税務法規集

所得税法 第86条(基礎控除)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除判定基準基礎控除

要約

合計所得金額が2,500万円以下である居住者の基礎控除額

適用条件
合計所得金額が2,500万円以下の居住者が対象

所得税法 第86条(基礎控除)の条文本文

(基礎控除)

第八十六条 合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

 その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合 五十八万円

 その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円を超え二千四百万円以下である場合 四十八万円

 その居住者の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 三十二万円

 その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十六万円

 前項の規定による控除は、基礎控除という。

この条文を参照している裁決(3件)

全3件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第1号
    新設
    第1項第2号
    繰下げ
    第1項第3号第1項第4号
未施行
  • 令和八年(2026年)12月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)12月1日 施行

一 その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合 万円

更新 

一 その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合 五十八万円

 更新

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