No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
- 源泉所得税 / 報酬・料金などの源泉徴収
No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
居住者に対して報酬・料金等を支払う場合
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときまたは給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
また、報酬・料金等が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得としての源泉徴収を行います。
給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払がある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。
内国法人に対して報酬・料金等を支払う場合
内国法人である馬主に対し、国内において競馬の賞金を支払う者は、その支払の際、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
根拠法令等
所法174、204、所基通204-5、復興財確法8、9、28
関連リンク
◆パンフレット・手引き
関連コード
- 2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
- 2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
- 2801 司法書士等に支払う報酬・料金
- 2804 外交員等に支払う報酬・料金
- 2807 ホステス等に支払う報酬・料金
- 2810 専属契約等で支払う契約金
- 2813 広告宣伝のために支払う賞金等
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