税務法規集

税理士法 第18条(登録)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件義務税理士名簿

要約

税理士名簿への登録要件および登録事項

適用条件
税理士となる資格を有する者が対象
備考
登録事項の詳細は財務省令に委任

税理士法 第18条(登録)の条文本文

(登録)

第十八条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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