税理士法施行規則 第15条(税務代理権限証書)正式名称税理士法施行規則収録本文の基準日2026年4月1日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容様式税務代理権限証書要約税務代理権限証書の様式備考別紙第八号様式による税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴税理士法施行規則 第15条(税務代理権限証書)の条文本文(税務代理権限証書)第十五条 法第三十条(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。問題を報告第14条の4(日本税理士会連合会への通知)第16条(税務書類等への付記)この条文を参照している条文(8件)全8件のうち、法令種別・項別に代表例を表示しています。全件と参照箇所は税務法規集で確認できます。同法第16条第2項ほか2件諸法国税通則法施行規則第11条の4ほか4件この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年4月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する