労務法規集 更新情報(2026年1月度)

対象期間:2025年12月3日から2026年1月5日まで

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今回更新された法令等は以下のとおりです。

法律

労働安全衛生法

改正後 改正前
第四十五条(定期自主検査)
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3 特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない
3 厚生労働大臣は、第一項による自主検査の適切かつ有効な実施を図るた必要な自主検査指針を公表すものとする
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表のとる。
4 厚生労働大臣は、項の自主検査指針を公表した場合において必要があと認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれら団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うこができる。
5 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(新設)
第五十四条の三(検査業者)
一 第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
一 第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十四条の第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二 第五十四条の第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人で、その業務を行う役員のうちに前二のいずれかに該当する者があるもの
三 法人で、その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの
第五十四条の四
2 前項の場合において、検査業者は、第四十五条第三項の基準に従つて特定自主検査を行わなければならない。
(新設)
第五十四条の六
第五十四条の六 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の四の規定違反していと認めるときは、その検査業者に対し、特定自主検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要措置をとるべきことを命ずることができる
第五十四条の六 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号該当すに至つたときは、その登録を取り消さければならない
第五十四条の七
第五十四条の七 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
(新設)
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(新設)
一 第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
(新設)
二 第五十四条の四の規定に違反したとき。
(新設)
三 前条の規定による命令に違反したとき。
(新設)
四 第百十条第一項の条件に違反したとき。
(新設)
第七十六条の二(技能講習修了証の不正交付等への対処)
第七十六条の二 何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。
(新設)
2 都道府県労働局長は、技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定に違反して技能講習修了証を不正に交付し、又はこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、当該技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(新設)
第七十七条(登録教習機関)
3 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句読み替えるものとする。
3 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句読み替えるものとする。
4 都道府県労働局長は、前条第二項の規定による命令に従わない登録教習機関に対して、前項において準用する第五十三条第一項第五号の規定により登録を取り消したときは、厚生労働大臣が定める基準従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が第一項規定による登録受けることができない期間を指定することができる
4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとその更新を受けなければ、そ期間の経過によつて、その効力失う
5 登録は、五年以上十年以内において政令で定め期間ごにそ更新を受けなければ、そ期間の経過によつて、その効力を失う
5 第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるは「登録教習機関登録簿」と読み替えるもとする
6 第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」読み替えるもする。
6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるころにより、技能講習又は教習実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない
7 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き毎事業年度厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習実施関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
7 登録教習機関は、かつ第七十五条第五項又は前条第三項規定従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
8 登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は第七十六条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
(新設)
第百十八条
第百十八条 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百十八条 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第五十四条の六
(削除)
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(削除)
一 第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
(削除)
二 第五十四条の四の規定に違反したとき。
(削除)
三 第百十条第一項の条件に違反したとき。

労働者派遣法

改正後 改正前
第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
3 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条、第十四条から第十五条の三まで、第十七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二から第三十条の三まで、第三十一条の三、第三十六条(同法第三十条第一項及び第四項、第三十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項の規定に係る部分に限る。)、第四十五条(第二項及び第三項を除く。)、第五十七条の三から第五十八条まで、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十六条第二項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(同法第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第五項(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の三(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の四、第六十六条の八の三、第六十八条、第六十八条の二、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九条の二までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第二十九条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第三十条第一項第五号及び第八十八条第六項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二」とあるのは「第六十六条第二項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項ただし書(第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。)」と、同法第六十六条の八の三中「第六十六条の八第一項」とあるのは「派遣元の事業(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、第六十六条の八第一項」とする。
3 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条、第十四条から第十五条の三まで、第十七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二から第三十条の三まで、第三十一条の三、第三十六条(同法第三十条第一項及び第四項、第三十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項の規定に係る部分に限る。)、第四十五条(第二項を除く。)、第五十七条の三から第五十八条まで、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十六条第二項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(同法第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第五項(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の三(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の四、第六十六条の八の三、第六十八条、第六十八条の二、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九条の二までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第二十九条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第三十条第一項第五号及び第八十八条第六項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二」とあるのは「第六十六条第二項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項ただし書(第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。)」と、同法第六十六条の八の三中「第六十六条の八第一項」とあるのは「派遣元の事業(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、第六十六条の八第一項」とする。
4 前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、労働安全衛生法第四十五条第二項中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により同法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、同項及び同条第三項の規定を適用する。
4 前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、労働安全衛生法第四十五条第二項中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により同法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、同項の規定を適用する。
5 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第三項前段に掲げる規定労働安全衛生法第四十五条第二項及び第三項の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。
5 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第三項前段に掲げる規定び労働安全衛生法第四十五条第二項の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

施行令

労働安全衛生法施行令

改正後 改正前
第二十三条の二(登録教習機関の登録の有効期間)
第二十三条の二 法第七十七条第項の政令で定める期間は、五年とする。
第二十三条の二 法第七十七条第項の政令で定める期間は、五年とする。

施行規則

労働安全衛生規則

改正後 改正前
第二十九条の四(自主検査指針の公表)
第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
第百三十五条の三(特定自主検査)
2 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第百五十一条の二十四(特定自主検査)
第百五十一条の二十四 フークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。
第百五十一条の二十四 フークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。
2 フークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2 フークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ フークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ハ フークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ フークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ フークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
3 事業者は、運行の用に供するフークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。
3 事業者は、運行の用に供するフークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。
4 フークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
4 フークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、フークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
5 事業者は、フークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
第百五十一条の五十六(特定自主検査)
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
第百六十九条の二(特定自主検査)
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号ニ中「フークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号ニ中「フークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
3 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
3 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
5 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
5 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
第百九十四条の二十六(特定自主検査)
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
第五百七十七条の二の二
第五百七十七条の二の二 がん原性物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、がん原性物質関係記録等報告書(様式第二十四号の三)に次のリスクアセスメント対象物健康診断個人票及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(新設)
一 前条第五項のリスクアセスメント対象物健康診断個人票(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)
(新設)
二 前条第十一項第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び同項第三号の記録
(新設)
第五百九十四条の二
第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。
第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。

労働施策総合推進法施行規則

改正後 改正前
第一条の四(就職促進手当)
(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第八十四条の二、第九十二条、第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者
(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条、第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第百五十五条の五(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
一 法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一 法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第百五十五条の六(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務第百五十五条の六(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第百五十五条の六 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第百五十五条の六 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

改正後 改正前
第五条の五(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
第五条の六(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
一 法、前条第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一 法、前条第三項の表の上欄に規定する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
第五条の七(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務第五条の七(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第五条の七 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第五条の七 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第五十三条の二(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
十 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
十 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給

介護保険法施行規則

改正後 改正前
第百四十条の七十二の九(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
イ 当該法人等の名称住所及び番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号
イ 当該法人等の名称及び住所
二 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書
二 提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに表者又は管人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる
第百四十条の七十二の十(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第百四十条の七十二の十一(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務第百四十条の七十二の十一(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第百四十条の七十二の十一 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第百四十条の七十二の十一 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第百四十条の七十二の九(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
(削除)
三 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

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