税務法規集 更新情報(2024年2月度)

対象期間:2024年1月17日から2024年2月16日まで

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目次

2024年2月度に更新された法令等は以下のとおりです。2024年2月1日に施行された「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に関連して改正された法律が複数ありましたが、地方税法では「金融経済教育推進機構」の追加が本文にあったものの、以下の法律では別表「公益法人等の表」に同機構が追加されたのみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。

  • 所得税法
  • 法人税法
  • 消費税法

また、同様に登録免許税法も「金融サービスの提供に関する法律」が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に名称変更されたことに伴い、別表第一が更新されたのみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。

法律

地方税法

改正後 改正前
第七十二条の五(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
七 損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会自動車安全運転センター及び金融経済教育推進機構
七 損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター

通達

法人税基本通達

改正後 改正前
2-3-67(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)
(削除)
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。

アプリの改修

アプリ内で使用されているライブラリ等をアップデートしました。

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