税務法規集 更新情報(2025年10月度)

対象期間:2025年9月18日から同年10月20日まで

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目次

2025年10月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は改正がありましたが、アプリ側への影響はありませんでした。

附則、別表または様式の更新のみ

  • 消費税法

  • 印紙税法

  • 登録免許税法

  • 地方税法施行令

  • 法人税法施行規則

メタデータの更新のみ

  • 税理士法

法律

国税通則法

改正後 改正前
第七十四条の三(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)
2 国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書(当該公正証書が電磁的記録をもつて作成された場合にあつては、そ電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。
2 国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。

国税徴収法

改正後 改正前
第十五条(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十条第四項(認証を受けた電磁的記録記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)の規定により交付を受けた書面
四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十ノ七第四項(書面の交付る情報の提供)の規定により交付を受けた書面

所得税法

改正後 改正前
第五十七条の二(給与所得者の特定支出の控除の特例)
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分及びその支出につき雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項第一号(失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分及びその支出につき雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項(失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。

地方税法

改正後 改正前
第十四条の九(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十条第四項の規定により交付を受けた書面
四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十ノ七第四項の規定により交付を受けた書面

租税特別措置法

改正後 改正前
第十条の五の三(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。以下この項において「特定認定」という。)を受けた中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもののうちその特定中小事業者のその特定認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときはその変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。)に記載されたもの(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(以下この項において「特定認定」という。)を受けた法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもののうちその特定中小事業者のその特定認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときはその変更後のもの)に記載されたもの(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の五(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の五 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」という。)につき法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業活動計画認定」という。)を含む。以下この項及び第三項において「特定認定」という。)に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限るものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。以下この項及び第三項において「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として産業競争力強化法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(第三項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の五 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(第三項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた特定認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の四(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。以下この項において「特定認定」という。)を受けた中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する減価償却資産で次に掲げるもののうちその中小企業者等のその特定認定に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときはその変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。第二号ロにおいて「特定経営力向上計画」という。)に記載されたもの(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「特定認定」という。)を受けた法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する減価償却資産で次に掲げるもののうちその中小企業者等のその特定認定に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。第二号ロにおいて「特定経営力向上計画」という。)に記載されたもの(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の六(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の六 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」という。)につき法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業活動計画認定」という。)を含む。以下この項及び次項において「特定認定」という。)に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限るものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。以下この項及び次項において「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として産業競争力強化法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(次項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の六 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(次項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた特定認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の三十五に規定する認定事業適応事業者(第六項において「認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者」という。)であるものが、その同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に記載された同法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品(第六項において「産業競争力基盤強化商品」という。)のうち同条第十四項の半導体(以下この項及び第六項において「半導体」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十三項において「半導体生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該半導体生産用資産につき前二項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第五項において「半導体税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の三十五に規定する認定事業適応事業者(第六項において「認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者」という。)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品(第六項において「産業競争力基盤強化商品」という。)のうち同条第十四項の半導体(以下この項及び第六項において「半導体」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十三項において「半導体生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該半導体生産用資産につき前二項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第五項において「半導体税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定又は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第八十条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

施行令

消費税法施行令

改正後 改正前
第二条(資産の譲渡等の範囲)
五 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号(義)規定する又は同条第三十一号に規定する配信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
五 不特かつ多数の者よつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの

租税特別措置法施行令

改正後 改正前
第二十三条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
第四十条の二(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
第四十二条の六(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)
2 法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第一号から第三号までに掲げる事項について登記を受ける者の次に掲げる計画にづき増加した資本金の額を合計した金額とする。
2 法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の一の認定事業再編計画(同項に規定する認定事業再編計画をいう。)又は一の認定事業盤強化計画(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。
一 法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画
(新設)
二 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画
(新設)
三 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下第六号までにおいて「食品等持続的供給法」という。)第十七条第一項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第六条第一項の認定を受けた同項に規定する安定取引関係確立事業活動計画(食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
(新設)
四 食品等持続的供給法第十七条第二項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する流通合理化事業活動計画(同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
(新設)
五 食品等持続的供給法第十七条第四項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第九条第一項の認定を受けた同項に規定する環境負荷低減事業活動計画(同条第八項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
(新設)
六 食品等持続的供給法第十七条第五項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第十条第一項の認定を受けた同項に規定する消費者選択支援事業活動計画(同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
(新設)

施行規則

地方税法施行規則

改正後 改正前
第十六条の十(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)
四 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の三第九項に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設
四 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項第に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第五条の十一(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた次の各に掲げる法第十条の五の第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
一 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定 当該特定認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書の写し
(新設)
二 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項又は第十条第一項の申請書(以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された同法第十三条各号に掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項又は第十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第五条第一項(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十条第三項において準用する場合を含む。)の申請書(以下この号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の同法第十三条各号に掲げる計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
第五条の十二の二(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
一 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び次に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じそれぞれに定める書類
一 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。項において「認定書等」という。)の写し
イ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第十条の五の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。イにおいて「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
(新設)
ロ 法第十条の五の五第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第八条第一項の申請書(ロ及び次項第二号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。ロにおいて「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第八条第三項において準用する同令第五条第一項の申請書(ロ及び同号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
2 法第十条の五の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、各号掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定めるとする。
2 法第十条の五の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項規定の適用る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等写し及び当該認定申請書等係る認定書等の写しとする。
一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第十条の五の五第三項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
(新設)
二 法第十条の五の五第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る認定申請書の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五第三項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。以下この号において「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る変更認定申請書の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
第十四条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十項に規定する就労移行支援、同条第十項に規定する就労継続支援及び同条第十項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十項に規定する就労移行支援、同条第十項に規定する就労継続支援及び同条第十項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
3 法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等(次項において「中小企業者等」という。)が同条第一項第二号に掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備に限る。)を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度が当該減価償却資産に係る投資計画(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する投資計画をいう。次項及び第五項第二号ロにおいて同じ。)に記載された従業員の給与の支給額の増加に関する目標(以下この条において「給与支給額増加目標」という。)を達成した事業年度(当該給与支給額増加目標を達成したことにつき、第五項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度に限る。)に該当しないときは、当該減価償却資産は法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに該当しないものとする。
3 法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等(次項及び第五項において「中小企業者等」という。)が同条第一項第二号に掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備に限る。)を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度が当該減価償却資産に係る投資計画(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する投資計画をいう。次項及び第五項第二号ロにおいて同じ。)に記載された従業員の給与の支給額の増加に関する目標(以下この条において「給与支給額増加目標」という。)を達成した事業年度(当該給与支給額増加目標を達成したことにつき、第五項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度に限る。)に該当しないときは、当該減価償却資産は法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに該当しないものとする。
一 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 当該法人が受けた次に掲げる同項に規定する特定認定の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 当該中小企業者等が受けた同項に規定する特定認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
イ 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定 当該特定認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。イにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書の写し
(新設)
ロ 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項又は第十条第一項の申請書(ロにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された同法第十三条各号に掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項又は第十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第五条第一項(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十条第三項において準用する場合を含む。)の申請書(ロにおいて「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の同法第十三条各号に掲げる計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
ロ 当該法人が中小企業等経営強化法施行規則第十六条第四項の規定により経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該法人の法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標及び当該給与支給額増加目標を達成したこと(同号ロに規定する経営力向上が確実に行われるために必要な建物及びその附属設備につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、給与の支給額が著しく増加したことを含む。)が確認できるものに限る。)
ロ 当該中小企業者等が中小企業等経営強化法施行規則第十六条第四項の規定により経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該中小企業者等の法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標及び当該給与支給額増加目標を達成したこと(同号ロに規定する経営力向上が確実に行われるために必要な建物及びその附属設備につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、給与の支給額が著しく増加したことを含む。)が確認できるものに限る。)
第二十条の十の二(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
6 法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分にじ当該各号に定める書類する
6 法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたきは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む以下この項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写しとする。
一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第四十二条の十二の六第一項又は同条第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
(新設)
二 法第四十二条の十二の六第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第八条第一項の申請書(以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。以下この号において「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第八条第三項において準用する同令第五条第一項の申請書(以下この号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
二 当該登記を受ける事項が記載された施行令第四十二条の六第二項号に掲げる計画に係る認定の日
二 当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
三 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(同項各号に掲げる計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
三 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)

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