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No.1100 所得控除のあらまし

No.1100 所得控除のあらまし

No.1100 所得控除のあらまし

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

所得税法では所得控除の制度を設けています。

これは、所得税額を計算するうえで、社会政策上の要請によるもの、各納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられているものです。

所得控除の種類

それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。

所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。

所得控除の種類は次のとおりです。

雑損控除医療費控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除寄附金控除障害者控除寡婦控除ひとり親控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除特定親族特別控除(注)基礎控除

なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者が適用できる所得控除は、雑損控除寄附金控除基礎控除の3種類です。

(注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分以降の年分について適用されます。

根拠法令等

所法272~84の286165

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