No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
- 源泉所得税 / 報酬・料金などの源泉徴収
No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
居住者であるホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得として源泉徴収を行います。
源泉徴収の範囲
ホステス等に支払う報酬・料金として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければならない場合は、次に該当する場合となります。
1 バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
2 いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(注) このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
1 報奨金や衣装代
2 深夜帰宅するためのタクシー代
源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納付
ホステス等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払った月の翌月10日までにe-Taxを利用して納付するか又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します。
なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、ホステス等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
計算方法・計算式
源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」または「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
具体例
<ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合>
(75万円 - 15万5千円)× 10.21% = 6万749円
※15万5千円 = 5千円 × 31日
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は60,749円になります。
根拠法令等
所法204、205、216、220、所令322、所規80、所基通204-2~3、措法41の20、措令26の29、復興財確法8、9、10、28、31
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》
関連コード
- 2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
- 2810 専属契約等で支払う契約金
『税務法規集』では、タックスアンサーと関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する法令等を確認する