(税理士名簿)
第十九条 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士名簿の備付場所、登録主体および電磁的記録による作成
(税理士名簿)
第十九条 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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