税務法規集

消費税法 第18条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件申告委任小規模事業者帰属時期

要約

小規模事業者の資産の譲渡等及び課税仕入れの時期を対価の収入日及び支出日とする特例

適用条件
所得税法第67条第1項又は第2項の規定の適用を受ける個人事業者が対象
備考
適用を受ける場合は申告書への付記が必要。詳細な適用事項は政令に委任。

消費税法 第18条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例)の条文本文

(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例)

第十八条 個人事業者で所得税法第六十七条第一項又は第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。

 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。

 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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