(特別の委任を要する事項)
第三十一条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
一 不服申立ての取下げ
二 代理人の選任
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税務代理において不服申立ての取下げや代理人選任を行う際に必要な特別の委任
(特別の委任を要する事項)
第三十一条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
一 不服申立ての取下げ
二 代理人の選任
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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