税務法規集

税理士法 第12条(試験の執行)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務税理士試験

要約

税理士試験の執行機関および実施頻度


税理士法 第12条(試験の執行)の条文本文

(試験の執行)

第十二条 税理士試験は、国税審議会が行う。

 税理士試験は、毎年一回以上行う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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