税務法規集 更新情報(2024年7月度)

対象期間:2024年6月18日から2024年7月16日まで

読了までの目安 約231分

目次

2024年7月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は改正がありましたが、附則の変更のみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。

  • 所得税法
  • 地方税法
  • 登録免許税法
  • 地方税法施行令

その他、以下の法令は読み仮名のみが変更(せこう→しこう)になりました。他の法令でも見られる変更であり、順次変更をかけているようです。

  • 印紙税法施行令
  • 災害減免法施行令
  • 税理士法施行令

また、以下の法令は純粋にメタデータのみが変更されていました。

  • 国税徴収法
  • 印紙税法

施行規則

国外送金法施行規則

改正後 改正前
第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
五 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

所得税法施行規則

改正後 改正前
第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(令第三十一条の二第十四号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
五 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(令第三十一条の二第十四号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

消費税法施行規則

改正後 改正前
第十五条の七(本人確認書類の範囲等)
ホ 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
ホ 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
五 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

通達

相続税法基本通達

改正後 改正前
27-4(「相続の開始があったことを知った日」の意義)
27-4 法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、例えば、次に掲げる者については、次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。
 なお、当該相続に係る被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者に係る「相続の開始があつたことを知つた日」とは、次に掲げる日にかかわらず、当該特定贈与者が死亡したこと又は当該特定贈与者について民法第30条(失踪の宣告)の規定による失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4、令6課資2-7改正)
27-4 法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、次に掲げる者については、次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。
 なお、当該相続に係る被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者に係る「相続の開始があつたことを知つた日」とは、次に掲げる日にかかわらず、当該特定贈与者が死亡したこと又は当該特定贈与者について民法第30条(失踪の宣告)の規定による失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日となるのであるから留意する。(昭57直資2177、平15課資21、平17課資2-4改正)
(5) 民法第775条(嫡出否認の訴え)の規定による嫡出否認に関する裁判又は同法第892条若しくは第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において相続人になった者 その者が当該裁判の確定を知った日
(5) 民法第892条は第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において相続人になった者 その者が当該裁判の確定を知った日
30-1(法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者)
30-1 相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平4課資2-158、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資2-2、平19課資2-5、課審6-3、平25課資2-10、令元課資2-10、令6課資2-7改正)
30-1 相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(昭39直審(資)30、昭57直資2177、平4課資2158、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資22、平19課資25、課審6-3、平25課資2-10、令元課資210改正)
(6) 民法第778条の4(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)又は第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。
(6) 民法第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。
32-1(「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義)
32-1 法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第774条(嫡出の否認)に規定する嫡出の否認、同法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平17課資2-4、平25課資2-10、令6課資2-7改正)
32-1 法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。(昭39直審(資)30、昭57直資2177、平17課資24、平25課資210改正)
32-3(相続の開始後に新たに子と推定された場合又は死後認知があった場合の更正の請求)32-3(死後認知があった場合の更正の請求)
32-3 被相続人の死亡後に民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定し、その後に同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該嫡出否認又は認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
 なお、民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平24課資2-10、令6課資2-7改正)
32-3 被相続人の死亡後に民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定し、その後に同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
 なお、民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。(平15課資21追加、平19課資25、平24課資210改正)

消費税法基本通達

改正後 改正前
1-4-1(納税義務が免除される課税期間)
1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(適格請求書発行事業者を除く。)について、当該課税期間の消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17、令5課消2-9により改正)
1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(適格請求書発行事業者を除く。)について、当該課税期間の消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消137、平27課消117により改正)
1-4-1の2(適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係)
1-4-1の2 適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用はないことに留意する。
 なお、適格請求書発行事業者の登録(法第57条の2第1項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「登録」をいう。以下同じ。)を受けていないとすれば法第9条第1項本文の規定の適用がある事業者が、その適用を受けるには、その適用を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに、法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要となる。(令5課消2-9により追加)
1-4-1の2 適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用はないことに留意する。
 なお、適格請求書発行事業者の登録(法第57条の2第1項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「登録」をいう。以下同じ。)を受けていないとすれば法第9条第1項本文の規定の適用がある事業者が、その適用を受けるには、その適用を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに、法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要となる。
1-4-2(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲)
1-4-2 基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、法第4条第5項(資産のみなし譲渡)の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び第7条(輸出免税等)、第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)若しくは租特法第85条(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)から第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)まで又はその他の法律若しくは条約の規定により消費税が免除される場合の課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、消費税額等、特定資産の譲渡等の対価の額、法第31条(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額及び法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する。(平9課消2-5、平23課消1-35、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-17、令元課消2-18、令6課消2-6により改正)
1-4-2 基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、法第4条第5項(資産のみなし譲渡)の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び第7条(輸出免税等)、第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)若しくは租特法第85条(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)から第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)まで又はその他の法律は条約の規定により消費税が免除される場合の課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、消費税額等、特定資産の譲渡等の対価の額、法第31条(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額及び法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する。(平9課消25、平23課消135、平24課消17、平25課消134、平27課消117、令元課消2-18により改正)
1 課税期間の初日において国外事業者である場合を除き、その課税期間の特定期間における課税売上高は、法第9条の2第3項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定により、1-5-23における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。
1 特定期間における課税売上高は、法第9条の2第3項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定により、1523における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。
1-4-6(新規開業等した場合の納税義務の免除)
1-4-6 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用があるかどうかは、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。
 ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。
 なお、適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係については、1-4-1の2による。(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1ー57、令2課消2-9、令5課消2-9、令6課消2-6により改正)
1-4-6 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用があるかどうかは、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。
 ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)
 なお、適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係については、141の2による。
ニ 法第12条の4第1項から3まで(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受ける者
ニ 法第12条の4第1項又は2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受ける者
ト 法第12条の4第1項から3までの規定の適用を受ける法人
ト 法第12条の4第1項又は2項の規定の適用を受ける法人
1-4-7(法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲)
1-4-7 その事業者が法人である場合の令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」とは、原則として、当該法人の設立の日の属する課税期間をいうのであるが、例えば、非課税資産の譲渡等に該当する社会福祉事業のみを行っていた法人又は国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間もこれに含まれるのであるから留意する。
 なお、設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない法人が、その翌課税期間等において実質的に事業活動を開始した場合には、当該課税期間等もこれに含むものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
1-4-7 その事業者が法人である場合の令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」とは、原則として、当該法人の設立の日の属する課税期間をいうのであるが、例えば、非課税資産の譲渡等に該当する社会福祉事業のみを行っていた法人又は国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間もこれに含まれるのであるから留意する。
 なお、設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない法人が、その翌課税期間等において実質的に事業活動を開始した場合には、当該課税期間等もこれに含むものとして取り扱う。
1-4-8(過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用)
1-4-8 令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって国内において行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りがなかった事業者が課税資産の譲渡等に係る事業を再び開始した課税期間も該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
1-4-8 令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって国内において行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りがなかった事業者が課税資産の譲渡等に係る事業を再び開始した課税期間も該当するものとして取り扱う。
1-4-15(事業を廃止した場合の届出書の取扱い)
1-4-15 課税事業者選択届出書を提出している事業者で、法第19条第1項第3号から第4号の2まで(課税期間の特例)、第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、第42条第8項(任意の中間申告)又は第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の適用を受けている者が事業を廃止した場合における届出書の取扱いについては、次による。(令5課消2-3により改正)
1-4-15 課税事業者選択届出書を提出している事業者で、法第19条第1項第3号から第4号の2まで(課税期間の特例)、第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、第42条第8項(任意の中間申告)又は第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の適用を受けている者が事業を廃止した場合における届出書の取扱いについては、次による。
1-5-15(「新設法人」の意義)
1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
 また、その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第3項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項及び第2項の規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるときは、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)
1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消29により追加、平18課消116、平22課消19、平25課消1-34により改正)
1-5-15の2(法第12条の3第1項に規定する特定要件の判定時期)
1-5-15の2 法第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、同項に規定する新規設立法人が特定要件(同項に規定する特定要件をいう。)に該当するかどうかは、その基準期間がない事業年度開始の日の現況による。(平25課消1-34により追加、令6課消2-6により改正
1-5-15の2 法第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、同項に規定する新規設立法人が特定要件(同項に規定する特定要件をいう。)に該当するかどうかは、その基準期間がない事業年度開始の日の現況による。(平25課消1-34により追加)
(注) 1 同項の規定の適用があるかどうかの判定は、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度について行う必要があることに留意する。
(注) 同項の規定の適用があるかどうかの判定は、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度について行う必要があることに留意する。
(注) 2 その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第5項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項から第4項までの規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度については、同条第1項の規定の適用があるかどうかの判定を行う必要があることに留意する。
(新設)
1-5-17(合併又は分割等により設立された法人における基準期間がない課税期間の納税義務の判定)
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人については、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用されない場合であっても、基準期間がない課税期間については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により納税義務の有無を判定する必要があることに留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9(令6課消2-13により追加)により改正)
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人については、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用されない場合であっても、基準期間がない課税期間については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項若しくは第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により納税義務の有無を判定する必要があることに留意する。(平10課消29により追加、平13課消15、平22課消19、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)
1-5-18(新設法人等の3年目以後の取扱い)
1-5-18 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定は、基準期間がない法人について適用されるのであるから、基準期間ができた以後の課税期間(法第12条の2第2項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項まで(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されないこととなる課税期間を除く。)における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項の規定によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平18課消1-16、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)
1-5-18 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定は、基準期間がない法人について適用されるのであるから、基準期間ができた以後の課税期間(法第12条の2第2項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項若しくは第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されないこととなる課税期間を除く。)における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項の規定によることとなるのであるから留意する。(平10課消29により追加、平13課消15、平18課消116、平22課消19、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)
 当該法人が、法第9条第1項の規定により納税義務が免除されることとなる場合であっても特定期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定の適用があること留意する。
 当該法人が、合併又は分割等により設立された法人である場合には基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項又は第9条の2第1項の規定によるほか、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。
2 当該法人が、合併又は分割等により設立された法人である場合には、基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項又は第9条の2第1項の規定によるほか、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。
(新設)
1-5-19(新設法人又は特定新規設立法人の簡易課税制度の選択1-5-19(新設法人又は特定新規設立法人の簡易課税制度の適用
1-5-19 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される新設法人又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される特定新規設立法人であっても、法第37条第3項第2号(調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合、同項第3号から第5まで(高額特定資産を取得した場合等の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合又は同条第4項が適用される場合を除き、同条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の選択はできるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令3課消2-1、令6課消2-6により改正)
1-5-19 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される新設法人又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される特定新規設立法人であっても、法第37条第3項第2号(調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合、同項第3号若しくは第4号(高額特定資産を取得した場合等の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合又は同条第4項が適用される場合を除き、同条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の選択はできるのであるから留意する。(平10課消29により追加、平22課消19、平25課消134、平28課消157、令3課消2-1により改正)
1-5-21の3
1-5-21の3 令第25条の4第2項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の「売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額」には、国内において行われる資産の譲渡等の対価に限らず、国外において行われる資産の譲渡等の対価や資産の譲渡等の対価以外の収入も含まれる。
 したがって、当該合計額には、例えば、損益計算書上の売上高、受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、貸倒引当金戻入益、固定資産売却益、負ののれん発生益などの全ての収益の額が含まれることに留意する。(令6課消2-6により追加)
(新設)
1-5-22(調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項及び第12条の3第3項の適用関係)
(注) 法第12条の2第2項の規定を準用することとしている法第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定についても同様である。
(新設)
1-5-22の2(高額特定資産を売却等した場合の法第12条の4の適用関係)1-5-22の2(高額特定資産を売却等した場合の法第12条の4第1項の適用関係)
1-5-22の2 法第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用に当っては、次のことに留意する。(平28課消1-57により追加、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)
1-5-22の2 法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されない事業者が、法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受けない課税期間中に法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されるのであるから、その後に当該高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、同項の規定は継続して適用されることに留意する。
 また、法第12条の4第2項の規定は、法第36条第1項又は第3項(納税義務の免除を受けないこととな
た場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産をその後に廃棄、売却等により処分したとしも、継続して適用されることに留意する。(平28課消1-57により追加、令2課消2-9により改正)
(1) 法第12条の4第1項の規定は、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されない事業者が、法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受けない課税期間中に法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されるのであるから、その後に当該高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、同項の規定は継続して適用される。
(新設)
(2) 法第12条の4第2項の規定は、法第36条第1項又は第3項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産をその後に廃棄、売却等により処分したとしても、継続して適用される。
(新設)
(3) 法第12条の4第3項の規定は、法第9条第1項本文の規定が適用されない事業者が、法第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に法第12条の4第3項に規定する金地金等の仕入れ等を行ったことにより、令第25条の5第4項(高額特定資産の範囲等)に規定する金額の合計額が200万円以上となった場合に適用されるのであるから、当該仕入れ等の後に当該金地金等を売却等により処分したとしても、法第12条の4第3項の規定は継続して適用される。
(新設)
1-5-23(特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額)
1-5-23 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は、特定期間における課税売上高又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の個人事業者若しくは法人が特定期間中に支払った所法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額のいずれかによることができる。
 この場合の、給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものとは、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことに留意する。(平23課消1-35により追加、令6課消2-6により改正
1-5-23 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は、特定期間における課税売上高又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の個人事業者若しくは法人が特定期間中に支払った所法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額のいずれかによることができる。
 この場合の、給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものとは、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことに留意する。(平23課消1-35により追加)
(注) 1 特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する。
(新設)
(注) 2 課税期間の初日において国外事業者である場合、当該課税期間の特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定を給与等の金額の合計額によることはできないことに留意する。
(新設)
1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係)
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9、令5課消2-9により追加)
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加)
1-7-1(登録申請書を提出することができる事業者)
1-7-1 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られるのであるが、免税事業者であっても、例えば、次の場合のように、登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは、法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録申請)に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を提出することができることに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-7-1 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られるのであるが、免税事業者であっても、例えば、次の場合のように、登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは、法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録申請)に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を提出することができることに留意する。
1-7-2(登録番号の構成)
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(令5課消2-9により追加)
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下173までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
1-7-3(適格請求書発行事業者の登録の効力)
1-7-3 適格請求書発行事業者の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」という。)からその効力を有するのであるから、法第57条の2第7項(登録等の通知)による通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者は、登録日以後に行った課税資産の譲渡等について法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)の規定に基づき適格請求書を交付することとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-7-3 適格請求書発行事業者の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」という。)からその効力を有するのであるから、法第57条の2第7項(登録等の通知)による通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者は、登録日以後に行った課税資産の譲渡等について法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)の規定に基づき適格請求書を交付することとなることに留意する。
1-8-1(適格請求書の意義)
1-8-1 適格請求書とは、法第57条の4第1項各号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。
 また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-1 適格請求書とは、法第57条の4第1項各号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。
 また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。
1-8-2(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供)
1-8-2 適格請求書発行事業者が、法第57条の4第5項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて行う、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号(定義)に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)の提供には、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次に掲げるようなものが該当する。(令5課消2-9により追加)
1-8-2 適格請求書発行事業者が、法第57条の4第5項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて行う、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号(定義)に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)の提供には、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次に掲げるようなものが該当する。
1-8-3(適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項の特例)
1-8-3 法第57条の4第1項及び第2項(適格請求書の交付義務等)に規定する記載事項のうち、次に掲げる事項は、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。
 ただし、表示される記号、番号等により、当該記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、適格請求書発行事業者とその取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。(令5課消2-9により追加)
1-8-3 法第57条の4第1項及び第2項(適格請求書の交付義務等)に規定する記載事項のうち、次に掲げる事項は、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。
 ただし、表示される記号、番号等により、当該記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、適格請求書発行事業者とその取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。
1-8-4(軽減対象課税資産の譲渡等がある場合の適格請求書の記載事項)
1-8-4 法第57条の4第1項第3号(適格請求書の交付義務)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減対象課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに適用税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合もこれに該当する。(令5課消2-9により追加、令6課消2ー13により改正)
1-8-4 法第57条の4第1項第3号(適格請求書の交付義務)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減対象課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに適用税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合もこれに該当する。
(注) 法第57条の4第2項第3号、同条第3項第3号(適格簡易請求書の交付等)及び令49条第6項第3号(媒介者等交付書類の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」並びに条第4項第4号(仕入明細書等の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」の記載についても同様である。
(注) 法第57条の4第2項第3号、同条第3項第3号(適格簡易請求書の交付等)及び令49条第6項第3号(媒介者等交付書類の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」並びに令第49条第4項第4号(仕入明細書等の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」の記載についても同様である。
1-8-5(軽減対象課税資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売)
1-8-5 事業者が、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、例えば、顧客が割引券等を利用したことにより、当該2以上の区分の資産の譲渡等を対象として一括して対価の額の値引きが行われており、当該資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」(以下1-8-5において「区分合計金額」という。)が明らかでないときは、割引券等による値引額を当該資産の譲渡等に係る価額の比率により按分し、適用税率ごとの値引額及び区分合計金額を算出することとなることに留意する。
 なお、当該資産の譲渡等に際して顧客へ交付する適格請求書により適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の区分合計金額が確認できるときは、当該資産の譲渡等に係る値引額又は値引額控除後の区分合計金額が、適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当する。(令5課消2-9により追加)
1-8-5 事業者が、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、例えば、顧客が割引券等を利用したことにより、当該2以上の区分の資産の譲渡等を対象として一括して対価の額の値引きが行われており、当該資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」(以下185において「区分合計金額」という。)が明らかでないときは、割引券等による値引額を当該資産の譲渡等に係る価額の比率により按分し、適用税率ごとの値引額及び区分合計金額を算出することとなることに留意する。
 なお、当該資産の譲渡等に際して顧客へ交付する適格請求書により適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の区分合計金額が確認できるときは、当該資産の譲渡等に係る値引額又は値引額控除後の区分合計金額が、適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当する。
1-8-6(家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)
1-8-6 個人事業者である適格請求書発行事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡する場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、当該事業としての部分に係る金額に基づき算出することとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-6 個人事業者である適格請求書発行事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡する場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、当該事業としての部分に係る金額に基づき算出することとなることに留意する。
1-8-7(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)
1-8-7 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(以下「共有物」という。)の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-7 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(以下「共有物」という。)の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する。
1-8-8(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付)
1-8-8 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)に規定する「他の事業者」をいう。)から当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書の交付を求められたときは、当該他の事業者にこれを交付しなければならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-8 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)に規定する「他の事業者」をいう。)から当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書の交付を求められたときは、当該他の事業者にこれを交付しなければならないことに留意する。
1-8-9(媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義)
1-8-9 令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合」には、委託販売のように課税資産の譲渡等を第三者に委託している場合のほか、課税資産の譲渡等に関する代金の精算や請求書等の交付を第三者に委託している場合もこれに含まれることに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-9 令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合」には、委託販売のように課税資産の譲渡等を第三者に委託している場合のほか、課税資産の譲渡等に関する代金の精算や請求書等の交付を第三者に委託している場合もこれに含まれることに留意する。
1-8-10(媒介者等に対する通知の方法)
1-8-10 適格請求書発行事業者が、媒介者等(令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等」をいう。以下1-8-11までにおいて同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、同項の規定の適用を受けるには、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から適格請求書発行事業者の登録を受けている旨の通知を受けていることが要件となるが、当該通知の方法については、例えば、当該事業者が個々の取引の都度、事前に登録番号を当該媒介者等へ書面等により通知する方法のほか、当該事業者と当該媒介者等との間の基本契約書等に当該事業者の登録番号を記載するといった方法がある。(令5課消2-9により追加)
1-8-10 適格請求書発行事業者が、媒介者等(令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等」をいう。以下1811までにおいて同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、同項の規定の適用を受けるには、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から適格請求書発行事業者の登録を受けている旨の通知を受けていることが要件となるが、当該通知の方法については、例えば、当該事業者が個々の取引の都度、事前に登録番号を当該媒介者等へ書面等により通知する方法のほか、当該事業者と当該媒介者等との間の基本契約書等に当該事業者の登録番号を記載するといった方法がある。
1-8-11(媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容)
1-8-11 媒介者等が令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)の規定により課税資産の譲渡等を行う事業者に代わって適格請求書等(同項に規定する「適格請求書等」をいう。以下1-8-11において同じ。)を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対して交付し、又は提供しなければならないが、例えば、当該適格請求書等に複数の事業者に係る記載があるなどにより当該適格請求書等の写しをそのまま交付することが困難な場合には、当該適格請求書等に記載された事項のうち当該事業者に係る事項を記載した精算書等を交付することで差し支えないものとする。
 なお、この場合には、当該媒介者等においても交付した当該精算書等の写しを保存するものとする。(令5課消2-9により追加)
1-8-11 媒介者等が令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)の規定により課税資産の譲渡等を行う事業者に代わって適格請求書等(同項に規定する「適格請求書等」をいう。以下1811において同じ。)を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対して交付し、又は提供しなければならないが、例えば、当該適格請求書等に複数の事業者に係る記載があるなどにより当該適格請求書等の写しをそのまま交付することが困難な場合には、当該適格請求書等に記載された事項のうち当該事業者に係る事項を記載した精算書等を交付することで差し支えないものとする。
 なお、この場合には、当該媒介者等においても交付した当該精算書等の写しを保存するものとする。
1-8-12(3万円未満のものの判定単位)
1-8-12 令第70条の9第2項第1号(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)及び規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「税込価額が3万円未満のもの」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-12において同じ。)が3万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの税込価額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-12 令第70条の9第2項第1号(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)及び規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「税込価額が3万円未満のもの」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に規定する「税込価額」をいう。以下1812において同じ。)が3万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの税込価額によるものではないことに留意する。
1-8-13(公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲)
1-8-13 令第70条の9第2項第1号イからニまで(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)に掲げる旅客の運送には、旅客の運送に直接的に附帯するものとして収受する特別急行料金、急行料金、寝台料金等を対価とする役務の提供は含まれるが、旅客の運送に直接的に附帯するものではない入場料金、手回品料金、貨物留置料金等を対価とする役務の提供は、含まれないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-13 令第70条の9第2項第1号イからニまで(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)に掲げる旅客の運送には、旅客の運送に直接的に附帯するものとして収受する特別急行料金、急行料金、寝台料金等を対価とする役務の提供は含まれるが、旅客の運送に直接的に附帯するものではない入場料金、手回品料金、貨物留置料金等を対価とする役務の提供は、含まれないことに留意する。
1-8-14(自動販売機及び自動サービス機の範囲)
1-8-14 規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「自動販売機又は自動サービス機」とは、課税資産の譲渡等及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより課税資産の譲渡等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
1-8-14 規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「自動販売機又は自動サービス機」とは、課税資産の譲渡等及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより課税資産の譲渡等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。
1-8-15(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位)
1-8-15 適格請求書発行事業者が適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。以下1-8-15において同じ。)は、令第70条の10(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)に規定する方法により、課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第57条の4第1項第4号に規定する「税抜価額」をいう。)又は税込価額(同号に規定する「税込価額」をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、当該算出した金額の1円未満の端数を処理することとなるのであるから、当該消費税額等の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-15 適格請求書発行事業者が適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。以下1815において同じ。)は、令第70条の10(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)に規定する方法により、課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第57条の4第1項第4号に規定する「税抜価額」をいう。)又は税込価額(同号に規定する「税込価額」をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、当該算出した金額の1円未満の端数を処理することとなるのであるから、当該消費税額等の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。
1-8-16(外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等)
1-8-16 外貨建ての取引における適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。)は円換算した金額を記載することとなるが、円換算の方法については、10-1-7に準ずる方法のほか、例えば、適格請求書を交付する日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値を継続的に使用するなど、合理的な方法によることでも差し支えない。(令5課消2-9により追加)
1-8-16 外貨建ての取引における適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。)は円換算した金額を記載することとなるが、円換算の方法については、1017に準ずる方法のほか、例えば、適格請求書を交付する日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値を継続的に使用するなど、合理的な方法によることでも差し支えない。
1-8-17(適格返還請求書の交付義務が免除される1万円未満の判定単位)
1-8-17 令第70条の9第3項第2号(適格返還請求書の交付義務免除)に規定する「税込価額が1万円未満である場合」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-17において同じ。)の返還金額又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の減額金額が1万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの対価の返還等の金額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-17 令第70条の9第3項第2号(適格返還請求書の交付義務免除)に規定する「税込価額が1万円未満である場合」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する「税込価額」をいう。以下1817において同じ。)の返還金額又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の減額金額が1万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの対価の返還等の金額によるものではないことに留意する。
1-8-18(登録前に行った課税資産の譲渡等に係る対価の返還等)
1-8-18 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等(当該事業者が免税事業者であった課税期間に行ったものを除く。)について、登録を受けた日以後に売上げに係る対価の返還等を行う場合には、当該対価の返還等についても法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用があるが、当該対価の返還等に係る法第57条の4第3項(適格返還請求書の交付義務)の規定の適用はないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-18 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等(当該事業者が免税事業者であった課税期間に行ったものを除く。)について、登録を受けた日以後に売上げに係る対価の返還等を行う場合には、当該対価の返還等についても法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用があるが、当該対価の返還等に係る法第57条の4第3項(適格返還請求書の交付義務)の規定の適用はないことに留意する。
1-8-19(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付)
1-8-19 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後において、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等に係る適格返還請求書を交付しなければならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-19 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後において、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等に係る適格返還請求書を交付しなければならないことに留意する。
1-8-20(適格返還請求書の交付方法)
1-8-20 一の事業者に対して、適格請求書及び適格返還請求書を交付する場合において、それぞれの記載事項を満たすものであれば、一の書類により交付することとしても差し支えない。
 また、その場合の適格請求書に記載すべき法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」と適格返還請求書に記載すべき同条第3項第4号(適格返還請求書の交付義務)に掲げる「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等(同条第1項第5号に掲げる「消費税額等」をいう。)と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(同条第3項第5号に掲げる「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」をいう。)についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。(令5課消2-9により追加)
1-8-20 一の事業者に対して、適格請求書及び適格返還請求書を交付する場合において、それぞれの記載事項を満たすものであれば、一の書類により交付することとしても差し支えない。
 また、その場合の適格請求書に記載すべき法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」と適格返還請求書に記載すべき同条第3項第4号(適格返還請求書の交付義務)に掲げる「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等(同条第1項第5号に掲げる「消費税額等」をいう。)と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(同条第3項第5号に掲げる「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」をいう。)についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。
1-8-21(修正適格請求書の記載事項)
1-8-21 法第57条の4第4項(修正した適格請求書等の交付義務)に規定する「修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書」には、当初に交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書との関連性を明らかにした上で、修正した事項を明示した書類等も含まれることに留意する。(令5課消2-9により追加)
1-8-21 法第57条の4第4項(修正した適格請求書等の交付義務)に規定する「修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書」には、当初に交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書との関連性を明らかにした上で、修正した事項を明示した書類等も含まれることに留意する。
3-2-2(組織変更等の場合の課税期間)
3-2-2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の課税期間は、その組織変更等によって区分されず継続することに留意する。(平10課消2-9、平18課消1-16、平19課消1-18、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)
3-2-2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の課税期間は、その組織変更等によって区分されず継続することに留意する。(平10課消29、平18課消116、平19課消118、平22課消19、平25課消134により改正)
(注) 基準期間ができた以後の課税期間において組織変更等した法人については、法第12条の2第3項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第5項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受ける外国法人を除き、法第12条の2第1項又は第12条の3第1項の規定の適用を受けないのであるから留意する。
(注) 基準期間ができた以後の課税期間において組織変更等した法人については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受けないのであるから留意する。
3-2-4(更生会社等の課税期間)
3-2-4 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下3-2-4において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人(以下3-2-4において「更生会社等」という。)で更生手続開始の決定があったものの事業年度は、会社更生法第232条第2項(事業年度の特例)又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項(事業年度の特例)の規定により、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日。以下3-2-4において同じ。)に終了するのであるから、法第19条(課税期間)に規定する課税期間の末日は、当該更生計画認可の時となることに留意する。
なお、更生手続が終了したときの、その終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。(令5課消2-3により改正)
3-2-4 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下3-2-4において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人(以下3-2-4において「更生会社等」という。)で更生手続開始の決定があったものの事業年度は、会社更生法第232条第2項(事業年度の特例)又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項(事業年度の特例)の規定により、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日。以下3-2-4において同じ。)に終了するのであるから、法第19条(課税期間)に規定する課税期間の末日は、当該更生計画認可の時となることに留意する。
なお、更生手続が終了したときの、その終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。
4-4-3(受託事業者が交付する適格請求書等)
4-4-3 固有事業者が適格請求書発行事業者である場合において、受託事業者の事業として交付する適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書に記載すべき登録番号は、固有事業者の登録番号となることに留意する。(令5課消2-9により追加)
4-4-3 固有事業者が適格請求書発行事業者である場合において、受託事業者の事業として交付する適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書に記載すべき登録番号は、固有事業者の登録番号となることに留意する。
4-4-4(法人課税信託の受託者が提出する届出書等)
4-4-4 法第9条第4項又は第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、法第37条第1項又は第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、法第37条の2第1項又は第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、法第57条の2第2項又は第8項並びに第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)、法第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)、令第20条の2第1項又は第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)及び令第57条の2第1項又は第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
 ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)及び法第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5、令5課消2-9により改正)
4-4-4 法第9条第4項又は第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、法第37条第1項又は第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、法第37条の2第1項又は第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、法第57条の2第2項又は第8項並びに第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)、法第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)、令第20条の2第1項又は第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)及び令第57条の2第1項又は第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
 ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)及び法第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消118により追加、平22課消19、平30課消25により改正)
5-7-15の4(国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定)
5-7-15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5-7-15の4において同じ。)の国外事業所等(法第4条第4項ただし書(課税の対象)に規定する国外事業所等をいう。以下11-2-12において同じ。)で行う特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った日の状況により行うのであるから、当該特定仕入れを行った日において、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものであることが明らかなもののみが国外取引に該当することに留意する。(平28課消1-57により追加、令5課消2-9により改正)
5-7-15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5715の4において同じ。)の国外事業所等(法第4条第4項ただし書(課税の対象)に規定する国外事業所等をいう。以下11212において同じ。)で行う特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った日の状況により行うのであるから、当該特定仕入れを行った日において、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものであることが明らかなもののみが国外取引に該当することに留意する。(平28課消1-57により追加
5-8-8(プラットフォーム事業者による国外事業者の判定)
5-8-8 プラットフォーム事業者が法第15条の2第1項及び第2項(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)の規定を適用するに当たって、その提供するデジタルプラットフォームを介して電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除く。以下5-8-9において同じ。)を行う事業者が国外事業者かどうかについては、例えば、当該事業者がプラットフォームの利用契約等において申し出た本店所在地によるなど、客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している場合にはこれを認める。(令6課消2-6により改正)
(新設)
5-8-9(プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供)
5-8-9 プラットフォーム事業者が、他の事業者に提供するデジタルプラットフォームを用いて自ら電気通信利用役務の提供を行う場合のその電気通信利用役務の提供について、法第15条の2第1項(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)の規定の適用はないことに留意する。
 また、この場合の当該電気通信利用役務の提供に係る対価の額は、同条第2項に規定する合計額には含まないことに留意する。(令6課消2-6により改正)
(新設)
5-9-1(食品の範囲)
5-9-1 法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に規定する「食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。)をいう。)」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうから、例えば、人の飲用又は食用以外の用途に供するものとして取引される次に掲げるようなものは、飲食が可能なものであっても「食品」に該当しないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
5-9-1 法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に規定する「食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。)をいう。)」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうから、例えば、人の飲用又は食用以外の用途に供するものとして取引される次に掲げるようなものは、飲食が可能なものであっても「食品」に該当しないことに留意する。
5-9-2(飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い)
5-9-2 飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下5-9-2において「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め飲食料品の譲渡に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
5-9-2 飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下592において「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め飲食料品の譲渡に該当することに留意する。
5-9-3(一の資産の価格のみが提示されているもの)
5-9-3 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産は、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限られるから、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
5-9-3 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産は、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限られるから、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないことに留意する。
5-9-4(一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合)
5-9-4 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合」とは、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えない。(令5課消2-9により追加)
5-9-4 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合」とは、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えない。
5-9-5(自動販売機による譲渡)
5-9-5 自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであるから、軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
5-9-5 自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであるから、軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡に該当することに留意する。
5-9-6(飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義)
5-9-6 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する食事の提供(以下5-9-6、5-9-9及び5-9-10において「食事の提供」という。)には、食品衛生法施行令第34条の2第2号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業を行う者のみならず、飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供の全てが該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
5-9-6 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する食事の提供(以下596、599及び5910において「食事の提供」という。)には、食品衛生法施行令第34条の2第2号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業を行う者のみならず、飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供の全てが該当することに留意する。
5-9-8(飲食設備等の設置者が異なる場合)
5-9-8 飲食料品を提供する事業者とテーブルや椅子等の設備を設置し、又は管理している者とが異なる場合において、これらの者の間の合意等に基づき、当該設備を当該事業者の顧客に利用させることとしているときは、当該設備は、飲食設備に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
5-9-8 飲食料品を提供する事業者とテーブルや椅子等の設備を設置し、又は管理している者とが異なる場合において、これらの者の間の合意等に基づき、当該設備を当該事業者の顧客に利用させることとしているときは、当該設備は、飲食設備に該当することに留意する。
5-9-9(食事の提供の範囲)
5-9-9 食事の提供は、事業者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいうのであるから、レストラン、喫茶店、食堂、フードコート等(以下5-9-9において「レストラン等」という。)のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させる飲食料品の提供のほか、飲食目的以外の施設等で行うものであっても、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所を顧客に飲食させる場所として特定して行う、例えば、次のようなものは、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
5-9-9 食事の提供は、事業者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいうのであるから、レストラン、喫茶店、食堂、フードコート等(以下599において「レストラン等」という。)のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させる飲食料品の提供のほか、飲食目的以外の施設等で行うものであっても、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所を顧客に飲食させる場所として特定して行う、例えば、次のようなものは、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
5-9-10(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)
5-9-10 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
 なお、課税資産の譲渡等の相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているにもかかわらず、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、当該課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に該当しないのであるから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
5-9-10 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
 なお、課税資産の譲渡等の相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているにもかかわらず、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、当該課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に該当しないのであるから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
5-9-11(給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)
5-9-11 法別表第一第1号ロ(飲食料品の譲渡)に規定する「課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は、飲食料品の譲渡に含まないものとされるため、軽減税率の適用対象とならないのであるが、同号ロに規定する「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」とは、課税資産の譲渡等を行う事業者が、相手方が指定した場所に食材等を持参して調理を行って提供する場合や、調理済みの食材を相手方が指定した場所で加熱して温かい状態等で提供する場合のほか、例えば、次の場合も該当するのであるから留意する。
 なお、相手方が指定した場所で加熱、調理又は給仕等の役務を一切伴わないいわゆる出前は、同号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。(令5課消2-9により追加)
5-9-11 法別表第一第1号ロ(飲食料品の譲渡)に規定する「課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は、飲食料品の譲渡に含まないものとされるため、軽減税率の適用対象とならないのであるが、同号ロに規定する「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」とは、課税資産の譲渡等を行う事業者が、相手方が指定した場所に食材等を持参して調理を行って提供する場合や、調理済みの食材を相手方が指定した場所で加熱して温かい状態等で提供する場合のほか、例えば、次の場合も該当するのであるから留意する。
 なお、相手方が指定した場所で加熱、調理又は給仕等の役務を一切伴わないいわゆる出前は、同号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。
5-9-12(有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託)
5-9-12 老人福祉法に規定する有料老人ホーム等を設置し、又は運営する者(以下5-9-12において「設置者等」という。)が、外部業者へ当該施設の入居者に対する飲食料品の提供に係る調理等を委託している場合において、受託者たる当該外部業者の行う調理等に係る役務の提供は、委託者たる当該設置者等に対する役務の提供であることから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
5-9-12 老人福祉法に規定する有料老人ホーム等を設置し、又は運営する者(以下5912において「設置者等」という。)が、外部業者へ当該施設の入居者に対する飲食料品の提供に係る調理等を委託している場合において、受託者たる当該外部業者の行う調理等に係る役務の提供は、委託者たる当該設置者等に対する役務の提供であることから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
6-2-1(非課税の対象となる有価証券等の範囲)
6-2-1 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。(令5課消2-3、令5課消2-9により改正)
6-2-1 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。
6-2-2(船荷証券等)
6-2-2 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する有価証券等には、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。(平31課消2-9、令5課消2-9により改正)
6-2-2 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する有価証券等には、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。(平31課消2-9により改正)
6-2-3(支払手段の範囲)
6-2-3 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9、令3課消2-1、令5課消2-9により改正)
6-2-3 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消29、平22課消19、令3課消21により改正)
6-3-1(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)
6-3-1 法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、令5課消2-9により改正)
6-3-1 法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。(平11課消28、平13課消15、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消118、平20課消18、平22課消19により改正)
6-3-2(保険代理店報酬等)
6-3-2 保険料(令第10条第2項(事務費相当額を課税の対象とする保険契約等)に規定する契約に係る保険料のうち法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する事務に要する費用の額に相当する部分を除く。)を対価とする役務の提供は非課税となるのであるが、保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。(令5課消2-9により改正)
6-3-2 保険料(令第10条第2項(事務費相当額を課税の対象とする保険契約等)に規定する契約に係る保険料のうち法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する事務に要する費用の額に相当する部分を除く。)を対価とする役務の提供は非課税となるのであるが、保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
6-3-5(前渡金等の利子)
6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。
6-4-1(郵便切手類の譲渡)
6-4-1 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31、平20課消1-8、平25課消1-34、令5課消2-9により改正)
6-4-1 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消131、平20課消1-8、平25課消1-34により改正)
6-4-2(郵便切手類の範囲)
6-4-2 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8、令5課消2-9により改正)
6-4-2 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)
(4) 特定封筒
(新設)
6-4-3(請求権を表彰する証書の意義)
6-4-3 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)及び令第11条(物品切手に類するものの範囲)に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。(令5課消2-9により改正)
6-4-3 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)及び令第11条(物品切手に類するものの範囲)に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。
6-4-4(物品切手等に該当するかどうかの判定)
6-4-4 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済法第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(令5課消2-3、令5課消2-9により改正)
6-4-4 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済法第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。
6-4-5(物品切手等の発行)
6-4-5 事業者が、法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。(令5課消2-9により改正)
6-4-5 事業者が、法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
6-4-6(物品切手等の取扱手数料)
6-4-6 事業者が法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。(令5課消2-9により改正)
6-4-6 事業者が法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
6-5-1(非課税となる行政手数料等の範囲等)
6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第二第5号イ及びロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5、令4課消2-4、令5課消2-9により改正)
6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第二第5号イ及びロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5、令4課消2-4により改正)
6-5-2(非課税とならない行政手数料等)
6-5-2 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う事務で、次に掲げる手数料等(手数料、その他の料金をいう。以下6-5-2において同じ。)を対価とするものは、法別表第二第5号イ又はロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)に掲げる役務の提供に該当しないのであるから留意する。(平14課消1-12、令5課消2-9により改正)
6-5-2 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う事務で、次に掲げる手数料等(手数料、その他の料金をいう。以下652において同じ。)を対価とするものは、法別表第二第5号イ又はロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)に掲げる役務の提供に該当しないのであるから留意する。(平14課消1-12により改正)
6-5-3(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲)
6-5-3 法別表第二第5号ニ(外国為替業務等)の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平20課消1-8、令5課消2-9により改正)
6-5-3 法別表第二第5号ニ(外国為替業務等)の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。(平10課消29、平20課消1-8により改正)
6-6-1(医療関係の非課税範囲)
6-6-1 法別表第二第6号(医療等の給付)の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、平25課消1-34、令5課消2-9により改正)
6-6-1 法別表第二第6号(医療等の給付)の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平12課消210、平18課消111、平18課消143、平19課消118、平20課消1-8、平22課消19、平25課消1-34により改正)
6-6-2(医療品、医療用具の販売)
6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。(令5課消2-9により改正)
6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。
6-6-3(保険外併用療養費、療養費等の支給に係る療養)
6-6-3 健康保険法等の規定に基づく保険外併用療養費、医療費等の支給に係る療養は非課税となるが、これには、被保険者又は被保険者の家族の療養に際し、被保険者が負担する一部負担金に係る療養も含まれるのであるから留意する。(平12官総8-3、平18課消1-43、令5課消2-9により改正)
6-6-3 健康保険法等の規定に基づく保険外併用療養費、医療費等の支給に係る療養は非課税となるが、これには、被保険者又は被保険者の家族の療養に際し、被保険者が負担する一部負担金に係る療養も含まれるのであるから留意する。(平12官総83、平18課消143により改正)
6-7-1(介護保険関係の非課税の範囲)
6-7-1 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7、平27課消1-9、平28課消1-57、平29課消2-5、平30課消2-5、令5課消2-9、令6課消2-6、令6課消2-13により改正)
6-7-1 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。(平12課消210により追加、平12官総83、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消111、平18課消143、平21課消110、平24課消17、平27課消19、平28課消1-57、平29課消2-5、平30課消2-5により改正)
(6) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く。)
(6) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く。)
イ 居宅介護(生活保護法第15条の2第2項(介護扶助)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに限る。)
イ 居宅介護(生活保護法第15条の2第2項(介護扶助)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに限る。)
ロ 施設介護(生活保護法第15条の2第4項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいう。)
ロ 施設介護(生活保護法第15条の2第4項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービス並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第91条(生活保護法の一部改正)の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同条の規定による改正前の生活保護法第15条の2第1項第4号(介護扶助)に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護療養施設サービスに限る。)をいう。)
6-7-2(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)
6-7-2 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
 したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、令5課消2-9により改正)
6-7-2 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
 したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消210により追加、平12官総83により改正)
6-7-3(福祉用具の取扱い)
6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)
6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消210により追加)
6-7-4(介護サービスの委託に係る取扱い)
6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6-7-4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6-7-4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)
6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下674において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下674において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消210により追加)
6-7-5(社会福祉関係の非課税範囲)
6-7-5 法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9、令5課消2-9、令6課消2ー13により改正)
6-7-5 法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消15、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9により改正)
ホ 困難な問題を抱える女性への支援に関するに規定する女性自立支援施設を経営する事業
ホ 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
ハ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業又は乳児等通園支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設児童家庭支援センター又は里親支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
ハ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定ども園を経営する事業
ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定ども園を経営する事業
6-7-6(生産活動等の意義)
6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、令5課消2-9により改正)
6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消19により改正)
6-7-7(児童福祉施設の取扱い)
6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5により改正、平12課消2-10により条変更(旧6-7-3)、平24課消1-7、令5課消2-9により改正)
6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消210、平13課消15により改正、平12課消210により条変更(旧673)、平24課消17により改正)
6-7-7の2(保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等)
6-7-7の2 令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)に規定する「児童福祉法第7条第1項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの」に該当する資産の譲渡等とは、次に掲げるものをいうのであり、同法に規定する保育所において行われる乳児又は幼児を保育する業務と同様の業務として行われる資産の譲渡等に限られることに留意する。(令5課消2-3、令6課消2-13により改正)
6-7-7の2 令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)に規定する「児童福祉法第7条第1項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの」に該当する資産の譲渡等とは、次に掲げるものをいうのであり、同法に規定する保育所において行われる乳児又は幼児を保育する業務と同様の業務として行われる資産の譲渡等に限られることに留意する。
(2) 児童福祉法施行規則第49条の2第3号(厚生労働省令で定める施設)に規定する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)の認定を受けているもの又は同条第10項の規定による公示がされているもの(同条第1項の条例で定める要件に適合していると認められるものを除く。)において、乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等
(2) 児童福祉法施行規則第49条の2第3号(厚生労働省令で定める施設)に規定する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)の認定を受けているもの又は同条第9項の規定による公示がされているもの(同条第1項の条例で定める要件に適合していると認められるものを除く。)において、乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等
6-7-9(社会福祉事業の委託に係る取扱い)
6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)
6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消210により追加)
6-7-10(包括的支援事業の委託に係る取扱い)
6-7-10 市町村が包括的支援事業(介護保険法第115条の46第1項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業をいう。以下6-7-10において同じ。)を委託した場合の取扱いは、次のとおりとなる。(平18課消1-11により追加、平22課消1-9、平24課消1-7、令5課消2-9により改正)
6-7-10 市町村が包括的支援事業(介護保険法第115条の46第1項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業をいう。以下6710において同じ。)を委託した場合の取扱いは、次のとおりとなる。(平18課消111により追加、平22課消19、平24課消17により改正)
6-8-1(助産に係る資産の譲渡等の範囲)
6-8-1 法別表第二第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。(令5課消2-9により改正)
6-8-1 法別表第二第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。
6-8-3(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い)
6-8-3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第二第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
 したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6-8-2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総8-3、令5課消2-9により改正)
6-8-3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第二第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
 したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(682に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総83により改正)
6-10-1(身体障害者用物品の範囲)
6-10-1 法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項(身体障害者用物品の範囲等)の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
6-10-1 法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項(身体障害者用物品の範囲等)の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。
6-10-4(身体障害者用物品に該当する自動車の修理の取扱い)
6-10-4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理で令第14条の4第2項(身体障害者用物品の範囲等)に規定する身体障害者用物品の修理に該当するものは、平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」第2項(身体障害者用物品の修理)の規定により同告示第1項(身体障害者用物品)第37号に定める補助手段に係る修理及び第38号に定める車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理に限られる。
 したがって、補助手段等の修理と他の部分の修理とを併せて行った場合には、補助手段等の修理のみが身体障害者用物品の修理に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)
6-10-4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理で令第14条の4第2項(身体障害者用物品の範囲等)に規定する身体障害者用物品の修理に該当するものは、平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」第2項(身体障害者用物品の修理)の規定により同告示第1項(身体障害者用物品)第37号に定める補助手段に係る修理及び第38号に定める車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理に限られる。
 したがって、補助手段等の修理と他の部分の修理とを併せて行った場合には、補助手段等の修理のみが身体障害者用物品の修理に該当することに留意する。
6-11-4(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)
6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第二第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第二第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。
6-12-1(教科用図書の範囲)
6-12-1 法別表第二第12号(教科用図書の譲渡)に規定する教科用図書は、学校教育法第34条(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。以下6-12-1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
 したがって、同法附則第9条(教科用図書の経過措置)の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第二第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10、平28課消1-57、令5課消2-9により改正)
6-12-1 法別表第二第12号(教科用図書の譲渡)に規定する教科用図書は、学校教育法第34条(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。以下6-12-1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
 したがって、同法附則第9条(教科用図書の経過措置)の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第二第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消28、平12官総83、平19課消118、平21課消1-10、平28課消1-57により改正)
6-13-1(住宅の貸付けの範囲)
6-13-1 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。(令5課消2-9により改正)
6-13-1 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。
6-13-10(貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の意義)
6-13-10 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。(令2課消2-9により追加、令5課消2-9により改正
6-13-10 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
6-13-11(貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義)
6-13-11 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。(令2課消2-9により追加、令5課消2-9により改正
6-13-11 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。(令2課消2-9により追加)
7-2-20(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
7-2-20 出入国管理及び難民認定法第25条(出国の手続)又は同法第60条(日本人の出国)の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項(輸出免税等)の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。
7-2-20 出入国管理及び難民認定法第25条(出国の手続)又は同法第60条(日本人の出国)の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第6項(輸出物品販売場の定義)の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項(輸出免税等)の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。
8-1-1(輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲)
8-1-1 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する免税購入対象者に対し、免税対象物品(令第18条第2項(輸出物品販売場で免税販売できる物品の範囲)に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2までにおいて同じ。)で、輸出するため同条第3項(購入手続)に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、免税購入対象者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-1 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する免税購入対象者に対し、免税対象物品(令第18条第2項(輸出物品販売場で免税販売できる物品の範囲)に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2までにおいて同じ。)で、輸出するため同条第3項(購入手続)に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、免税購入対象者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。
8-1-2(「対価の額の合計額」の意義)
8-1-2 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)及び令第18条第2項第2号(免税対象物品の範囲)に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
 なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。(令5課消2-3により改正)
8-1-2 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)及び令第18条第2項第2号(免税対象物品の範囲)に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
 なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。
8-1-3(一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合)
8-1-3 令第18条第4項第1号(消耗品として免税販売手続を行う資産)に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
 なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-3 令第18条第4項第1号(消耗品として免税販売手続を行う資産)に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
 なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。
8-1-5(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)
8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。
8-1-5の2(輸出しないときの範囲)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。
 ただし、免税購入対象者が本邦から出国する際に、その出港地を所轄する税関長に対し次の書類のいずれかを提示した場合で、当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときは、同項に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当しないものと取り扱って差し支えない。
 なお、免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合において、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対して当該書類を提示し、そのなくなる時までに当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときも同様とする。(令5課消2-3により改正)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。
 ただし、免税購入対象者が本邦から出国する際に、その出港地を所轄する税関長に対し次の書類のいずれかを提示した場合で、当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときは、同項に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当しないものと取り扱って差し支えない。
 なお、免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合において、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対して当該書類を提示し、そのなくなる時までに当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときも同様とする。
8-1-6(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)
8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。
8-1-7(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)
8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。
8-1-8(輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等)
8-1-8 法第8条第2項ただし書(輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等)に規定する「既に次項本文若しくは第5項本文(第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合」とは、既に同条第3項本文(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)、第5項本文(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)又は第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)の規定を適用して賦課決定が行われた場合をいう。
 同条第3項ただし書又は第5項ただし書に該当する場合も同様とする。(令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-8 法第8条第2項ただし書(輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等)に規定する「既に次項本文若しくは第5項本文(第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合」とは、既に同条第3項本文(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)、第5項本文(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)又は第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)の規定を適用して賦課決定が行われた場合をいう。
 同条第3項ただし書又は第5項ただし書に該当する場合も同様とする。(令2課消2-9により改正)
8-1-10(一般物品と消耗品等を譲渡する場合の購入者誓約書の作成方法)
8-1-10 同一の基地内輸出物品販売場(令第18条第3項第4号(購入手続)に規定する基地内輸出物品販売場をいう。以下8-2-1までにおいて同じ。)において、同一の日に、同一の合衆国軍隊の構成員等(同条第1項第2号(免税購入対象者の範囲)に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。)に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書(同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第5号(購入手続)に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。)は、一の書類として作成することができる。
 この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、所属、機関など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-10 同一の基地内輸出物品販売場(令第18条第3項第4号(購入手続)に規定する基地内輸出物品販売場をいう。以下8-2-1までにおいて同じ。)において、同一の日に、同一の合衆国軍隊の構成員等(同条第1項第2号(免税購入対象者の範囲)に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。)に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書(同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第5号(購入手続)に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。)は、一の書類として作成することができる。
 この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、所属、機関など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。
8-1-11(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続)
8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
 なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
 なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。
8-1-12(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い)
8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。
8-2-1(輸出物品販売場の許可)
8-2-1 法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)に規定する輸出物品販売場に係る許可は、一般型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第1号(一般型輸出物品販売場の許可要件)に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第3号(自動販売機型輸出物品販売場の許可要件)に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)の区分に応じ、原則として、それぞれに定める要件の全てを満たしている場合に限り与えるものとする。ただし、基地内輸出物品販売場の許可は、(1)ロ又は(2)ロに掲げる要件を満たす必要はない。
 なお、基地内輸出物品販売場の許可の区分に、自動販売機型輸出物品販売場は含まれないことに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-2-1 法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)に規定する輸出物品販売場に係る許可は、一般型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第1号(一般型輸出物品販売場の許可要件)に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第3号(自動販売機型輸出物品販売場の許可要件)に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)の区分に応じ、原則として、それぞれに定める要件の全てを満たしている場合に限り与えるものとする。ただし、基地内輸出物品販売場の許可は、(1)ロ又は(2)ロに掲げる要件を満たす必要はない。
 なお、基地内輸出物品販売場の許可の区分に、自動販売機型輸出物品販売場は含まれないことに留意する。
8-2-3(承認免税手続事業者の承認)
8-2-3 承認免税手続事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。
 なお、承認免税手続事業者がその承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを一部廃止するときは、その移転する日、設置する日、又は一部廃止する日の前日までに、令第18条の2第14項(特定商業施設内における免税手続カウンター設置場所変更の届出)の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-2-3 承認免税手続事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。
 なお、承認免税手続事業者がその承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを一部廃止するときは、その移転する日、設置する日、又は一部廃止する日の前日までに、令第18条の2第14項(特定商業施設内における免税手続カウンター設置場所変更の届出)の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消19により追加、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)
8-2-4(承認送信事業者の承認)
8-2-4 承認送信事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。(令5課消2-3により改正)
8-2-4 承認送信事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。
8-2-5(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認)
8-2-5 臨時販売場(法第8条第9項(臨時販売場設置の届出)に規定する臨時販売場をいう。以下8-2-5及び8-2-9において同じ。)を設置しようとする事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)に係る同条第10項(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認)の規定に基づく承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあっては、次に掲げる(1)イ及び(2)の要件を満たす事業者)に与えるものとする。(平27課消1-9により追加、平31課消2-9、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)
8-2-5 臨時販売場(法第8条第9項(臨時販売場設置の届出)に規定する臨時販売場をいう。以下8-2-5及び8-2-9において同じ。)を設置しようとする事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)に係る同条第10項(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認)の規定に基づく承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあっては、次に掲げる(1)イ及び(2)の要件を満たす事業者)に与えるものとする。(平27課消19により追加、平31課消29、令2課消29、令3課消2-1により改正)
8-2-6(輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合)
8-2-6 法法第8条第8項(輸出物品販売場の許可の取消し)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(令5課消2-3により改正)
8-2-6 法法第8条第8項(輸出物品販売場の許可の取消し)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。
8-3-1(輸出物品販売場の許可を受けていない販売場に係る購入記録情報の提供方法等の届出書の提出)
8-3-1 令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、購入記録情報を国税庁長官へ提供する場合に市中輸出物品販売場を経営する事業者が、あらかじめ提出すべき規則第6条の2第1項(購入記録情報の提供に係る届出)に規定する届出書は、事業者が新たに輸出物品販売場の許可を受けようとする場合においては、令第18条の2第1項(輸出物品販売場の許可)の規定による申請書の提出に併せて提出できるものとする。(令5課消2-3により改正)
8-3-1 令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、購入記録情報を国税庁長官へ提供する場合に市中輸出物品販売場を経営する事業者が、あらかじめ提出すべき規則第6条の2第1項(購入記録情報の提供に係る届出)に規定する届出書は、事業者が新たに輸出物品販売場の許可を受けようとする場合においては、令第18条の2第1項(輸出物品販売場の許可)の規定による申請書の提出に併せて提出できるものとする。
8-3-2(購入記録情報の国税庁長官への提供の時期)
8-3-2 購入記録情報の国税庁長官への提供は、令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、免税販売手続の際、遅滞なく行わなければならないため、原則として、免税対象物品の譲渡に係る免税販売手続の都度、購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならないことに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-3-2 購入記録情報の国税庁長官への提供は、令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、免税販売手続の際、遅滞なく行わなければならないため、原則として、免税対象物品の譲渡に係る免税販売手続の都度、購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならないことに留意する。
8-3-3(手続委託型輸出物品販売場に係る国税庁長官への購入記録情報の提供)
8-3-3 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の国税庁長官への提供は、免税販売手続を行う承認免税手続事業者以外の当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該事業者若しくは当該承認免税手続事業者から委託を受けた承認送信事業者も行うことが可能であることに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-3-3 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の国税庁長官への提供は、免税販売手続を行う承認免税手続事業者以外の当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該事業者若しくは当該承認免税手続事業者から委託を受けた承認送信事業者も行うことが可能であることに留意する。
8-3-5(購入記録情報の提供時における災害その他やむを得ない事情の範囲)
8-3-5 令第18条第9項(災害等の場合の購入記録情報の提供方法)(令第18条の4第3項(承認送信事業者が購入記録情報を提供する場合の準用)の規定において準用する場合を含む。)に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は、次に掲げるところによる。(令5課消2-3により改正)
8-3-5 令第18条第9項(災害等の場合の購入記録情報の提供方法)(令第18条の4第3項(承認送信事業者が購入記録情報を提供する場合の準用)の規定において準用する場合を含む。)に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は、次に掲げるところによる。
10-1-5(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い)
10-1-5 事業者が令第45条第3項各号(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に掲げる資産の区分のうち異なる2以上の区分の資産を同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、例えば、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。(令5課消2-9により改正)
10-1-5 事業者が令第45条第3項各号(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に掲げる資産の区分のうち異なる2以上の区分の資産を同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、例えば、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
10-1-9(物品切手等の評価)
10-1-9 次に掲げる資産を課税資産の譲渡等の対価として取得した場合には、それぞれ次に掲げる金額が当該課税資産の譲渡等の金額となる。(令4課消2-4、令5課消2-9により改正)
10-1-9 次に掲げる資産を課税資産の譲渡等の対価として取得した場合には、それぞれ次に掲げる金額が当該課税資産の譲渡等の金額となる。(令4課消2-4により改正)
10-1-12(委託販売等に係る手数料)
10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10112において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35により改正)
10-1-15(返品、値引等の処理)
10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
10-1-17(下取り)
10-1-17 課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
10-1-17 課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。
11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)
11-1-3 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。(平27課消1-17、令5課消2-9により改正)
11-1-3 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。(平27課消1-17により改正)
11-1-4(家事共用資産の取得)
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことから、令第46条第1項第1号から第5号まで(課税仕入れに係る消費税額の計算)に掲げる消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額又は同項第6号に掲げる課税仕入れに係る支払対価の額は、事業の用途に消費し、又は使用する部分の金額として、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算することとなることに留意する。
 なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第5項第1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。(平27課消1-17、令5課消2-9により改正)
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことから、令第46条第1項第1号から第5号まで(課税仕入れに係る消費税額の計算)に掲げる消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額又は同項第6号に掲げる課税仕入れに係る支払対価の額は、事業の用途に消費し、又は使用する部分の金額として、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算することとなることに留意する。
 なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第5項第1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。(平27課消1-17により改正)
11-1-5(水道光熱費等の取扱い)
11-1-5 個人事業者が行う水道光熱費等の支払のうち課税仕入れに該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
11-1-5 個人事業者が行う水道光熱費等の支払のうち課税仕入れに該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。
11-1-7(新規に開業をした事業者の仕入税額控除)
11-1-7 法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用があるのは、課税事業者に限られるのであるが、新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立した法人は、法第9条の2(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)から法第12条の4(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)までの規定により納税義務が免除されない者を除き、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により納税義務が免除されることとなるため、法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定により課税事業者を選択しない限り、課税仕入れ等の税額を控除することはできないのであるから留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令5課消2-9、令6課消2-13により改正)
11-1-7 法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用があるのは、課税事業者に限られるのであるが、新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立した法人は、法第9条の2(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)から法第12条の4(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)までの規定により納税義務が免除されない者を除き、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により納税義務が免除されることとなるため、法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定により課税事業者を選択しない限り、課税仕入れ等の税額を控除することはできないのであるから留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57により改正)
11-1-8(相続等により課税事業者となった場合の仕入税額控除)
11-1-8 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その適用を受けないこととなった日から、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)及び法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(平13課消1-5、令5課消2-9により追加)
11-1-8 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その適用を受けないこととなった日から、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)及び法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(平13課消15により追加)
11-1-9(課税仕入れに係る消費税額の計算)
11-1-9 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項(消費税額の積上げ計算)の規定の適用を受ける場合には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第1項(課税仕入れに係る請求書等による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「請求書等積上げ方式」という。)又は同条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-10までにおいて「帳簿積上げ方式」という。)によることとなることに留意する。
 また、その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない場合には、法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算に関し、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式のほか、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「総額割戻し方式」という。)によることもできるのであるが、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式と総額割戻し方式との併用はできないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
11-1-9 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項(消費税額の積上げ計算)の規定の適用を受ける場合には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第1項(課税仕入れに係る請求書等による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「請求書等積上げ方式」という。)又は同条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-10までにおいて「帳簿積上げ方式」という。)によることとなることに留意する。
 また、その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない場合には、法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算に関し、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式のほか、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「総額割戻し方式」という。)によることもできるのであるが、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式と総額割戻し方式との併用はできないことに留意する。
11-1-10(帳簿積上げ方式における「課税仕入れの都度」の意義)
11-1-10 令第46条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する「その課税仕入れの都度、……法第30条第7項に規定する帳簿に記載している場合」には、例えば、課税仕入れに係る適格請求書その他の書類等の交付又は提供を受けた際に、これらの書類等を単位として帳簿に記載している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付又は提供を受けた適格請求書その他の書類等を単位として帳簿に記載している場合がこれに含まれる。(令5課消2-9により追加)
11-1-10 令第46条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する「その課税仕入れの都度、……法第30条第7項に規定する帳簿に記載している場合」には、例えば、課税仕入れに係る適格請求書その他の書類等の交付又は提供を受けた際に、これらの書類等を単位として帳簿に記載している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付又は提供を受けた適格請求書その他の書類等を単位として帳簿に記載している場合がこれに含まれる。
11-2-1(現物給付する資産の取得)
11-2-1 事業者が役員又は使用人(以下11-2-2までにおいて「使用人等」という。)に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎として判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
11-2-1 事業者が役員又は使用人(以下1122までにおいて「使用人等」という。)に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎として判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。
11-2-2(使用人等の発明等に係る報償金等の支給)
11-2-2 事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭の支払については、課税仕入れに該当する。(令5課消2-9により改正)
11-2-2 事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭の支払については、課税仕入れに該当する。
11-2-3(外交員等の報酬)
11-2-3 外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対する報酬又は料金の支払のうち、所法第28条第1項(給与所得)に規定する給与所得に該当する部分については、課税仕入れには該当しないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
11-2-3 外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対する報酬又は料金の支払のうち、所法第28条第1項(給与所得)に規定する給与所得に該当する部分については、課税仕入れには該当しないのであるから留意する。
11-2-4(会費、組合費等)
11-2-4 事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等(以下11-2-4において「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3(会費、組合費等)により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等の支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
 5-5-4(入会金)に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。(令5課消2-9により改正)
11-2-4 事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等(以下1124において「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3(会費、組合費等)により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等の支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
 5-5-4(入会金)に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。
11-2-5(ゴルフクラブ等の入会金)
11-2-5 事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものについて、その支払は課税仕入れに該当する。(令5課消2-9により改正)
11-2-5 事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものについて、その支払は課税仕入れに該当する。
11-2-6(公共的施設の負担金等)
11-2-6 国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のため、国若しくは地方公共団体又は同業者団体等がこれらの施設の利用者又は受益者から受ける負担金、賦課金等で、当該国若しくは地方公共団体又は同業者団体等において、資産の譲渡等の対価に該当しないこととしているものについては、当該負担金、賦課金等を支払う事業者においても、その支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
11-2-6 国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のため、国若しくは地方公共団体又は同業者団体等がこれらの施設の利用者又は受益者から受ける負担金、賦課金等で、当該国若しくは地方公共団体又は同業者団体等において、資産の譲渡等の対価に該当しないこととしているものについては、当該負担金、賦課金等を支払う事業者においても、その支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
11-2-7(共同行事等に係る負担金)
11-2-7 同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等に要した費用を賄うために当該同業者団体等が構成員から受ける負担金等について、当該費用の全額について構成員ごとの負担割合が予め定められ、かつ、当該同業者団体等において当該宣伝等をその負担割合に応じて構成員が実施したものとして取り扱っている場合は、それを支払う構成員において当該負担金等の費途ごとに、法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)の規定を適用することとなる。(令5課消2-9により改正)
11-2-7 同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等に要した費用を賄うために当該同業者団体等が構成員から受ける負担金等について、当該費用の全額について構成員ごとの負担割合が予め定められ、かつ、当該同業者団体等において当該宣伝等をその負担割合に応じて構成員が実施したものとして取り扱っている場合は、それを支払う構成員において当該負担金等の費途ごとに、法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)の規定を適用することとなる。
11-2-8(保険金等による資産の譲受け等)
11-2-8 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下11-2-8において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
11-2-8 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下1128において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
11-2-9(滅失等した資産に係る仕入税額控除)
11-2-9 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
11-2-9 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
11-2-10(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
11-2-10 法30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。
 なお、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。(令5課消2-9により改正)
11-2-10 法30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。
 なお、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。
11-2-11(国外取引に係る仕入税額控除)
11-2-11 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
 この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(令5課消2-9により改正)
11-2-11 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
 この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。
11-2-12(国内事業者の国外支店が受けた電気通信利用役務の提供)
11-2-12 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかについては、役務の提供を受けた者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、例えば、内国法人の国外事業所等において受けた電気通信利用役務の提供であっても、原則として国内において行った課税仕入れに該当することに留意する。(平27課消1-17により追加、平28課消1-57、令5課消2-9により改正)
11-2-12 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかについては、役務の提供を受けた者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、例えば、内国法人の国外事業所等において受けた電気通信利用役務の提供であっても、原則として国内において行った課税仕入れに該当することに留意する。(平27課消1-17により追加、平28課消1-57により改正)
11-2-13(国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除)
11-2-13 国外事業者が行った課税仕入れであっても法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等又は法第15条の2第1項(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)の適用を受ける電気通信利用役務の提供(法第6条第1項(非課税)の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(平27課消1-17、令6課消2-6、令5課消2-9により追加)
11-2-13 国外事業者が行った課税仕入れであっても法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等(法第6条第1項(非課税)の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(平27課消1-17により追加)
11-2-15(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。(令5課消2-9により改正)
11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。
11-2-16(資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い)
11-2-16 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
11-2-16 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。
11-3-7(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
11-3-7 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。
11-3-9(課税貨物を引き取った日の意義)
11-3-9 法第30条第1項第3号(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する「課税貨物を引き取った日」とは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可を受けた日をいう。
 なお、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けて課税貨物を引き取った場合における法第30条第1項の規定の適用は、実際に当該課税貨物を引き取った日の属する課税期間となるのであるが、令第46条第1項(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)の規定によることもできるのであるから留意する。また、関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様である。(平13課消1-5、平30課消2-5により改正)
11-3-9 法第30条第1項第3号(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する「課税貨物を引き取った日」とは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可を受けた日をいう。
 なお、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けて課税貨物を引き取った場合における法第30条第1項の規定の適用は、実際に当該課税貨物を引き取った日の属する課税期間となるのであるが、令第46条第1項(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)の規定によることもできるのであるから留意する。また、関税法第77条第5項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様である。(平13課消1-5、平30課消2-5により改正)
11-4-2(建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い)
11-4-2 事業者(令49条第1項第1号ハ(3)(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する事業者に限る。)が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号(用語の定義)に規定する建物と同条第1号に規定する宅地とを同一の者(適格請求書発行事業者を除く。)から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならないのであるが、その支払対価の額につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。(令5課消2-9、令6課消2-13により改正)
11-4-2 事業者(令49条第1項第1号ハ(3)(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する事業者に限る。)が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号(用語の定義)に規定する建物と同条第1号に規定する宅地とを同一の者(適格請求書発行事業者を除く。)から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならないのであるが、その支払対価の額につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
11-4-3(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)
11-4-3 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類(日本郵便株式会社又は法別表第二第4号イに規定する施設若しくは承認販売所から直接購入したものに限る。)又は物品切手等(当該物品切手等の引換給付を行う者から直接購入したものに限る。)による引換給付として次の課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。(令5課消2-9により改正)
11-4-3 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類(日本郵便株式会社又は法別表第二第4号イに規定する施設若しくは承認販売所から直接購入したものに限る。)又は物品切手等(当該物品切手等の引換給付を行う者から直接購入したものに限る。)による引換給付として次の課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。
11-5-3(相続等により課税事業者となった場合の課税売上割合の計算)
11-5-3 法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37、令5課消2-9により改正)
11-5-3 法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消15、平15課消137により改正)
11-6-1(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例)
11-6-1 法第30条第7項(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号及び第2号(仕入税額控除に係る帳簿)並びに、令第49条第4項(仕入明細書等の記載事項)及び同条第6項(卸売り等に係る一定書類の記載事項)に規定する記載事項のうち、次のものは、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。ただし、表示される記号、番号等により、記載事項である「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「特定課税仕入れの内容」及び「課税資産の譲渡等に係る資産の内容」について、その仕入れ又は資産の譲渡等が課税仕入れ又は課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、(1)に掲げる記載事項を除き、取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。(平9課消2-5、平27課消1-17、令5課消2-9、令6課消2-13により改正)
11-6-1 法第30条第7項(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号(仕入税額控除に係る帳簿)、令第49条第4項(仕入明細書等の記載事項)及び同条第6項(卸売り等に係る一定書類の記載事項)に規定する記載事項のうち、次のものは、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。ただし、表示される記号、番号等により、記載事項である「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「特定課税仕入れの内容」及び「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、その仕入れ又は資産の譲渡等が課税仕入れ又は課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、(1)に掲げる記載事項を除き、取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。(平9課消25、平27課消1-17により改正)
11-6-2(立替払に係る適格請求書)
11-6-2 事業者が行う課税仕入れにつき、例えば、複数の事業者が一の事務所を借り受け、複数の事業者が支払うべき賃料を一の事業者が立替払を行った場合のように、当該課税仕入れに係る適格請求書(以下11-6-2において「立替払に係る適格請求書」という。)が当該一の事業者のみに交付され、当該一の事業者以外の各事業者が当該課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けることができない場合には、当該一の事業者から立替払に係る適格請求書の写しの交付を受けるとともに、当該各事業者の課税仕入れに係る仕入税額控除に必要な事項が記載された明細書等(以下11-6-2において「明細書等」という。)の交付を受け、これらを併せて保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとして取り扱う。
 なお、一の事業者が、多数の事業者の課税仕入れにつき一括して立替払を行ったことにより、当該一の事業者において立替払に係る適格請求書の写しの作成が大量となり、その写しを交付することが困難であることを理由に、当該一の事業者が立替払に係る適格請求書を保存し、かつ、当該一の事業者以外の各事業者の課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当該各事業者が確認できるための措置を講じた上で、明細書等のみを交付した場合には、当該各事業者が交付を受けた当該明細書等を保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとする。(令5課消2-9により追加)
11-6-2 事業者が行う課税仕入れにつき、例えば、複数の事業者が一の事務所を借り受け、複数の事業者が支払うべき賃料を一の事業者が立替払を行った場合のように、当該課税仕入れに係る適格請求書(以下1162において「立替払に係る適格請求書」という。)が当該一の事業者のみに交付され、当該一の事業者以外の各事業者が当該課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けることができない場合には、当該一の事業者から立替払に係る適格請求書の写しの交付を受けるとともに、当該各事業者の課税仕入れに係る仕入税額控除に必要な事項が記載された明細書等(以下1162において「明細書等」という。)の交付を受け、これらを併せて保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとして取り扱う。
 なお、一の事業者が、多数の事業者の課税仕入れにつき一括して立替払を行ったことにより、当該一の事業者において立替払に係る適格請求書の写しの作成が大量となり、その写しを交付することが困難であることを理由に、当該一の事業者が立替払に係る適格請求書を保存し、かつ、当該一の事業者以外の各事業者の課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当該各事業者が確認できるための措置を講じた上で、明細書等のみを交付した場合には、当該各事業者が交付を受けた当該明細書等を保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとする。
11-6-3(古物に準ずるものの範囲)
11-6-3 規則第15条の3(古物に準ずるものの範囲)に規定する「古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条……第1項に規定する古物に準ずる物品及び証票」とは、古物営業法上の古物に該当しない、例えば、金、銀、白金といった貴金属の地金やゴルフ会員権がこれに該当する。
 また、同条に規定する「古物営業と同等の取引方法」とは、当該古物に準ずる物品及び証票の買受けに際して、例えば、古物営業法第15条(確認等及び申告)の規定に基づき相手方の住所、氏名等の確認等を行うとともに、同法第16条(帳簿等への記載等)の規定に基づき業務に関する帳簿等への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうことに留意する。(令5課消2-9により追加)
11-6-3 規則第15条の3(古物に準ずるものの範囲)に規定する「古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条……第1項に規定する古物に準ずる物品及び証票」とは、古物営業法上の古物に該当しない、例えば、金、銀、白金といった貴金属の地金やゴルフ会員権がこれに該当する。
 また、同条に規定する「古物営業と同等の取引方法」とは、当該古物に準ずる物品及び証票の買受けに際して、例えば、古物営業法第15条(確認等及び申告)の規定に基づき相手方の住所、氏名等の確認等を行うとともに、同法第16条(帳簿等への記載等)の規定に基づき業務に関する帳簿等への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうことに留意する。
11-6-4(通常必要であると認められる出張旅費、宿泊費、日当等)
11-6-4 規則第15条の4第2号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品」とは、例えば、事業者が、使用人等(同号に規定する「使用人等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)又は退職者等(同号に規定する「退職者等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)が次に掲げる旅行をした場合に、使用人等又は退職者等に出張旅費、宿泊費、日当等として支給する金品がこれに該当するのであるが、同号に規定する課税仕入れは、当該金品のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分に係るものに限られることに留意する。(令5課消2-9により追加)
11-6-4 規則第15条の4第2号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品」とは、例えば、事業者が、使用人等(同号に規定する「使用人等」をいう。以下1165までにおいて同じ。)又は退職者等(同号に規定する「退職者等」をいう。以下1165までにおいて同じ。)が次に掲げる旅行をした場合に、使用人等又は退職者等に出張旅費、宿泊費、日当等として支給する金品がこれに該当するのであるが、同号に規定する課税仕入れは、当該金品のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分に係るものに限られることに留意する。
11-6-5(通常必要であると認められる通勤手当)
11-6-5 規則第15条の4第3号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「通勤者につき通常必要であると認められる部分」とは、事業者が通勤者に支給する通勤手当が、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められるものをいう。
 したがって、所法令第20条の2各号(非課税とされる通勤手当)に定める金額を超えているかどうかにかかわらないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
11-6-5 規則第15条の4第3号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「通勤者につき通常必要であると認められる部分」とは、事業者が通勤者に支給する通勤手当が、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められるものをいう。
 したがって、所法令第20条の2各号(非課税とされる通勤手当)に定める金額を超えているかどうかにかかわらないことに留意する。
11-6-6(課税仕入れの相手方の確認を受ける方法)
11-6-6 法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは、保存する仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされたもののほか、例えば、次のようなものがこれに該当する。(平10課消2-9、令5課消2-9により追加)
11-6-6 法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは、保存する仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされたもののほか、例えば、次のようなものがこれに該当する。(平10課消29により追加)
11-6-7(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い)
11-6-7 建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-7において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-7において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(以下11-6-7において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する書類又は令第49条第7項(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録)に規定する当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同条第4項各号(仕入明細書等の記載事項)に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。
 なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。ただし、建設工事完了日において下請業者が適格請求書発行事業者でなかった場合には、建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から当該出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を控除するものとする。(平10課消2-9により追加、令5課消2-9により改正)
11-6-7 建設工事等を請け負った事業者(以下1167において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下1167において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(以下1167において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する書類又は令第49条第7項(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録)に規定する当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同条第4項各号(仕入明細書等の記載事項)に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。(平10課消2-9により追加)
 なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。ただし、建設工事完了日において下請業者が適格請求書発行事業者でなかった場合には、建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から当該出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を控除するものとする。
11-6-8(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存)
11-6-8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の課税仕入れについて、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けるためには、原則として、同条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存が必要となるのであるが、当該課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに適格請求書の交付を受けられない場合であっても、適格請求書発行事業者との間において継続して行われる取引については、後日交付される適格請求書の保存を条件として、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日の現況により、適正に見積もった金額により仕入税額控除を行うことを認める。
 なお、その後確定した対価の額が見積額と異なることにより課税仕入れに係る消費税額に差額が生じたときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算し、又は当該課税仕入れに係る消費税額から控除するものとする。(令5課消2-9により追加)
11-6-8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の課税仕入れについて、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けるためには、原則として、同条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存が必要となるのであるが、当該課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに適格請求書の交付を受けられない場合であっても、適格請求書発行事業者との間において継続して行われる取引については、後日交付される適格請求書の保存を条件として、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日の現況により、適正に見積もった金額により仕入税額控除を行うことを認める。
 なお、その後確定した対価の額が見積額と異なることにより課税仕入れに係る消費税額に差額が生じたときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算し、又は当該課税仕入れに係る消費税額から控除するものとする。
11-6-9(帳簿及び請求書等の保存期間)
11-6-9 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)及び規則第15条の6(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平12課消2-10、令5課消2-9により改正)
11-6-9 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)及び規則第15条の6(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。(平10課消29により追加、平12課消2-10により改正)
12-1-6(課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し)
12-1-6 事業者が、一の取引先から課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち異なる2以上の区分の資産の譲渡等を同時に受けた場合において、当該2以上の資産の譲渡等に係る取引につき、一括して仕入れに係る割戻しを受けたときは、割戻金額をそれぞれの取引に係る部分に合理的に区分したところにより法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
12-1-6 事業者が、一の取引先から課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち異なる2以上の区分の資産の譲渡等を同時に受けた場合において、当該2以上の資産の譲渡等に係る取引につき、一括して仕入れに係る割戻しを受けたときは、割戻金額をそれぞれの取引に係る部分に合理的に区分したところにより法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
12-1-12(仕入れに係る対価の返還等の処理)
12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12-1-12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れに係る返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税仕入れの税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12-1-12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れに係る返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税仕入れの税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
12-6-1(課税賃貸用の意義)
12-6-1 法第35条の2第1項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け(法別表第二第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下12-6-1において同じ。)以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、当該建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されないのであるから留意する。(令2課消2-9、令5課消2-9により追加)
12-6-1 法第35条の2第1項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け(法別表第二第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下1261において同じ。)以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、当該建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されないのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
13-1-3(簡易課税制度選択届出書の効力)
13-1-3 法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第5項(簡易課税制度の選択不適用)に規定する届出書を提出している場合又はその課税期間の初日において恒久的施設(所法第2条第1項第8号の4(定義)又は法法第2条第12号の19(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下13-1-3の5及び13-1-4において同じ。)を有しない国外事業者である場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。(平9課消2-5、平15課消1-37、平22課消1-9、令2課消2-9により改正)
13-1-3 法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第5項(簡易課税制度の選択不適用)に規定する届出書を提出している場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。(平9課消25、平15課消137、平22課消19、令2課消2-9により改正)
13-1-3の5(恒久的施設の有無による国外事業者の簡易課税制度の適用関係)
13-1-3の5 その課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者には簡易課税制度は適用されないことから、例えば、簡易課税制度選択届出書を提出している恒久的施設を有する国外事業者が、当該恒久的施設を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日の属する課税期間の翌課税期間について簡易課税制度が適用されないこととなるのであるから留意する。(令6課消2-6により改正)
(新設)
13-1-4(簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者)
13-1-4 簡易課税制度を適用できる事業者は、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者で、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られるのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は免税事業者であってもできるのであるから留意する。
 また、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であっても、当該課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者については簡易課税制度は適用されないのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は恒久的施設を有しない国外事業者であってもできることに留意する。
(平9課消2-5、平15課消1-37、令6課消2-6により改正)
13-1-4 簡易課税制度を適用できる事業者は、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者で、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られるのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は免税事業者であってもできるのであるから留意する。(平9課消25、平15課消137により改正)
13-1-4の3(調整対象固定資産又は高額特定資産を売却等した場合の法第37条第3項の適用関係)
13-1-4の3 法第37条第3項(調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)の規定は、同項各号に規定する事業者が当該各号に規定する場合に該当するときに適用されるのであるから、当該事業者が調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った後に当該調整対象固定資産又は高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、同項の規定は継続して適用されることに留意する。
 また、同項第5号の規定は、法第12条の4第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する金地金等の仕入れ等を行ったことにより、令第25条の5第4項(高額特定資産の範囲等)に規定する金額の合計額が200万円以上となった場合に適用されるのであるから、その後に当該金地金等を売却等により処分したとしても、
法第37条第3項の規定は継続して適用されることに留意する。(平22課消1-9により追加、平28課消1-57、令6課消2-6により改正)
13-1-4の3 法第37条第3項(調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)の規定は、同項各号に規定する事業者が当該各号に規定する場合に該当するときに適用されるのであるから、当該事業者が調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った後に当該調整対象固定資産又は高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第37条第3項の規定は継続して適用されることに留意する。(平22課消19により追加、平28課消1-57により改正)
13-2-2(性質及び形状を変更しないことの意義)
13-2-2 令第57条第5項第1号(事業の種類)に規定する卸売業及び同項第2号イに規定する小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
 なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
13-2-2 令第57条第5項第1号(事業の種類)に規定する卸売業及び同項第2号イに規定する小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
 なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正)
13-2-4(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)
13-2-4 令第57条第5項第3号(事業の種類)の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13-2-6及び13-2-8の2において同じ。)を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
 この場合において、サービス業等とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう。(平26課消1-8、令5課消2-9により改正)
13-2-4 令第57条第5項第3号(事業の種類)の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下1326及び1328の2において同じ。)を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
 この場合において、サービス業等とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう。(平26課消18により改正)
13-2-8(廃材(品)
13-2-8 第三種事業に該当する製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
 なお、第一種事業又は第二種事業のうち小売業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。(令5課消2-9により改正)
13-2-8 第三種事業に該当する製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
 なお、第一種事業又は第二種事業のうち小売業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下1328において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。
14-1-5(課税売上げと非課税売上げを一括して対象とする売上割戻し)
14-1-5 事業者が、一の取引先に対して課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、当該2以上の区分の資産の譲渡等の対価の額につき、一括して売上げに係る割戻しを行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の割戻金額を合理的に区分したところにより法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
14-1-5 事業者が、一の取引先に対して課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、当該2以上の区分の資産の譲渡等の対価の額につき、一括して売上げに係る割戻しを行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の割戻金額を合理的に区分したところにより法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
14-1-8(売上げに係る対価の返還等の処理)
14-1-8 事業者が、その課税期間において売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額から当該売上げに係る対価の返還等につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額をそれぞれ控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
14-1-8 事業者が、その課税期間において売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下1418において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額から当該売上げに係る対価の返還等につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額をそれぞれ控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。
15-2-1の2(課税標準額に対する消費税額の計算)
15-2-1の2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる「税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額」は、原則として、同項第1号に掲げる課税標準額につき、税率の異なるごとに標準税率又は軽減税率を乗じて算出した金額を合計する方法(以下15-2-1の2において「総額割戻し方式」という。)により算出した金額となるのであるが、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(同条第5項ただし書の規定に係るものを除く。)につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを法第57条の4第6項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により保存している場合(同項の規定により同項に規定する電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該適格請求書又は当該適格簡易請求書に記載した同条第1項第5号又は第2項第5号に掲げる消費税額等及び当該電磁的記録に記録した消費税額等の合計額に100分の78を乗じる方法(以下15-2-1の2において「適格請求書等積上げ方式」という。)により算出した金額とすることができることに留意する。
 また、取引先ごと又は事業ごとにそれぞれ別の方式によるなど、総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用することとしても差し支えない。(令5課消2-9により改正)
15-2-1の2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる「税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額」は、原則として、同項第1号に掲げる課税標準額につき、税率の異なるごとに標準税率又は軽減税率を乗じて算出した金額を合計する方法(以下1521の2において「総額割戻し方式」という。)により算出した金額となるのであるが、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(同条第5項ただし書の規定に係るものを除く。)につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを法第57条の4第6項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により保存している場合(同項の規定により同項に規定する電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該適格請求書又は当該適格簡易請求書に記載した同条第1項第5号又は第2項第5号に掲げる消費税額等及び当該電磁的記録に記録した消費税額等の合計額に100分の78を乗じる方法(以下1521の2において「適格請求書等積上げ方式」という。)により算出した金額とすることができることに留意する。
 また、取引先ごと又は事業ごとにそれぞれ別の方式によるなど、総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用することとしても差し支えない。
15-2-8(消費税申告期限延長届出書を提出できる場合)
15-2-8 法第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定による消費税申告書(同項に規定する消費税申告書をいう。以下15-2-8において同じ。)の提出期限の延長を受けることができる法人は、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書(以下15-2-8及び15-2-9において「延長届出書」という。)を提出した法人で、法法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けた法人であって、法第60条第8項(国、地方公共団体等の申告期限の特例等)の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人以外の法人に限られるのであるが、法法第75条の2第1項(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第1項)の提出期限の延長の処分を受けていない場合(同条第8項の規定(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項の規定)により読み替えて準用する法法第75条第5項(確定申告書の提出期限の延長)の規定によりみなされていない場合を含む。)であっても、当該延長届出書は提出できることに留意する。(令5課消2-3により改正)
15-2-8 法第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定による消費税申告書(同項に規定する消費税申告書をいう。以下15-2-8において同じ。)の提出期限の延長を受けることができる法人は、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書(以下15-2-8及び15-2-9において「延長届出書」という。)を提出した法人で、法法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けた法人であって、法第60条第8項(国、地方公共団体等の申告期限の特例等)の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人以外の法人に限られるのであるが、法法第75条の2第1項(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第1項)の提出期限の延長の処分を受けていない場合(同条第8項の規定(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項の規定)により読み替えて準用する法法第75条第5項(確定申告書の提出期限の延長)の規定によりみなされていない場合を含む。)であっても、当該延長届出書は提出できることに留意する。
15-2-9(合併又は分割があった場合の消費税申告期限延長届出書の効力)
15-2-9 合併又は分割があった場合の延長届出書の効力は、次のようになるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
15-2-9 合併又は分割があった場合の延長届出書の効力は、次のようになるのであるから留意する。
15-4-6(特例申告書を提出した場合の引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)
15-4-6 法第51条第3項及び第4項(特例申告書を提出する場合の納期限の延長)に規定する引取りに係る課税貨物の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加、令6課消2-6により改正
15-4-6 法第51条第3項(特例申告書を提出する場合の納期限の延長)に規定する引取りに係る課税貨物の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。(平13課消15により追加)
(1) 法第51条第3項及び第4項の規定により引取りに係る課税貨物についての納期限を延長する期間は、当該課税貨物を保税地域から引き取った日の属する月の翌月末日の翌日から起算して計算する。
(1) 法第51条第3項の規定により引取りに係る課税貨物についての納期限を延長する期間は、当該課税貨物を保税地域から引き取った日の属する月の翌月末日の翌日から起算して計算する。
(2) 法第51条第3項及び第4項の規定は、特例申告書をその提出期限までに法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告等)の税関長に提出した者が、当該特例申告書の提出期限までに納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税関長に提出した場合に適用される。
 なお、法第51条第3項の規定の適用に当たり、当該税関長は、消費税の保全のために必要があると認めるときは
、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができ、また、同条第4項の規定は、関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者が、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときに限り、当該提供された担保の額を超えない範囲内において適用される。
(2) 法第51条第3項の規定は、特例申告書をその提出期限までに法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告等)の税関長に提出した者が、当該特例申告書の提出期限までに納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税関長に提出し、かつ、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときに限り、当該提供された担保の額を超えない範囲内において適用される。
16-2-2(国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法)
16-2-2 国又は地方公共団体の特別会計において、資産の譲渡等の対価以外の収入がある場合における令第75条第1項第6号及び同条第4項(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)の規定による使途の特定の方法は、次による。(平14年課消1-48、平20年課消1-2、平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
16-2-2 国又は地方公共団体の特別会計において、資産の譲渡等の対価以外の収入がある場合における令第75条第1項第6号及び同条第4項(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)の規定による使途の特定の方法は、次による。(平14年課消148、平20年課消12、平23課消1-35により改正)
16-2-6(控除対象外仕入れに係る支払対価の額の意義)
16-2-6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額(令第75条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」をいう。以下16-2-6、16-2-8及び16-2-9において同じ。)とは、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該者から行った課税仕入れであることにより、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けないこととなるものに限られるのであるから、例えば、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額であっても、同条第7項括弧書(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)の規定により同項に規定する帳簿のみの保存によって同条第1項の規定の適用を受けることとなる課税仕入れに係る支払対価の額は、控除対象外仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
16-2-6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額(令第75条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」をいう。以下1626、1628及び1629において同じ。)とは、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該者から行った課税仕入れであることにより、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けないこととなるものに限られるのであるから、例えば、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額であっても、同条第7項括弧書(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)の規定により同項に規定する帳簿のみの保存によって同条第1項の規定の適用を受けることとなる課税仕入れに係る支払対価の額は、控除対象外仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。
16-2-7(取戻し対象特定収入の判定単位)
16-2-7 令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に規定する「取戻し対象特定収入」(同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「取戻し対象特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入(同条第4項第1号イ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する「課税仕入れ等に係る特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)ごとに、その課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行うこととなる。(令5課消2-9により追加)
16-2-7 令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に規定する「取戻し対象特定収入」(同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「取戻し対象特定収入」をいう。以下1629までにおいて同じ。)の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入(同条第4項第1号イ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する「課税仕入れ等に係る特定収入」をいう。以下1629までにおいて同じ。)ごとに、その課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行うこととなる。
16-2-8(借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い)
16-2-8 借入金等の返済又は償還のための補助金等(課税仕入れ等に係る特定収入に該当するものに限る。以下16-2-8において同じ。)の交付を受けた場合の当該補助金等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額は、当該借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該補助金等により返済又は償還される部分の金額となる。
 また、この場合における令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に基づく取戻し対象特定収入の判定は、借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち、補助金等により返済又は償還される部分の金額を基礎として行うこととなる。
 なお、同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する取戻し対象特定収入のあった課税期間は、借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付された課税期間となることに留意する。(令5課消2-9により追加)
16-2-8 借入金等の返済又は償還のための補助金等(課税仕入れ等に係る特定収入に該当するものに限る。以下1628において同じ。)の交付を受けた場合の当該補助金等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額は、当該借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該補助金等により返済又は償還される部分の金額となる。
 また、この場合における令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に基づく取戻し対象特定収入の判定は、借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち、補助金等により返済又は償還される部分の金額を基礎として行うこととなる。
 なお、同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する取戻し対象特定収入のあった課税期間は、借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付された課税期間となることに留意する。
16-2-9(令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係)
16-2-9 令第75条第1項第6号ロ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の同条第8項及び第9項(控除対象外仕入れに係る調整計算及び取戻し対象特定収入の判定)の適用については、次による。(令5課消2-9により追加)
16-2-9 令第75条第1項第6号ロ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の同条第8項及び第9項(控除対象外仕入れに係る調整計算及び取戻し対象特定収入の判定)の適用については、次による。
18-1-1(総額表示の具体的な表示方法)
18-1-1 法第63条(価格の表示)の規定による価格表示(総額表示)とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の取引価格を表示するときに、税込価格を表示することをいう。
 したがって、表示された価格が税込価格であれば「税込価格である」旨の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」又は「消費税額等」が表示されていても差し支えないので、例えば、次に掲げるような表示がこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
18-1-1 法第63条(価格の表示)の規定による価格表示(総額表示)とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の取引価格を表示するときに、税込価格を表示することをいう。
 したがって、表示された価格が税込価格であれば「税込価格である」旨の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」又は「消費税額等」が表示されていても差し支えないので、例えば、次に掲げるような表示がこれに該当する。
18-1-2(会員制の店舗等の取扱い)
18-1-2 会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、当該会員の募集が不特定かつ多数の者を対象として行われている場合には、法第63条(価格の表示)に規定する「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等……を行う場合」に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
18-1-2 会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、当該会員の募集が不特定かつ多数の者を対象として行われている場合には、法第63条(価格の表示)に規定する「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等……を行う場合」に該当することに留意する。
18-1-3(専ら他の事業者に対して行われる場合の意義)
18-1-3 法第63条(価格の表示)に規定する「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、資産又は役務の内容若しくは性質から、およそ事業の用にしか供されないような資産又は役務の取引であることが客観的に明らかな場合をいい、例えば、次に掲げるような取引がこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
18-1-3 法第63条(価格の表示)に規定する「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、資産又は役務の内容若しくは性質から、およそ事業の用にしか供されないような資産又は役務の取引であることが客観的に明らかな場合をいい、例えば、次に掲げるような取引がこれに該当する。
18-1-4(単価、手数料率等の取扱い)
18-1-4 総額表示の対象となる価格表示には、資産又は役務の単価、手数料率等を表示する場合など、最終的な取引価格そのものは表示されないが、事実上、価格を表示しているに等しい表示についても総額表示が義務付けられることに留意する。(令5課消2-9により追加)
18-1-4 総額表示の対象となる価格表示には、資産又は役務の単価、手数料率等を表示する場合など、最終的な取引価格そのものは表示されないが、事実上、価格を表示しているに等しい表示についても総額表示が義務付けられることに留意する。
18-1-5(希望小売価格の取扱い)
18-1-5 製造業者、卸売業者、輸入総代理店等の小売業者以外の者(以下18-1-5において「製造業者等」という。)が、自己の供給する商品について、小売業者の価格設定の参考になるものとして設定している、いわゆる希望小売価格は、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示ではないので、総額表示義務の対象とはならないが、小売業者において製造業者等が商品本体へ印字した希望小売価格等をそのまま消費者に対する販売価格とする場合には、当該価格が総額表示義務の対象となることに留意する。
 なお、当該希望小売価格等が税抜価格である場合には、小売店において棚札などに税込価格を表示する必要がある。(令5課消2-9により追加)
18-1-5 製造業者、卸売業者、輸入総代理店等の小売業者以外の者(以下1815において「製造業者等」という。)が、自己の供給する商品について、小売業者の価格設定の参考になるものとして設定している、いわゆる希望小売価格は、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示ではないので、総額表示義務の対象とはならないが、小売業者において製造業者等が商品本体へ印字した希望小売価格等をそのまま消費者に対する販売価格とする場合には、当該価格が総額表示義務の対象となることに留意する。
 なお、当該希望小売価格等が税抜価格である場合には、小売店において棚札などに税込価格を表示する必要がある。
18-1-6(タイムサービスの値引き表示の取扱い)
18-1-6 特定の商品を対象とした一定の営業時間に限った価格の引下げ又は生鮮食料品等について一定の営業時間経過後の価格の引下げ等(いわゆるタイムサービス)を行う場合の値引き表示(値引き前の価格に対する割引率又は割引額を示す表示をいう。)は、総額表示義務の対象となる価格表示には該当しないことに留意する。
 なお、値引き後の価格を表示するか否かは事業者の任意であるが、表示する場合には当該価格表示が総額表示義務の対象となることに留意する。(令5課消2-9により追加)
18-1-6 特定の商品を対象とした一定の営業時間に限った価格の引下げ又は生鮮食料品等について一定の営業時間経過後の価格の引下げ等(いわゆるタイムサービス)を行う場合の値引き表示(値引き前の価格に対する割引率又は割引額を示す表示をいう。)は、総額表示義務の対象となる価格表示には該当しないことに留意する。
 なお、値引き後の価格を表示するか否かは事業者の任意であるが、表示する場合には当該価格表示が総額表示義務の対象となることに留意する。
18-1-7(総額表示の対象となる表示媒体)
18-1-7 法第63条(価格の表示)に規定する「表示するとき」とは、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるかを問わないから、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
18-1-7 法第63条(価格の表示)に規定する「表示するとき」とは、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるかを問わないから、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。
18-1-8(価格表示をしていない場合)
18-1-8 総額表示の対象となるのは、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示する場合であり、価格表示をしていない場合にまで表示を義務付けるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
18-1-8 総額表示の対象となるのは、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示する場合であり、価格表示をしていない場合にまで表示を義務付けるものではないことに留意する。
19-1-1(消費税と地方消費税の申告の取扱い)
19-1-1 譲渡割(地方税法第72条の77第2号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する「譲渡割」をいう。以下19-1-1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5(譲渡割の申告の特例)の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなければならないのであるから留意する。(平10課消2-9、令5課消2-9により追加)
19-1-1 譲渡割(地方税法第72条の77第2号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する「譲渡割」をいう。以下19-1-1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5(譲渡割の申告の特例)の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなければならないのであるから留意する。(平10課消29により追加)
19-1-2(消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い)
19-1-2 事業者が平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27-(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」又は別紙様式27-(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19条(修正申告)に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条(更正)に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9、令5課消2-9により追加)
19-1-2 事業者が平成7年12月25日付課消226ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」又は別紙様式27(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19条(修正申告)に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条(更正)に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消29により追加)
20-1-1(被災事業者の意義)
20-1-1 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する被災事業者とは、特定非常災害の被災者である事業者をいうのであるから、例えば、次に掲げる事業者は被災事業者に該当することとなる。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)
20-1-1 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する被災事業者とは、特定非常災害の被災者である事業者をいうのであるから、例えば、次に掲げる事業者は被災事業者に該当することとなる。(平29課消2-5により追加)
20-1-2(指定日の意義)
20-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)
20-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5により追加)
20-1-3(通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人等に対する租特法第86条の5第4項から第6項の適用)
20-1-3 通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた者でない被災事業者が、租特法第86条の5第4項、第5項又は第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる日までに、それぞれ同条第4項括弧書、第5項括弧書又は第6項括弧書に規定する届出書を納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があることに留意する。(平29課消2-5により追加、令2課消2-9、令5課消2-9により改正)
20-1-3 通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた者でない被災事業者が、租特法第86条の5第4項、第5項又は第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる日までに、それぞれ同条第4項括弧書、第5項括弧書又は第6項括弧書に規定する届出書を納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があることに留意する。(平29課消2-5により追加、令2課消2-9により改正)
20-1-4(調整対象固定資産の仕入れ等を行った新設法人等である被災事業者の納税義務の判定)
20-1-4 被災事業者のうち通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた新設法人若しくは特定新規設立法人又は租特法第86条の5第4項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する届出書を同項括弧書に規定する日までに提出した新設法人若しくは特定新規設立法人は、同項の規定により法第12条の2第2項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は法第12条の3第3項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用されないこととなる。
したがって、これら新設法人又は特定新規設立法人の基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)
20-1-4 被災事業者のうち通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた新設法人若しくは特定新規設立法人又は租特法第86条の5第4項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する届出書を同項括弧書に規定する日までに提出した新設法人若しくは特定新規設立法人は、同項の規定により法第12条の2第2項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は法第12条の3第3項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用されないこととなる。
したがって、これら新設法人又は特定新規設立法人の基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。(平29課消2-5により追加)
20-1-5(届出書の記載事項等)
20-1-5 租特法第86条の5第1項、第3項、第10項、第12項及び第13項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする事業者に係るこれらの項に規定する届出書については、法第9条第4項(課税事業者の選択)及び法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受け又は適用を受けることをやめようとする開始課税期間を所定の欄に明記するとともに、届出書の参考事項欄又は余白に「特定非常災害の被災事業者である」旨を記載するものとする。(令2課消2-9、令5課消2-9により改正)
20-1-5 租特法第86条の5第1項、第3項、第10項、第12項及び第13項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする事業者に係るこれらの項に規定する届出書については、法第9条第4項(課税事業者の選択)及び法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受け又は適用を受けることをやめようとする開始課税期間を所定の欄に明記するとともに、届出書の参考事項欄又は余白に「特定非常災害の被災事業者である」旨を記載するものとする。(令2課消2-9により改正)
21-1-1(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置)
21-1-1 28年改正法附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。以下21-1-1において同じ。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
21-1-1 28年改正法附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。以下21-1-1において同じ。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。
21-1-2(貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用関係)
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。(令5課消2-9により追加)
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。
21-1-3(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)
21-1-3 11-1-3注書2の課税仕入れのように、適格請求書の交付を受けられないことにより法第30条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存ができない課税仕入れであっても、28年改正法附則第52条第1項又は第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける課税仕入れは、これらの規定により計算した金額が課税仕入れに係る消費税額とみなされることに留意する。(令5課消2-9により追加)
21-1-3 11-1-3注書2の課税仕入れのように、適格請求書の交付を受けられないことにより法第30条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存ができない課税仕入れであっても、28年改正法附則第52条第1項又は第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける課税仕入れは、これらの規定により計算した金額が課税仕入れに係る消費税額とみなされることに留意する。
21-1-4(追記の範囲及び内容)
21-1-4 28年改正法第5条(消費税法の一部改正)による改正前の法第30条第9項(請求書等の範囲)に規定する請求書等(以下21-1-4において「旧法適用請求書等」という。)の交付を受けた事業者が、28年改正法附則第52条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、当該旧法適用請求書等に記載された課税資産の譲渡等の事実に基づいて追記することができるのは、次の事項に限られることに留意する。
 なお、(1)の事項に係る記載については、1-8-4に準じて取り扱う。(令5課消2-9により追加)
21-1-4 28年改正法第5条(消費税法の一部改正)による改正前の法第30条第9項(請求書等の範囲)に規定する請求書等(以下21-1-4において「旧法適用請求書等」という。)の交付を受けた事業者が、28年改正法附則第52条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、当該旧法適用請求書等に記載された課税資産の譲渡等の事実に基づいて追記することができるのは、次の事項に限られることに留意する。
 なお、(1)の事項に係る記載については、184に準じて取り扱う。
21-1-5(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の対象となる事業者の範囲)
21-1-5 28年改正法附則第53条の2(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)の規定は、事業者(法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高が5千万円以下である課税期間に限り適用を受けることができるのであるが、新たに設立された法人の基準期間がない課税期間について、その特定期間における課税売上高が5千万円超となった場合でも、28年改正法附則第53条の2の規定の適用を受けることができることに留意する。(令5課消2-9により追加)
21-1-5 28年改正法附則第53条の2(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)の規定は、事業者(法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高が5千万円以下である課税期間に限り適用を受けることができるのであるが、新たに設立された法人の基準期間がない課税期間について、その特定期間における課税売上高が5千万円超となった場合でも、28年改正法附則第53条の2の規定の適用を受けることができることに留意する。
21-1-6(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位)
21-1-6 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第1項(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一の商品(役務)ごとの税込みの金額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
21-1-6 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第1項(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一の商品(役務)ごとの税込みの金額によるものではないことに留意する。
1-5-18(新設法人等の3年目以後の取扱い)
(削除)
1 当該法人が、法第9条第1項の規定により納税義務が免除されることとなる場合であっても、特定期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定の適用があることに留意する。
1-5-22(調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項及び第12条の3第3項の適用関係)
(削除)
(注) 法第12条の2第2項の規定を準用することとしている法第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定についても同様である。
1-5-23(特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額)
(削除)
(注) 特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する。

アプリの改修

  • 計算式・表など、一部の XML で使用されている List が取り込めていないことが発覚したため、これらを取り込むように改修しました。影響のあった法令は以下のとおりです。ご指摘ありがとうございました。

    1. 相続税法第23条
    2. 災害減免法第2条
    3. 地方税法施行規則第7条の3、第8条の58、第9条の15、第15条の2、第15条の3の2、第15条の4、第16条の4の4
  • ホーム画面を表示した後や他のアプリから切り替えて税務法規集に戻ってきた場合にアプリが初期状態に戻ることがあります。主に iPhone 端末のメモリの状態で初期状態に戻りやすかったので、条文を開いている場合には最後の条文を自動で開くように改良しました。

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