税務法規集

税理士法 第2条の2

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権みなし規定例外補佐人裁判所出頭

要約

税理士が裁判所において弁護士と共に補佐人として出頭し陳述できる権限

適用条件
弁護士である訴訟代理人とともに出頭する場合に限る
備考
陳述の取消し又は更正がある場合は、当事者等の陳述とみなされない例外あり

税理士法 第2条の2の条文本文

第二条の二 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

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