税務法規集

税理士法 第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定税理士法人

要約

税理士の権利及び義務等に関する規定の税理士法人への準用

適用条件
税理士法人に適用する場合
備考
第1条、第2条の3、第30条、第31条、第34条〜第37条の2、第39条、第41条〜第41条の3を準用

税理士法 第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)の条文本文

(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)

第四十八条の十六 第一条第二条の三第三十条第三十一条第三十四条から第三十七条の二まで第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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