No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- 譲渡所得 / 土地建物以外の資産を売ったとき
No.3155 借家人が立退料をもらったときの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明け渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。
所得区分
立退料は、その中身から次の3つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。
1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額は、総合課税の譲渡所得の収入金額となります。
2 収入金額または必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額または必要経費を補填する金額は、事業所得等の収入金額となります。
3 その他の性格のもの
上記1および2に該当する部分を除いた金額は、一時所得の収入金額となります。
根拠法令等
関連リンク
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
関連コード
- 3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
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