税務法規集 更新情報(2026年7月度)
対象期間:2026年6月16日から同年7月16日まで
目次
新たに財産評価基本通達・印紙税法基本通達を追加しました。
2026年7月度に更新された法令等は以下のとおりです。
法律
国際観光旅客税法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十五条 | |
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第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、三千円とする。
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第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、千円とする。
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施行規則
租税特別措置法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三十条の三(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等) | |
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三 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する組織再編成等実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該組織再編成等実施計画に係る認定の日及び当該組織再編成等実施計画が提出された日
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三 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該実施計画に係る認定の日及び当該実施計画が提出された日
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四 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の組織再編成等実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該変更後の組織再編成等実施計画に係る認定の日及び当該変更後の組織再編成等実施計画が提出された日
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四 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該変更後の実施計画に係る認定の日及び当該変更後の実施計画が提出された日
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通達
消費税法基本通達
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 4-2-2(集団投資信託等の信託財産に係る取扱い) | |
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4-2-2 法第14条第1項ただし書(信託財産に係る資産の譲渡等)に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託、公益信託又は加入者保護信託(以下9-1-30において「集団投資信託等」という。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、受託者が当該信託財産に属する資産を有し、かつ、資産等取引を行ったものとなるのであるから留意する。(平19課消1-18、令8課消2-11により改正)
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4-2-2 法第14条第1項ただし書(信託財産に係る資産の譲渡等)に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託又は特定公益信託等(以下9-1-30において「集団投資信託等」という。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、受託者が当該信託財産に属する資産を有し、かつ、資産等取引を行ったものとなるのであるから留意する。(平19課消1-18により改正)
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| 4-4-1(法人課税信託又は公益信託の受託者の納税義務) | 4-4-1(法人課税信託の受託者の納税義務) |
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4-4-1 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)又は公益信託(同法第12条第4項第2号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する公益信託をいう。以下この節において同じ。)の受託者は、各法人課税信託又は公益信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして消費税法が適用されるのであるが、受託事業者における法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用については、その課税期間の初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高により判定する。
ただし、当該初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、当該固有事業者が課税事業者選択届出書を提出する等により、当該課税期間につき同項本文の規定の適用を受けない場合には、当該受託事業者にも同項本文の規定の適用がないことに留意する。(平19課消1-18により追加、令8課消2-11により改正) |
4-4-1 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして消費税法が適用されるのであるが、受託事業者における法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用については、その課税期間の初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高により判定する。
ただし、当該初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、当該固有事業者が課税事業者選択届出書を提出する等により、当該課税期間につき同項本文の規定の適用を受けない場合には、当該受託事業者にも同項本文の規定の適用がないことに留意する。(平19課消1-18により追加) |
| 4-4-4(法人課税信託又は公益信託の受託者が提出する届出書等) | 4-4-4(法人課税信託の受託者が提出する届出書等) |
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4-4-4 法第9条第4項若しくは第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、第37条第1項若しくは第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、第37条の2第1項若しくは第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、第57条の2第2項、第8項若しくは第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)、第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)若しくは法第57条の7第2項、第8項若しくは第10項第1号(特定少額資産販売事業者の登録等)又は令第20条の2第1項若しくは第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)若しくは第57条の2第1項若しくは第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)まで及び第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5、令5課消2-9、令8課消2-11により改正) |
4-4-4 法第9条第4項又は第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、
ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)及び |
| 4-4-5(信託事務を主宰する受託者の意義) | |
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4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。
この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18追加、令8課消2-11により改正) |
4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。
この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18により追加) |
| 5-2-16(外注先に対する原材料等の支給) | 5-2-16(下請先に対する原材料等の支給) |
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5-2-16 事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合において、その支給に係る対価を収受することとしているとき(以下5-2-16において「有償支給」という。)は、その原材料等の支給は、対価を得て行う資産の譲渡に該当するのであるが、有償支給の場合であっても事業者がその支給に係る原材料等を自己の資産として管理しているときは、その原材料等の支給は、資産の譲渡に該当しないことに留意する。 (令8課消2-11により改正)
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5-2-16 事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合において、その支給に係る対価を収受することとしているとき(以下5-2-16において「有償支給」という。)は、その原材料等の支給は、対価を得て行う資産の譲渡に該当するのであるが、有償支給の場合であっても事業者がその支給に係る原材料等を自己の資産として管理しているときは、その原材料等の支給は、資産の譲渡に該当しないことに留意する。
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| 5-7-4(鉱業権等の範囲) | |
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5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「貯留権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4、令8課消2-11により改正)
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5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4により改正)
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(4) 貯留権 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第7項(貯留権の定義)に規定する貯留権をいう。
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(4) 試掘権 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項(定義)に規定する試掘権をいう。
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(5) 試掘権 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項(試掘権の定義)に規定する試掘権をいう。
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(5) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の
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(6) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。
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(新設)
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| 6-7-5(社会福祉関係の非課税範囲) | |
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6-7-5 法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9、令5課消2-9、令6課消2ー13、令8課消2-11により改正)
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6-7-5 法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9、令5課消2-9、令6課消2ー13により改正)
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チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業(障害福祉サービス事業(同法第5条第7項、第13項から第15項までに規定する生活介護、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)又は地域活動支援センターを経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
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チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業(障害福祉サービス事業(同法第5条第7項、第13項又は第14項に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)又は地域活動支援センターを経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
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| 6-7-6(生産活動等の意義) | |
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6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、令5課消2-9、令8課消2-11により改正)
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6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、令5課消2-9により改正)
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(2) 「生産活動」が行われる事業とは、要援護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な訓練の提供や職業の供与等を行い、要援護者の自立を助長し、自活させることを目的とする次に掲げる事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項又は第13項から第15項(定義)までに規定する生活介護、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業をいう。
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(2) 「生産活動」が行われる事業とは、要援護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な訓練の提供や職業の供与等を行い、要援護者の自立を助長し、自活させることを目的とする次に掲げる事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項
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| 6-11-1(学校教育関係の非課税範囲) | |
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6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1-9、平28課消1-57、令7課消2ー4、令8課消2-11により改正)
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6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1-9、平28課消1-57、令7課消2ー4により改正)
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(2) 学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の高等課程、専門課程、一般課程又は専攻科における教育として行う役務の提供
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(2) 学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
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| 7-2-2(輸出物品の加工委託等) | 7-2-2(輸出物品の |
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7-2-2 法第7条第1項(輸出免税等)の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項(輸出取引等の範囲)に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。(令8課消2-11により改正)
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7-2-2 法第7条第1項(輸出免税等)の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項(輸出取引等の範囲)に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。
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(1) 輸出する物品の製造のための加工委託
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(1) 輸出する物品の製造のための
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| 9-1-30(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期) | |
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9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
ただし、法人課税信託又は公益信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35、令5課消2-9、令8課消2-11により改正) |
9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
ただし、法人課税信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35、令5課消2-9により改正) |
| 9-4-2(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用) | |
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9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加、令7課消2ー4、令8課消2-11により改正)
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9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-
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| 11-6-7(受託業者が作成する出来高検収書の取扱い) | 11-6-7(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い) |
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11-6-7 建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-7において「受託業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-7において「再受託業者」という。)に委託する場合において、受託業者が再受託業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(以下11-6-7において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する書類又は令第49条第7項(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録)に規定する当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同条第4項各号(仕入明細書等の記載事項)に規定する事項を記載しており、その内容について再受託業者の確認を受けているものに限る。)。
なお、受託業者は、当該出来高検収書を作成し再受託業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。ただし、建設工事完了日において再受託業者が適格請求書発行事業者でなかった場合には、建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から当該出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を控除するものとする。(平10課消2-9により追加、令5課消2-9、令8課消2-11により改正) |
11-6-7 建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-7において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-7において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(以下11-6-7において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する書類又は令第49条第7項(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録)に規定する当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同条第4項各号(仕入明細書等の記載事項)に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。
なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。ただし、建設工事完了日において下請業者が適格請求書発行事業者でなかった場合には、建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から当該出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を控除するものとする。(平10課消2-9により追加、令5課消2-9により改正) |
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(注) この取扱いは再受託業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。
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(注) この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。
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| 13-2-5(製造業等に含まれる範囲) | |
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13-2-5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40、令8課消2-11により改正)
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13-2-5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40により改正)
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(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って加工を委託し完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業
なお、顧客から特注品の製造を受注し、他の者に当該製品を製造委託することで顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。 |
(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って
なお、顧客から特注品の製造を受注し、下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。 |
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(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を他の者に委託して行う事業
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(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を下請に施工させる元請としての事業
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| 16-2-5(基金に係る金銭の受入れ) | |
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16-2-5 国、地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者(法第14条第1項ただし書(信託財産に係る資産の譲渡等)に規定する公益信託に係る法第15条第3項(個人事業者が法人課税信託等の受託者である場合の消費税法の適用)に規定する受託事業者をいう。)又は人格のない社団等(以下「公共法人等」という。)が、一定の事業の財源(以下「基金」という。)に充てるために他の者から受け入れる金銭が特定収入に該当するかどうかは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(令8課消2-11により改正)
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16-2-5 国、地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(以下「公共法人等」という。)が、一定の事業の財源(以下「基金」という。)に充てるために他の者から受け入れる金銭が特定収入に該当するかどうかは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。
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アプリの改修
- これまでは画像を本体に同梱していましたが、ウェブ版と同じ画像を利用できるように起動画面または各利用画面でダウンロードする方式に切り替えました(現状は合計1MB程度のごく少量です)。起動画面でのダウンロードが正常終了した場合、以降の起動はオフラインであっても画像が表示されます。起動時にダウンロードができない場合でも、各利用画面で個別にダウンロードが行われますので起動画面での取得が必須というわけではありません。


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