税務法規集

税理士法 第26条(登録の抹消)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

登録義務届出登録抹消

要約

税理士登録の抹消事由および抹消に伴う届出義務

適用条件
税理士が業務廃止、死亡、資格喪失等に該当した場合に適用。
備考
懲戒手続中の抹消制限(法47条)あり。

税理士法 第26条(登録の抹消)の条文本文

(登録の抹消)

第二十六条 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。

 その業務を廃止したとき。

 死亡したとき。

 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

 前号に規定するもののほか、第四条第二号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。

 税理士が前項第一号第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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