労務法規集 更新情報(2025年11月度)
対象期間:2025年10月3日から2025年11月4日まで
目次
今回更新された法令等は以下のとおりです。
以下の法令は更新されていましたが、附則と様式等の変更のみで内容に変更はありませんでした。
- 労働安全衛生規則
施行令
子ども・子育て支援法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十七条(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律) | |
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二 児童福祉法
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二 児童福祉法
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二十一 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)
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二十一 国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
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二十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
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二十二 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十
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| 第十九条(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等) | |
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第十九条 法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十一号を除く。)に掲げる法律とする。
|
第十九条 法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十二号を除く。)に掲げる法律とする。
|
| 第十七条(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律) | |
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(削除)
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二十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
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介護保険法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三十五条の二(登録の拒否等に係る法律) | |
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二十六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
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二十六 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第
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二十七 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
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二十七 難病の患者に対する医療等に関する法
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二十八 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
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二十八 公認心理師法(平成二十七年法律第六十
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二十九 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
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二十九 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法
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| 第三十五条の五(指定の取消し等に係る法律) | |
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二 児童福祉法
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二 児童福祉法
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二十九 難病の患者に対する医療等に関する法律
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二十九 国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
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三十 公認心理師法
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三十 難病の患者に対する医療等に関する法
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三十一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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三十一 公認心理師法
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|
三十二 臨床研究法
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三十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法
|
| 第三十五条の二(登録の拒否等に係る法律) | |
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(削除)
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三十 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
|
| 第三十五条の五(指定の取消し等に係る法律) | |
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(削除)
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三十三 臨床研究法
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施行規則
厚生年金保険法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十五条の四(口座振替による納付に係る納入告知書の送付) | |
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第二十五条の四 機構は、法第八十三条の二の規定により前条の申出を承認したときは、法第八十三条の二の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式(第八十七条の二第二項において「電磁的方式」という。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。
|
第二十五条の四 機構は、法第八十三条の二の規定により前条の申出を承認したときは、法第八十三条の二の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式(第八十七条の三第二項において「電磁的方式」という。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。
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| 第四十二条(未支給の保険給付の請求) | |
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五 請求者より先順位の法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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五 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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| 第五十八条(未支給の保険給付の請求) | |
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五 請求者より先順位の法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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五 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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| 第七十五条(未支給の保険給付の請求) | |
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五 請求者より先順位の法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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五 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
|
| 第七十六条の四(未支給の脱退一時金の請求) | |
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五 請求者より先順位の法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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五 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
|
| 第七十七条の二(未支給の保険給付の請求) | |
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四 請求者より先順位の旧法第三十七条第一項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
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四 請求者以外に旧法第三十七条第一項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
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| 第七十八条の四(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法) | |
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イ 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄本、その旨が記録された公正証書に記録されている事項の全部若しくは一部を出力した書面又はその旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書(第一号改定者(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち基礎年金番号通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
|
イ 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄
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国民年金法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十五条(未支給年金の請求) | |
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五 請求者より先順位の法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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五 請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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国民年金基金規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第九条(死亡の届出) | |
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第九条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
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第九条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を
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2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
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(新設)
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一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)
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(新設)
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イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
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(新設)
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ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
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(新設)
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二 書面を交付する方法
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(新設)
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| 第十条(氏名変更の届出) | |
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第十条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、基金に対し、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
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第十条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載し
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一 変更前及び変更後の氏名
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一 変更前及び変更後の氏名
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| 第十一条(住所変更の届出) | |
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第十一条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の住所の変更の届出は、基金に対し、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
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第十一条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の住所の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載し
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二 変更前及び変更後の住所
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二 変更前及び変更後の住所
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| 第十二条(加入員証の再交付の申請) | |
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2 前項の申請をする場合には、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、破り、又は汚した加入員証については、申請者において遅滞なく廃棄しなければならない。
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2 前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を
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| 第十四条(年金の裁定の請求) | |
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第十四条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による年金の裁定の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
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第十四条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を
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2 前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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2 前項の請求書には、次の各号(生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された
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二 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
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二 加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)
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3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
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(新設)
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一 生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合 前項第一号に規定する書類
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(新設)
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二 払渡希望機関の預金口座の口座番号について、裁定の請求者が公的給付支給等口座登録者(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第四項に規定する公的給付支給等口座登録者をいう。第十八条において同じ。)であって、当該口座番号を情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用することにより提供した場合(公的給付支給等口座登録簿(口座登録法第三条第三項に規定する公的給付支給等口座登録簿をいう。第十八条において同じ。)に登録されている預金口座を年金の引渡しを希望する預金口座とした場合に限る。) 前項第二号に規定する書類
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(新設)
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| 第十六条(氏名変更の届出) | |
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第十六条 年金の受給権者は、氏名を変更したときは、基金に対し、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
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第十六条 年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載し
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2 前項の届出に当たっては、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない。ただし、氏名の変更について、当該受給権者が署名用電子証明書の送信をすることにより確認が行われた場合はこの限りでない。
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2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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| 第十七条(住所変更の届出) | |
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第十七条 年金の受給権者は、住所を変更したときは、基金に対し、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
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第十七条 年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載し
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| 第十八条(払渡希望機関の変更の届出) | |
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第十八条 年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
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第十八条 年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を
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2 前項の届出に当たっては、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、当該受給権者が公的給付支給等口座登録者であって、前項第三号に掲げる事項を情報提供等記録開示システムを利用することにより提供した場合(公的給付支給等口座登録簿に登録されている預金口座を年金の引渡しを希望する預金口座とした場合に限る。)は、この限りでない。
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2 前項の届書には、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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| 第十九条(年金証書の再交付の申請) | |
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2 前項の申請をするには、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、破り、又は汚した年金証書は申請者において遅滞なく廃棄しなければならない。
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2 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を
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3 年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを廃棄しなければならない。
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3 年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、速やかに、これを基金に返納しなければならない。
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| 第十九条の二(所在不明の届出等) | |
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第十九条の二 年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
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第十九条の二 年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を
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2 基金は、前項の届書が提出又は前項各号に掲げる事項が電子情報処理組織を使用する方法により提供されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。
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2 基金は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。
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| 第二十条(死亡の届出) | |
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第二十条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
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第二十条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、
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2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
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2 前項の届書には、受給権者の死亡を明らかにする
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一 電子情報処理組織を使用する方法
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(新設)
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二 書面を交付する方法
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(新設)
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3 第一項の規定による提出には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
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(新設)
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| 第二十一条(未支給の年金の請求) | |
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第二十一条 法第百三十三条において準用する法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第百三十三条において準用する法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十四条の例により請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による事項の提供を行うとともに、これに添えるべき書類を提出しなければならない。
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第二十一条 法第百三十三条において準用する法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を
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五 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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五 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者
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2 前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第一号に規定する書類を除き、次の各号に定める事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
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2 前項の請求
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| 第二十二条(一時金の裁定の請求) | |
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第二十二条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の裁定の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
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第二十二条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を
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五 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者と死亡者との関係
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五 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者
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|
2 前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第一号及び第二号に定める書類を除き、次の各号に定める書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
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2 前項の請求
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二 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本その他の書類
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二 死亡者の
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三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
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三 死亡者の死亡日を明らかにすることができる
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四 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類
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四 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金
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3 前項第二号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
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3 前項第三号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
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| 第三十九条(加入員証の交付) | |
|
二 氏名、性別及び生年月日
|
二 氏名、性別、生年月日
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| 第四十条(加入員証の改訂等) | |
|
第四十条 基金は、第十条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した加入員証を、加入員に送付しなければならない。
|
第四十条 基金は、第十条
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2 加入員は、前項の規定により送付された加入員証を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された加入員証を廃棄しなければならない。
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(新設)
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| 第四十四条(業務報告書の提出) | |
|
第四十四条 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を作成し、翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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第四十四条 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書
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|
2 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第三十条第一項の規定による積立金の運用に係る法第百二十五条第三項に規定する業務についての報告書を作成し、令第三十条の二第一項に規定する基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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2 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第三十条第一項の規定による積立金の運用に係る法第百二十五条第三項に規定する業務についての報告書
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| 第四十五条(給付に関する通知等) | |
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3 第一項の通知を受けた受給権者は、遅滞なく、加入員証を廃棄しなければならない。
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(新設)
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4 第一項の通知を受けた法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の支給を受けることとなった者は、遅滞なく、死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書)を廃棄しなければならない。
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(新設)
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| 第四十六条(年金証書の改訂等) | |
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第四十六条 基金は、第十六条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した年金証書を、受給権者に送付しなければならない。
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第四十六条 基金は、第十六条の規定により年金証書の提出を受けたときは、
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2 受給権者は、前項の規定により送付された年金証書を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された年金証書を廃棄しなければならない。
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(新設)
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| 第五十六条(中途脱退者に対する通知等) | |
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2 法第百三十七条の十七第八項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示するとともに、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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2 法第百三十七条の十七第八項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
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3 前項の公告を連合会のウェブサイトへの掲載を行う場合においては、第一項第三号に規定する年金及び一時金の額を公告することを要しない。
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(新設)
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| 第六十三条(準用規定) | |
|
第六十三条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
|
第六十三条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
|
|
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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| 第十四条(年金の裁定の請求) | |
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(削除)
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三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
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| 第十六条(氏名変更の届出) | |
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(削除)
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一 年金証書
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(削除)
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二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
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| 第二十二条(一時金の裁定の請求) | |
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(削除)
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五 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類
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確定拠出年金法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三十九条(個人型年金加入者の申出) | |
|
第三十九条 法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者以外の者が行うものに限る。)は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
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第三十九条 法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者以外の者が行うものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を
|
|
2 法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、前項の申出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
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2 法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、次に掲げる書類を
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| 第四十条(個人型年金運用指図者の申出) | |
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第四十条 法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、連合会に対し、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
|
第四十条 法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を
|
|
2 法第六十四条第二項の規定による申出は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
|
2 法第六十四条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を
|
| 第四十六条(個人型年金加入者の資格喪失の届出) | |
|
第四十六条 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
|
第四十六条 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を
|
| 第四十七条(個人型年金加入者の氏名変更の届出等) | |
|
第四十七条 個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
|
第四十七条 個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を
|
| 第四十八条(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出) | |
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第四十八条 第二号被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)、第三号被保険者(同項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。以下同じ。)である個人型年金加入者は、連合会に対し、第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
|
第四十八条 第二号被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)、第三号被保険者(同項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。以下同じ。)である個人型年金加入者は、第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を
|
|
2 第一号被保険者、第三号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、連合会に対し、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
|
2 第一号被保険者、第三号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を
|
|
3 第一号被保険者、第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第三号被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
|
3 第一号被保険者、第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第三号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を
|
|
4 第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は、国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
|
4 第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は、国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を
|
|
5 第二項の届出(同項第一号に係るものに限る。)に当たっては、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
|
5 第二項の届出
|
| 第四十九条(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等) | |
|
第四十九条 個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
|
第四十九条 個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を
|
| 第五十四条(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等) | |
|
第五十四条 個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
|
第五十四条 個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を
|
確定給付企業年金法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十三条の二(事業主が行う基金への氏名変更の届出) | |
|
第二十三条の二 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を基金に提出するものとする。
|
第二十三条の二 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を
|
|
2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
|
(新設)
|
|
一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提供する方法
|
(新設)
|
|
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
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(新設)
|
|
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
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(新設)
|
|
二 書面を交付する方法
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(新設)
|
| 第二十三条の三(受給権者の氏名変更の届出等) | |
|
第二十三条の三 受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
|
第二十三条の三 受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、
|
| 第三十三条(給付の裁定の請求) | |
|
第三十三条 法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、事業主等に対し、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。
|
第三十三条 法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類(生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号に掲げる書類を除く。)を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。
|
|
2 障害給付金(法第二十九条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求は、前項の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供により行い、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
|
2 障害給付金(法第二十九条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求
|
|
3 遺族給付金の請求は、第一項に規定する記載事項に加え、法第四十七条に規定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
|
3 遺族給付金の請求
|
|
4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
|
(新設)
|
|
一 生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合 第一項第一号に規定する書類
|
(新設)
|
|
二 第一項第二号、第二項及び前項に規定する書類の内容について、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を通じて取得した当該書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合 第一項第二号、第二項及び前項に規定する書類
|
(新設)
|
| 第三十四条(未支給の給付の請求) | |
|
第三十四条 令第二十六条第一項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、事業主等に対し、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、請求者が同条第三項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供をしなければならない。ただし、事業主等が情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
|
第三十四条 令第二十六条第一項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付
|
| 第三十五条(年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類) | |
|
第三十五条 老齢給付金の受給権者が、令第二十九条第三号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出し、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
|
第三十五条 老齢給付金の受給権者が、令第二十九条第三号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出しなければならない。
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| 第八十七条(業務概況の周知) | |
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四 電子情報処理組織を使用する方法により加入者に提供する方法
|
四
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| 第八十九条の六(脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知) | |
|
第八十九条の六 法第八十一条の二第五項の規定による通知は、当該中途脱退者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を送付し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
|
第八十九条の六 法第八十一条の二第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を
|
| 第百四条の十七(老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等) | |
|
4 法第九十一条の十九第六項(法第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示するとともに、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
|
4 法第九十一条の十九第六項(法第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
|
|
5 前項の公告を行う場合においては、第一項第一号に規定する脱退一時金相当額、第二項第一号に規定する残余財産の額、第三項第一号に規定する個人型管理資産の額を公告することを要しない。
|
(新設)
|
| 第百四条の十九(障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求) | |
|
第百四条の十九 連合会が支給する障害給付金の裁定の請求は、連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
|
第百四条の十九 連合会が支給する障害給付金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を
|
|
2 前項の請求に当たっては、確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えなければならない。
|
2 前項の請求
|
|
3 法第九十一条の二十二第三項又は第五項の遺族給付金の裁定の請求は、連合会に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
|
3 法第九十一条の二十二第三項又は第五項の遺族給付金の裁定の請求は、第一項各号に掲げる事項を記載し
|
|
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
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(新設)
|
|
一 氏名及び性別について、署名用電子証明書の送信を行い、かつ、基礎年金番号について、連合会が情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合 前項第二号イに規定する書類
|
(新設)
|
|
二 前項第二号ロ及びハに規定する内容について、連合会が情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合 前項第二号ロ及びハに規定する書類
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(新設)
|
| 第百四条の二十一(準用規定) | |
|
第百四条の二十一 第十四条の二の規定は連合会の公告について、第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第二十三条の三の規定は連合会における受給権者の氏名変更の届出等について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条並びに第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第百四条の二十一 第十四条の二の規定は連合会の公告について、第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
| 第百十八条(死亡の届出) | |
|
第百十八条 法第九十九条の規定による死亡の届出は、事業主等又は連合会に対し、届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その届出に当たっては、受給権者の死亡を証する書類を添付するものとする。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
|
第百十八条 法第九十九条の規定による死亡の届出は、届書に、受給権者の死亡を証する書類を添付
|
| 第八十七条(業務概況の周知) | |
|
(削除)
|
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
|
|
(削除)
|
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
|
年金生活者支援給付金法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十五条(未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求) | |
|
五 請求者より先順位の法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
|
五 請求者以外に法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
|
| 第三十条(未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の請求) | |
|
五 請求者より先順位の法第十四条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
|
五 請求者以外に法第十四条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
|
| 第四十五条(未支払の障害年金生活者支援給付金の請求) | |
|
五 請求者より先順位の法第十九条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係
|
五 請求者以外に法第十九条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係
|
| 第六十一条(未支払の遺族年金生活者支援給付金の請求) | |
|
五 請求者より先順位の法第二十四条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係
|
五 請求者以外に法第二十四条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係
|
子ども・子育て支援法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条(法第七条第十項第四号の基準) | |
|
(2) 保育に従事する者のうち、その総数のおおむね三分の一(保育に従事する者が二人以下の場合にあっては、一人)以上に相当する数のものが、保育士(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体((4)において「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この(2)において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この(2)において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域((5)において「事業実施区域」という。)内にある法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第五号及び第七号に掲げる事業を行う事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下このイにおいて「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下このイにおいて「国家戦略特別区域限定保育士」という。)。以下同じ。)又は看護師(准看護師を含む。以下この条において同じ。)の資格を有するものであること。ただし、同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内に所在する施設であって、次のいずれにも該当し、かつ、本文に規定する事項を満たす施設と同等以上に適切な保育の提供が可能である施設においては、この限りでない。
|
(2) 保育に従事する者のうち、その総数のおおむね三分の一(保育に従事する者が二人以下の場合にあっては、一人)以上に相当する数のものが、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第五号に掲げる事業を行う事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。)又は看護師(准看護師を含む。以下この条において同じ。)の資格を有するものであること。ただし、同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内に所在する施設であって、次のいずれにも該当し、かつ、本文に規定する事項を満たす施設と同等以上に適切な保育の提供が可能である施設においては、この限りでない。
|
|
(4) 地域限定保育士が、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときに、当該地域限定保育士が児童福祉法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示し、当該認定地方公共団体以外の区域を表示していないこと。
|
(4) 国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないこと。
|
|
(5) 国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないこと。
|
(新設)
|
|
(20) 事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の二において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告する体制がとられていること。
|
(20) 事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の二において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法
|
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