税務法規集タックスアンサー
データを取得しています ...
税務法規集No.7455 法定調書の提出枚数が30枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等による提出義務
No.7455 法定調書の提出枚数が30枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等による提出義務
No.7455 法定調書の提出枚数が30枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等による提出義務
[令和8年4月1日現在法令等]
概要
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであったその法定調書の提出枚数が「30枚以上」(令和8年12月31日以前に提出する法定調書については「100枚以上」)であるものについては、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ)を使用して提出する方法または国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等(以下「e-Tax等」といいます。)による提出が必要です。
例えば、令和7年1月に提出すべき「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の枚数が「30枚以上」であった場合には、令和9年1月に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」はe-Tax等により提出する必要があります。
根拠法令等
所法228の4、相法59、措法42の2の2、国外送金等調書法4
関連リンク
◆動画を見る(「Web-TAX-TV」へ)
◆関連する税務手続
・「給与所得の源泉徴収票」はe-taxで!【事業者用ページ】
◆関連する質疑応答事例《法定調書》
◆e-Taxホームページ
関連コード
- 7400 法定調書の提出義務者
- 7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- 7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- 7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
- 7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
- 7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
- 7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
- 7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
- 7452 法定調書を本店等で一括して提出する場合の手続
- 7453 e-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等により提出できる法定調書の種類
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。