税務法規集

税理士法 第20条(変更登録)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請義務変更登録

要約

登録事項に変更が生じた際の変更登録の申請義務

適用条件
第18条により登録を受けた事項に変更があった税理士が対象

税理士法 第20条(変更登録)の条文本文

(変更登録)

第二十条 税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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