労務法規集 更新情報(2023年12月度)

対象期間:2023年11月1日から同年11月30日まで

読了までの目安 約24分

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今回更新された法令等は以下のとおりです。

施行令

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

金額が変更されています。

改正後 改正前
第一条(手数料の額等)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに九千円とする。
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに七千七百円とする。

施行規則

全体としては、行政手続オンライン化に伴う改正が横断的に盛り込まれています。

税務法規集 更新情報(2023年11月度)

対象期間:2023年10月17日から同年11月20日まで

読了までの目安 約1分

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11月度に更新された法令等はありませんでした1。


  1. 「漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の改正に伴い、地方税法施行令および登録免許税法施行令が改正されていますが、2024年(令和6年)4月1日に施行されるため、本アップデートでは扱いません。 ↩︎

労務法規集 更新情報(2023年11月度)

対象期間:2023年10月1日から同年10月31日まで

読了までの目安 約26分

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今回更新された法令等は以下のとおりです。

施行令

労働安全衛生法関係手数料令

参照条文が変更されています。

改正後 改正前
第五条の二
第五条の二 別表第三第五号、第六号、第十三号又は第十四号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第百十二条第一項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第五号、第六号、第十三号又は第十四号に定める金額に、第三条の二第一項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第一号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第五条の二第二項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第二号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。
第五条の二 別表第三第五号、第六号又は第十三号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第百十二条第一項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第五号、第六号又は第十三号に定める金額に、第三条の二第一項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第一号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第五条の二第二項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第二号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。

厚生年金保険法施行令

参照条文が変更されています。