税務法規集

税理士法 第30条(税務代理の権限の明示)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務税務代理権限証書

要約

税務代理を行う際の権限を証する書面の税務官公署への提出義務

適用条件
税務代理をする場合
備考
提出書面の詳細は財務省令に委任

税理士法 第30条(税務代理の権限の明示)の条文本文

(税務代理の権限の明示)

第三十条 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(7件)

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改正履歴

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