税務法規集

税理士法 第27条(登録及び登録のまつ消の公告)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務公示官報

要約

税理士の登録および登録抹消の官報公告義務


税理士法 第27条(登録及び登録のまつ消の公告)の条文本文

(登録及び登録のまつ消の公告)

第二十七条 日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。

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