No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- 消費税 / 基本的なしくみ
No.6165 前受金や前払金などがあるときの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
消費税の課税資産の譲渡等や課税仕入れの時期は、所得税や法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサービスの提供があった時とされています。
したがって、例えば、工事代金の前受金を受け取ったり、機械の購入について前払金を支払っていたとしても、その受取や支払の時期に関係なく、実際に引渡しやサービスの提供があった時が売上げや仕入れの時期となります。
同じように、未収金や未払金がある時も、その代金の決済の時期に関係なく、資産の引渡しやサービスの提供があった時が売上げや仕入れの時期になります。
なお、前払費用のうち、所得税または法人税の取扱いによりその支出した年度において必要経費の額または損金の額に算入している短期前払費用は、その支出した課税期間の課税仕入れとして取り扱われます。
(注)個人事業者で所得税法第67条の規定により、現金主義による所得計算の特例の適用を受ける者(小規模事業者等)の資産の譲渡等および課税仕入れを行った時期は、その資産の譲渡等にかかる対価の額を収入した日およびその課税仕入れにかかる費用の額を支出した日とすることができます(申告書にその旨を付記するものとされています。)。
根拠法令等
消法18、消基通9-1-27、11-3-1・8、所基通37-30の2、法基通2-2-14
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