労務法規集 更新情報(2025年6月度)

対象期間:2025年5月3日から2025年6月3日まで

読了までの目安 約77分

目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。 多くの法律が更新されていましたが、そのほとんどは2025年6月1日の刑法改正による懲役・禁錮から拘禁刑への一本化によるものです。

以下の法令は更新されていましたが、附則または様式等の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 障害者雇用促進法施行規則
  • 雇用保険法施行規則
  • 介護保険法施行規則

法律

労働基準法

改正後 改正前
第百十七条
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第百十八条
第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十九条
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

賃金の支払の確保等に関する法律

改正後 改正前
第十七条
第十七条 事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第十七条 事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

最低賃金法

改正後 改正前
第三十九条
第三十九条 第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

家内労働法

改正後 改正前
第三十三条
第三十三条 第十八条の規定による委託をすることを禁止する命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
第三十三条 第十八条の規定による委託をすることを禁止する命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第三十四条
第三十四条 第十四条の規定に違反した者は、万円以下の罰金に処する。
第三十四条 第十四条の規定に違反した者は、万円以下の罰金に処する。
第三十五条
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
第三十五条 次の各号のに該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

男女雇用機会均等法

改正後 改正前
第三十一条(船員に関する特例)
4 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。
4 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。

育児・介護休業法

改正後 改正前
第六十二条
第六十二条 第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条 第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十三条
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

女性活躍推進法

改正後 改正前
第三十四条
第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

若者雇用促進法

改正後 改正前
第三十五条
第三十五条 第十八条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条 第十八条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十六条
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

労働安全衛生法

改正後 改正前
第三条(事業者等の責務)
3 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行をなうおそれのある条件をさないように配慮しなければならない。
3 建設工事の注文者仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件をさないように配慮しなければならない。
第五十三条(登録の取消し等)
五 第五十二条又は第五十二条の二の規定による命令に違反したとき。
五 第五十二条及び第五十二条の二の規定による命令に違反したとき。
第八十四条(登録)
三 この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第百十五条の三
第百十五条の三 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
第百十五条の三 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。
3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
第百十五条の四
第百十五条の四 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第百十五条の四 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第百十六条
第百十六条 第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第百十六条 第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第百十七条
第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十八条
第百十八条 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百十八条 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十九条
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

石綿による健康被害の救済に関する法律

改正後 改正前
第八十七条
第八十七条 第五十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十七条 第五十八条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十八条
第八十八条 労災保険適用事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合等がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合等の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
第八十八条 労災保険適用事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合等がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合等の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
2 徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合が、第三十八条第三項において準用する徴収法第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に一般拠出金事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合は、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合が、第三十八条第三項において準用する徴収法第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に一般拠出金事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合は、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3 第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3 第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十九条
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 労災保険適用事業主及び労働保険事務組合等以外の者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2 労災保険適用事業主及び労働保険事務組合等以外の者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

労働者災害補償保険法

改正後 改正前
第五十一条
第五十一条 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
第五十一条 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
第五十三条
第五十三条 事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第五十三条 事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

労働施策総合推進法

改正後 改正前
第三十九条(罰則)
第三十九条 第三十二条第四項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 第三十二条第四項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

職業安定法

改正後 改正前
第三十二条(許可の欠格事由)
一 以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
一 禁以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
第六十三条
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第六十四条
第六十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十五条
第六十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

労働者派遣法

改正後 改正前
第六条(許可の欠格事由)
一 以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
一 禁以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
第五十八条
第五十八条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第五十八条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第五十九条
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十条
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

職業能力開発促進法

改正後 改正前
第二十八条(職業訓練指導員免許)
2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行う。
2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行う。
3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。
3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。
二 以上の刑に処せられた者
二 禁以上の刑に処せられた者
第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)
三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第九十九条の二
第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十九条の三
第九十九条の三 第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十九条の三 第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百条
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

障害者雇用促進法

改正後 改正前
第七十四条の三(在宅就業支援団体)
三 役員のうちに、以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者のある法人
三 役員のうちに、禁以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者のある法人
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一 常時五人以上の在宅就業障害者に対して、次に掲げる業務のてを継続的に実施していること。
一 常時五人以上の在宅就業障害者に対して、次に掲げる業務のすべてを継続的に実施していること。
第八十五条の四
第八十五条の四 第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十五条の四 第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

地域雇用開発促進法

改正後 改正前
第二十条
第二十条 第十二条第四項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十条 第十二条第四項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十一条
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

中小企業労働力確保法

改正後 改正前
第十九条(罰則)
第十九条 第十三条第五項(同条第八項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条 第十三条第五項(同条第八項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十条
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

技能実習法

改正後 改正前
第十条(認定の欠格事由)
一 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一 禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第七十四条(役員の解任)
二 以上の刑に処せられたとき。
二 禁以上の刑に処せられたとき。
第百八条
第百八条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第百八条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第百九条
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十条
第百十条 第四十四条、第五十四条第四項、第五十六条第四項又は第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十条 第四十四条、第五十四条第四項、第五十六条第四項又は第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

雇用保険法

改正後 改正前
第八十三条
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条
第八十四条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
第八十五条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第八十五条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

労働保険徴収法

改正後 改正前
第四十六条
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第号又は第号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第号又は第号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙をらず、又は消印しなかつた場合
一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙をらず、又は消印しなかつた場合
二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えてかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えてかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
第四十七条
第四十七条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えてかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合
一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えてかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合

求職者支援法

改正後 改正前
第二十条
第二十条 認定職業訓練を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十条 認定職業訓練を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条
第二十一条 特定求職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 特定求職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

労働者協同組合法

改正後 改正前
第三十五条(役員の資格)
四 前号に掲げる法律の規定以外の法令の規定に違反し、以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 前号に掲げる法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第九十四条の四(欠格事由)
ハ 以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ 禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第百三十二条の二
第百三十二条の二 偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百三十二条の二 偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

労働組合法

改正後 改正前
第十九条の四(委員の欠格条項)
第十九条の四 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
第十九条の四 禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
第二十八条
第二十八条 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十八条 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十八条の二
第二十八条の二 第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
第二十八条の二 第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
第二十九条
第二十九条 第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

個別労働関係紛争解決促進法

改正後 改正前
第九条(委員の欠格条項)
二 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
二 禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ADR法

改正後 改正前
第七条(欠格事由)
四 以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
四 禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第三十二条
第三十二条 偽りその他不正の手段により第五条の認証又は第十二条第一項の変更の認証を受けたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十二条 偽りその他不正の手段により第五条の認証又は第十二条第一項の変更の認証を受けたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第十五条の規定に違反して暴力団員等をその認証紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第十五条の規定に違反して暴力団員等をその認証紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

労働審判法

改正後 改正前
第三十四条(人の秘密を漏らす罪)
第三十四条 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

中小企業退職金共済法

改正後 改正前
第八十八条
第八十八条 第六十五条(第六十九条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十八条 第六十五条(第六十九条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

健康保険法

改正後 改正前
第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)
四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第八十九条第四項第七号及び第百九十九条第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。第八十九条第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第八十九条第四項第七号及び第百九十九条第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。第八十九条第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)
三 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第八十条(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
八 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
八 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
第八十一条(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
五 保険医又は保険薬剤師が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
五 保険医又は保険薬剤師が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)
六 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のてを引き続き滞納している者であるとき。
七 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
第九十五条(指定訪問看護事業者の指定の取消し)
九 指定訪問看護事業者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九 指定訪問看護事業者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
第二百七条の二
第二百七条の二 第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二百七条の二 第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百七条の三
第二百七条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百七条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百七条の四
第二百七条の四 第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百七条の四 第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百八条
第二百八条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百八条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百九条
第二百九条 事業主以外の者が、正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百九条 事業主以外の者が、正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百十一条
第二百十一条 第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百十一条 第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

国民健康保険法

改正後 改正前
第百二十条の二
第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条
第百二十一条 審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条 審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条の二
第百二十一条の二 第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十一条の二 第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

厚生年金保険法

改正後 改正前
第百二条
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百三条
第百三条 適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三条 適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

国民年金法

改正後 改正前
第百十一条
第百十一条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第百十一条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第百十一条の二
第百十一条の二 第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条の二 第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条の三
第百十一条の三 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条の三 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十二条
第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百四十三条
第百四十三条 第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十三条 第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

社会保険審査官及び社会保険審査会法

改正後 改正前
第二十四条(身分保障)
二 以上の刑に処せられたとき。
二 禁以上の刑に処せられたとき。
第四十五条の二
第四十五条の二 第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条の二 第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

確定拠出年金法

改正後 改正前
第九十一条(登録の拒否)
五 その役員のうちに、第百四条第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの、以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人
五 その役員のうちに、第百四条第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの、禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人
第百十八条
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十九条
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十条
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

確定給付企業年金法

改正後 改正前
第百十八条
第百十八条 第九十条第一項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十八条 第九十条第一項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

年金生活者支援給付金法

改正後 改正前
第五十一条(罰則)
第五十一条 偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第五十一条 偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

社会保険労務士法

改正後 改正前
第五条(欠格事由)
五 前号に掲げる法令以外の法令の規定により以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
五 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
第三十二条
第三十二条 第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十二条 第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十二条の二
第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

児童手当法

改正後 改正前
第三十一条(罰則)
第三十一条 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第三十一条 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

児童扶養手当法

改正後 改正前
第三十五条(罰則)
第三十五条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第三十五条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

高齢者の医療の確保に関する法律

改正後 改正前
第百六十七条
第百六十七条 第三十条、第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百六十七条 第三十条、第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百六十七条の二
第百六十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六十七条の三
第百六十七条の三 第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十七条の三 第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

介護保険法

改正後 改正前
第六十九条の二(介護支援専門員の登録)
二 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)
四 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)
四の二 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四の二 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)
三の二 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三の二 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)
イ 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第九十四条(開設許可)
四 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百七条(開設許可)
四 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)
四 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)
四の二 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四の二 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)
三の二 申請者が、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三の二 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第二百五条
第二百五条 認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二百五条 認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十八第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十八第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百五条の二
第二百五条の二 第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二百五条の二 第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百五条の三
第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百六条
第二百六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

施行規則

労働基準法施行規則

改正後 改正前
第七条の二
二 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び金商法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
二 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み

労働安全衛生規則

改正後 改正前
第六百十二条の二(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
(新設)
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
(新設)

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

改正後 改正前
第二条の二(一般拠出金申告書)
六 労災保険適用事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。)を有する場合には、当該労災保険適用事業主の法人番号
六 労災保険適用事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。)を有する場合には、当該労災保険適用事業主の法人番号

労働施策総合推進法施行規則

改正後 改正前
第一条の四(就職促進手当)
(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条、第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者
(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者

労働保険徴収法施行規則

改正後 改正前
第四条(保険関係の成立の届出)
八 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号
八 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号

勤労者財産形成促進法施行規則

改正後 改正前
第一条の三(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
3 令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の十三第一項において同じ。)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
3 令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
第一条の四(令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合)
第一条の四 令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。
第一条の四 令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。第一条の九第一号において同じ。)に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。
第一条の十三(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類
一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類
イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、第一条の十四第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)
ロ その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、第一条の十四第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)
第一条の十四(住宅の要件)
ロ 租税特別措置法第四十一条第二十一項各号に掲げるものであつて、令和六年一月一日から令和年十二月三十一日までの間に建築確認を受けたもの
ロ 租税特別措置法第四十一条第二十一項各号に掲げるものであつて、令和六年一月一日から令和年十二月三十一日までの間に建築確認を受けたもの
第一条の十八(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(新設)
第一条の二十一(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(新設)

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第十九条(新規適用事業所の届出)
イ 法人番号(番号利用法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
イ 法人番号(番号利用法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)

厚生年金保険法施行規則

改正後 改正前
第十三条(新規適用事業所の届出)
イ 法人番号(番号利用法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
イ 法人番号(番号利用法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
第三十条(裁定の請求)
十一 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
十一 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
ニ イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者 その旨
(新設)
第四十四条(裁定の請求)
九 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
九 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
ニ 第三十条第一項第十一号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
(新設)
第六十条(裁定の請求)
十四 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
十四 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
ニ 第三十条第一項第十一号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
(新設)
第六十条の二(胎児の出生による裁定の請求の特例)
三 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
三 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
ニ 第三十条第一項第十一号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
(新設)
第百三十条(情報の提供の求め)
第百三十条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
第百三十条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。

国民年金法施行規則

改正後 改正前
第十六条(裁定の請求)
八 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
八 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
ニ イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者 その旨
(新設)
第三十一条(裁定の請求)
十一 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
十一 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
ニ 第十六条第一項第八号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
(新設)
第三十九条(裁定の請求)
十二 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
十二 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
ニ 第十六条第一項第八号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
(新設)
第四十条(裁定の請求の特例)
三 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
三 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
ニ 第十六条第一項第八号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
(新設)
第六十条の二(裁定の請求)
五 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
五 次のイからまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからまでに定める事項
ニ 第十六条第一項第八号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
(新設)

確定給付企業年金法施行規則

改正後 改正前
第七十七条(有価証券の貸付け)
2 令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。
2 令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。

児童手当法施行規則

改正後 改正前
第十二条の十(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
四 児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業の利用に要する費用
四 子ども・子育て支援(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二に規定する事業の利用に要する費用
五 子ども・子育て支援(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号に規定する事業利用する費用
五 その他二十条第一項に規定する児童福祉法第五十六条第二項規定より徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)に類する費用
六 その他法第二十一条第一項に規定する児童福祉法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)に類する費用
(新設)

子ども・子育て支援法施行規則

改正後 改正前
第一条の四の二(法第十条の九第一項の認定の申請)
第一条の四の二 法第十条の九第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする者が、当該認定の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
(新設)
一 妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること及び認定を求めることについての申告
(新設)
二 届出年月日
(新設)
三 氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び職業
(新設)
四 居住地
(新設)
五 妊娠月数(申請日において、既に出産、死産又は流産している場合は、それらが確認された日)
(新設)
六 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
(新設)
2 法第十条の九第一項の申請が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届出と併せて行われるとき又は当該妊娠の届出が既に行われているときは、前項の申請書に記載するとされた事項のうち当該妊娠の届出に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申請書に記載することを要しない。
(新設)
第一条の四の三(法第十条の十三第一項の届出)
第一条の四の三 法第十条の十三第一項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してするものとする。
(新設)
一 氏名、住所地、生年月日及び電話番号
(新設)
二 胎児の数
(新設)
三 当該妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の名称
(新設)
四 その他市町村長が必要と認める事項
(新設)
第一条の四の四(法第十条の十四第二項の内閣府令で定める方法)
第一条の四の四 法第十条の十四第二項の内閣府令で定める支払の方法は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金、貯金への振込み又は小切手の振出しの方法とする。
(新設)
第一条の四の五(妊婦支援給付金の支給に関する事項の通知)
第一条の四の五 市町村は、法第十条の九第二項の妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の額の決定その他その支給に関する処分を行ったときは、その内容を申請者又は届出者に通知するものとする。
(新設)
第二条(認定の申請等)
一 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
一 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
第五十条(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)
第五十条 法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
第五十条 法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
第五十条の二(法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項)
第五十条の二 法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項は、別表第三(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号及び第四号イを除く。第五十二条において同じ。)に掲げる項目に関するものとする。
(新設)
第五十一条(法第五十八条第項の規定による公表の方法)第五十一条(法第五十八条第項の規定による公表の方法)
第五十一条 都道府県知事は、法第五十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容(同項の規定による報告にあっては、次条に掲げる項目に限る。以下この条において同じ。)を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第五十八条第項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
第五十一条 都道府県知事は、法第五十八条第一項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に条第項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
第五十一条の二(法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項)
第五十一条の二 法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項は、別表第四(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号を除く。)に掲げる項目に関するものとする。
(新設)
第五十一条の三(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法)
第五十一条の三 都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定による報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事業の種類、利用定員その他都道府県知事が必要と認める事項に応じて調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
(新設)
第五十二条(法第五十八条第項の内閣府令で定める教育・保育情報第五十二条(法第五十八条第項の内閣府令で定める教育・保育情報)
第五十二条 法第五十八条第項の内閣府令で定める教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目又は別表第三に掲げる項目に関する情報とする。
第五十二条 法第五十八条第項の内閣府令で定める教育・保育情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する情報とする。
第五十三条(法第五十八条第項の内閣府令で定める情報)第五十三条(法第五十八条第項の内閣府令で定める情報)
第五十三条 法第五十八条第項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に従事する従業者に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第五十三条 法第五十八条第項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に従事する従業者に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第六十条(身分を示す証明書の様式)
第六十条 法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
第六十条 法第十三条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)及び法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
2 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十四条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
2 法第十五条第三項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
(削除)
3 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十三条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十三条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第四号のとおりとする。

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

改正後 改正前
第五条の五(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。)
イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。)

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