税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の14の3(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任農林債

要約

貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税特例の対象となる農林債を規定

備考
法第三十七条の十五第一項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第25条の14の3(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)の条文本文

(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)

第二十五条の十四の三 法第三十七条の十五第一項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項第四号に規定する農林債とする。

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