(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)
第二十五条の十四の三 法第三十七条の十五第一項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項第四号に規定する農林債とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税特例の対象となる農林債を規定
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)
第二十五条の十四の三 法第三十七条の十五第一項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項第四号に規定する農林債とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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