No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- 法人税 / 従業員給与・退職金・企業年金等
No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですかの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税
概要
適格退職年金契約とは、原則として平成14年3月31日までに締結した使用人に対する退職年金の支給を目的とした信託、生命保険または生命共済の契約で、一定の要件を備えているものとして国税庁長官の承認を受けた契約をいいます。
この場合の「一定の要件」のうち、主な要件は次のとおりです。
1 事業主がその使用人を受益者等として掛金を払い込み、信託銀行や生命保険会社等が退職した使用人に退職年金を支給するものであること。
2 掛金および給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていること。
3 年金財産として積み立てられた金額は原則として事業主に返還されず、契約を解除したときは受益者等に帰属するものであること。
4 受益者等のうち特定の者について不当に差別的な取扱いをしないこと。
(注) 適格退職年金制度は、平成14年3月31日において廃止され、平成14年4月1日以後は、原則として新たな契約の締結は適格退職年金契約として認められないこととなりました。ただし、平成14年3月31日までに締結した適格退職年金契約については、平成24年3月31日まで経過的に存続することとされ、平成24年4月1日以後もその契約が継続しているときは、同日において一定の事実が生じている場合に限り、存続することとなりました。
根拠法令等
法法附則20、法令附則16、法規附則8、措法68の5
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