No.1539 貸付信託の受益権等の譲渡による所得の非課税
- 所得税 / 株式投資等と税金
- 譲渡所得 / 株式等を売ったとき
No.1539 貸付信託の受益権等の譲渡による所得の非課税の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
発行時の源泉分離課税の対象となる割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権および農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債(以下「貸付信託の受益権等」といいます。)の譲渡による所得については非課税とされています。
なお、貸付信託の受益権等の譲渡による譲渡損失についてはないものとみなされます。
根拠法令等
関連リンク
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
関連コード
- 1510 公社債の償還金と税金
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