労務法規集 更新情報(2024年8月度)

対象期間:2024年7月2日から同年8月1日まで

読了までの目安 約5分

目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

なお、7月29日に法令データ提供システムが大きく仕様変更された影響で施行日の情報がこれまでと一部変更されております。

施行令

社会保険労務士法施行令

改正後 改正前
第一条(受験手数料)
3 前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第二十五条の四十三第一項(法第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。
3 前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第二十五条の四十三第一項(法第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。ただし、国に納めるもののうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

施行規則

家内労働法施行規則

改正後 改正前
第二条(就業時間の適正化に関する勧告)
第二条 法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
第二条 法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
2 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その勧告の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
(新設)
第四条(審議会の意見の要旨の公示)
第四条 法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
第四条 法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
2 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
(新設)
第六条(関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)
4 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
(新設)

国民健康保険法施行規則

改正後 改正前
第七条(被保険者証の再交付及び返還)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類

雇用保険法施行規則

改正後 改正前
第百一条の二の二(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
2 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネット利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
2 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿作成、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

改正後 改正前
第十九条(被保険者証の再交付及び返還)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類

アプリの改修

  • 計算式・表など、一部の XML で使用されている List が取り込めていないことが発覚したため、これらを取り込むように改修しました。影響のあった法令は以下のとおりです。

    1. 労働者災害補償保険法施行規則第18条の16
  • ホーム画面を表示した後や他のアプリから切り替えて税務法規集に戻ってきた場合にアプリが初期状態に戻ることがあります。主に iPhone 端末のメモリの状態で初期状態に戻りやすかったので、条文を開いている場合には最後の条文を自動で開くように改良しました。

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