税務法規集

税理士法 第19条(税理士名簿)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

登録保存委任税理士名簿

要約

税理士名簿の備付場所、登録主体および電磁的記録による作成

備考
作成方法は財務省令に委任

税理士法 第19条(税理士名簿)の条文本文

(税理士名簿)

第十九条 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。

 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。

 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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