税務法規集

税理士法 第31条(特別の委任を要する事項)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務特別の委任

要約

税務代理において不服申立ての取下げや代理人選任を行う際に必要な特別の委任

適用条件
税務代理をする場合

税理士法 第31条(特別の委任を要する事項)の条文本文

(特別の委任を要する事項)

第三十一条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。

 不服申立ての取下げ

 代理人の選任

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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