No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務
- 法定調書
No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
概要
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が「100枚以上」(令和9年1月1日以後は30枚以上)であるものについては、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ)を使用して提出する方法または国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等を利用して提出する方法によらなければなりません。
例えば、令和6年1月に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和8年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」はe-Tax、光ディスク等またはクラウド等により提出する必要があります。
根拠法令等
所法228の4、相法59、措法42の2の2、国外送金等調書法4
関連リンク
◆動画を見る(「Web-TAX-TV」へ)
◆関連する税務手続
・「給与所得の源泉徴収票」はe-taxで!【事業者用ページ】
◆関連する質疑応答事例《法定調書》
◆e-Taxホームページ
関連コード
- 7400 法定調書の提出義務者
- 7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- 7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- 7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
- 7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
- 7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
- 7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
- 7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
- 7452 法定調書を本店等で一括して提出する場合の手続
- 7453 e-Tax、光ディスク等又はクラウド等により提出できる法定調書の種類
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