労務法規集 更新情報(2025年7月度)

対象期間:2025年6月4日から2025年7月1日まで

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目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則ないし様式等の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 男女雇用機会均等法

  • 公益通報者保護法

  • 国民年金法

  • 健康保険法施行令

  • 国民健康保険法施行令

  • 高齢者の医療の確保に関する法律施行令

  • 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

  • 国民健康保険法施行規則

  • 厚生年金保険法施行規則

  • 国民年金基金規則

  • 確定拠出年金法施行規則

  • 確定給付企業年金法施行規則

  • 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

  • 介護保険法施行規則

法律

女性活躍推進法

改正後 改正前
第二条(基本原則)
第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。
第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。
第五条(基本方針)
ハ 職において行われ就業環境を害する言動に起因する問題解決を促するために必要な措置に関する事項
ハ その他女性の業生活にお活躍進に関する施策に関する重要事項
ニ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項
(新設)

労働施策総合推進法

改正後 改正前
第四条(国の施策)
4 国は、第一項第十五号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行つてはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない。
(新設)
第三十八条(船員に関する特例)
第三十八条 この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第項、第九章(第三十条の七及び第三十条の八を除く。)、第三十三条、第三十六条第一項、前条第一項並びに第四十一条を除く。)の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。
第三十八条 この法律(第一条、第四条第一項第十五号及び第項、第九章(第三十条の七及び第三十条の八を除く。)、第三十三条、第三十六条第一項、前条第一項並びに第四十一条を除く。)の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。

施行令

確定拠出年金法施行令

改正後 改正前
第四十二条(委員の解任)
第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。

介護保険法施行令

改正後 改正前
第十一条の二(指定市町村事務受託法人の指定)
イ 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第十一条の七(指定都道府県事務受託法人の指定)
イ 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第二十二条の三(高額医療合算介護サービス費)
ヘ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第二号ホ(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
ヘ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第二号ホ(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)

施行規則

労働基準法施行規則

改正後 改正前
第二十四条の二の四
イ 労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項
(新設)
イ 労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項
(新設)
ロ 対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項
(新設)
ロ 対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項
(新設)
ハ 制度の趣旨に沿つた適正な運用の確保に関する事項
(新設)
ハ 制度の趣旨に沿つた適正な運用の確保に関する事項
(新設)
ニ 開催頻度を六箇月以内ごとに一回とすること。
(新設)
ニ 開催頻度を六箇月以内ごとに一回とすること。
(新設)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、労使委員会の運営について必要な事項
(新設)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、労使委員会の運営について必要な事項
(新設)
第三十七条の二
一 若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
一 懲役、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
第二十四条の二の四
(削除)
イ 労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項
(削除)
ロ 対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項
(削除)
ハ 制度の趣旨に沿つた適正な運用の確保に関する事項
(削除)
ニ 開催頻度を六箇月以内ごとに一回とすること。
(削除)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、労使委員会の運営について必要な事項

労働者災害補償保険法施行規則

改正後 改正前
第十二条の四(休業補償給付を行わない場合)
一 若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
一 懲役、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

労働者災害補償保険特別支給金支給規則

改正後 改正前
第三条(休業特別支給金)
一 若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
一 懲役、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

技能実習法施行規則

改正後 改正前
第二十五条(外国の送出機関)
六 当該機関又はその役員が以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
六 当該機関又はその役員が禁以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
第五十七条(理事の任命及び解任の認可申請)
ハ 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。
ハ 禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。

雇用保険法施行規則

改正後 改正前
第百十八条(人材確保等支援助成金)
(1) 同号(1)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(1) 同号(1)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(2) 同号(1)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(2) 同号(1)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(3) 同号(2)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(3) 同号(2)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(4) 同号(2)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(4) 同号(2)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(5) 同号(2)(iii)の措置を講じた事業主 二十万円
(5) 同号(2)(iii)の措置を講じた事業主 二十万円

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第三十二条の二(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)
二 若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 懲役、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

国民年金法施行規則

改正後 改正前
第三十四条の四(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)
一 若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
一 懲役、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

年金生活者支援給付金法施行規則

改正後 改正前
第一条(法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、懲役、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
第十六条(法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第十六条 法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
第十六条 法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、懲役、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
第三十一条(法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
一 若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
一 懲役、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
第四十六条(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
一 若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
一 懲役、若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき

アプリの改修

  • 更新履歴が肥大化してきたので、アプリに同梱せず、ウェブから閲覧する方式に改めました。これによりアプリサイズがだいぶ軽くなっていますが、更新履歴をオフラインで閲覧することはできなくなりました。
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