税務法規集

税理士法 第28条(税理士証票の返還)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申請税理士証票

要約

登録抹消や業務停止処分等に伴う税理士証票の返還および再交付

適用条件
登録抹消、業務停止処分、または業務停止期間終了後
備考
返還および再交付の手続きは規則で定める。

税理士法 第28条(税理士証票の返還)の条文本文

(税理士証票の返還)

第二十八条 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

 日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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