税務法規集 更新情報(2024年11月度)
対象期間:2024年10月18日から2024年11月18日まで
目次
2024年11月度に更新された法令等は以下のとおりです。 以下の法令は改正がありましたが、附則の変更のみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。
- 印紙税法
- 地方税法
以下の法令も改正がありましたが、現時点では表層的な変更がなかったため、アプリ側への影響はありませんでした。
- 国外送金法施行令
- 地方税法施行規則
- 租税特別措置法施行規則
法律
登録免許税法
改正後 | 改正前 |
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第十一条(一定の債権金額がない場合の課税標準) | |
第十一条 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権をいう。別表第一第二十二号の二において同じ。)、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
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第十一条 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
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租税特別措置法
改正後 | 改正前 |
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第三十四条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) | |
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十二条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
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三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
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三の二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
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(新設)
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三の三 都市緑地法第十七条の二第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
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(新設)
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四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
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四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体
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第三十七条の十一(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
十三 銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「銀行等」という。)又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)
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十三 銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「銀行等」という。)又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)
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第三十七条の十三(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) | |
ロ 金融商品取引法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(財務省令で定めるものに限る。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの
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ロ 金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(財務省令で定めるものに限る。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの
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第六十五条の三(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) | |
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
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三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
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三の二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
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(新設)
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三の三 都市緑地法第十七条の二第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
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(新設)
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四 文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
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四 文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体
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第八十二条の二(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税) | |
第八十二条の二 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
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(新設)
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施行令
租税特別措置法施行令
改正後 | 改正前 |
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第二十二条の七(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) | |
2 法第三十四条第二項第三号の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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2 法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める
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一 法第三十四条第二項第三号の二の都市緑化支援機構(以下この項において「支援機構」という。)が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
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(新設)
|
二 支援機構と地方公共団体との間で、その買い取つた対象土地(法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地をいう。以下この号において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
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(新設)
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3 前項の規定は、法第三十四条第二項第三号の三に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前項各号中「第三十四条第二項第三号の二」とあるのは、「第三十四条第二項第三号の三」と読み替えるものとする。
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3 法第三十四条第二項第四号に規定
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4 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
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4 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める
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5 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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5 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件
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一 法第三十四条第二項第四号の文化財保存活用支援団体(以下この項において「支援団体」という。)が公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項において同じ。)であり、かつ、その定款において、当該支援団体が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援団体と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
|
一
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二 支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
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二 その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
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三 その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
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三 文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定
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四 文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
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(新設)
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6 法第三十四条第二項第七号に規定する政令で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあることとする。
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6 法第三十四条第二項第七号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつ
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第二十五条の四(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) | |
20 法第三十七条の五第六項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項又は第四項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
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20 法第三十七条の五第六項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
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第三十九条の四(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) | |
3 法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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3 法第六十五条の三第一項第三号に規定する政令で定める
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一 法第六十五条の三第一項第三号の二の都市緑化支援機構(以下この項において「支援機構」という。)が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
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(新設)
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二 支援機構と地方公共団体との間で、その買い取つた対象土地(法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する対象土地をいう。以下この号において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
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(新設)
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4 前項の規定は、法第六十五条の三第一項第三号の三に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前項各号中「第六十五条の三第一項第三号の二」とあるのは、「第六十五条の三第一項第三号の三」と読み替えるものとする。
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4 法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(以下この項において「支援団体」という。
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5 法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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5 法第六十五条の三第一項第七号に規定する政令で定める
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一 法第六十五条の三第一項第四号の文化財保存活用支援団体(以下この項において「支援団体」という。)が公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項において同じ。)であり、かつ、その定款において、当該支援団体が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援団体と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
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(新設)
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二 支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
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(新設)
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三 その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
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(新設)
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四 文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
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(新設)
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6 法第六十五条の三第一項第七号に規定する政令で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあることとする。
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6 法第六十五条の三第一項
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7 法第六十五条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
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(新設)
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第二十二条の七(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) | |
(削除)
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三 当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
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第三十九条の四(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) | |
(削除)
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三 当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
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(削除)
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一 当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
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(削除)
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二 その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
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(削除)
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三 文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
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施行規則
国税通則法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第十一条の七(株式等の内容に関する事項等) | |
第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三まで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
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第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の二まで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
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