601001000国税徴収法10不服審査及び訴訟の特例/1滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例(2/2)
- 78件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立て(本件異議申立て)をしたのは、各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であり、法定期限を徒過している。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った不動産の差押処分(本件差押処分)について、本来差し押さえることができない財産であるから、本件差押処分は違法であり、これを前提として行われた最高価申込者の決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、滞納処分において、先行処分の違法が後行処分に承継されるとしても、国… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 換価代金等の配当処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項により準用される同条第1項第4号により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人の審査請求(本件審査請求)は換価代金等の交付期日を経過した後に行われたものであり、本件審査請求は法定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、公売公告等の処分についての異議申立ては換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、原処分庁が請求人の異議申立書の提出を受けたのは換価財産の買受代金の納付の期限後であり、法定の期限を徒過している。し… 続きを読む
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定によれば、滞納処分としての換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければ、これをすることができない。本件配当処分につ… 続きを読む
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限までにしなければならない旨、同項第4号は、換価代金等の配当に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めて審査請求しているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定によれば、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨を規定し、同条第2項は、同条第1項の規定は、国税通則法第75条《国税に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めて審査請求しているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分については、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨を規定し、同条第2項により準用される同条第1項第4号の規定によれば、換価代金等の配当処分に対… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 換価代金等の配当処分に対する審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項により準用される同条第1項第4号により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人は、換価代金等の交付期日を経過した後に審査請求をしている。したがって、換価代金等の配当処分の取消しを… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定によれば、滞納処分としての換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければ、これをすることができない。したがって、本件… 続きを読む
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定は、換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定し、本件各配当処分の換価代金等の交付期日は… 続きを読む
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定する「交付期日」とは、配当計算書に記載されている換価代金等の交付期日をいうところ、配当計算書上、換価代金の交付期日は時刻をもって定められているから、同号にいう「交付期日」とは交付時刻をいうと解するのが相当である。そして、国税徴収法第1… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の全部の取消しを求めて審査請求をしているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、原処分庁が請求人の異議申立書の提出を受けたのは、換価代金等の交付期… 続きを読む
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定し、本件各配当処分は、換価代金等の交付期日は平成2… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った配当及び充当について、当該各処分の前に行われた差押えの要件である滞納国税に係る督促状の送達を受けていないことから、滞納処分の手続に瑕疵があり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長等が発する書類については、国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金の配当処分に対する異議申立ては、換価代金の交付期日まででなければすることができない旨規定し、国税通則法第75条第3項のかっこ書きにおいて、法定の異議申立期間経過後にされた異議申立てその他その申立てが適法にされてないものを除く旨規定されているから、この期限を経過した場合には… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の全部の取消しを求めて審査請求をしているが、国税徴収法第171条第1項第4号及び同条第2項は、換価代金等の配当処分に対する審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日後であるから、当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、動産の差押処分の欠陥を主張して後に行われた処分の取消しを求めることができるのは、不動産の場合と同様に、公売期日までであるから、請求人は酒類の差押処分の欠陥を主張して配当処分の取消しを求めることができない旨主張する。しかしながら、先に行われた処分と後に行われた処分が相結合して一つの法律的効果の実現を目指し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 公売の売却決定処分について、当該処分を行う前日に請求人が異議申立てしたのに対し、原処分庁は、当該異議申立ては、その対象となる処分が存在しないのにされた不適法なものであると主張する。 しかしながら、公売手続が開始され、入札の結果により最高価申込者が決定されると、公売公告に定められた日時において、売却決定が行われる蓋然… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分について審査請求したが、請求人がした当該配当処分に係る異議申立ては、国税徴収法第171条第1項第4号の規定により配当処分に対して異議申立てができる期間を途過してされており、当該異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものである。 したがって、国税通則法第75条第3項の規定により異議… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税徴収法第171条第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由とする審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければできない旨規定しているところ、本件審査請求は当該法定期間を徒過した後にされているから不適法なものである。(平18.12. 8 東裁(諸)平18-… 続きを読む
要旨
○ 国税徴収法第171条の規定内容及び趣旨からすると、換価代金等の配当の期限である換価代金等の交付期日を経過した後は、同換価代金等に係る配当のみならず、それに先行するすべての手続についても、異議申立てをすることができなくなると解するのが相当であり、原処分庁は、本件解約により、平成18年3月1日、第三債務者から解約払戻金… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、本件土地の公売処分は国税徴収法第92条《買受人の制限》の規定に違反しているとしてその取消しを求めているが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項及び同項が準用する同条第1項第3号の規定によれば、公売公告から売却決定までの処分に関して欠陥があることを理由… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めているが、国税徴収法第171条第1項第4号によれば、平成17年5月10日付配当処分に対する異議申立てができる期限は、換価代金等の交付期日である同月17日であるところ、本件異議申立ては、同年7月1日にされたものであるから、換価代金等の交付期日後にされた不適法なものである。そ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、甲法人が所在していた不動産を、原処分庁に不当に安い価額で公売されたことにより、請求人の有していた残余金配当金の支払請求権が行使できず、請求人の滞納国税に充当されるどころか、相続により取得した財産に対して差押処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 徴収法第171条第1項第3号の規定によれば、本件公売処分に係る審査請求の期限は、換価財産の買受代金の納付の期限である平成11年2月9日であるところ、本件審査請求は平成11年2月16日に提出されたものであるから、法定期限後にされた不適法なものである。(平12. 3.31大裁(諸)平11-101) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めているが、徴収法第171条第1項第4号の規定によれば、平成10年2月5日付配当処分に対して異議申立てできる期限は、換価代金等の交付期日である平成10年2月12日であるところ、本件異議申立書は平成10年4月3日に原処分庁に提出されたものであるから、本件異議申立ては、法定期限… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、配当計算書謄本を平成9年2月7日に取扱郵便局から簡易書留郵便で発送していることが認められるので、当該計算書は、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定される。また、当該計算書謄本に記載された換価代金等の交付期日は、平成9年2月14日午前10時であることが認められるのに対し、審査請求書が提出され… 続きを読む
同一裁決
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