(合格証書等)
第十一条 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士試験の合格証書の授与および一部合格科目の通知
(合格証書等)
第十一条 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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