税務法規集

税理士法 第2条の3(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

訓示電磁的方法

要約

税理士業務における電磁的方法の積極的な利用による利便向上及び業務改善の努力義務

備考
税理士法人に準用される。

税理士法 第2条の3(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)の条文本文

(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)

第二条の三 税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十九条の二第二項第八号において同じ。)の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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