税務法規集

税理士法 第39条の2(研修)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務研修

要約

所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修の受講による資質向上の努力義務


税理士法 第39条の2(研修)の条文本文

(研修)

第三十九条の二 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

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