No.1100 所得控除のあらまし
- 所得税 / 所得金額から差し引かれる金額(所得控除)
No.1100 所得控除のあらましの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するうえで、社会政策上の要請によるもの、各納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられているものです。
所得控除の種類
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除(注)、基礎控除
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者が適用できる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3種類です。
(注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分以降の年分について適用されます。
根拠法令等
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
関連コード
- 1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- 1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 1130 社会保険料控除
- 1135 小規模企業共済等掛金控除
- 1140 生命保険料控除
- 1145 地震保険料控除
- 1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 1160 障害者控除
- 1170 寡婦控除
- 1171 ひとり親控除
- 1175 勤労学生控除
- 1191 配偶者控除
- 1195 配偶者特別控除
- 1180 扶養控除
- 1177 特定親族特別控除(注)(注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分以降の年分について適用されます。
- 1199 基礎控除
- 1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
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