労務法規集 更新情報(2025年4月度)
対象期間:2025年3月6日から2025年4月2日まで

目次
今回更新された法令等は以下のとおりです。年度始まりということもあり、非常に多くの更新があります。
以下の法令は更新されていましたが、附則の変更のみで内容に変更はありませんでした。
- 求職者支援法
- 高年齢者雇用安定法施行令
- 技能実習法施行規則
- 厚生年金特例法施行規則
- 遅延加算金法施行規則
以下は附則のほか様式の変更がありましたが、アプリの搭載データとしては変更ありません。
- 健康保険法施行規則
法律
労働基準法
改正後 | 改正前 |
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第十二条 | |
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項に規定する行政執行法人介護休業及び同法第六十一条の二第三項に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
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四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
改正後 | 改正前 |
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第二条(定義) | |
9 この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
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9 この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
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第二十七条の二(基金) | |
第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。)のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
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第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
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第三十三条(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の運用上の配慮) | |
第三十三条 研究開発独立行政法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発独立行政法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
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第三十三条 研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
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第三十四条の四(成果活用事業者への支援) | |
3 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
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3 研究開発法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
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第三十四条の五(研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有) | 第三十四条の五(研究開発法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有) |
第三十四条の五 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
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第三十四条の五 研究開発法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
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2 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
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2 研究開発法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
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第三十四条の六(研究開発独立行政法人による出資等の業務) | 第三十四条の六(研究開発法人による出資等の業務) |
第三十四条の六 研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
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第三十四条の六 研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
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一 その研究開発独立行政法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
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一 その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
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二 前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発独立行政法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
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二 前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
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三 次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発独立行政法人の研究開発の成果の活用を促進する者
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三 次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者
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イ その研究開発独立行政法人の研究開発の成果の民間事業者への移転
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イ その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転
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ロ その研究開発独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
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ロ その研究開発法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
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ハ その研究開発独立行政法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
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ハ その研究開発法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
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2 前項に規定する研究開発独立行政法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
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2 前項に規定する研究開発法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
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第四十八条 | |
第四十八条 主務大臣は、個別法に基づき研究開発独立行政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発独立行政法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
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第四十八条 主務大臣は、個別法に基づき研究開発法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
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2 研究開発独立行政法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
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2 研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
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第五十二条 | |
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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育児・介護休業法
改正後 | 改正前 |
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第一条(目的) | |
第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
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第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
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第二条(定義) | |
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七、第六十一条第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十八項並びに第六十一条の二第二十三項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七並びに第六十一条第三十三
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一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
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一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって
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第十六条の二(子の看護等休暇の申出) | 第十六条の二(子の看護休暇の申出) |
第十六条の二 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を取得することができる。
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第十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
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2 子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
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2 子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
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3 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
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3 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
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第十六条の三(子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等) | 第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等) |
第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
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第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
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2 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。
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2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、
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第十六条の四(準用) | |
第十六条の四 第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。
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第十六条の四 第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護休暇について準用する。
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第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等) | |
2 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。
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2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、
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第十六条の八 | |
第十六条の八 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
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第十六条の八 事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
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二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
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二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。
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第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等) | 第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) |
第二十一条 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
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第二十一条 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
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2 事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
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2 事業主は、労働者が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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3 事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
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(新設)
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4 事業主は、労働者が第一項又は第二項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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(新設)
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第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置) | |
第二十一条の二 前条第一項から第三項までに定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。
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第二十一条の二 前条第一項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。
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第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置) | |
2 事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
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2
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一 その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施
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(新設)
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二 介護休業に関する相談体制の整備
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(新設)
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三 その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置
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(新設)
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3 前二項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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(新設)
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4 事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
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(新設)
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二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
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(新設)
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三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置
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(新設)
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第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表) | |
第二十二条の二 常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
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第二十二条の二 常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
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第二十三条(所定労働時間の短縮措置等) | |
第二十三条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
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第二十三条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
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2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
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2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)を講じなければならない。
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一 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(同条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)
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(新設)
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二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)
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(新設)
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3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第三項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
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3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第二項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
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第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) | |
第二十四条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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第二十四条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、育児のための所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置
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三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、
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2 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、
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3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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(新設)
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4 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
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(新設)
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第二十九条(職業家庭両立推進者) | |
第二十九条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項から第三項まで、第二十一条の二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条及び第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
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第二十九条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、第二十一条の二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条及び第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
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第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例) | |
二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第三項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
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二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第二項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
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第五十六条の二(公表) | |
第五十六条の二 厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条、第二十二条第一項、第二項若しくは第四項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項若しくは第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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第五十六条の二 厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項若しくは第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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第五十七条(労働政策審議会への諮問) | |
第五十七条 厚生労働大臣は、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。)及び第三項(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
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第五十七条 厚生労働大臣は、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項
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第六十条(船員に関する特例) | |
2 船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の五第六項第四号、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の六第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二十三条第二項第一号中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「在宅勤務等」」とあるのは「陸上勤務」」と、同号及び第二十四条第二項中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸上勤務の措置」と、第二十三条第二項第二号中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同号及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同条第四項中「在宅勤務等」とあるのは「陸上勤務」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
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2 船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の五第六項第四号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の六第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第二十三条第二項中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同項第三号中「制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
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第六十一条(公務員に関する特例) | |
第六十一条 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、国家公務員に関しては、適用しない。
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第六十一条 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、国家公務員
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2 国家公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
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2 国家
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3 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員(以下この条において「特定非常勤職員」という。)にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。第五項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の対象家族であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条及び次条において「要介護家族」という。)の介護をするための休業(以下この条において「行政執行法人介護休業」という。)をすることができる。
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3 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母若しくは子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定める
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4 行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
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4 前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
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5 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、特定非常勤職員のうち、行政執行法人介護休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
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5 行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常
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6 行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第八項及び第九項において同じ。)であって小学校第三学年修了前の子(第十六条の二第一項に規定する小学校第三学年修了前の子をいう。次項並びに次条第六項及び第七項において同じ。)を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下この条において「行政執行法人子の看護等休暇」という。)を取得することができる。
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6 前三項の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項及び第五項において同じ。)」と、第四項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。
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7 行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(前項に規定する職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
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7 行政執行法人
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8 行政執行法人子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
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8 前項の規定により休暇を取得することができる
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9 行政執行法人の長は、行政執行法人子の看護等休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
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9
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10 行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うための休暇(以下この条において「行政執行法人介護休暇」という。)を取得することができる。
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10 行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認め
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11 行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
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11
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12 行政執行法人介護休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
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12 行政執行法人
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13 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
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13 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
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14 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
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14
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15 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
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15 行政執行法人の長は、第十二項の規定による
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16 行政執行法人の長は、職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。次条第十六項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
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16 第十二項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間
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17 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項の」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
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17 行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条
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18 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。次条第十八項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
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18
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19 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
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19 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
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20 行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、第五項の規定による承認の請求(以下この条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び介護両立支援制度等の利用に係る承認の請求(第二十七項において「介護両立支援制度等の承認の請求」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
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20 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において
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21 行政執行法人の長は、職員が第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、当該期間内に、行政執行法人介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせなければならない。
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21 行政執行法人の長は、
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22 行政執行法人の長は、職員が第二十項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
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22
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23 第二十項及び第二十一項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを職員に周知させるための措置(職員が対象家族を介護していることを知ったときに、当該職員に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。
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23 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するため
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一 職員の行政執行法人介護休業中における待遇に関する事項
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(新設)
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二 行政執行法人介護休業後における賃金、配置その他の勤務条件に関する事項
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(新設)
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三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
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(新設)
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24 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人介護休業の承認の請求をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該職員に係る取扱いを明示するように努めなければならない。
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24 前項の規定は、
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25 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
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25 行政執行法人の長は、
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一 職員に対する行政執行法人介護休業に係る研修の実施
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(新設)
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二 行政執行法人介護休業に関する相談体制の整備
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(新設)
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三 その他厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置
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(新設)
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26 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求及び行政執行法人介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、行政執行法人介護休業をする職員が勤務する事業所における職員の配置その他の雇用管理、行政執行法人介護休業をしている職員の能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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26 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは
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27 行政執行法人の長は、介護両立支援制度等の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
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27 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達する
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一 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
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(新設)
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二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
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(新設)
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三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
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(新設)
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28 行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員であって国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づき所定労働時間を短縮することにより当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(次項において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれかに該当する特定非常勤職員については、この限りでない。
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28 前項の規定は、
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29 行政執行法人の長は、職員のうち、前項ただし書の規定により第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書第三号に該当する特定非常勤職員であってその三歳に満たない子を養育するもの(以下この条において「特定職員」という。)について育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該特定職員に関して、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
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29 行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しない
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一 職員の承認の請求に基づき、当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第三十七項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第三十五項において「在宅勤務等の措置」という。)
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(新設)
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二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により勤務させることその他の職員の承認の請求に基づく厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第三十四項において「始業時刻変更等の措置」という。)
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(新設)
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30 行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第三十二項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないこと(以下この条において「介護時間休業」という。)ができる。
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30 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の
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31 介護時間休業ができる時間は、要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
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31 行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったとき
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32 行政執行法人の長は、第三十項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
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32
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33 行政執行法人の長は、職員が第二十八項、第二十九項各号若しくは前項の規定による承認の請求をし、第二十八項若しくは第二十九項の規定により当該職員に措置が講じられ、又は職員が介護時間休業をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
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33 行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、第三項の規定
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34 行政執行法人の長は、職員のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に関して、職員の承認の請求に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるように努めるとともに、次に掲げる職員に関して、始業時刻変更等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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34
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一 その一歳(当該職員が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては一歳六か月、当該職員が同条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。同号において同じ。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの
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(新設)
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二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する職員(国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をすることができる者を除く。)
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(新設)
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35 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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35 第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「当該行政執行法人の職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第三十三項」と読み替えるものとする。
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36 行政執行法人の長は、職員のうち、その家族を介護する職員に関して、行政執行法人介護休業、行政執行法人介護休暇又は介護時間休業に関する制度に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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36
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37 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その要介護家族を介護する職員で行政執行法人介護休業をしていないものに関して、職員の承認の請求に基づく在宅勤務等をさせることにより当該職員が就業しつつその要介護家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
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37 第二十五条第二項の規定は、地方公務員法第四条第一項に
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38 行政執行法人の長は、職場において行われる職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、行政執行法人介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
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38 第二十五条の二の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職
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39 第二十五条第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
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(新設)
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40 第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十八項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第三十八項」と読み替えるものとする。
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(新設)
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41 行政執行法人の長は、その講じた措置に関して、職員から第二十八項、第二十九項各号、第三十四項又は第三十七項の規定による承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
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(新設)
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第六十一条の二 | |
第六十一条の二 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、第六十条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、地方公務員に関しては、適用しない。
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(新設)
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2 地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
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(新設)
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3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(以下この条において「地方公共団体等の職員」という。)(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。)以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。次項及び第五項において同じ。)は、同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において「任命権者等」という。)の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護をするため、休業をすることができる。
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(新設)
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4 前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
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(新設)
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5 任命権者等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、短時間勤務職員以外の非常勤職員のうち、同項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
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(新設)
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6 地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。次項から第九項までにおいて同じ。)であって小学校第三学年修了前の子を養育するものは、任命権者等の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするため、休暇を取得することができる。
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(新設)
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7 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
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(新設)
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8 第六項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
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(新設)
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9 任命権者等は、第六項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
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(新設)
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10 地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。
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(新設)
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11 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
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(新設)
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12 第十項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
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(新設)
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13 任命権者等は、第十項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
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(新設)
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14 任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
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(新設)
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15 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
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(新設)
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16 任命権者等は、地方公共団体等の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公共団体等の職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
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(新設)
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17 前項の規定は、地方公共団体等の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
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(新設)
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18 任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
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(新設)
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19 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
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(新設)
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20 地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第二十二項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。
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(新設)
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21 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
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(新設)
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22 任命権者等は、第二十項の規定による承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
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(新設)
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23 任命権者等は、職場において行われる地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該地方公共団体等の職員の勤務環境が害されることのないよう、当該地方公共団体等の職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
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(新設)
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24 第二十五条第二項の規定は、地方公共団体等の職員が前項の相談を行い、又は任命権者等による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
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(新設)
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25 第二十五条の二の規定は、地方公共団体等の職員に係る第二十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する任命権者等(以下この条において「任命権者等」という。)」と、同条第二項及び第四項中「事業主」とあり、並びに同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第二項中「その雇用する労働者」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する地方公共団体等の職員(以下この項及び第四項において「地方公共団体等の職員」という。)」と、「当該労働者」とあるのは「当該地方公共団体等の職員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公共団体等の職員は」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条の二第二十三項」と読み替えるものとする。
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(新設)
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労働者派遣法
改正後 | 改正前 |
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第四十七条の三(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例) | |
第四十七条の三 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第四項、第二十三条の二、第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
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第四十七条の三 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第二項、第二十三条の二、第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
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障害者雇用促進法
改正後 | 改正前 |
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第四十九条(納付金関係業務) | |
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人
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ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人
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雇用保険法
改正後 | 改正前 |
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第一条(目的) | |
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
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第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
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第三条(雇用保険事業) | |
第三条 雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
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第三条 雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
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第三十三条 | |
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。
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第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
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一 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。)
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(新設)
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二 第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。)
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(新設)
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三 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。)
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(新設)
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第三十七条の六(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例) | |
第三十七条の六 前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項及び第六十一条の十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする。
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第三十七条の六 前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項及び第六十一条の八第一項の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする。
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2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び第五十六条の三第三項第二号の規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、第五十六条の三第三項第二号ロ中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。
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2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び第五十六条の三第三項第三号の規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、第五十六条の三第三項第三号ロ中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。
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第四十条(特例一時金) | |
4 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
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4 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
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第五十六条の三(就業促進手当) | |
一 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
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一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
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2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
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2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項第一号ロ又は同項第二号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当
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一 第一項第一号に該当する者 第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である者にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の二を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
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一 第一項第一号
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二 第一項第二号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
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二 第一項第
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イ 受給資格者 基本手当日額
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(新設)
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ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
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(新設)
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ハ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
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(新設)
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ニ 日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
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(新設)
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4 第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
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4 第一項第一号
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第五十七条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例) | |
一 就業促進手当(前条第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
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一 就業促進手当(前条第一項第一号
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ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
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ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
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第六十条(給付制限) | |
5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。
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5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項
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第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金) | |
2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
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2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
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一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 百分の十
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一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき
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二 前号に該当しないとき みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
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二 前号に該当しないとき
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第六十一条の二(高年齢再就職給付金) | |
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
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2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
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4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
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4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号
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第六十一条の四(介護休業給付金) | |
4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ロに定める額」とする。
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4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第
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第六十一条の六 | 第六十一条の六 |
第六十一条の六 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
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第六十一条の六 育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付
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2 育児休業給付は、次のとおりとする。
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2
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一 育児休業給付金
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(新設)
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二 出生時育児休業給付金
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(新設)
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3 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
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(新設)
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4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
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(新設)
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5 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。
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(新設)
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第六十一条の七(育児休業給付金) | |
第六十一条の七 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この章において同じ。)(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳に満たない子))を養育するための休業(以下この節並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号において「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
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第六十一条の七 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて
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2 被保険者が育児休業についてこの節の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。
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2 被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。
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6 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から育児休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ハに定める額」とする。
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6 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から育児休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については
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8 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十一条の十第一項第三号及び第二項において同じ。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
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8 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
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第六十一条の八(出生時育児休業給付金) | |
第六十一条の八 出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。第六十一条の十において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。
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第六十一条の八 出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。
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2 被保険者が出生時育児休業についてこの節の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
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2 被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
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4 出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ハに定める額」とする。
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4 出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第
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第六十一条の十(出生後休業支援給付金) | |
第六十一条の十 出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という。)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。
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(新設)
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一 当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生後休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき。
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(新設)
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二 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるとき。
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(新設)
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三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
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(新設)
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2 被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「第一号及び第二号」とする。
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(新設)
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一 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
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(新設)
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二 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合
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(新設)
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三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業をした場合
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(新設)
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四 前三号に掲げる場合のほか、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合
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(新設)
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3 被保険者が出生後休業についてこの節の定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、前二項の規定にかかわらず、出生後休業支援給付金は、支給しない。
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(新設)
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一 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の出生後休業
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(新設)
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二 同一の子について当該被保険者が五回以上の出生後休業(当該出生後休業を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の出生後休業
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(新設)
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三 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生後休業
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(新設)
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4 第一項第一号の「みなし被保険者期間」は、出生後休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
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(新設)
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5 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号中「当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日」とあるのは「特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この号及び第四項において同じ。)」と、「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、同項中「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
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(新設)
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6 出生後休業支援給付金の額は、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業(同一の子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)を乗じて得た額の百分の十三に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ハに定める額」とする。
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(新設)
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7 第一項及び前項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
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(新設)
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一 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしなかつたとき その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間
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(新設)
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二 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしたとき 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める期間
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(新設)
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イ 出産予定日に当該子が出生したとき 当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
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(新設)
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ロ 出産予定日前に当該子が出生したとき 当該出生の日から当該出産予定日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
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(新設)
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ハ 出産予定日後に当該子が出生したとき 当該出産予定日から当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
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(新設)
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第六十一条の十一(給付制限) | |
第六十一条の十一 第六十一条の九の規定は、出生後休業支援給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る出生後休業(次条第一項に規定する出生後休業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに出生後休業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「出生後休業に」と読み替えるものとする。
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(新設)
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第六十一条の十二(育児時短就業給付金) | |
第六十一条の十二 育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「育児時短就業」という。)をした場合において、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))にみなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき、又は当該被保険者が育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)をしたとき、若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときに、支給対象月について支給する。
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(新設)
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2 前項の規定にかかわらず、支給対象月に支払われた賃金の額が、厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定める額(第六項及び第九項において「支給限度額」という。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
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(新設)
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3 第一項の「みなし被保険者期間」は、育児時短就業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
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(新設)
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4 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「、特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、「(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「(特例基準日」と、前項中「育児時短就業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
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(新設)
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5 この条において「支給対象月」とは、被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
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(新設)
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6 育児時短就業給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
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(新設)
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一 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額(育児時短就業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(当該被保険者が、当該育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の七第六項に規定する休業開始時賃金日額とし、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の八第四項に規定する休業開始時賃金日額とする。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額未満であるとき 百分の十
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(新設)
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二 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき 育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
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(新設)
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7 前項第一号の規定により育児時短就業開始時賃金日額を算定する場合における第十七条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ハに定める額」とする。
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(新設)
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8 第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
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(新設)
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9 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が令和五年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。
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(新設)
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10 育児時短就業給付金の支給を受けることができる者が、同一の就業につき高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合において、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けたときは育児時短就業給付金を支給せず、育児時短就業給付金の支給を受けたときは高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を支給しない。
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(新設)
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第六十一条の十三(給付制限) | |
第六十一条の十三 第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る育児時短就業(第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに育児時短就業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「育児時短就業に」と読み替えるものとする。
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(新設)
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第六十六条(国庫の負担) | |
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち同条第四項に規定する雇用保険率(第三号及び第四号において単に「雇用保険率」という。)に応ずる部分の額
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イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(
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三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
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三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
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四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第四項第三号に規定する二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
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四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に
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4 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
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4 徴収法第十二条第八項の規定によ
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一 次に掲げる額を合計した額
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(新設)
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イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
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(新設)
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ロ イの額に相当する額に前項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
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(新設)
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二 支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
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(新設)
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5 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。第六十八条第一項において同じ。)の事務の執行に要する経費を負担する。
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5
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第六十七条の二 | |
第六十七条の二 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び第四項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。
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第六十七条の二 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(
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第六十八条の二(子ども・子育て支援納付金) | |
第六十八条の二 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。
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(新設)
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第六十九条(不服申立て) | |
第六十九条 第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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第六十九条 第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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第七十二条(労働政策審議会への諮問) | |
第七十二条 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項第一号(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の十二第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項若しくは第六十一条の十第三項第二号の場合又は第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項、第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号若しくは第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
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第七十二条 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の八第一項の理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項の場合又は同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
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第七十四条(時効) | |
第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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2 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額又は第六十一条第一項第二号若しくは第六十一条の十二第二項に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三(第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。
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2 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額又は第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三(第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。
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第七十六条(報告等) | |
4 前項の規定は、教育訓練給付、雇用継続給付又は育児休業等給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
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4 前項の規定は、教育訓練給付、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
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第五十六条の三(就業促進手当) | |
(削除)
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イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
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(削除)
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ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
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(削除)
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三 第一項第二号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
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(削除)
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イ 受給資格者 基本手当日額
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(削除)
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ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
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(削除)
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ハ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
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(削除)
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ニ 日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
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(削除)
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5 第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
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第六十六条(国庫の負担) | |
(削除)
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一 次に掲げる額を合計した額
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(削除)
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イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
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(削除)
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ロ イの額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
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(削除)
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二 支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
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(削除)
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6 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
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労働保険徴収法
改正後 | 改正前 |
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第十二条(一般保険料に係る保険料率) | |
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
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一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率
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4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。
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4 雇用保険率は、
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一 失業等給付費等充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第六十四条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の八(次に掲げる事業(イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については、千分の十とし、次項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
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一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
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イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
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(新設)
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ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
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(新設)
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ハ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
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(新設)
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ニ 清酒の製造の事業
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(新設)
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ホ イからニまでに掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
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(新設)
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二 育児休業給付費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の五(第八項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
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二
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三 二事業費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の三・五(第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五とし、第十項又は第十一項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
|
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
|
5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫の負担額(同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第五項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、失業等給付費等充当徴収保険率を千分の四から千分の十二まで(前項第一号に規定する事業については、千分の六から千分の十四まで)の範囲内において変更することができる。
|
5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項の規定による国庫の負担額(同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、雇用保険率を千分の十一・五から千分の十九・五まで(前項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業
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6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(第八項第一号において「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(第三十一条第一項において「二事業率」という。)を乗じて得た額(第十項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
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6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第八項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率(千分の四の率を雇用保険率で除して得た率を
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7 厚生労働大臣は、第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
|
7 厚生労働大臣は、第五項の規定により雇用保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
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8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。
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8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、
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一 イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額
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(新設)
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イ 当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」という。)及びその額を当該会計年度の前年度の育児休業給付額で除して得た率(ロにおいて「育児休業給付額変化率」という。)に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(イにおいて「翌年度育児休業給付額予想額」という。)に係る同法第六十六条第一項第四号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額と翌年度育児休業給付額予想額との差額を当該会計年度末における子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に置かれる育児休業給付資金に加減した額
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(新設)
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ロ 当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における育児休業給付額及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(次号において「翌々年度育児休業給付額予想額」という。)に係る雇用保険法第六十六条第一項第四号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額
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(新設)
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二 翌々年度育児休業給付額予想額
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(新設)
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9 厚生労働大臣は、前項の規定により育児休業給付費充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る。)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
|
9
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10 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、二事業費充当徴収保険率を一年間千分の三・五の率(同号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。
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10 第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十三から千分の二十一まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十四から千分の二十二まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
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11 前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、二事業費充当徴収保険率を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更することができる。
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11 前項の
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第二十二条(印紙保険料の額) | |
2 厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
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2 厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
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第十二条(一般保険料に係る保険料率) | |
(削除)
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四 清酒の製造の事業
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(削除)
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五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
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国民健康保険法
改正後 | 改正前 |
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第六十四条(損害賠償請求権) | |
3 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができる。
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3 市町村及び組合は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務
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4 市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて前項の規定による事務を行う都道府県は、第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
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(新設)
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5 国は、市町村から委託を受けて第三項の規定による事務を行う都道府県に対し、当該事務が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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(新設)
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第八十五条の三(業務) | |
二 第六十四条第四項の規定により市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
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二 第六十四条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
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厚生年金保険法
改正後 | 改正前 |
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第八十四条の五(拠出金及び政府の負担) | |
2 次条第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から第八十条第一項、国家公務員共済組合法第九十九条第四項第三号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項第二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した額をいう。次条第一項及び第二項並びに附則第二十三条第二項第一号において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。
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2 次条第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から第八十条第一項、国家公務員共済組合法第九十九条第四項第二号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項第二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した額をいう。次条第一項及び第二項並びに附則第二十三条第二項第一号において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。
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子ども・子育て支援法
改正後 | 改正前 |
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第八条(子ども・子育て支援給付の種類) | |
第八条 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付とする。
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第八条 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付とする。
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第十条の二(妊婦のための支援給付) | |
第十条の二 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。
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(新設)
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第十条の三(妊婦等包括相談支援事業等との連携) | |
第十条の三 市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
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(新設)
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第十条の四(不正利得の徴収) | |
第十条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
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(新設)
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2 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
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(新設)
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第十条の五(報告等) | |
第十条の五 市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
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(新設)
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第十条の六(受給権の保護) | |
第十条の六 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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(新設)
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第十条の七(租税その他の公課の禁止) | |
第十条の七 租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
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(新設)
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第十条の八(支給要件) | |
第十条の八 妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。
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(新設)
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第十条の九(市町村の認定等) | |
第十条の九 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
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(新設)
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2 前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の住所地の市町村が行うものとする。
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(新設)
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第十条の十(妊婦給付認定の取消し) | |
第十条の十 妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
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(新設)
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第十条の十一(内閣府令への委任) | |
第十条の十一 この款に定めるもののほか、妊婦給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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(新設)
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第十条の十二(妊婦支援給付金の支給) | |
第十条の十二 市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
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(新設)
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2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。
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(新設)
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3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
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(新設)
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第十条の十三(届出等) | |
第十条の十三 妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
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(新設)
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2 市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。
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(新設)
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第十条の十四(妊婦支援給付金の支払方法) | |
第十条の十四 妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。
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(新設)
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2 妊婦支援給付金は、現金その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。
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(新設)
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第十条の十五(内閣府令への委任) | |
第十条の十五 この款に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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(新設)
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第十二条(不正利得の徴収) | |
3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
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3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法
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第十四条(報告徴収及び立入検査) | 第十四条 |
第十四条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第十四条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
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2
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3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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(新設)
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第十七条(準用) | 第十七条(受給権の保護) |
第十七条 第十条の六及び第十条の七の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
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第十七条 子どものための教育・保育給付
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第十八条 | 第十八条 |
第十八条 削除
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第十八条 租税その他の公課は、子どものための教育・保育給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
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第三十条の三(準用) | |
第三十条の三 第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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第三十条の三 第十二条から第十八条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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第三十八条(報告徴収及び立入検査) | 第三十八条(報告等) |
第三十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第三十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について
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第五十条(報告徴収及び立入検査) | 第五十条(報告等) |
第五十条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第五十条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について
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第五十六条(報告徴収及び立入検査) | 第五十六条(報告等) |
第五十六条 前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第五十六条 前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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5 第十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
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5 第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について
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第五十八条 | |
第五十八条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育等に係る教育・保育等情報(教育・保育等の内容及び教育・保育等を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育等を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育等を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、教育・保育等を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
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第五十八条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育に係る教育・保育情報(教育・保育の内容及び教育・保育を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
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2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、政令で定めるところにより、毎事業年度終了後五月以内に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収益及び費用その他内閣府令で定める事項をいう。以下この条及び第六十二条第三項第二号において同じ。)を教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
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2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告
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3 都道府県知事は、前二項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容(特定教育・保育施設設置者等経営情報にあっては、職員の処遇等に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。
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3 都道府県知事は、第一項の規定による報告
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4 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、第二項の規定により報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
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4 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項の規定による報
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5 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該報告をした特定教育・保育提供者に対し、教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報のうち内閣府令で定めるものについて、調査を行うことができる。
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5 都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対し
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6 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
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6 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が
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7 都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。
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7 都道府県知事は、
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8 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、第六項の規定による命令に従わない場合において、当該特定教育・保育施設等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長に通知しなければならない。
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(新設)
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9 都道府県知事は、小学校就学前子どもに教育・保育等を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育等を小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に資するため、教育・保育等の質及び教育・保育等を担当する職員に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
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(新設)
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第五十八条の八(報告徴収及び立入検査) | 第五十八条の八(報告等) |
第五十八条の八 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第五十八条の八 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について
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第五十九条 | |
一 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、妊婦若しくはその配偶者又は子ども若しくはその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
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一 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
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十四 母子保健法第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業
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(新設)
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第五十九条の二 | |
2 政府は、子どもを養育する者の出生後休業(子どもを養育するための休業をいう。)の取得及び育児時短就業(子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業することをいう。)を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うものとする。
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2 全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
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3 全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業(前項に規定するものを除く。)の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
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(新設)
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第六十二条(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画) | |
二 教育・保育情報及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表に関する事項
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二 教育・保育情報の公表に関する事項
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第六十五条(市町村の支弁) | |
一 妊婦支援給付金の支給に要する費用
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一 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
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一の二 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
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(新設)
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第六十六条の三(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当) | |
第六十六条の三 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五十分の十一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(第六十七条第一項及び第六十八条第二項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
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第六十六条の三 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
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第六十六条の四(妊婦支援給付金等支給費用への国等の交付金の充当) | |
第六十六条の四 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用については、その全額につき、第六十八条第一項の規定による国からの交付金をもって充てる。
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(新設)
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2 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用については、その八分の一に相当する額につき次条第三項の規定による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき第六十八条第四項の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担する。
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(新設)
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第六十七条(都道府県の負担等) | |
第六十七条 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
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第六十七条 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一を負担する。
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2 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
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2 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一を負担する。
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第六十八条(国から市町村に対する交付金の交付等) | 第六十八条(市町村に対する交付金の交付等) |
第六十八条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
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第六十八条 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金
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2 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
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2 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、前条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
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3 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、第六十七条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
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(新設)
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第六十九条(拠出金の徴収及び納付義務) | |
第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
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第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(同項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
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第七十条(拠出金の額) | |
2 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第二項の規定により国が交付する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものについて国が負担する部分に限る。)、第六十八条の二の規定により国が交付する額及び児童手当法第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・〇以内において、政令で定める。
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2 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第一項の規定により国が交付する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものについて国が負担する部分に限る。)、第六十八条の二の規定により国が交付する額及び児童手当法第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。
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第七十三条(時効) | |
第七十三条 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
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第七十三条 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
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2 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
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2 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
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第八十二条 | |
第八十二条 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
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第八十二条 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条
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第十三条(報告等) | |
(削除)
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2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
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(削除)
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3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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第十五条(内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等) | |
(削除)
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3 第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
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高齢者の医療の確保に関する法律
改正後 | 改正前 |
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第八条(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画) | |
5 厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
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5 厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
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第九条(都道府県医療費適正化計画) | |
4 都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進、かかりつけ医機能の確保並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
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4 都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
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介護保険法
改正後 | 改正前 |
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第百十七条(市町村介護保険事業計画) | |
5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
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5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
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施行令
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令
改正後 | 改正前 |
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第七条の二(研究開発独立行政法人による出資等の業務) | 第七条の二(研究開発法人による出資等の業務) |
第七条の二 別表第二の第二欄に掲げる研究開発独立行政法人に係る同表の第三欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第四欄に定める出資並びに人的及び技術的援助とする。
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第七条の二 別表第二の第二欄に掲げる研究開発法人に係る同表の第三欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第四欄に定める出資並びに人的及び技術的援助とする。
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労働安全衛生法施行令
改正後 | 改正前 |
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第十八条(名称等を表示すべき危険物及び有害物) | |
一 別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、ハフニウム、マンガン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
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一 別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、
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二 国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)の結果、危険性又は有害性があるものと令和三年三月三十一日までに区分された物(次条第二号において「特定危険性有害性区分物質」という。)のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの
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二 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の
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イ 別表第三第一号1から7までに掲げる物
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(新設)
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ロ 前号に掲げる物
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(新設)
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ハ 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
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(新設)
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三 前二号に掲げる物を含有する製剤その他の物(前二号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除く。)
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三 別表第三第一号
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四 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの
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(新設)
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第十八条の二(名称等を通知すべき危険物及び有害物) | |
二 特定危険性有害性区分物質のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの
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二 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の
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イ 別表第三第一号1から7までに掲げる物
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(新設)
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ロ 前号に掲げる物
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(新設)
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ハ 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
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(新設)
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三 前二号に掲げる物を含有する製剤その他の物(前二号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除く。)
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三 別表第三第一号
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四 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの
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(新設)
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職業安定法施行令
改正後 | 改正前 |
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第一条(法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定) | |
六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第四項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)
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六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)
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障害者雇用促進法施行令
改正後 | 改正前 |
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第十一条(特定身体障害者等) | |
第十一条 法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。
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第十一条 法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。
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雇用保険法施行令
改正後 | 改正前 |
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第十六条(法第六十七条の二の政令で定める場合) | |
一 当該会計年度における徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合
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一 当該会計年度における
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国民健康保険法施行令
改正後 | 改正前 |
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第二十九条の三(高額療養費算定基準額) | |
10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
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10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万
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第二十九条の四の三(介護合算算定基準額) | |
6 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
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6 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万
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第二十九条の七(市町村の保険料の賦課に関する基準) | |
九 第三号の基礎賦課額は、六十六万円を超えることができないものであること。
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九 第三号の基礎賦課額は、六十五万円を超えることができないものであること。
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八 第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十六万円を超えることができないものであること。
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八 第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十四万円を超えることができないものであること。
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一 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
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一 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万
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ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
|
ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
|
ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
|
ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万
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国民年金法施行令
改正後 | 改正前 |
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第十一条の七(法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人) | |
三 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。)
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三 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(同法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令
改正後 | 改正前 |
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第十八条(保険料の算定に係る基準) | |
一 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(第三号イ及び第四号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、第三号イ及び第四号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
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一 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(第三号イ及び第四号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、第三号イ及び第四号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
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四 第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第一号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
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四 第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に五十四万
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介護保険法施行令
改正後 | 改正前 |
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第三十八条(保険料率の算定に関する基準) | |
ハ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
|
ハ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
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イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
|
イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
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第三十九条(特別の基準による保険料率の算定) | |
ハ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
|
ハ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
|
イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
|
イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
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施行規則
育児・介護休業法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第一条(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの) | |
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。
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第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。
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第五条(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情) | |
四 法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する労働者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
|
四 法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
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第七条(育児休業申出の方法等) | |
7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
|
7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
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第二十一条の二(出生時育児休業申出の方法等) | |
2 第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。
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2 第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「同項第三号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「同項第三号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。
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第二十二条(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え) | |
第二十二条 法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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第二十二条 法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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第三十二条(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話) | 第三十二条(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話) |
第三十二条 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話は、同項の小学校第三学年修了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
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第三十二条 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
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第三十三条(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由) | 第三十三条 |
第三十三条 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
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第三十三条 削除
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一 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
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(新設)
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二 保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由
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(新設)
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第三十三条の二(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの) | |
第三十三条の二 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。
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(新設)
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第三十四条(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | |
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護等休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
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第三十五条(子の看護等休暇の申出の方法等) | 第三十五条(子の看護休暇の申出の方法等) |
第三十五条 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
|
第三十五条 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
|
一 看護等休暇申出をする労働者の氏名
|
一 看護休暇申出をする労働者の氏名
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二 看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
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二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
|
三 子の看護等休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護等休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日時)
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三 子の看護休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)
|
四 看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第三十二条に定める世話若しくは第三十三条第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第三十三条の二に定めるものへの参加をする旨
|
四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨
|
2 事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。
|
2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
|
第三十七条(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) | |
第三十七条 法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、事業主が労働者からの看護等休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
|
第三十七条 法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の規定により、事業主が労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
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第三十八条(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話) | |
一 介護
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一
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二 通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話
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二
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第四十三条(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) | |
第四十三条 法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
|
第四十三条 法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
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第六十九条の二(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実) | |
三 労働者が第一条第一項に該当する労働者であって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。
|
三 労働者が第一条第一項に該当する者であって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。
|
第六十九条の三(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | 第六十九条の三(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項等) |
第六十九条の三 法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
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第六十九条の三 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一 面談による方法
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一 育児休業に関する制度
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二 書面を交付する方法
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二 育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
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三 ファクシミリを利用して送信する方法
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三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関すること。
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四 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
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四 労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
|
2 次条に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
|
2 法第二十一条
|
第六十九条の四(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項) | 第六十九条の四(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置) |
第六十九条の四 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
|
第六十九条の四 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
|
一 育児休業に関する制度
|
一 面談
|
二 育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
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二 書面の交付
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三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関すること。
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三 ファクシミリを利用しての送信
|
四 労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
|
四
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第六十九条の五(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置) | |
第六十九条の五 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
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(新設)
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一 面談
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(新設)
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二 書面の交付
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(新設)
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三 ファクシミリを利用しての送信
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(新設)
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四 電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
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(新設)
|
2 前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
|
(新設)
|
第六十九条の六(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | |
第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、第六十九条の八に定める事項を知らせる場合について準用する。
|
(新設)
|
第六十九条の七(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | |
第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
|
(新設)
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一 介護休暇に関する制度
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(新設)
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二 法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
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(新設)
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三 法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度
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(新設)
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四 法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
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(新設)
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五 法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
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(新設)
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第六十九条の八(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項) | |
第六十九条の八 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
|
(新設)
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一 介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
|
(新設)
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二 介護休業申出及び法第二十一条第二項の介護両立支援制度等申出の申出先
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(新設)
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三 雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
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(新設)
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第六十九条の九(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置) | |
第六十九条の九 第六十九条の五の規定は、法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
|
(新設)
|
第六十九条の十(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項) | |
第六十九条の十 第六十九条の八の規定は、法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
|
(新設)
|
第六十九条の十一(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間) | |
第六十九条の十一 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
|
(新設)
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一 四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
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(新設)
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二 四十歳に達した日の翌日から起算して一年間
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(新設)
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第六十九条の十二(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | |
第六十九条の十二 法第二十一条第三項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
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(新設)
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一 面談による方法
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(新設)
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二 書面を交付する方法
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(新設)
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三 ファクシミリを利用して送信する方法
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(新設)
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四 電子メール等の送信の方法
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(新設)
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2 第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
|
(新設)
|
第七十一条の三(法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置) | 第七十一条の三(法第二十二条の二の規定による公表の方法) |
第七十一条の三 前条の規定は、法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。
|
第七十一条の三 法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
|
第七十一条の四(法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置) | 第七十一条の四(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの) |
第七十一条の四 第七十一条の二の規定は、法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、第七十一条の二中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。
|
第七十一条の四 法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
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第七十一条の五(法第二十二条の二の規定による公表の方法) | |
第七十一条の五 法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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(新設)
|
第七十一条の六(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの) | |
第七十一条の六 法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
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(新設)
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一 その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
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(新設)
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二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
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(新設)
|
第七十二条(法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) | 第七十二条(法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) |
第七十二条 法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
|
第七十二条 法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
|
第七十三条(法第二十三条第一項の措置) | 第七十三条(法第二十三条第一項 |
第七十三条 法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
|
第七十三条 法第二十三条第一項
|
第七十三条の二(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) | |
第七十三条の二 法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
|
(新設)
|
第七十四条(法第二十三条第二項第二号の措置) | 第七十四条(法第二十三条の措置) |
第七十四条 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。
|
第七十四条 法第二十三条第一項に規定する育児のための
|
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
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(新設)
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二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
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(新設)
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三 労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
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(新設)
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第七十四条の二(法第二十三条第三項の措置) | |
第七十四条の二 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
|
(新設)
|
一 法第二十三条第三項の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
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(新設)
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二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前条第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。
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(新設)
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三 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
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(新設)
|
第七十六条(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | |
三 子の看護等休暇
|
三 子の看護休暇
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八 法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置
|
八 育児のための所定労働時間の短縮措置
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九 法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置
|
九 法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
|
第八十六条(法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの) | 第八十六条(法第六十一条第三項の厚生労働省令で定めるもの) |
第八十六条 法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
|
第八十六条 法第六十一条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
|
第八十七条(法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | 第八十七条(法第六十一条第五項 |
第八十七条 法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
|
第八十七条 法第六十一条第五項
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する行政執行法人子の看護等休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
(新設)
|
第八十八条(法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | 第八十八条 |
第八十八条 法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
|
第八十八条 削除
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する行政執行法人介護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
(新設)
|
第八十九条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | 第八十九条(法第六十一条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) |
第八十九条 法第六十一条第二十項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
|
第八十九条 法第六十一条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の
|
一 面談による方法
|
(新設)
|
二 書面を交付する方法
|
(新設)
|
三 電子メール等の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
|
(新設)
|
2 第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
|
2
|
第九十条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | 第九十条 |
第九十条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
|
第九十条 削除
|
一 行政執行法人介護休暇に関する制度
|
(新設)
|
二 法第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度
|
(新設)
|
三 法第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
|
(新設)
|
四 法第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度
|
(新設)
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五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度
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(新設)
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第九十一条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項) | 第九十一条(法第六十一条第十 |
第九十一条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
|
第九十一条 法第六十一条第十
|
一 行政執行法人介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
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(新設)
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二 法第六十一条第二十項の行政執行法人介護休業の承認の請求(第九十五条及び第九十六条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び同項の介護両立支援制度等の承認の請求の請求先
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(新設)
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三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第十号の四に規定する介護休業手当金又は雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
|
(新設)
|
第九十二条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置) | 第九十二条 |
第九十二条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
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第九十二条 削除
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一 面談
|
(新設)
|
二 書面の交付
|
(新設)
|
三 電子メール等の送信(行政執行法人の職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
|
(新設)
|
2 前項第三号の措置を講じた場合には、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
|
(新設)
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第九十三条(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | 第九十三条(法第六十一条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) |
第九十三条 法第六十一条第二十一項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条において準用する第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
|
第九十三条 法第六十一条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の
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一 面談による方法
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(新設)
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二 書面を交付する方法
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(新設)
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三 電子メール等の送信の方法
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(新設)
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2 次条において準用する第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
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2 前項に規定する
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第九十四条(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項) | 第九十四条 |
第九十四条 第九十一条の規定は、法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
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第九十四条 削除
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第九十五条(法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項) | 第九十五条(法第六十一条第十六項 |
第九十五条 法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員が行政執行法人介護休業をすることができる期間について負担すべき社会保険料を支払う方法に関することとする。
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第九十五条 法第六十一条第十六項
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第九十六条(法第六十一条第二十四項の取扱いの明示) | 第九十六条(法第六十一条第三十三項の厚生労働省令で定める制度) |
第九十六条 法第六十一条第二十四項の取扱いの明示は、行政執行法人介護休業の承認の請求があった後速やかに、当該行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員に係る取扱いを明らかにした書面を交付すること又は電子メール等を送信すること(当該職員が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。次項において同じ。)によって行うものとする。
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第九十六条 法第六十一条第三十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
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2 前項の規定による取扱いの明示を電子メール等を送信することにより行った場合は、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
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(新設)
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第九十七条(法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置) | 第九十七条(法第六十一条第三十四項の厚生労働省令で定める制度) |
第九十七条 法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
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第九十七条 法第六十一条第三十四項の
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一 行政執行法人の職員の行政執行法人介護休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供
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一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
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二 職員に対する行政執行法人介護休業に関する制度及び行政執行法人介護休業の取得の促進に関する方針の周知
|
二 地方公務員の育児休業
|
第九十八条(法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置) | |
第九十八条 前条の規定は、法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条中「行政執行法人介護休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「行政執行法人介護休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。
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(新設)
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第九十九条(法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの) | |
第九十九条 法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の職員とする。
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(新設)
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第九十九条の二(法第六十一条第二十八項の措置) | |
第九十九条の二 法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
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(新設)
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第百条(法第六十一条第二十九項第二号の措置) | |
第百条 法第六十一条第二十九項第二号の厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する行政執行法人の職員に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。
|
(新設)
|
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
|
(新設)
|
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
|
(新設)
|
三 職員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
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(新設)
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第百一条(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定める場合) | |
第百一条 法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
|
(新設)
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2 法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
|
(新設)
|
第百二条(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | |
第百二条 法第六十一条第三十八項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
|
(新設)
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一 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
|
(新設)
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二 国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
|
(新設)
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三 行政執行法人介護休業
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(新設)
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四 行政執行法人子の看護等休暇
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(新設)
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五 行政執行法人介護休暇
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(新設)
|
六 法第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
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(新設)
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七 法第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
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(新設)
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八 法第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
|
(新設)
|
九 法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
|
(新設)
|
十 法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置
|
(新設)
|
十一 介護時間休業
|
(新設)
|
第百三条(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの) | |
第百三条 法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
|
(新設)
|
第百四条(法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | |
第百四条 法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
|
(新設)
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条の二第六項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
(新設)
|
第百五条(法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | |
第百五条 法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
|
(新設)
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一の二第十項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
(新設)
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第百六条(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度) | |
第百六条 法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
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(新設)
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一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
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(新設)
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二 地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
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(新設)
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三 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
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(新設)
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四 法第六十一条の二第三項の規定による休業
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(新設)
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五 法第六十一条の二第六項の規定による休暇
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(新設)
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六 法第六十一条の二第十項の規定による休暇
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(新設)
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七 法第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
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(新設)
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八 法第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
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(新設)
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九 法第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
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(新設)
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十 法第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
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(新設)
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第六十九条の三(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項等) | |
(削除)
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一 面談による方法
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(削除)
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二 書面を交付する方法
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(削除)
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三 ファクシミリを利用して送信する方法
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(削除)
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四 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
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(削除)
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3 第一項に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
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第六十九条の四(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置) | |
(削除)
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2 前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
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第七十一条の四(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの) | |
(削除)
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一 その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
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(削除)
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二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
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第七十四条(法第二十三条の措置) | |
(削除)
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2 法第二十三条第二項に規定する始業時刻変更等の措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
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(削除)
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一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
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(削除)
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二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
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(削除)
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三 労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
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(削除)
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3 法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
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(削除)
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一 法第二十三条第三項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
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(削除)
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二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。
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(削除)
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三 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
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第九十一条(法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位) | |
(削除)
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2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第七項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
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第九十五条(法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位) | |
(削除)
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2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十二項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
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第九十六条(法第六十一条第三十三項の厚生労働省令で定める制度) | |
(削除)
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一 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
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(削除)
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二 国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
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(削除)
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三 法第六十一条第三項の規定による休業
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(削除)
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四 法第六十一条第七項の規定による休暇
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(削除)
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五 法第六十一条第十二項の規定による休暇
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(削除)
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六 法第六十一条第十七項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
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(削除)
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七 法第六十一条第二十一項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
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(削除)
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八 法第六十一条第二十五項(同条第二十六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
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(削除)
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九 法第六十一条第二十九項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
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第九十七条(法第六十一条第三十四項の厚生労働省令で定める制度) | |
(削除)
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三 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
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(削除)
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四 法第六十一条第六項において読み替えて準用する同条第三項の規定による休業
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(削除)
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五 法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第七項の規定による休暇
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六 法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十二項の規定による休暇
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(削除)
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七 法第六十一条第十九項(同条第二十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
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(削除)
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八 法第六十一条第二十三項(同条第二十四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
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(削除)
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九 法第六十一条第二十七項(同条第二十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
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(削除)
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十 法第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
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労働安全衛生規則
改正後 | 改正前 |
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第二十四条の六(人員の確認) | |
第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
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第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
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第三十条(名称等を表示すべき危険物及び有害物) | |
第三十条 令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を除く。
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第三十条 令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物
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第三十一条 | |
第三十一条 令第十八条第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。ただし、前条ただし書の物を除く。
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第三十一条 令第十八条第三号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。ただし、前条ただし書の物を除く。
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第三十四条の二(名称等を通知すべき危険物及び有害物) | |
第三十四条の二 令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。
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第三十四条の二 令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物
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第三十四条の二の二 | |
第三十四条の二の二 令第十八条の二第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
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第三十四条の二の二 令第十八条の二第三号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
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第三十四条の二の六 | |
第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令第十八条の二第一号及び第二号に掲げる物並びに令別表第三第一号1から7までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。
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第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7まで
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第百一条(原動機、回転軸等による危険の防止) | |
5 第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する者は、踏切橋を使用しなければならない。
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5 労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。
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第百十六条(立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止) | 第百十六条(立旋盤等のテーブルへのとう乗の禁止) |
第百十六条 事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた者又は操作盤に配置された者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
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第百十六条 事業者は、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに
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2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
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2 労働者は、前項ただし書の場合を除いて、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
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第百二十八条(立入禁止) | |
第百二十八条 事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
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第百二十八条 事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に
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2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
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2 労働者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
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第百五十条の三(教示等) | |
第百五十条の三 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。
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第百五十条の三 事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボツトの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。
|
イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順
|
イ 産業用ロボツトの操作の方法及び手順
|
ホ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
|
ホ 異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
|
ヘ その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置
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ヘ その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置
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二 作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
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二 作業に従事している
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三 作業を行つている間産業用ロボットの起動スイッチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している者以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
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三 作業を行つている間産業用ロボツトの起動スイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している
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第百五十条の五(検査等) | |
第百五十条の五 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボットの起動スイッチに錠をかけ、当該産業用ロボットの起動スイッチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している者以外の者が当該起動スイッチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。
|
第百五十条の五 事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボツトの起動スイツチに錠をかけ、当該産業用ロボツトの起動スイツチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している
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イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順
|
イ 産業用ロボツトの操作の方法及び手順
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ニ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
|
ニ 異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
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ホ その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置
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ホ その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置
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二 作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
|
二 作業に従事している
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三 作業を行つている間産業用ロボットの運転状態を切り替えるためのスイッチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している者以外の者が当該スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
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三 作業を行つている間産業用ロボツトの運転状態を切り替えるためのスイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している
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第百五十一条の七(接触の防止) | |
第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
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第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより
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第百五十一条の九(立入禁止) | |
第百五十一条の九 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。
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第百五十一条の九 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に
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2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
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2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
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第百五十一条の十三(搭乗の制限) | |
第百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
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第百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に
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第百五十一条の十五(修理等) | |
第百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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第百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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二 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。
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二 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。
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第百五十一条の四十五(昇降設備) | |
2 前項の作業に従事する者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
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2 前項の作業に従事する
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第百五十一条の四十八(積卸し) | |
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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(新設)
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第百五十一条の五十(荷台への乗車制限) | |
第百五十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。
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第百五十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。
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2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
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2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
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第百五十一条の五十一 | |
3 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、作業に従事する者(労働者を除く。以下この条及び第百五十一条の七十三第三項から第六項までにおいて同じ。)を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。
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(新設)
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4 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部。第六項並びに第百五十一条の七十三第四項及び第六項において同じ。)を超えて乗せてはならない。
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(新設)
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5 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。
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(新設)
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6 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。
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(新設)
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第百五十一条の六十二(積卸し) | |
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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(新設)
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第百五十一条の六十七(昇降設備) | |
2 前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
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2 前項の作業に従事する
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第百五十一条の七十(積卸し) | |
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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(新設)
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第百五十一条の七十二(荷台への乗車制限) | |
第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。
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第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。
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2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
|
2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
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第百五十一条の七十三 | |
3 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業に従事する者を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。
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(新設)
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4 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。
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(新設)
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5 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。
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(新設)
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6 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。
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(新設)
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第百五十一条の八十一(搭乗の制限) | |
第百五十一条の八十一 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
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第百五十一条の八十一 事業者は、運転中のコンベヤーに
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2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。
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2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。
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第百五十一条の九十五(接触の防止) | |
第百五十一条の九十五 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第百五十一条の九十五 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより
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第百五十一条の九十六(立入禁止) | |
第百五十一条の九十六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つている場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第百五十一条の九十六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により
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第百五十一条の九十七 | |
第百五十一条の九十七 事業者は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。
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第百五十一条の九十七 事業者は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に
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2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
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2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
|
第百五十一条の百一(搭乗の制限) | |
第百五十一条の百一 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席又は荷台以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
|
第百五十一条の百一 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、乗車席又は荷台以外の箇所に
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第百五十一条の百四(修理等) | |
第百五十一条の百四 事業者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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第百五十一条の百四 事業者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
|
二 第百五十一条の九十七第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。
|
二 第百五十一条の九十七第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。
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第百五十一条の百五(作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限) | |
第百五十一条の百五 事業者は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に作業に従事する者を乗せてはならない。
|
第百五十一条の百五 事業者は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に労働者を乗せてはならない。
|
2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。
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2 労働者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。
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第百五十一条の百六(悪天候時の作業禁止) | |
第百五十一条の百六 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
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第百五十一条の百六 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業
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第百五十一条の百十九(荷台への乗車制限) | |
第百五十一条の百十九 事業者は、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。
|
第百五十一条の百十九 事業者は、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に労働者を乗車させてはならない。
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2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
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2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
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第百五十一条の百四十(接触の防止) | |
第百五十一条の百四十 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
|
第百五十一条の百四十 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより
|
第百五十一条の百四十二(立入禁止) | |
第百五十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第百五十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、次の箇所に
|
一 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
|
一 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより
|
二 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
|
二 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより
|
三 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
|
三 作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反発し、又は飛来することにより
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第百五十一条の百四十四(搭乗の制限) | |
第百五十一条の百四十四 事業者は、機械集材装置又は運材索道を使用する作業場において作業に従事する者を、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
|
第百五十一条の百四十四 事業者は、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに
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2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
|
2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に
|
3 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
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3 労働者は、第一項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
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第百五十一条の百四十五(悪天候時の作業禁止) | |
第百五十一条の百四十五 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
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第百五十一条の百四十五 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業
|
第百五十一条の百六十四(接触の防止) | |
第百五十一条の百六十四 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
|
第百五十一条の百六十四 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより
|
第百五十一条の百六十六(立入禁止) | |
第百五十一条の百六十六 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第百五十一条の百六十六 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、次の箇所に
|
一 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
|
一 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより
|
二 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
|
二 作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反発し、又は飛来することにより
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第百五十一条の百六十八(搭乗の制限) | |
第百五十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。
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第百五十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに
|
2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
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2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に
|
3 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
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3 労働者は、第一項のつり下げられている物に乗つてはならない。
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第百五十一条の百七十(悪天候時の作業禁止) | |
第百五十一条の百七十 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
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第百五十一条の百七十 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業
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第百五十八条(接触の防止) | |
第百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
|
第百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行
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2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
|
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行
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第百六十二条(搭乗の制限) | 第百六十二条(とう乗の制限) |
第百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
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第百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行
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第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限) | |
3 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
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3 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、労働者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による
|
二 平坦な場所で作業を行うこと。
|
二 平たんな場所で作業を行うこと。
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三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により
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ニ 亀裂がないものであること。
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ニ き裂がないものであること。
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第百七十一条の二(輸送管等の脱落及び振れの防止等) | |
三 当該作業場において作業に従事する者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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三 コンクリート等の吹出しにより
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第百七十一条の六(立入禁止等) | |
一 物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
|
一 物体の飛来等により
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第百八十条(みぞ車の位置) | |
二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。
|
二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域への労働者の立入りを禁止したとき。
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第百八十七条(立入禁止) | |
第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
|
第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープがはね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせてはならない。
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第百九十四条の六(ジャッキ式つり上げ機械による作業) | |
一 当該作業を行う区域内に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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一 作業を行う区域内に
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第百九十四条の十五(搭乗の制限) | |
第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。
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第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、乗車席及び作業床以外の箇所に
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第百九十四条の二十(作業床への搭乗制限等) | |
第百九十四条の二十 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業に従事する者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。
|
第百九十四条の二十 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に労働者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。
|
2 作業に従事する者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。
|
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。
|
第二百五条(車両と側壁等との間隔) | |
第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
|
第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行中の労働者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
|
二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業に従事する者を立ち入らせないこと。
|
二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に労働者を立ち入らせないこと。
|
第二百二十一条(人車の使用) | |
第二百二十一条 事業者は、軌道装置により作業に従事する者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の作業に従事する者を輸送する場合又は臨時に作業に従事する者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
|
第二百二十一条 事業者は、軌道装置により労働者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の労働者を輸送する場合又は臨時に労働者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
|
二 転位、崩壊等のおそれのある荷と作業に従事する者とを同乗させないこと。
|
二 転位、崩壊等のおそれのある荷と労働者とを同乗させないこと。
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第二百二十三条(搭乗定員) | 第二百二十三条(とう乗定員) |
第二百二十三条 事業者は、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業に従事する者に周知させなければならない。
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第二百二十三条 事業者は、人車については、その構造に応じたとう乗定員数を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。
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第二百二十四条(車両の後押し運転時における措置) | |
第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。
|
第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間への労働者の立入りを禁止したときは、この限りでない。
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第二百四十五条(型わく支保工の組立て等の作業) | |
第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行
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一 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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一 当該作業を行
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二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
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二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業
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第二百七十三条(送給原材料の種類等の表示) | |
第二百七十三条 事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
|
第二百七十三条 事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、
|
第二百七十四条の二(退避等) | |
第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。
|
第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。
|
2 事業者は、前項の場合には、作業に従事する者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
|
2 事業者は、前項の場合には、労働者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
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第二百七十九条(危険物等がある場所における火気等の使用禁止) | |
2 前項の場所において作業に従事する者は、当該場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。
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2
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第二百八十八条(立入禁止等) | |
第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。
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第二百九十一条(火気使用場所の火災防止) | |
第二百九十一条 事業者は、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。
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第二百九十一条 事業者は、喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。
|
2 作業に従事する者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。
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2 労働者は、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。
|
第三百十二条(アセチレン溶接装置の管理等) | |
第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
|
第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行
|
二 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、発生器室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
|
二 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。
|
三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
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三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。
|
六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等に据え付けないこと。
|
六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等にすえつけないこと。
|
七 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
|
七 当該作業を行
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第三百十三条(ガス集合溶接装置の管理等) | |
第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
|
第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行
|
三 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、ガス装置室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
|
三 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
|
四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
|
四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
|
五 バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に表示すること。
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五 バルブ、コツク等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
|
八 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
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八 当該作業を行
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第三百十八条(発破の作業の基準) | |
第三百十八条 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行わせなければならない。
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第三百十八条 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行
|
二 火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。
|
二 火薬又は爆薬を装てんするときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。
|
三 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。
|
三 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。
|
五 点火後、装塡された火薬類が爆発しないとき、又は装塡された火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。
|
五 点火後、装てんされた火薬類が爆発しないとき、又は装てんされた火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。
|
イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
|
イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。
|
ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
|
ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。
|
3 事業者は、火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で発破の業務に従事する者(労働者を除く。)の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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(新設)
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4 前項の発破の業務に従事する者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装塡が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。
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(新設)
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第三百二十一条(避難) | |
第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行う場合において、作業に従事する者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。
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第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行
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第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準) | |
一 コンクリート破砕器を装塡するときは、その付近での裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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一 コンクリート破砕器を装てんするときは、その付近での裸火の使用又は喫煙を禁止すること。
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二 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。
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二 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。
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五 点火後、装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装塡されたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装塡箇所に接近させないこと。
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五 点火後、装てんされたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装てんされたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装てん箇所に接近させないこと。
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第三百二十二条(地下作業場等) | |
二 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。
|
二 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。
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第三百六十一条(地山の崩壊等による危険の防止) | |
第三百六十一条 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において作業に従事する者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
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第三百六十一条 事業者は、明り掘削の作業を行
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第三百六十五条(誘導者の配置) | |
第三百六十五条 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
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第三百六十五条 事業者は、明り掘削の作業を行
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2 前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
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2 前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行
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第三百七十二条(切りばり等の作業) | |
第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行
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一 当該作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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一 当該作業を行
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二 材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
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二 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
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第三百八十六条(立入禁止) | |
第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係
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一 浮石落しが行われている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
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一 浮石落しが行
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二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行われている箇所で、落盤又は肌落ちにより危険を及ぼすおそれのあるところ
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二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行
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第三百八十九条の七(退避) | |
第三百八十九条の七 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。
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第三百八十九条の七 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。
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第三百八十九条の八 | |
第三百八十九条の八 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
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第三百八十九条の八 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
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2 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該ずい道等の内部が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
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2 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
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第三百八十九条の十(避難用器具) | |
第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に作業に従事する者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。
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第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に労働者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係
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2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する者(出入口付近において作業に従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
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2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する
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3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する者の人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業する者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。
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3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する
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第三百八十九条の十一(避難等の訓練) | |
第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、五百メートル)以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、関係者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまでの期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の訓練」という。)を行わなければならない。
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第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、五百メートル)以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、関係
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第四百十一条(立入禁止) | |
第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業が行
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第四百十五条(立入禁止) | |
第四百十五条 事業者は、採石作業を行うときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第四百十五条 事業者は、採石作業を行
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第四百十六条(誘導者の配置等) | |
第四百十六条 事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。
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第四百十六条 事業者は、採石作業を行
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2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
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2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する
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第四百二十条(作業指揮者の選任及び職務等) | 第四百二十条(作業指揮者の選任及び職務) |
第四百二十条 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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第四百二十条 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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2 事業者は、前項の作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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(新設)
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第四百二十七条(はいの昇降設備) | |
2 前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
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2 前項の作業に従事する
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第四百三十三条(立入禁止) | |
第四百三十三条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第四百三十三条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行
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第四百四十九条(船倉への通行設備) | |
2 前項の作業に従事する者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。
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2 前項の作業に従事する
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第四百五十二条(通行の禁止) | |
第四百五十二条 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行つている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第四百五十二条 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行
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第四百五十三条(立入禁止) | |
第四百五十三条 事業者は、次の場所の周囲において作業に従事する者が当該場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第四百五十三条 事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
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一 ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付け若しくは取り外しの作業が行われている場所の下方で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
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一 ハツチボードの開閉又はハツチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行
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二 揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
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二 揚貨装置のブームの起伏の作業が行
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第四百六十一条(立入禁止) | |
第四百六十一条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する者が当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第四百六十一条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより
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第四百七十八条(かかり木の処理の作業における危険の防止) | |
第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該処理の作業に従事する者以外の者が当該かかり木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によつて表示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。
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第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該
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第四百七十九条(伐倒の合図) | |
2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「作業に従事する他の者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。
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2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の
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3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。
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3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行
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第四百八十一条(立入禁止) | |
第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行つている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに造林等の作業を行う作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行つている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。
|
2 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、作業に従事する他の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
|
2 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、他の
|
3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより
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第四百八十三条(悪天候時の作業禁止) | |
第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
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第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業
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第五百十七条の三(建築物等の鉄骨の組立て等の作業) | |
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の
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第五百十七条の七(鋼橋架設等の作業) | |
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
|
一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の
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第五百十七条の十一(木造建築物の組立て等の作業) | |
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
|
一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の
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第五百十七条の十五(コンクリート造の工作物の解体等の作業) | |
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の
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第五百十七条の十六(引倒し等の作業の合図) | |
2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の者(以下この条において「作業に従事する他の者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。
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2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の
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3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。
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3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の
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第五百十七条の二十一(コンクリート橋架設等の作業) | |
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の
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第五百二十二条(悪天候時の作業禁止) | |
第五百二十二条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
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第五百二十二条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行
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第五百二十六条(昇降するための設備の設置等) | |
2 前項の作業に従事する者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
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2 前項の作業に従事する
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第五百三十条(立入禁止) | |
第五百三十条 事業者は、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
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第五百三十条 事業者は、墜落により
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第五百三十一条(船舶により作業に従事する者を輸送する場合の危険の防止) | 第五百三十一条(船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止) |
第五百三十一条 事業者は、船舶により作業に従事する者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業に従事する者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業に従事する者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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第五百三十一条 事業者は、船舶により労働者を作業を行
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第五百三十二条の二(ホッパー等の内部における作業の制限) | 第五百三十二条の二(ホツパー等の内部における作業の制限) |
第五百三十二条の二 事業者は、ホッパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行うことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じ、かつ、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具を使用する等当該危険を防止するための措置を講ずる必要がある旨を周知させたとき)は、この限りでない。
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第五百三十二条の二 事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により
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第五百五十一条(船舶と岸壁等との通行) | |
2 前項の箇所を通行する者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
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2 労働者は、前項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
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第五百五十二条(架設通路) | |
二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の
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第五百六十三条(作業床) | |
二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
|
二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の
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第五百六十四条(足場の組立て等の作業) | |
二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の
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第五百七十五条の六(作業構台についての措置) | |
二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の
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第五百七十五条の七(作業構台の組立て等の作業) | |
二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の
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第五百七十五条の十二(降雨時の措置) | |
第五百七十五条の十二 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。
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第五百七十五条の十二 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。
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第五百七十五条の十三(退避) | |
第五百七十五条の十三 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。
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第五百七十五条の十三 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。
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第五百七十五条の十四(警報用の設備) | |
第五百七十五条の十四 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に当該作業に関係する者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
|
第五百七十五条の十四 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
|
第五百七十五条の十五(避難用の設備) | |
第五百七十五条の十五 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に作業に従事する者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
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第五百七十五条の十五 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
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第五百七十五条の十六(避難の訓練) | |
第五百七十五条の十六 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、当該作業に関係する者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
|
第五百七十五条の十六 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係労働者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
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第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士) | 第六百三十二条(栄養士) |
第六百三十二条 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
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第六百三十二条 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行
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2 事業者は、前項の栄養士又は管理栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行うようにさせなければならない。
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2 事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行
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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
改正後 | 改正前 |
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第十四条(特別遺族年金の受給権者の定期報告) | |
第十四条 特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
|
第十四条 特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
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職業安定法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第二十四条の八(法第三十二条の十六に関する事項) | |
四 手数料に関する事項(有料職業紹介事業者の取扱職種ごとの常用就職一件当たりの平均手数料率(法第三十二条の三第一項第一号及び第二号に係る手数料の合算額を、あつせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものにつき、当該就職一件当たりの平均として職業安定局長の定めるところにより算定したものをいう。この号において同じ。)の実績を含む。ただし、有料職業紹介事業者がその取扱職種ごとの常用就職一件当たりの同項第一号及び第二号に係る手数料を定額で徴収する場合には、平均手数料率の実績に代えて、職業安定局長の定めるところにより算定した当該就職一件当たりの平均手数料額の実績とすることができる。)
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四 手数料に関する事項
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高年齢者雇用安定法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第九条(手帳の失効) | |
三 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。
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三 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。
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雇用保険法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第六条(被保険者となつたことの届出) | |
三 第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
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三 第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
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第十四条の二(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出) | 第十四条の二(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出) |
第十四条の二 事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業等開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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第十四条の二 事業主は、
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一 その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
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(新設)
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二 その雇用する被保険者が法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六、第百一条の二十九の二、第百一条の三十、第百一条の四十及び第百一条の四十三において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合 第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日
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(新設)
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三 その雇用する被保険者が法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(同一の子について二回以上の同項に規定する就業をした場合にあつては、初回の就業に限る。以下この条及び第六十五条の十二において「初回育児時短就業」という。)を開始した場合(当該被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。) 第百一条の四十八第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日
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(新設)
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3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三。次条並びに次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業等開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
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3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
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第十四条の三(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出) | 第十四条の三(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出) |
第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
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3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。
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3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した
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第三十一条の四(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業) | |
二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
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二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する
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第四十八条の二(法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練) | 第四十八条の二(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数) |
第四十八条の二 法第三十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。
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第四十八条の二 法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
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一 法第六十条の二第一項に規定する教育訓練
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(新設)
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二 公共職業訓練等
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(新設)
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三 雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成二十八年厚生労働省告示第四百三十五号)各号に掲げる基準に該当する教育訓練
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(新設)
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四 前三号に掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であつた者が自発的に受講する訓練であつて、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの
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(新設)
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第四十八条の三(給付制限の解除に係る申出) | 第四十八条の三( |
第四十八条の三 受給資格者は、法第三十三条第一項ただし書(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に該当する場合には、失業の認定又は求職の申込みの際に、前条に定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書類その他職業安定局長が定める書類を管轄公共職業安定所の長に提出して、その旨を申し出るものとする。
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第四十八条の三
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2 前項の受給資格者は、同項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、前条に定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書類を提出しないことができる。
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2 前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定
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第四十八条の四(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数) | |
第四十八条の四 法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
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(新設)
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第四十八条の五(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整) | |
第四十八条の五 法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
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(新設)
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2 前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。
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(新設)
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第六十五条の十二(特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例) | 第六十五条の十二(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例) |
第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
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第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
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一 特例高年齢被保険者が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の十九第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
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(新設)
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二 特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日
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(新設)
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三 特例高年齢被保険者が初回育児時短就業を開始した場合(当該特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。)であつて、育児時短就業給付金の支給を受けようとするとき 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の四十八第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日
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(新設)
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3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
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3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
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第六十五条の十三(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例) | |
第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項、第百一条の三十四、第百一条の四十二第一項及び第二項、第百一条の四十三、第百一条の四十八第一項及び第四項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二、第百一条の三十一、第百一条の三十四及び第百一条の四十三中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十三第一項並びに第百一条の四十八第一項及び第四項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」と、第百一条の四十二第一項及び第二項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する」とあるのは「管轄」とする。
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第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二及び第百一条の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。
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2 配偶者が特例高年齢被保険者である被保険者に対する第百一条の三十四の規定の適用については、「をしたとき」とあるのは、「を全ての適用事業においてしたとき」とする。
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(新設)
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第八十二条の二(法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者) | 第八十二条の二(法第五十六条の三第一項第一号 |
第八十二条の二 法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
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第八十二条の二 法第五十六条の三第一項第一号
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第八十二条の五(再就職手当の支給申請手続) | 第八十二条の五(就業手当の支給申請手続) |
第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号
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一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
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(新設)
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二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
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(新設)
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2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
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2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項に定める書類の添付をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
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3 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
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3 第
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第八十三条の二(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者) | 第八十三条の二(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者) |
第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
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第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
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第八十三条の三(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額) | 第八十三条の三(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額) |
第八十三条の三 法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
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第八十三条の三 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
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第八十三条の四(就業促進定着手当の支給申請手続) | |
第八十三条の四 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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第八十三条の四 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号
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第八十三条の六(常用就職支度手当の額) | |
第八十三条の六 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
|
第八十三条の六 法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
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第百一条の四(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率) | |
三 みなし賃金月額に千分の四十六を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
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三 みなし賃金月額に一万分の四
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ロ みなし賃金月額に百分の十一を乗じて得た額
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ロ みなし賃金月額に百分の十四を乗じて得た額
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第百一条の十六(法第六十一条の四第一項の休業) | |
四 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの。第百一条の二十二、第百一条の三十一及び第百一条の三十八において同じ。)が満了することが明らかでない者であること。
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四 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
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第百一条の十九(介護休業給付金の支給申請手続) | |
第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
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第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
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一 休業等開始時賃金証明票
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一 休業開始時賃金証明票
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2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
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2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項
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第百一条の二十一(通則) | |
第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業等給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
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第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
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第百一条の二十二(法第六十一条の七第一項の休業) | |
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
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四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約
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イ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
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イ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
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第百一条の二十五(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合) | |
一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下この号及び第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
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一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
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二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
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二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者
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三 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
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三 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
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四 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき
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四 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
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五 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
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五 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
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第百一条の二十九の二(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合) | |
イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
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イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
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ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき
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ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合
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ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
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ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
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リ 育児休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)
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(新設)
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イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始するとき
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イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始する場合
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ロ 前号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合
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ロ 前号イからハまでのいずれかに該当する場合
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イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始するとき
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イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始する場合
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ロ 第一号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合
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ロ 第一号イからハまでのいずれかに該当する場合
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第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続) | |
第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳(第百一条の三十三及び第百一条の四十八において「母子健康手帳」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十一項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
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第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、
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2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
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2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
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4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
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4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名
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6 被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
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6 被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
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8 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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8
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9 第七項の規定は、前項の場合について準用する。
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9 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定
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10 第四項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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10 第七項の規定は、前項
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11 被保険者は、第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。
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11 第四項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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第百一条の三十一(法第六十一条の八第一項の休業) | |
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
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四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約
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第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続) | |
第百一条の三十三 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日(当該子について二回目の法第六十一条の八第一項に規定する休業をした場合にあつては、当該休業を終了した日、当該子について当該被保険者がした同項に規定する休業ごとに、当該休業を開始した日から当該休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した場合にあつては、当該達した日)の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
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第百一条の三十三 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、
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3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
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3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
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4 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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4
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5 第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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5 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定
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6 被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
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6 第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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7 被保険者は、第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。
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7 第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
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第百一条の三十四(法第六十一条の十第一項の休業) | |
第百一条の三十四 出生後休業支援給付金は、被保険者がその事業主に申し出ることによりする休業であつて、育児休業給付金が支給されるもの又は出生時育児休業給付金が支給されるもの(以下「給付対象出生後休業」という。)をした場合(法第六十一条の十第七項に規定する対象期間内にした当該給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上である場合に限る。)であつて、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)又は被保険者が法第六十一条の十第二項各号のいずれかに該当するときに、支給する。
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(新設)
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第百一条の三十五(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用) | |
第百一条の三十五 前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ給付対象出生後休業とみなす。
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(新設)
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第百一条の三十六(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) | |
第百一条の三十六 法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
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(新設)
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一 出産
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(新設)
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二 事業所の休業
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(新設)
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三 事業主の命による外国における勤務
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(新設)
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四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
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(新設)
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五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
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(新設)
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第百一条の三十七(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者) | |
第百一条の三十七 法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
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(新設)
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一 被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者
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(新設)
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二 その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者
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(新設)
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第百一条の三十八(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合) | |
第百一条の三十八 法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
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(新設)
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一 配偶者が日々雇用される者である場合
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(新設)
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二 配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかであるとき
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(新設)
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三 配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたとき
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(新設)
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四 その他子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合
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(新設)
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第百一条の三十九(法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合) | |
第百一条の三十九 法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が給付対象出生後休業を合計二回以上する場合とする。
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(新設)
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第百一条の四十(法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合) | |
第百一条の四十 法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
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(新設)
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一 第百一条の三十四の申出(以下この章において「出生後休業の申出」という。)をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
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(新設)
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イ 死亡したとき。
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(新設)
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ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
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(新設)
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二 出生後休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき
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(新設)
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イ 死亡したとき。
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(新設)
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ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
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(新設)
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三 出生後休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
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(新設)
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イ 死亡したとき。
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(新設)
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ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
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(新設)
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ハ 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
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(新設)
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四 出生後休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
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(新設)
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五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により出生後休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
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(新設)
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六 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が出生後休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
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(新設)
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七 出生後休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
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(新設)
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八 出生後休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
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(新設)
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九 出生後休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)
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(新設)
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第百一条の四十一(法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日) | |
第百一条の四十一 法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
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(新設)
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一 出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
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(新設)
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二 出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
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(新設)
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第百一条の四十二(出生後休業支援給付金の支給申請手続) | |
第百一条の四十二 被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続と併せて、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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(新設)
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2 前項の規定にかかわらず、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続終了後に、出生後休業支援給付金の支給を受けることができるに至つた被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、当該支給を受けることができるに至つた日の翌日から起算して十日以内に、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生後休業の申出に係る休業の初日その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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(新設)
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3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため事業主を経由して育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は出生後休業支援給付金支給申請書(以下「出生後休業支援給付金支給申請書等」と総称する。)の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
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(新設)
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4 第一項の規定にかかわらず、事業主を経由しないで出生後休業支援給付金の支給申請手続を行うことを被保険者が希望するときは、被保険者は、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続を終了した日から当該被保険者が出生後休業を開始した日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
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(新設)
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5 被保険者は、前四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
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(新設)
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6 公共職業安定所長は、第一項から第四項までの規定により出生後休業支援給付金支給申請書等を提出した被保険者が、法第六十一条の十第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生後休業支援給付金を支給する旨を通知しなければならない。
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(新設)
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7 第一項及び第二項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、出生後休業支援給付金支給申請書等並びに第一項及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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(新設)
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8 第五項の規定は、前項の場合について準用する。
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(新設)
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第百一条の四十三(法第六十一条の十二第一項の就業) | |
第百一条の四十三 育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ。)をすることとする一の期間について、その初日及び末日(以下この条において「育児時短就業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてする申出(以下この章において「育児時短就業の申出」という。)に基づき、事業主が講じた一週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に、支給する。ただし、育児時短就業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。第一号及び第二号に該当する場合にあつては、その前日)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号及び第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短就業給付金は、支給しない。
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(新設)
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一 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
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(新設)
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二 育児時短就業の申出に係る子が二歳に達したこと。
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(新設)
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三 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は法第六十一条の七第一項の休業をする期間が始まつたこと。
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(新設)
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四 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まつたこと。
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(新設)
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第百一条の四十四(法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由) | |
第百一条の四十四 法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
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(新設)
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一 出産
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(新設)
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二 事業所の休業
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(新設)
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三 事業主の命による外国における勤務
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(新設)
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四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
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(新設)
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五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
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(新設)
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第百一条の四十五(法第六十一条の十二第二項の区分) | |
第百一条の四十五 法第六十一条の十二第二項の区分は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この条において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。)のうち、六十五歳未満のものが受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額をその高低に従い、四の階層に区分したものとする。
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(新設)
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第百一条の四十六(法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日) | |
第百一条の四十六 法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
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(新設)
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一 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
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(新設)
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二 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
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(新設)
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第百一条の四十七(法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率) | |
第百一条の四十七 法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
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(新設)
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一 法第六十一条の十二第六項に規定する育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(第三号において「育児時短就業開始時賃金月額」という。)
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(新設)
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二 法第六十一条の十二第五項に規定する支給対象月(以下次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
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(新設)
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三 育児時短就業開始時賃金月額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
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(新設)
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イ 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
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(新設)
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ロ 育児時短就業開始時賃金月額に百分の十を乗じて得た額
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(新設)
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第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続) | |
第百一条の四十八 被保険者は、初めて育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児時短就業開始年月日、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、短縮前の一週間の所定労働時間、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(次項及び第七項において「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児時短就業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、一週間の所定労働時間が短縮されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
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(新設)
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2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の十二第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について育児時短就業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第四項において同じ。)について育児時短就業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
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(新設)
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3 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
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(新設)
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4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児時短就業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第七項において「育児時短就業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
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(新設)
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5 第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。
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(新設)
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6 被保険者は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
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(新設)
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7 第一項又は第四項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び第一項に定める書類又は育児時短就業給付金支給申請書の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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(新設)
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8 第六項の規定は、前項の場合について準用する。
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(新設)
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9 被保険者は、第一項の届出に係る育児時短就業をした期間の初日前に当該届出に係る子について、次の一から三までのいずれかに該当するときは、当該届出の前に、それぞれ当該各号に規定する届出をしなければならない。
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(新設)
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一 第百一条の二十二第一項の休業をしていた場合であつて、育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出
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(新設)
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二 第百一条の三十一第一項の休業をしていた場合であつて、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十三第一項の届出
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(新設)
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三 給付対象出生後休業をしていた場合であつて、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするとき 当該給付対象出生後休業に係る第百一条の四十二第一項の届出
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(新設)
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第百二条(準用) | |
第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
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第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
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第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業) | |
五 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び育児・介護休業法第二十四条第三項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
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五 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
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第百十六条(両立支援等助成金) | |
(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する事例の提供
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(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する
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ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
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ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
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(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置
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(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する始業時刻変更等の措置
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第百四十四条の二(船員に関する特例) | |
第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
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第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十
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第八十二条の五(就業手当の支給申請手続) | |
(削除)
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4 失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一項第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
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(削除)
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5 受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
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(削除)
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6 第二十二条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。
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第八十二条の六(就業手当の支給) | |
(削除)
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第八十二条の六 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。
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第八十二条の七(再就職手当の支給申請手続) | |
(削除)
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第八十二条の七 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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(削除)
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一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
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(削除)
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二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
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(削除)
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2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
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(削除)
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3 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
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第百一条の十九(介護休業給付金の支給申請手続) | |
(削除)
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4 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
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第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続) | |
(削除)
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12 第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。
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第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続) | |
(削除)
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8 第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。
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求職者支援法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第十一条(職業訓練受講手当) | |
十 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業等給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。
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十 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。
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国民健康保険法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第三十二条の六の二(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める場合) | |
第三十二条の六の二 法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
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(新設)
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一 法第六十四条第一項の規定により、同一都道府県内の二以上の市町村のそれぞれが、同一の第三者に対するそれぞれの被保険者の損害賠償の請求権(当該第三者の同一の行為によつて生じたものに限る。)を取得している場合
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(新設)
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二 法第六十四条第一項の規定により同項の請求権を取得した市町村が、当該請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を行うに当たり、訴訟手続、調停その他の裁判所における手続に関する専門的な知識を必要とする場合
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(新設)
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第三十二条の七(法第六十四条第四項の厚生労働省令で定める連合会) | 第三十二条の七(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める連合会) |
第三十二条の七 法第六十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
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第三十二条の七 法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
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厚生年金保険法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第三十条(裁定の請求) | |
三 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第七号において同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、その旨
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三 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第
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五及び六 削除
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(新設)
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九及び十 削除
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(新設)
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一 削除
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一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
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四の二 削除
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四の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
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イ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
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イ 配偶者
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ロ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
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ロ 受給権者と配偶者と
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八 削除
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八 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除
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四 障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
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四 障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
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イ 法又は旧法による年金たる保険給付
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(新設)
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ロ 国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
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(新設)
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ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付
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(新設)
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ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
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(新設)
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ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
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(新設)
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ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
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(新設)
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ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
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(新設)
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第三十条の五(支給停止解除の申請) | |
六 配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
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六 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
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イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
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(新設)
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ロ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
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(新設)
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ハ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
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(新設)
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ニ 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
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(新設)
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ホ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
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(新設)
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ヘ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
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(新設)
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第三十四条の四(法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率) | 第三十四条の四(法附則第七条の五第一項第二号、 |
第三十四条の四 法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十分の四を乗じて得た率とする。
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第三十四条の四 法附則第七条の五第一項第二号、
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三 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に百十分の四十六を乗じて得た額
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三 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に
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第四十四条(裁定の請求) | |
三 公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
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三 公的年金制度の加入期間を有する者
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五の三 削除
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五の三 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
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七 削除
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七 旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
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八 削除
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八 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
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二 削除
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二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
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七 削除
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七 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除
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第四十七条の二 | |
ロ 現に第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
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ロ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
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第六十条(裁定の請求) | |
三 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び合算対象期間を有する者であるときは、その旨
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三 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
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五及び六 削除
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(新設)
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九 削除
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九 請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
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二 削除
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二 被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
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十三 削除
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十三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除
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6 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
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6
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第三十条(裁定の請求) | |
(削除)
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イ 国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
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(削除)
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ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
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(削除)
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五 削除
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(削除)
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六 最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
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(削除)
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九 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
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(削除)
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イ 法又は旧法による年金たる保険給付
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(削除)
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ロ 国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
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(削除)
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ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付
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(削除)
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ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
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(削除)
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ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
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(削除)
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ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
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(削除)
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ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
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(削除)
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十 配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
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(削除)
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イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
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(削除)
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ロ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
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(削除)
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ハ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
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(削除)
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ニ 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
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(削除)
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ホ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
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(削除)
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ヘ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
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(削除)
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ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
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第四十四条(裁定の請求) | |
(削除)
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イ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
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(削除)
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ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
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(削除)
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八の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
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第六十条(裁定の請求) | |
(削除)
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イ 合算対象期間を有する者
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(削除)
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ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
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(削除)
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五 削除
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(削除)
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六 被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
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(削除)
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一の二 第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
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(削除)
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二の二 被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
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(削除)
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一 当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
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(削除)
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二 請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
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(削除)
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7 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
|
国民年金法施行規則
改正後 | 改正前 |
---|---|
第十条(基礎年金番号通知書の交付等) | |
第十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であつて第十七条第一項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であつて同項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
|
第十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であつて第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であつて第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
|
二 第十七条第一項第四号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
|
二 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
|
三 第十七条第一項第四号ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
|
三 第十六条第一項第六号ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
|
第十六条(裁定の請求) | |
四 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨
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(新設)
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五及び六 削除
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(新設)
|
七 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項及び第十八条第一項の規定に該当する者並びに昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番号
|
七 第四号ロ及びハ並びに
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第十七条(支給停止解除の申請) | |
四 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
|
四 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
|
イ 法又は旧法による年金たる給付
|
(新設)
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ロ 厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付
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(新設)
|
ハ 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付
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(新設)
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ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
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(新設)
|
ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
|
(新設)
|
ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
|
(新設)
|
ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
|
(新設)
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第三十一条(裁定の請求) | |
三 公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
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(新設)
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八 削除
|
八 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
|
第三十三条の二 | |
ロ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)をいう。以下同じ。)であつた者
|
(新設)
|
第三十九条(裁定の請求) | |
四 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者であるときは、その旨
|
四 被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
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五 削除
|
五 被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条の二第一項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
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十三 削除
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十三 第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除
|
5 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
|
5 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権
|
6 令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
|
6 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わ
|
第八十五条(添付書類の省略等) | |
7 第一章の二から第三章までの規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書、申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を請求書、申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
|
7 第一章の二から第三章までの規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
|
第九十六条(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) | |
ロ 被保険者の資格並びに公的年金給付及び次に掲げる年金たる給付の受給状況
|
ロ 被保険者の資格及び公的年金給付等の受給状況
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(1) 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
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(新設)
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(2) 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
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(新設)
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(3) 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
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(新設)
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(4) 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
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(新設)
|
(5) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
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(新設)
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(6) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
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(新設)
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第十六条(裁定の請求) | |
(削除)
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ハ 最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
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(削除)
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ニ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
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(削除)
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イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
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(削除)
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ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
|
(削除)
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ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
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(削除)
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五 次に掲げる者にあつては、その旨
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(削除)
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イ 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者
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(削除)
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ロ 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)
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(削除)
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六 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
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(削除)
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イ 法又は旧法による年金たる給付
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(削除)
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ロ 厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
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(削除)
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ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付
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(削除)
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ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
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(削除)
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ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
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(削除)
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ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
|
(削除)
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ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
|
(削除)
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チ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
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(削除)
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リ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
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(削除)
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ヌ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
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(削除)
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ル 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
|
(削除)
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ヲ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
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(削除)
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ワ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
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(削除)
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十一 公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
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第三十一条(裁定の請求) | |
(削除)
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イ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
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(削除)
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ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
|
(削除)
|
十一 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
|
第三十九条(裁定の請求) | |
(削除)
|
ハ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
|
(削除)
|
ニ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
|
(削除)
|
イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
|
(削除)
|
ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
|
(削除)
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ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
|
(削除)
|
十一 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
|
(削除)
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一 当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
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(削除)
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二 受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
|
(削除)
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7 令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
|
社会保険労務士法施行規則
改正後 | 改正前 |
---|---|
第十三条(審査事項等の記載) | |
二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書
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二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
改正後 | 改正前 |
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第五条の十三(令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等) | |
五 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
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五 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
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六 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
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六 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
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七 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
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七 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
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八 国立健康危機管理研究機構
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八 国立研究
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介護保険法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第百十三条の二(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験) | |
一 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
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一 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
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アプリの改修
- 参照法令に「同法」「諸法」を追加しました。「同法」はその法令等内における被参照を、「諸法」はその法令等の委任法令等(法律→政令→省令)を除いた他の法令等からの被参照を意味します。各条文に入っているリンクを、リンク先に被参照条項としてまとめて見られるようにしたものです。
- 使用しているライブラリをアップデートしました。
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