていない場合の換価代金の交付期日後にされていることから、本件配当処分の取消しを求める審査請求は、法定の不服申立期間を経過してなされた不適法なものである。(平25. 4.19 名裁(諸)平24-37)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240009
- 裁決年月日
- 平成24年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限までにしなければならない旨、同項第4号は、換価代金等の配当に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨それぞれ規定しているところ、原処分庁が、請求人の異議申立書の提出を受けたのは、換価財産の買受代金の納付の期限後であり、上記法定期限を徒過している。したがって、上記異議申立ては、法定の期限後になされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24.12.18 福裁(諸)平24-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240028
- 裁決年月日
- 平成24年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めて審査請求しているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定によれば、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨を規定し、同条第2項は、同条第1項の規定は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第2号ロに定める初審的審査請求に準用されるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件審査請求は、換価代金等の交付期日を経過した後にされており、不適法なものである。(平24.10.16 大裁(諸)平24-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240065
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めて審査請求しているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分については、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨を規定し、同条第2項により準用される同条第1項第4号の規定によれば、換価代金等の配当処分に対する始審的審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければ、これをすることができないところ、本件における審査請求は、法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平24.10. 4 東裁(諸)平24-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240066
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項により準用される同条第1項第4号により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人は、換価代金等の交付期日を経過した後に審査請求をしている。したがって、換価代金等の配当処分の取消しを求める審査請求は、いずれも法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230258
- 裁決年月日
- 平成24年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定によれば、滞納処分としての換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければ、これをすることができない。したがって、本件各配当処分に係る審査請求は、国税徴収法第171条第1項第4号に定める換価代金等の交付期日後にされているから、本件各配当処分の取消しを求める審査請求は、法定の不服申立期間を経過してなされた不適法なものである。(平24. 6.25 東裁(諸)平23-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230066
- 裁決年月日
- 平成23年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定は、換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定し、本件各配当処分の換価代金等の交付期日は、平成23年7月13日、同月22日のそれぞれ午前10時であるところ、請求人は、換価代金等の交付期日を経過した平成23年7月28日に審査請求をしているのであるから、本件各配当処分の取消しを求める審査請求は、いずれも法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平23.10.24 東裁(諸)平23-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230067
- 裁決年月日
- 平成23年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定する「交付期日」とは、配当計算書に記載されている換価代金等の交付期日をいうところ、配当計算書上、換価代金の交付期日は時刻をもって定められているから、同号にいう「交付期日」とは交付時刻をいうと解するのが相当である。そして、国税徴収法第171条第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》によれば、滞納処分としての換価代金等の配当に関する審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人が本件配当処分につき審査請求をしたのは、交付期日である平成23年8月3日午前10時を経過した同日午前10時40分であるから、本件配当処分の取消しを求める審査請求は、法定の不服申立期限を経過した不適法なものである。(平23.10.24 東裁(諸)平23-67)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年9月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の全部の取消しを求めて審査請求をしているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、原処分庁が請求人の異議申立書の提出を受けたのは、換価代金等の交付期日を経過した後である。したがって、当該異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平23. 9.13 金裁(諸)平23-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220152
- 裁決年月日
- 平成23年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定し、本件各配当処分は、換価代金等の交付期日は平成22年10月8日、同13日、14日のそれぞれ午前10時であるところ、請求人は、換価代金等の交付期日を経過した平成22年11月25日に審査請求をしているのであるから、本件各配当処分の取消しを求める審査請求は、いずれも法定の不服申立期限を徒過した不適法なものである。(平23. 2.16 東裁(諸)平22-152)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220016
- 裁決年月日
- 平成22年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った配当及び充当について、当該各処分の前に行われた差押えの要件である滞納国税に係る督促状の送達を受けていないことから、滞納処分の手続に瑕疵があり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長等が発する書類については、国税通則法第12条第2項のとおり、通常の取扱いによる郵便によって発送した場合には、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるところ、滞納国税に係る督促状は、普通郵便で請求人あて発送され、その後、当該督促状が返戻された事実は認められないことからすれば、請求人に対し送達があったものと推定され、ほかにこれを覆すに足る証拠はなく、また、仮に、請求人が主張するとおり、滞納国税に係る督促状の送達を受けていない事実があったとしても、国税徴収法第171条第1項第1号が督促の欠陥を理由とする異議申立ては差押えに係る通知を受けた日から2月を経過した日までにしなければならない旨規定しているのは、督促処分の違法性がその後の滞納処分に承継されることを前提として、滞納処分手続の安定や換価手続により権利を取得した者等の権利利益の保護を図るため、不服申立てについての期間の制限を定めたものと解されるので、このような規定の趣旨に照らせば、上記不服申立期限を徒過した場合には、当該督促処分についての違法を主張することができないことになると解されるところ、請求人が当該各処分に対して督促の欠陥を理由とする異議申立てをしたのは、上記期限を経過していることから、請求人は、当該督促処分についての違法を主張することができない。(平22.10.25 名裁(諸)平22-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220079
- 裁決年月日
- 平成22年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金の配当処分に対する異議申立ては、換価代金の交付期日まででなければすることができない旨規定し、国税通則法第75条第3項のかっこ書きにおいて、法定の異議申立期間経過後にされた異議申立てその他その申立てが適法にされてないものを除く旨規定されているから、この期限を経過した場合には、その後の審査請求も不適法なものとなるところ、原処分庁が行った各配当処分について請求人がした異議申立ては、法定の異議申立期間経過後になされた不適法なものである。(平22.10.12 東裁(諸)平22-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220031
- 裁決年月日
- 平成22年8月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の全部の取消しを求めて審査請求をしているが、国税徴収法第171条第1項第4号及び同条第2項は、換価代金等の配当処分に対する審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日後であるから、当該配当処分の取消しを求める審査請求は、不適法である。(平22. 8. 6 東裁(諸)平22-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200041
- 裁決年月日
- 平成21年1月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・552ページ
要旨
○ 原処分庁は、動産の差押処分の欠陥を主張して後に行われた処分の取消しを求めることができるのは、不動産の場合と同様に、公売期日までであるから、請求人は酒類の差押処分の欠陥を主張して配当処分の取消しを求めることができない旨主張する。しかしながら、先に行われた処分と後に行われた処分が相結合して一つの法律的効果の実現を目指し、これを完成させるものであるときは、原則として違法性が承継されると解され、滞納処分における差押処分や公売処分、配当処分は、滞納となった国税の強制的実現という同一目的のために段階的に行われるものであるから、差押処分の違法性は、その後の公売処分や配当処分に承継されると解される。そして、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第2号の規定は、差押処分の違法性がその後の公売処分や配当処分に承継されることを前提として、滞納処分手続の安定や換価手続により権利を取得した者等の権利利益の保護を図るため、不服申立てについての制限を定めたものと解されるところ、酒類のような動産の差押えについては、このような不服申立てについての制限を定めた規定はない。そうすると、動産の差押処分の違法性は配当処分にも承継されるから、請求人は差押えの欠陥を理由として配当処分の取消しを求めることができると解される。(平21. 1.16 名裁(諸)平20-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180221
- 裁決年月日
- 平成19年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売の売却決定処分について、当該処分を行う前日に請求人が異議申立てしたのに対し、原処分庁は、当該異議申立ては、その対象となる処分が存在しないのにされた不適法なものであると主張する。 しかしながら、公売手続が開始され、入札の結果により最高価申込者が決定されると、公売公告に定められた日時において、売却決定が行われる蓋然性は高く、加えて、不動産の公売における売却決定の欠陥を理由とする異議申立ては、買受代金の納付の期限までに行わなければならないところ、買受代金の納付の期限は売却決定の当日と規定されているので、不服申立てができる期間は相当制約されている。 そうすると、売却決定処分が実際に行われる以前にされた売却決定処分に対する異議申立てについて、処分の不存在を理由として一律に不適法とすることはむしろ不合理といえる場合もあるから、異議申立てが最高価申込者の決定の後になされ、売却決定処分が実際に行われているような場合には、異議申立ての対象である売却決定処分が行われた時に適法な異議申立てとなったものと解するのが相当である。 したがって、本件売却決定処分に対する審査請求は適法なものである。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180163
- 裁決年月日
- 平成19年1月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分について審査請求したが、請求人がした当該配当処分に係る異議申立ては、国税徴収法第171条第1項第4号の規定により配当処分に対して異議申立てができる期間を途過してされており、当該異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものである。 したがって、国税通則法第75条第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件配当処分の取消しを求める本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平19. 1.30 東裁(諸)平18-163)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180102
- 裁決年月日
- 平成18年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由とする審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければできない旨規定しているところ、本件審査請求は当該法定期間を徒過した後にされているから不適法なものである。(平18.12. 8 東裁(諸)平18-102)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180021
- 裁決年月日
- 平成18年10月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条の規定内容及び趣旨からすると、換価代金等の配当の期限である換価代金等の交付期日を経過した後は、同換価代金等に係る配当のみならず、それに先行するすべての手続についても、異議申立てをすることができなくなると解するのが相当であり、原処分庁は、本件解約により、平成18年3月1日、第三債務者から解約払戻金及び契約者配当金の支払を受け、同月6日、本件各債権の換価代金等の交付期日を同月9日午前9時とする配当を行い、これに係る配当計算書謄本は、同月7日、請求人に送達されたところ、請求人は、同月10日、異議申立書を異議審理庁に提出したことが認められ、そうすると、本件配当及びこれに先行する本件解約についての異議申立ては、本件各債権の換価代金等の交付期日後にされたものである。(平18.10. 5 関裁(諸)平18-21)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年9月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、本件土地の公売処分は国税徴収法第92条《買受人の制限》の規定に違反しているとしてその取消しを求めているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項及び同項が準用する同条第1項第3号の規定によれば、公売公告から売却決定までの処分に関して欠陥があることを理由として公売処分の取消しを求める始審的審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限までにしなければならないとされている。 そうすると、本件公売処分における買受代金の納付の期限は、平成11年8月30日であるから、本件公売処分に対する始審的審査請求は、同日までにしなければならない。 したがって、平成18年8月12日付で提出された本件審査請求は、上記期限を徒過したものであることが明らかであるから、不適法なものである。(平18. 9.22 福裁(諸)平18-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めているが、国税徴収法第171条第1項第4号によれば、平成17年5月10日付配当処分に対する異議申立てができる期限は、換価代金等の交付期日である同月17日であるところ、本件異議申立ては、同年7月1日にされたものであるから、換価代金等の交付期日後にされた不適法なものである。そうすると、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから、国税通則法第75条第3項により不適法なものである。(平17.10.4大裁(諸)平17-18)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130006
- 裁決年月日
- 平成13年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、甲法人が所在していた不動産を、原処分庁に不当に安い価額で公売されたことにより、請求人の有していた残余金配当金の支払請求権が行使できず、請求人の滞納国税に充当されるどころか、相続により取得した財産に対して差押処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》において、不動産についての公売公告から売却決定までの処分について欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限までにしなければならないと規定されているところ、請求人からの不服申立てが、この期間においてなされている事実は認められない。したがって、申法人の所在していた不動産の公売処分に係る請求人の主張は期限を徒過した不適法なものであり、公売処分は適法に成立していることから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平13.12.14沖裁(諸)平13-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110101
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 徴収法第171条第1項第3号の規定によれば、本件公売処分に係る審査請求の期限は、換価財産の買受代金の納付の期限である平成11年2月9日であるところ、本件審査請求は平成11年2月16日に提出されたものであるから、法定期限後にされた不適法なものである。(平12. 3.31大裁(諸)平11-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100049
- 裁決年月日
- 平成10年11月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めているが、徴収法第171条第1項第4号の規定によれば、平成10年2月5日付配当処分に対して異議申立てできる期限は、換価代金等の交付期日である平成10年2月12日であるところ、本件異議申立書は平成10年4月3日に原処分庁に提出されたものであるから、本件異議申立ては、法定期限後にされた不適法なものであり、本件異議申立てが適法にされていない以上、本件審査請求もまた不適法である。(平10.11.20東裁(諸)平10-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080086
- 裁決年月日
- 平成9年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 601001000
- 争点
- 10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、配当計算書謄本を平成9年2月7日に取扱郵便局から簡易書留郵便で発送していることが認められるので、当該計算書は、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定される。また、当該計算書謄本に記載された換価代金等の交付期日は、平成9年2月14日午前10時であることが認められるのに対し、審査請求書が提出された日は、平成9年3月17日であり、審査請求をすることができる期間を経過していることは明らかである。したがって、本件換価代金の配当処分に対する審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)
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