税務法規集

租税特別措置法 第37条の15(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外非課税

要約

貸付信託の受益権等の譲渡による所得の非課税

適用条件
貸付信託の受益権、割引債、長期信用銀行債等などが対象
備考
対象資産の詳細は政令に委任

租税特別措置法 第37条の15(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)の条文本文

(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)

第三十七条の十五 第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債、預金保険法第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの次項において「貸付信託の受益権等」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない。

 貸付信託の受益権等の譲渡による収入金額が当該貸付信託の受益権等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額については、同法の規定の適用については、ないものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する