(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
第四十八条の十六 第一条、第二条の三、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士の権利及び義務等に関する規定の税理士法人への準用
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
第四十八条の十六 第一条、第二条の三、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。
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