(試験の細目)
第十三条 この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士試験の執行に関する細目の財務省令への委任
(試験の細目)
第十三条 この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する